ドローンの飛行カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲとは?飛行カテゴリー分類と許可申請を解説

このページでは、カテゴリーⅠやⅡ飛行など、各飛行カテゴリーについて解説していきます。

なお、本ページの記載内容は、国土交通省航空局の無人航空機に関するページを参考にし、かみ砕いた記載をしております。

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アロー行政書士事務所では飛行許可の申請代行やドローンの飛行に係る法務相談などを行っています。
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飛行カテゴリーについて

ドローンの飛行形態は、そのリスクに応じてカテゴリーⅠからⅢに分類されています。カテゴリーⅠは比較的リスクの低い飛行形態で、許可申請が不要です。カテゴリーⅡは中程度のリスクが伴い、特定の条件下で許可申請が必要です。カテゴリーⅢは最もリスクが高く、詳細な許可申請と厳格な管理が求められます。

カテゴリーⅠ飛行とは?

カテゴリーⅠ飛行とは、特定飛行に該当しない飛行を指します。

航空法において、飛行許可承認申請が必要となるのは、特定飛行に該当する場合となります。

つまり、カテゴリーⅠ飛行は許可承認申請が不要な飛行形態を指します。

特定飛行がわからないという方は以下の記事をご参考ください。

カテゴリーⅡ飛行とは?

カテゴリーⅡ飛行は、特定飛行のうち、立入管理措置を講じる飛行です。立入管理措置とは、補助者の配置や立入管理区画の設定など、第三者の立入りを制限し、第三者上空で飛行しないようにするものです。

カテゴリーⅡ飛行は、飛行のリスクに応じて更にカテゴリーⅡAとⅡBに分類でき、ⅡAは、空港周辺、高さ150m以上の空域、イベント上空、危険物輸送、物件投下、25kg以上の機体での飛行であり、リスクが高いものとして分類されるものです。

カテゴリーⅡBはそれ以外の飛行形態です。

一般的に多くの方が行う包括申請(人物30、夜間、目視外、DID)はカテゴリーⅡBに該当します。

カテゴリーⅡAやⅡBについては以下のページをご参考ください。

カテゴリーⅢ飛行について

カテゴリーⅢ飛行は、特定飛行のうち、立入管理措置を講じない飛行を指します。つまり、第三者の上空を飛行する飛行形態です。飛行リスクが最も高いとされ、特に厳しい規制と許可が必要となります。

カテゴリーⅢ飛行には、以下のような飛行が含まれます:

  • 都市部や市街地などの有人地帯での飛行
  • 高層ビルや住宅地など、第三者が多く存在するエリアでの飛行

これらの飛行を行うためには、詳細な飛行計画と安全対策を策定し、厳格な許可申請が必要です。また、飛行を行う操縦者には高度な技術と経験が求められます。

レベル4飛行はカテゴリーⅢに該当し、有人地帯での目視外飛行を補助者なしで行うものです。国家資格(一等)と機体認証が必要となりますが、現状機体認証が進んでおらず、実質的にレベル4飛行はまだまだこれからという状況です。

なお、新設されたレベル3.5飛行は、カテゴリーⅡ飛行に該当します。

レベル3.5飛行の飛行許可申請はDIPSでは行えず、紙(ワード作成でメール等)申請となります。

国家資格が必要な飛行カテゴリー

国家資格が求められるのは、カテゴリーⅢ飛行(一等資格)とカテゴリーⅡ飛行におけるレベル3.5飛行(二等資格)です。

なお、カテゴリーⅡB飛行において、二等資格と第二種機体認証を満たせば、許可不要で飛行させられるようになります。

国家資格の必要性に関しては、以下の記事等もご参考ください。

飛行カテゴリーまとめ

多くの方はカテゴリーⅡ飛行を行っていることとなります。

その中でも、カテゴリーⅡB飛行に該当する、25kg未満のドローンにおいて、DID、夜間飛行、目視外飛行、人物30m未満の飛行の4項目での許可申請が最も多いかと思います。

この飛行に関しては、機体認証と国家資格二等以上により、許可申請が省略できるため、制度が進んでいけば、包括申請の件数も少なくなっていくことが予想されます(とはいえ包括申請はそこまで手間ではありませんが)。

包括申請のやり方等については以下の記事をご参考ください。

飛行許可申請等でお困りであれば、気軽にお問い合わせください。

参考文献

国土交通省無人航空機の飛行許可・承認手続

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請の代行を始めとして、各種許認可取得サポートを行っている他、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。ドローンはDJI Mini 3を保有し、撮影しています。
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所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会