ドローン飛行許可申請代行サービス
日本全国対応

行政書士がドローン飛行許可申請をサポート!
ドローンを飛ばしたいけどよくわからないといった方も気軽にお問合せください。

ドローン飛行許可申請代行
日本全国対応

行政書士がドローン飛行許可申請をサポート!
ドローンを飛ばしたいけどよくわからないといった方も気軽にお問合せください。
CONCEPT

行政書士による
ドローン飛行許可申請の代行

法改正が多くて面倒なドローンの申請をサポート!

ドローン飛行許可申請でお困りではありませんか?
ルールや申請システムが頻繁に変わるため、許可取りに苦労する方が増えています。航空法を始めとして各種ドローンに関連する法律に精通した当事務所の行政書士が、ドローンの悩みを解決します。

FEATURE

ドローン飛行許可申請代行サービスの特徴

全国対応
日本全国47都道府県のドローン飛行許可申請が可能です。
電話・メール・チャット・オンラインなど、お客様に合わせた方法で対応。まずはお問い合わせください。
適正な料金設定
税込22,000円(包括申請)からの料金体系です。飛行場所や方法によって高難度申請になる場合は、難易度に応じた適正な価格で対応させていただきます。
不許可の場合は返金
飛行許可の申請代行をご依頼いただいたにも関わらず、許可・承認を得ることが出来なかった場合、頂いた料金を全額返金いたします。
※お客様都合の場合除く。
PLAN

ドローン飛行許可申請の料金

料金目安です。どのような申請が必要になるかがそもそもわからないという方も多いため、ヒアリングの上お見積りいたします。
包括申請だけのプラン
22,000円
税込金額
  • ・飛行範囲日本全国
    ・期間最大1年間
    ・操縦者1名、機体1台(国交省サイト掲載機)
    ・DID(人口集中地区)
    ・夜間飛行
    ・目視外飛行
    ・人又は物件から30m未満での飛行
    ・当事務所作成の飛行マニュアル付(風速5m以上など、制限が緩和された独自飛行マニュアル)

    ※上記は包括申請の場合の基本料金。国土交通省認定機以外のドローンの場合別途お見積り要相談。機体登録から必要な場合別途登録費。
個別申請基本料金
33,000円~
税込金額
  • 空港周辺や150メートル以上の上空の飛行、夜間における目視外飛行、DID地区での夜間飛行など個別申請が必要となる場合の料金目安です。

    包括申請ができない場合の飛行案件が対象となります。
  • 飛行条件によって金額が変わってくるため、まずはお問い合わせいただければと思います。
  • ※機体は国土交通省認定機での申請に限ります。
その他の費用・料金
4,950円~
税込金額
  • ・機体登録:11,000円
    ・機体追加(2代目以降):4,950円
    ・操縦者追加(2人目以降):4,950円
    ・同一条件での更新申請:11,000円
    ・変更:5,500円~(内容による)
    ・独自飛行マニュアルのみ:要相談
    ・国有林入林届:22,000円
    ・道路使用許可:44,000円~
    ・道路占用許可:77,000円~
    ・包括申請危険物輸送/物件投下:11,000円追加
    ・飛行計画の通報+飛行日誌サポート:8,800円※包括申請をご依頼の方
    ・登録講習機関の登録:440,000円
  • ※記載のない事項についてはお問い合わせください。機体の登録・追加は国交省掲載機体。登録は手数料が別途1,450円程度(個人1台)。国交省非認定(改造機含)は要相談。

*予告なくサービス内容を変更する可能性があります。
*包括申請は業務目的である必要があります。

包括申請プランでは4飛行をまとめて申請

業務でドローンを飛ばすにあたって最も必要となる4つの飛行を追加料金なしでまとめて申請します。

・DID地区(人口集中地区)上空の飛行
・夜間の飛行
・目視外飛行
・人、物から30m以上の距離を確保できないケースの飛行

期間1年・日本全国のいわゆる全国包括許可・承認申請と呼ばれるものです。

制限が緩和された飛行マニュアルの提供

ドローンを飛ばす際には飛行用途・目的に応じたマニュアルが必要です。国交省HPなどには標準マニュアルも用意されていますが、実質的に飛ばしたい飛行方法が実現できないと思われるケースが多いため、独自の飛行マニュアルが必要となります。

・風速5m/s以上での飛行
・飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者がいる場合の夜間飛行
・第三者の往来が多い場所や学校、病院等に関する事項のただし書きの記載内容
など

上記事項などがよくある引っかかる例の一部となりますが、飛行目的に応じて制限を緩和し、実際に飛ばすことができるマニュアルを提供します。

飛行計画の通報等の義務化に伴う作業

ドローンは飛行許可申請をするだけでなく、安全等の観点から、飛行計画の通報が現在は義務付けられています。また、飛行日誌の作成も必要です。
安全面はもちろんですが、飛行計画の通報を怠ると30万円以下の罰金になるなど、メリットは何一つありません。当事務所では飛行計画の通報から飛行日誌の作成のサポートを行うプランもあるため、わからなければ気軽にご依頼ください。

コンプライアンス意識の高まりから仕事が取れない方が増加

ルールを守らずにドローンを飛ばしている事業者が多く、問題となるケースが増えています。許可さえ取得すればどんな飛ばし方でもできるわけではありません。飛行内容・飛行場所に合わせた適切な許可が必要となります。また、そもそも許可取得や機体登録をしていないという方もいまだに一定数いらっしゃいます。そうしたことから、検挙例も増えており、お仕事を発注する企業側も、しっかりと法令順守が徹底できているドローンサービス事業者なのかどうか、チェックする傾向が強まっています。適切な許可を取得するためにも、代行サービスをご検討ください。

料金参考事例

※細かい条件等によりますのであくまで参考としてご覧ください。

道路上でドローンを飛行させる場合

歩道を含む道路上空でドローンを低空飛行させたい場合等、包括申請に加えて道路使用許可が必要な場合があります。

包括申請22,000円+道路使用許可22,000円=44,000円が料金目安。

※注意:仮に特定飛行(人等からの距離30m未満等)に該当せず、飛行許可・承認が不要なケースであったとしても、道路使用許可は必要。

屋根点検のためにドローンを飛ばす場合

屋根点検が行われる場所は住宅が多くあり、人口集中地区上空に該当しているケースが多くなっています。

包括申請費用の22,000円が目安料金です。

※自宅や自社の屋根であっても人口集中地区に該当する場合は許可が必要なことに注意。ネットで囲われる等屋内とみなされる状況で点検する場合は許可不要。

測量でドローンを飛行させる場合

人口集中地区あるいは物件から30m未満に該当するケースが多く、包括申請の22,000円が目安料金です。ただ、空港が近いというケースもあり、高さ制限にかかる場合などで個別申請が必要となることがあります。

※測量の場合、公共事業に関するものなのか民間からの依頼なのかで許可申請以外の項目で注意すべき点が異なる場合があります。

外壁調査のためのドローン飛行の場合

足場を組んで人による調査をするのではなく、ドローンによる赤外線点検が増えています。タワーマンションなどのケースでは人口集中地区、高さ150m以上などに該当するケースがあります。測量等と同様に人口集中地区で150m未満あれば包括申請での22,000円が目安となりますが、高さ150m以上の飛行が必要な場合は個別申請となります。

ドローンで上空から農薬散布をする場合

物件の投下・危険物輸送等の飛行に該当します。包括申請が可能ですが、危険物輸送・物件投下のため、基本料金22,000円にオプション費用で11,000円がかかり、33,000円が目安となります。
なお、広大な農地であれば人口集中地区に該当しないと考えられますが、可能性はゼロではありません。思い込まず、必ず確認するようにしましょう。

FLOW

ドローン飛行許可申請サービスの利用の流れ

まずはお問い合わせください。
まずはお問い合わせ

ドローン飛行許可申請の取得をお考えの方は、まずはお問い合わせフォームに必要事項を入力の上ご送信ください。内容を確認の上速やかにご連絡させていただきます。
※お急ぎの場合は急ぎである旨ご記載ください。
※お問い合わせ段階で料金が発生することはありませんのでご安心ください。

ヒアリング・お見積り

お問い合わせ頂きましたらヒアリングシートを送付させていただきますので、まずはそちらをご入力いただき、お話をお聞かせください。PCやスマートフォンで簡単にご入力頂ける内容となっております。
ヒアリング後、お見積書をご提出させていただきます(基本的な料金は料金表でもご確認頂けます)。
※ドローン飛行許可申請代行サービスに関するヒアリングは無料ですのでご安心ください。
※初回時間は30分以内を想定しています。
※場合によってはメールやチャットのやりとりで完結する場合があります。

ご依頼の決定

お見積書を提出させていただき、料金・内容に同意頂けるかどうかご検討ください。
お見積り金額等にご納得いただけましたら請求書を発行させていただきます。
※報酬は基本的に前払いでお願いしております。会社のルール上それが難しい場合はお知らせください。
※万が一飛行許可が下りない場合は全額返金させていただきますのでご安心ください。

担当の行政書士が申請を代行

ドローン飛行許可申請に詳しい行政書士が業務着手いたします。必要に応じて各種書類などをお預かりさせていただくことがある他、申請後に追加で資料の提出が求められたりするケースもございますので、適宜進捗状況などをご報告しながら進めさせて頂きます。

完了

完了後、許可書原本や申請書類が必要な方は郵送させていただきます。
許可が出るまでの期間は申請内容によるため一概に言えませんが、包括申請の場合、ご依頼から2週間~3週間程度が目安です。
当事務所への依頼にかかわらず、基本的に、遅くとも1ヵ月前までには行政書士に依頼した方が良いと考えます。難易度によって審査の時間が異なる他、補正対応が必要となるケースが多いからです。

Strengths

当事務所の強み

航空法を始めとしてドローンの飛行に関する法律等に詳しい

「うっかり航空法に違反してドローンを飛ばしていた」という方は意外と多くいらっしゃいます。建設業、インフラ、物流、農業など様々な領域でドローンの需要が拡大しておりますが、需要の拡大に伴ってドローンに関する法整備等も強化されており、年々ルールが変わってきております。違反に注意する必要があります。当事務所ではドローンの飛行許可申請に詳しい行政書士がしっかりとサポートさせていただきます。

土日のご相談にも対応

日中や平日は忙しくてなかなか相談の時間が取れないという方もいらっしゃるかと思います。そういった方向けに夜間や土日などの相談対応も受け付けております。お問い合わせページよりドローン飛行許可申請について内容をご記載いただくとともに、夜間や土日の相談希望の旨ご記載ください。
※必ずしもご希望に添えないケースがございます。ご了承ください。

丁寧な対応とアフターフォロー

初めてドローンの飛行許可申請を行う方も多くいらっしゃいますので、極力専門用語を使わずに、誰にでもわかりやすい説明を心がけています。
よくわからないことがあればしっかりと対応させていただきますので気軽にご質問ください。
また、丁寧に対応することだけでなく、スピード感を持って仕事に取り組んでおりますので、早くドローン飛行許可を取得する必要があり、急いでいる客様も是非ご相談ください。
ドローン飛行許可取得後、各種変更業務や飛行計画の登録などにも対応しております。

CONTACT

以下のようなお悩みが多くなっています。
気軽にご相談ください。

ドローンの飛行許可申請でお困りのことはありませんか?
  • DIPS2.0での申請のやり方がよくわからないから代わりにやってほしい。
  • プロペラガードをつけると自動操縦システムが作動しないため目視外飛行で申請できず困っている。
  • そもそもよくわからないから代わりに申請してもらいたい。
  • 建築物の屋根の点検にあたって初めてドローンを利用するがどのような許可が必要になるかわからない。
  • コンプライアンス意識の高い発注者が増え、違反リスクの高そうなドローン事業者へ発注をしないと言われた。

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受付時間 : 09:00~18:00(フォームは24時間受付可能です)

FAQ

よくある質問

サービス内容やドローン飛行許可申請におけるよくある質問をまとめました。
ドローンを飛行させるには必ず許可や承認の申請が必要なのでしょうか?

航空法ではドローン(無人航空機)の飛行禁止空域や飛行法についての定めがありますが、こうした順守すべきルールに従ってドローンを飛ばす限りにおいては申請を行わなくてもドローンを飛ばすことはできます。
ドローンの飛行にあたって許可が必要となるケースとしては、特定飛行に該当する場合などとなります。「空港等周辺の飛行禁止空域での飛行」や「人または家屋が密集する地域での飛行(人口集中地区)」、「高さ150メール以上の空域の飛行」など所定の空域を飛行するケースなどがあります。
また、所定の方法によらずドローンを飛行させる場合(夜間の飛行や目視によらない飛行、イベント上空での飛行、距離30メートル未満、危険物の積載、物件の投下等)には承認が必要となります。

許可が不要なケースを具体的な例をあげてご案内すると、例えば自分の家の中で試しに飛行してみる場合などの屋内で飛行させるケースがあげられます。注意事項としては、私有地であったとしても、屋外の場合、DID(人口集中地区)に該当する場合は許可が必要です。なので、東京23区などの住宅密集地はもちろん、一般的な住宅街ではたとえ自分の家の敷地内であったとしても勝手にドローンを飛ばすことができないケースが大半です。

そのため、ドローンを飛ばそうと思ったら大半の場合で許可・承認が必要となりますので、基本的には許可・承認が必要となると考えてください。また、飛行許可以外の許可が必要になるケースも多くなっています。

ドローンの機体の登録申請が必須になったと見たのですが、全ての機体が登録の対象なのでしょうか?

機体重量が100グラム以上のドローンを飛行させる場合、航空法により機体登録が必要となります。無登録で飛行させると航空法違反となり罰則がありますのでくれぐれもご注意ください。
※2022年6月の航空法改正より100g以上の機体が対象となりました。

航空法や各種飛行方法のルールに違反すると何か罰則があるのでしょうか?

違反した場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する旨など、何らかの罰則が記載されています。また、法人としてドローンを飛行させるケースでは、飛ばした人だけでなく、法人としても罰せられる可能性もあります。知らなかったでは済まされない事項も多いため、ご注意ください。

ドローンの飛行許可申請にはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?何日前に申請すればいいですか?

飛行をしようと思っている日の10開庁日前までに飛行を行う予定地に応じた場所(東京航空局又は大阪航空局等)で申請を行う必要があります。ただ、現実問題としては、1か月前には手をつけたいところです。
難易度の高い飛行許可申請の場合、申請書類の作成等に時間がかかるだけでなく、審査に時間がかかった上で更に補正が求められる可能性が高いです。こうした面からも日程に余裕を持った申請を行うようにしてください。
また、飛行許可申請以外にも、土地や建物の管理者、道路の使用にあたっての許可など、飛行許可以外に他に確認すべき事項もあります。可能であれば飛行予定日の1ヵ月以上前までに行政書士などにお願いするのがよいでしょう。

独自飛行マニュアルとはなんですか?

ドローンを安全に飛行させるために必要な事項について記載されたものを飛行マニュアルと呼び、申請時に添付する必要があります。この飛行マニュアルには、大きく分類すると、国土交通省が用意してくれている「標準マニュアル」と飛行内容に合わせて独自に作成する「独自マニュアル」の2種類があります。「標準マニュアル」は飛行方法等が制限された内容になっているので、これで許可を取得しても目的に合った形で飛ばせない可能性があります。そのため、独自マニュアルを作成して許可申請時に提出する必要があります。当事務所の包括申請代行では独自飛行マニュアル付となっております。

「個別申請」、「包括申請」といった事項が記載されていますが、何が違うのですか?

包括申請とは、「一定の期間に繰り返し飛行する」又は「複数の場所で飛行する」といったケースで許可申請をまとめて行うことができる手続き方法です。
個別申請とは、包括申請以外の通常の申請のことで、飛行させる日付、飛行経路を明確に設定して申請をします。包括申請ができないケース等で個別申請をします。
詳しくはご相談ください。

自分で申請しようと思っていますが、自分でもできるものですか?

可能です。
オンラインや郵送での申請が可能なので地方にお住まいであっても申請すること自体は可能です。

機体重量100g以上のドローンの重さのはかり方について、具体的にどのパーツまで含めるのでしょうか?

解釈通達によると「無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まないものとする」と定義されています。
ただし、取り外しができても、「カチッ」とはめるようになってて実質ドローンの一部であることが明らかな部品については、重量に含まれることが大半です。無理やり分解して100g未満だから該当しない、などの理屈は通用しないのでご注意ください。
※参考:無人航空機に係る規制の運用における解釈について

許可申請、承認申請という形で2種類の申請があるように見受けられるのですが、「許可」と「承認」で何か違いはあるのですか?

法律上では許可と承認で言葉の意味合いが異なりますが、実務作業においてはどちらも同じようなものとお考えいただいて構いません。そのため、お客様自身はその違いを気にする必要はないと考えます。
念のため簡単に違いを説明すると、「許可」は法令等により原則禁止されている行為を条件を満たす場合にはそれができるように解除してもらうことで、「承認」は一定の行為をすることを認めてもらうようなことを指します。
例えば、航空法における飛行禁止空域を飛行する必要がある場合は、「禁止」されている行為を解除してもらうことになるので許可が必要となり、航空法により指定された飛行方法によらない飛行(目視によらない飛行等)を行う必要がある場合は、それを認めてもらう承認が必要といったイメージです。

オンラインでの相談が可能とのことですが、チャットやメールのやりとりでもいいですか?

はい、大丈夫です。ただし、込み入った話や確認が必要となるケースも多いため、GoogleMeetなどによる会話をさせていただくことが発生する可能性があることはご承知おきください。

報酬のクレジットカード払いに対応していますか?

原則銀行振込でお願いしております。どうしても何か不都合がある場合はお知らせください。

報酬を支払うタイミングはどの段階になりますか?

基本的に前払いとさせて頂いております。会社の規程などにより都合がつかない場合はお知らせください。

報酬を支払った後、都合により飛行の内容が変わったのですが、どうすればいいですか?

内容によりますが、変更や追加は可能ですのでまずはその旨お知らせください。内容に応じて追加料金が発生することがありますので、まずはご相談を頂ければと思います。

飛行許可が取得できなかった場合は必ず返金してもらえるのでしょうか?

不許可となった場合は全額返金させていただきます。
ただし、お客様の都合により申請のキャンセルを行うケースなど、お客様都合で許可が取得できなくなるケースにおいては返金の対象となりませんので予めご了承ください。
※お客様都合のキャンセルであっても業務に取りかかる前にキャンセルしたい旨のご連絡を頂いたケースではご相談可能です。

ドローンの機体登録からしてもらうこともできますか?

可能です。機体登録と飛行許可申請と合わせて行うケースもあります。

目的ごとの飛行許可申請内容事例

ドローンの活用場面は増えていますが、実際にどういった業種の方がどういった場面でドローンを活用し、飛行許可が必要となっているのでしょうか?以下はその一例となります。

農薬散布でのドローンの飛行と申請

農業分野でのドローン活用も当たり前の時代となってきました。例えば、ドローンを使って上空から農薬や肥料の散布を行うことが最も多い活用例かと思いますが、この農薬散布は航空法による「物件投下」や「危険物輸送」に該当し、国土交通大臣の承認が必要です。どのような申請が必要となるかわからない場合は行政書士に申請の代行を依頼するのも良いでしょう。

建設業でのドローンの活用

建設現場でのICT技術の活用が推し進められており、ドローンの活用もかなり進んできている状況です。測量でのドローンの導入(写真測量・レーザー測量等)、施工管理での導入(定点観測)、点検分野での活用など効率化を図る上で非常に重要なものとなっています。建設現場ごとに該当する法令や申請先が異なる他、目的によっても申請内容は異なります。概ねDID、30m、目視外、夜間の包括申請に加え、マンションの点検の場合は150mの高さを超える場合の申請が必要となることが多いです。ドローンの飛行許可のみならず道路使用・占用許可が必要になることもあります。

観光・旅行業でのドローンの活用

旅行先へドローンを持って行って空撮したいなど旅行・観光におけるドローン需要も高まっており、事業者等が活用するケースも増えています。旅行ツアーなどにドローンでの空撮を取り入れるケースなどがありますが、シチュエーションにより必要となる許可が異なる他、住民等が警察へ通報するケースも多くあるため、飛行許可申請だけでなく、関係各所への事前の調整なども重要です。

インフラ・原発・太陽光パネルなどの保守点検でドローン活用

インフラの老朽化による事故が増えています。その一方で、こうしたインフラ等に対する点検などを行う人員の不足は深刻です。こうした保守・点検の現場でのドローン活用も注目されています。

宅配輸送などの配達・輸送関係でのドローンの活用

宅配などの物流領域でのドローンの活用も進められています。先ほど紹介した農薬散布などと同じように物件投下などが必要となる場合が想定され、許可・承認が必要となります。事例としては多くありませんが、例えば離島への宅配・物資輸送などに関する承認事例があります。

撮影(空撮)でのドローンの活用と許可・承認

街中上空からの撮影や夜間のライトアップされた観光地のイルミネーションの撮影、結婚式での撮影などドローンでの空撮需要は様々なシーンで高まっています。撮影したいシーンや状況により必要となる許可・承認は異なってきます。注意点は、夜間飛行で目視外飛行を行い撮影する場合、包括申請だけでは飛行させられません。個別申請が必要になります。空撮は違反して飛行している方も多いため、ご注意ください。

ドローン飛行許可・承認申請の方法

ドローン飛行許可申請・承認申請のやり方について簡単に見ていきましょう。

飛行許可や承認の申請先を知る

申請先は、「飛行を行おうとする場所に応じて東京航空局又は大阪航空局の何れか」となります。

ドローンの飛行場所が「新潟県」、「長野県」、「静岡県」以東の場合は東京航空局が申請先です。一方、「富山県」、「岐阜県」、「愛知県」以西の場合は大阪航空局が申請先となります。

なお、飛行を行おうとする場所に両局の管轄地域が含まれている場合などのケースでは、申請者の住所を管轄する地方局へ提出しなければなりません。また、緊急用務空域や高さ150m以上での飛行については、飛行を行おうとする場所を管轄区域とする空港事務所長に申請する必要がありますのでご注意ください。

上記の申請先は執筆時点の情報です。これまでに何度か無人航空機(ドローン)の飛行許可・承認の審査要領の変更が行われておりますが、提出先の変更も加えられています。本ページも最新の情報を保つよう努めておりますが、更新が遅れることもありますので、申請する際は必ず最新の情報も合わせてご確認ください。

参考資料:無人航空機の飛行に関する許可・承認に係る申請方法(国土交通省)

申請書類の記載

申請にあたって必要となる書類は飛行させる場所、目的、飛行方法などにより異なりますが、必要となる書類は全て国土交通省航空局HPより入手することが可能ですのでご自身で申請書類を入手し記載・申請をすることは可能です。場合によっては提出が省略できる書類、あるいは提出が不要な書類がありますので確認の上必要書類を作成してください。

なお、現在はドローン情報基盤システム2.0(以下DIPSもしくはDIPS2.0と記載)と呼ばれるオンラインシステムでの申請が一般的となっていますので、必要書類はシステム上でほぼ作成が可能となっています。ただ、添付資料が別途必要になるケースが大半ですので、そういった資料に関しては別途でご自身で作成頂く必要があります。

飛行許可・申請書類の提出方法

許可・申請の方法としては主に以下の3つの方法があります。

  • オンラインシステム(DIPS2.0)による許可・申請
  • 郵送による許可・申請(メール)

DIPSからオンライン申請を行うのが一般的

ドローンの飛行許可申請に関しては先ほど記載したDIPSによるオンライン申請を行うのが一般的です。

DIPSシステム上で書類を作成し、DIPS上で申請の提出を行うと確認作業に回っていきます。

本ページではDIPSによる申請を前提として記載いたします。

申請書類の補正対応が求められるケースが多い

申請に何かしらの問題があると不備通知が届きます。不備内容はDIPS上で確認することができます。
修正・再審査には数日かかりますので、スケジュールには余裕をもって申請を行ってください。

ドローン飛行許可申請はDIPSによるオンライン申請ができるので、一見すると楽そうに見えるのですが、申請後補正が必要となってしまうケースが非常に多くなっています。

補正になることは仕方がない部分も多いのですが、あまりにも基本的な事項で補正となる人が多いため、国土交通省HPにも注意事項が記載されています。

そのため、国土交通省HPもしっかりご覧頂くとともに、申請をするにあたっては航空法を始めとして各種手引き、関係法令もしっかりチェックしながら進めるようにしてください。

また、日程的に余裕をもった申請を行うようにしてください。

国土交通省HPでも3~4週間は少なくとも見てくださいとの記載があります。個人的には、1か月以上見た方が安全だと考えています。

許可書の発行

申請が無事承認されると許可書が発行されます。

DIPS(ドローン情報基盤システム)から申請をしたケースでは電子許可書か紙の許可書かを選択して申請をすることとなりますが、電子許可書を選択した場合はDIPS上でダウンロードすることができます。

DIPSでのオンライン申請では許可申請をするときに電子許可書(PDFデータ)か紙の許可書のどちらを受け取るかを選択します。

そして許可書と申請書を見比べ、申請した通りの内容が反映されているかを確認するようにしてください。許可書で認められていない飛行を行った場合は違法となりますので、必ず確認をするようにしましょう。

 About

ドローン飛行許可申請代行を実際に担当する行政書士の紹介

東京都行政書士会所属
アロー行政書士事務所 行政書士 樋口智大

行政書士 樋口智大

航空法を始めとして各種ドローンに関連する法律に精通しております。ドローン飛行許可申請をお考えの方は気軽にご相談ください。

写真撮影に凝っていた時期があり、その一環でドローンに興味を持つようになりました。現在は時間が取れずほとんど飛ばす機会がない状況(東京だと気軽に飛ばせないというのもあります)ですが、ドローンに係わる仕事として、現在は許可申請の代行を行っています。保有している機体は、ProじゃないDJI Mini 3です。

行政書士資格の他、無人航空従事者試験(ドローン検定)1級などに合格しています。

所属組織:東京都行政書士会