東京都でドローンを活用するなら飛行許可承認申請が必須?包括申請・個別申請などドローンの飛行に必要な手続きの解説と代行ついて

ドローンを導入し、事業で活用していこうという動きが加速しています。

東京都内の事業者でもドローン活用が進められており、建設現場や測量、農業、映像撮影など、さまざまな分野で活躍しています。また、今後は物流での利用も進んでいくことが想定されます。

ただ、ドローンを飛行させるにあたってはさまざまな規制があり、気軽に飛行させられないという問題があります。ドローンの飛行には危険が伴うため、仕方がない部分がある一方で、こうした規制が年々厳しくなっており、更に頻繁に変更になるため、ややこしいという問題があります。

このページでは、東京都内でドローンを活用するにあたり、最低限押さえておきたい飛行許可申請に関することと、それに付随する手続きを中心に見ていきたいと思います。

■ドローン飛行許可申請代行について

アロー行政書士事務所では飛行許可承認手続きの代行を行っています。
初めて包括申請を行うという方の相談も増えておりますが、緩和された当事務所飛行マニュアルよくある違反事例、飛行計画の通報のやり方などの許可申請以外の関連する諸注意点等もお伝えしております。
飛行許可申請でお困りでしたら気軽にお問合せください。

※実際に必要な許可や体制は、飛行内容によるところがあります。また、法令等の改正が多いことから、必ず最新の情報を確認の上飛行あるいは許可の取得をするようにしてください。本ページも随時更新をしておりますが、必ずしもリアルタイムで更新できるわけではありません。

屋外でドローンを利用するなら機体登録が必須

ほとんどの方がご存じかもしれませんが、ドローンを屋外で利用するにあたっては、機体登録が必須です。

飛行許可承認が不要な飛行であっても、屋外で飛ばすなら登録する必要があります。

機体登録のやり方も含め、ドローンを飛ばすにあたり基本的なことを知りたい場合、以下のページもあわせてご覧ください。

特定飛行に該当するなら飛行許可が必要

上記で紹介したページにも記載していますが、航空法におけるドローンの飛行許可承認申請が必要となるのは特定飛行に該当する場合です。東京都内で飛行させる場合、特定飛行を行わないことの難易度が高く、基本的には許可承認手続きが必要です。以下が特定飛行です。
※100g以上のドローンであると想定しています。

  1. 高度150メール以上での飛行
  2. 空港等の周辺での飛行
  3. 人口集中地区(DID)の上空での飛行
  4. 緊急用務空域※もし緊急用務空域に指定されたら通常のドローンは飛行できません。
  5. 夜間飛行
  6. 目視外飛行
  7. 人又は物件と一定の距離(30m以上)を確保できない飛行
  8. イベント等の催し物上空での飛行
  9. 危険物の輸送
  10. 物件の投下

それぞれの内容について細かく解説すると長くなるため、個別に記載しているページをご覧いただきたいと思います。東京ならではの項目については少し深堀して記載したいと思います。

東京都内はほぼ全域がDID(人口集中地区)なため、DIDの許可は必須

東京都の特徴として、ほぼ全域がDIDに該当することから、DIDの飛行許可がないと飛行させることは困難と言えるでしょう。

以下は地理院地図で東京のDIDを表示させた地図となります。

東京都の地理院地図

色が赤くなっているところがDIDです。

東京都内はほぼ全部がDIDであることがわかります。新宿、港区、世田谷、足立区、墨田区、台東区などの東京23区は全域DIDです。23区を離れ、八王子市や青梅市を含めた多摩方面まで行けばDIDでないところが出てきます。ただ、街中はほぼDIDです。

浅草などの観光地はもちろんDIDですし、河川も一部DIDに該当しています。

そのため、東京で許可なしでドローンを飛行させることは困難と言えるでしょう。

なお、補足として、黄緑色のエリアは空港周辺を指しています。空港周辺での飛行許可は難易度が高く、注意すべきポイントが多いため注意が必要です(※黄緑色だからといって絶対許可が必要とは限らず、高さ制限等に係る場合となります)。羽田空港付近で飛行させることがあるならば、特に注意が必要です。

DIDについては以下のページより詳細をご覧いただけます。

人又は物件から30m未満の承認も東京では必須

ドローンを飛行させるにあたっては、人又は物件から30m以上の距離を確保する必要がありますが、東京で飛行させる場合、これをクリアできる場所を見つけるのは困難です。

建物や人が多いということはもちろんなのですが、信号機や電柱なども物件に該当するため、実質不可能と言えるでしょう。

そのため、許可承認を取得しておく必要があります。

ドローンを飛行させるなら包括申請をベースに必要に応じて個別申請を行う

上記に記載したDID、人物30m未満の飛行も含め、「DID」「目視外飛行」「夜間飛行」「人又は物件から距離30m未満」の4つの許可承認を、期間1年、飛行範囲を全国とした包括申請を行うのが一般的です。

一般的な業務であれば、東京でも上記の4つの許可で問題ない場合が多くなっています。

ただ、個別の案件ごとに、たとえば先ほど記載した空港周辺に該当するケースや150m以上の上空での飛行が必要となる場合もあるため、それらに応じて個別申請を行うイメージです。

なお、包括申請を取得しても「夜間の目視外飛行」などの許可をそれぞれ組み合わせた飛行は一部できない、あるいは制限があります。そのため、注意は必要です。

包括申請や個別申請について知りたい場合、以下のページをご参考ください。

飛行マニュアル違反に注意する

飛行許可申請時に飛行マニュアルを添付あるいは選択するわけですが、包括申請の場合、航空局標準マニュアル②あるいはそれをベースにした独自マニュアルを添付する方が大半かと思います。

飛行マニュアルには、どういった場合に飛行ができ、あるいはできないのかが記載されています。飛行させるにあたり、どういった体制が必要かも記載されています。先ほどの夜間の目視外飛行についても記載があります。

これらを遵守することが許可の条件であることから、必ず飛行マニュアルには目を通しておく必要があります。

申請時に、どの飛行マニュアルを利用するかチェックボックスにチェックを入れるだけでも許可が出てしまうため、マニュアルを見たことがないという方が意外と多くいらっしゃいます。

そして、そういった方はマニュアル違反をしているケースも多くなっています。

特に標準マニュアルは飛行内容の規制が強いため、注意が必要です。

飛行計画の通報、飛行日誌の作成を怠らないよう注意

特定飛行と行う場合、飛行計画の通報は必須です。

また、飛行日誌の作成も義務です。

怠りがちなため、ご注意ください。なお、飛行計画の通報を行っておらず罰則を受けるケースは意外とあります。撮影したデータから違反が見つかることもあるので、くれぐれもご注意ください。

小型無人機等飛行禁止法に該当するエリアが東京には多い

上記までで記載したのは航空法(国土交通省管轄)に関連するものとなります。

次に記載する、小型無人機等飛行禁止法(警察庁)とはまたルールが異なります。

この小型無人機等飛行禁止法により、国の重要施設とその周辺およそ300mの飛行が禁止されています。

航空法では100g以上のドローンが対象でしたが、小型無人機等飛行禁止法では100g未満のドローンも対象となるため注意が必要です。

国の重要施設としての代表例は、国会議事堂や内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等があげられます。

東京にはこうした施設が多くあります。

対象施設の敷地はレッドゾーンと呼ばれ、周囲概ね300mの上空はイエローゾーンとして表示されます。

原則飛行禁止であり、対象施設の管理者の同意を得て、管轄の警察署へ通報手続きを行うことで飛行が可能な場合があります。

ざっくりとした記載にはなりますが、飛行させる際には注意が必要です。

条例やその他の規制にも注意

細かく見ていくときりがないのですが、その他代表的なものとしては、条例があるでしょう。

公園などでは条例により飛行が禁止されている場合が多いかと思います。この場合、航空法や小型無人機等飛行禁止法とはまた別の届出あるいは許可が必要です。

また、河川であれば河川管理者、その他の施設でも管理者の承諾等が必要となることが多いでしょう。

ドローンの飛行に関することだけでなく、ドローンを使って撮影をするのであれば、撮影許可が、道路を使用するのであれば道路使用許可が必要になるなど、付随する手続きも必要です。

まずは包括申請を取得しておく

細かく見ていくと大変ではありますが、多くの場合、包括申請で問題ない場合が多くなっています。

飛行マニュアル違反には注意が必要ですが、一般的なお仕事であれば、包括申請を行うことをまずは考えましょう。

アロー行政書士事務所では、包括申請の代行をリーズナブルな価格で行っております。

簡易的ではありますが、よくある違反の資料や飛行計画の通報のやり方の動画なども提供しております。

包括申請、あるいは個別申請でお困りであれば、気軽にご相談ください。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

なお、申請の代行ではなく、相談がしたいというお客様に関しては、月額の法務相談サービスも提供しております。

アロー行政書士事務所の申請代行を利用するメリット

ドローンの飛行許可申請代行を依頼するメリットは以下のようなものがあります。

専門知識

ドローン飛行許可申請には、法務的側面を含め、専門知識が必要です。アロー行政書士事務所は、各種許認可・ドローン法務の専門家であり、ドローンの飛行の規制に関して豊富な知識を持ち合わせています。ドローンの飛行許可にあたって発生する問題に対応することができ、安心してご依頼いただけるよう努めております。

東京都立川市に事務所がありますが、オンライン等で東京都内全域に対応しております。

オンラインで広く対応

東京都内全域をカバーするにあたり、相談業務などをオンラインでも対応しております。

ZoomやGoogleMeet、チャットワーク、メール、電話などを活用し、効率的・効果的な対応を行っています。

なお、ドローンの飛行許可申請自体がオンラインシステムで基本的には行われていますので、オンラインに慣れておくことをおすすめします。

フレキシブルなサポート

依頼者の状況や要望に応じて、柔軟なサポートを提供します。カスタマイズされたサービスを通じて、最適な許可取得を実現します。

単発の飛行許可申請だけでなく、月額の相談対応なども行っております。

ドローン飛行許可申請代行サービス利用の流れ

1. お問い合わせから初回相談とヒアリング

まずはフォームよりお問い合わせください。依頼者のドローン利用目的や飛行場所、使用機体の詳細をヒアリングします。これにより、必要な許可の種類や申請手続きの全体像を把握します。なおヒアリングシートを送付させていただき、記入させていただいたうえでお打ち合わせさせていただくケースもございます。

2. 書類作成

申請にあたって必要となる書類等を作成します。アロー行政書士事務所は、これらの書類作成を迅速かつ正確に行い、依頼者の負担を軽減します。機体によっては詳細な書類が必要になることがあります。お客様に写真の撮影などをお願いするケースもございますが、予めご了承ください。

3. 申請手続き

必要書類が揃ったら、申請手続きを行います。オンライン(DIPS)での申請が一般的ですが、申請内容によっては紙ベース(メール)での提出が求められる申請もあります。申請後に追加の情報が求められた場合にも、迅速に対応します。

4. 許可取得とフォローアップ

申請が受理され、許可が下りるまでの間、アロー行政書士事務所がフォローアップを行います。申請内容に問題がある場合は、修正や追加の書類提出を行います。また、許可が下りた後も、飛行計画の変更が必要になった場合には再申請を行うなど、継続的にサポートします。

なお、実際に飛行させるにあたり、飛行計画の通報や飛行日誌で違反するケースがあるため、申請し、許可が取れて終わりではなく、そのあとの注意点などもお伝えします。

申請先

東京都内に住所がある方の場合、東京航空局が申請先になります(包括申請の場合)。ただ、個別申請を行う場合は飛行場所等にもよるところがあるため、ご注意ください。

東京都のドローン飛行許可申請はアロー行政書士事務所へ

東京でドローンを飛行させるにあたり、包括申請等でお困りであれば、気軽にお問合せください。

資料が省略できない機体等の場合、申請で苦戦される方もいらっしゃるため、時間の節約のためにもご依頼いただければと思います。

申請代行の料金も含めた詳細は、アロー行政書士事務所のドローンサービスページをご覧ください。

なお、許可申請だけでなく、法務相談などの月額サービスもございます。詳細はお問合せください。

東京都内での対応地域

東京23区はもちろんのこと、都下(多摩エリアなど)の申請にも対応しております。

主要対応地域

  • 千代田区
  • 中央区
  • 港区
  • 新宿区
  • 文京区
  • 台東区
  • 墨田区
  • 江東区
  • 品川区
  • 目黒区
  • 大田区
  • 世田谷区
  • 渋谷区
  • 中野区
  • 杉並区
  • 豊島区
  • 北区
  • 荒川区
  • 板橋区
  • 練馬区
  • 足立区
  • 葛飾区
  • 江戸川区
  • 武蔵野市
  • 三鷹市
  • 府中市
  • 調布市
  • 町田市
  • 小金井市
  • 小平市
  • 東村山市
  • 国分寺市
  • 国立市
  • 狛江市
  • 東大和市
  • 清瀬市
  • 東久留米市
  • 武蔵村山市
  • 多摩市
  • 稲城市
  • 羽村市
  • あきる野市
  • 西東京市

その他の対応地域

上記も含め東京全域に対応しています。多摩地域に関する情報は以下のページもご参考ください。

東京都でのドローンの飛行・活用

ほぼ全域がDIDに該当し、人口も多いことからそう気軽にドローンを飛行させることはできません。

ただ、それでも活用は大きく進められています。

建設業等でのドローン遠隔点検等

点検に関して、ドローンを活用することで効率的且つ低コスト化を実現する例は増えています。外壁点検においては、赤外線カメラを活用した調査も認められるようになり、ドローンの活用が増加しました。また、屋根点検での利用も増えています。

調査にかかる費用は調査方法によって大きく変動しますが、ゴンドラや高所作業車などを利用するよりもドローンを使った方が費用的に良い場合が増えています。

建設現場ではこうした点検業務を始めとして、利用がかなり進められているように思います。

なお、東京都の場合、住宅地が密集しており、離発着が難しいという問題があります。点検での利用の際に、標準マニュアルには離発着で可能な限り30m以上の距離が保てるように場所を探すことが記載されていますが、現実的には難しい場合が多くなっており、念のため30m確保できない場合の文言を追記しておくケースもあります。

なお、最近は特に屋根点検での相談は増えているので、以下の記事もご参照ください。

高齢者施設でのドローンを活用した観光ツアー

東京都が企画した観光ツアーで高齢者施設などに入居している方々にも観光を楽しんでもらうべく、ドローンを使った取り組みなどが行われています。

東京都立川市にある施設での事例としてニュースにもなっていましたが、40キロ以上離れた場所にあるところから操作し、現地を見るなど、さまざまな活用が進められています。

観光促進という視点でのドローンも進められています。

参考:ドローン活用し高齢者の観光促進へ

テレビ・映画も含めた映像撮影

プロモーションビデオや映画撮影など、迫力ある映像をドローンで作り出すことができることから活用が進んでいます。東京に限った話ではありませんが、撮影での許可についても記載しておりますのでご覧ください。

これらはほんの一例ですが、都内でのドローン活用は増え、許可申請も増加しています。

東京で飛行許可承認なしにドローンを飛ばす方法は?飛ばせる場所はある?

お仕事でのドローン活用は許可が必須であることはおわかりいただけたかと思いますが、都内の場合、許可を得るための練習で飛行させたい場合はスクールなどの練習場として利用できる場所を除き、ほとんど許可なしで飛行できる場所はありません。

東京の場合、公園での飛行も条例で原則禁止されていますし、河川も管理者により自粛が求められているケースが多くなっています。

屋内での飛行を検討する

練習でドローンを飛ばしたいのであれば、都内であれば屋内で飛行させることを検討しましょう。体育館などでドローンの練習が可能な場所もあります。

屋内飛行場 ドローンフィールドAKIBAなど、有料ではありますが、飛行させることが可能な施設も最近は増えてきています。

また、屋外でも、ネットで囲われたエリア(網目が荒くてドローンが出て行ってしまうようなのはNG)であれば屋内とみなされるため、そういったゲージが作れるのであれば、飛行が可能な場合もあるでしょう。

係留してドローン飛行を検討する

ドローンを30m以内の丈夫な紐等で係留して飛行させる場合、許可承認が不要になる場合があります。

適切な立入り管理措置など、手間はかかりますが、許可承認不要で飛行させることができる場合はあります。

ただし、元々特定飛行に該当する飛行の場合、許可承認が不要になったとしても、特定飛行に該当しないわけではないことに注意が必要です。

また、当然屋外での飛行なので、機体登録等は必須です。

適切な許可を取得し、安全に飛行させましょう

東京でドローンを活用するのであれば、許可不要で飛行させられる場所はほぼありません。

ドローンに関する規制が厳しすぎるという方もいらっしゃいますが、危険な飛ばし方をする方が増加し、どんどん規制が強まっているという背景があります。

これ以上ドローンの飛行許可申請が面倒にならないためにも、現行のルール・安全をしっかり守り、飛行させるようにしていきましょう。

飛行許可申請の代行をご検討いただける方は、以下のサービス概要ページもご覧いただければと思います。

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執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請の代行や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行っている他、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。ドローンはDJI Mini 3を保有し、撮影しています。
ドローン飛行許可申請ガイドの運営を行っています。ぜひご覧ください。
ご依頼・ご相談などはお問い合わせよりご連絡ください。
所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会
行政書士登録番号:24080257