このページでは、カテゴリーⅠやⅡ飛行など、各飛行カテゴリーについて解説していきます。
なお、本ページの記載内容は、国土交通省航空局の無人航空機に関するページを参考にし、かみ砕いた記載をしております。
■アロー行政書士事務所について
アロー行政書士事務所では飛行許可の申請代行やドローンの飛行に係る法務相談などを行っています。
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飛行カテゴリーについて
ドローンの飛行形態は、そのリスクに応じてカテゴリーⅠからⅢに分類されています。カテゴリーⅠは比較的リスクの低い飛行形態で、許可申請が不要です。カテゴリーⅡは中程度のリスクが伴い、特定の条件下で許可申請が必要です。カテゴリーⅢは最もリスクが高く、詳細な許可申請と厳格な管理が求められます。
カテゴリーⅠ飛行とは?
カテゴリーⅠ飛行とは、特定飛行に該当しない飛行を指します。
航空法において、飛行許可承認申請が必要となるのは、特定飛行に該当する場合となります。
つまり、カテゴリーⅠ飛行は許可承認申請が不要な飛行形態を指します。
特定飛行がわからないという方は以下の記事をご参考ください。
カテゴリーⅡ飛行とは?
カテゴリーⅡ飛行は、特定飛行のうち、立入管理措置を講じる飛行です。立入管理措置とは、補助者の配置や立入管理区画の設定など、第三者の立入りを制限し、第三者上空で飛行しないようにするものです。
カテゴリーⅡ飛行は、飛行のリスクに応じて更にカテゴリーⅡAとⅡBに分類でき、ⅡAは、空港周辺、高さ150m以上の空域、イベント上空、危険物輸送、物件投下、25kg以上の機体での飛行であり、リスクが高いものとして分類されるものです。
カテゴリーⅡBはそれ以外の、夜間飛行や目視外飛行、人又は物件から30m未満、人口集中地区(DID)の飛行形態です。
一般的に多くの方が行う包括申請(人物30、夜間、目視外、DID)はカテゴリーⅡBに該当します。
参考として、レベル3飛行やレベル3.5飛行も、このカテゴリーⅡ飛行に該当します。
カテゴリーⅡAやⅡBについては以下のページをご参考ください。
カテゴリーⅢ飛行について
カテゴリーⅢ飛行は、特定飛行のうち、立入管理措置を講じない飛行を指します。つまり、第三者の上空を飛行する飛行形態です。飛行リスクが最も高いとされ、特に厳しい規制と許可が必要となります。
カテゴリーⅢ飛行には、以下のような飛行が含まれます:
- 都市部や市街地などの有人地帯での飛行
- 高層ビルや住宅地など、第三者が多く存在するエリアでの飛行
これらの飛行を行うためには、詳細な飛行計画と安全対策を策定し、厳格な許可申請が必要です。また、飛行を行う操縦者には高度な技術と経験が求められます。
レベル4飛行はカテゴリーⅢに該当し、有人地帯での目視外飛行を補助者なしで行うものです。国家資格(一等)と機体認証が必要となりますが、現状機体認証が進んでおらず、実質的にレベル4飛行はまだまだこれからという状況です。
なお、新設されたレベル3.5飛行は、先ほど記載した通りカテゴリーⅡ飛行に該当します。
レベル3.5飛行の飛行許可申請はDIPSでは行えず、紙(ワード作成でメール等)申請となります(執筆時点では)。
国家資格が必要な飛行カテゴリー
国家資格が求められるのは、カテゴリーⅢ飛行(一等資格)とカテゴリーⅡ飛行におけるレベル3.5飛行(二等資格)です。
なお、カテゴリーⅡB飛行において、二等資格と第二種機体認証を満たせば、許可不要で飛行させられるようになりますが、現時点では機体認証されたものがほとんどないため、当分先になることが予想されます。
国家資格の必要性に関しては、以下の記事等もご参考ください。
飛行カテゴリーのまとめ
多くの方は、現状カテゴリーⅡ飛行を行っていることとなります。
その中でも、カテゴリーⅡB飛行に該当する、25kg未満のドローンにおいて、DID、夜間飛行、目視外飛行、人物30m未満の飛行の4項目での許可申請が最も多いかと思います。
この飛行に関しては、機体認証と国家資格二等以上により、許可申請が省略できるため、制度が進んでいけば、今後は包括申請の件数も少なくなっていくことが予想されます(とはいえ包括申請はそこまで手間ではありませんが)。
包括申請のやり方等については以下の記事をご参考ください。
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