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ドローン飛行許可申請代行サービスの特徴
ドローン飛行許可申請代行の料金
パターンごとの金額事例も少し下に記載しております。
- 【サービス内容】
・飛行範囲日本全国
・期間最大1年間
・機体1台、操縦者1名
※複数台ある場合、1台分の追加費用で3台・3名までのお得なオプション有
・DID(人口集中地区)での飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・人又は物件から30m未満での飛行
・当事務所独自の飛行マニュアル付(制限が緩和された独自飛行マニュアル)
・飛行計画の通報のやり方の動画
・よくある違反例(飛行マニュアル違反等)を含めた注意点の資料
※国交省HP掲載機の場合の金額です。非掲載機の場合追加で4,400円。
※改造等が無い場合の包括申請の場合の基本料金。機体登録(JU番号発行)から必要な場合別途機体登録費用が1台ごとにかかります。レクチャー可。最大離陸重量25kg以上のドローンは別途追加費用お見積。
- ・お持ちの許可に機体を追加:5,500円~(@1台)
・お持ちの許可に操縦者追加:1,100円(@1名)
・装備品等の変更申請:5,500円~
・独自飛行マニュアルに変更:11,000円
・その他の変更申請:5,500円~ - ※機体追加に関しては国交省HP非掲載機の場合、4,400円追加費用がかかります。
※プロポやゴーグル等装備品に変更がある場合、変更申請が必要です。
※変更申請ではなく新規申請が必要となる場合があります。
※改造機等の場合、別途お見積り。
※
- ・夜間の目視外飛行:33,000円~
・交通量の多い道路付近の飛行:22,000円~
・鉄道の付近での飛行:22,000円~(管理者との調整までやる場合別途1.1万円)
・高速道路付近での飛行:22,000円~(管理者との調整までやる場合別途1.1万円)
・空港周辺等の空域:55,000円~
・150m以上の上空:55,000円~
・イベント上空:55,000円~
(内容によるため要見積り) - ※操縦者1名、機体1台の金額です。
※イベント上空の飛行においては、複合的な申請になることもあり、夜間の目視外飛行で更に高さ150mなどに該当する場合などは難易度が高く、また飛行できる機体も限られるため、詳細なヒアリングとお見積りを行います。なお、複合的な飛行だからといって単純に足し算されるわけではありませんのでご安心ください。イベントは空港周辺等に該当しない想定です。
※レベル3.5飛行についてはお問い合わせください。
※個別申請に関しては基本的に参考としてご覧いただき、お見積りをさせていただきます。
- ・3名・3台までのお得プラン:5,500円(1台分の追加費用で3名3台まで対応)
・機体追加(4台目以降):5,500円/台
・操縦者追加(4人目以降):1,100円/人
・国交省HP非掲載機:4,400円
・同一条件での包括申請更新申請:11,000円(※当事務所で申請した場合です)
・包括申請変更申請:5,500円~
・包括申請緩和された当事務所独自飛行マニュアルのみ欲しい場合:11,000円
・飛行場所の飛行可否調査:5,500円~
・国有林入林届:22,000円
・道路使用許可:55,000円~
・道路占用許可:88,000円~
・包括申請危険物輸送/物件投下:11,000円追加
・25kg以上の機体の申請の追加費用:16,500円
・登録講習機関の申請サポート:登録講習機関登録申請ページをご覧ください。 - ※記載のない事項についてはお問い合わせください。機体登録は行政への手数料が別途1,450円程度(個人1台)。改造機は要相談。
※機体登録は物量ディスカウントがあります。
*予告なくサービス内容を変更する可能性があります。
アロー行政書士事務所が選ばれる理由
包括申請の代行だけでなく、違反を避けるアドバイスも
単に飛行許可申請の代行だけを機械的に行っているのではありません。アロー行政書士事務所では、最近ドローンを始めた方や規制に無頓着な方向けに違反しがちなポイントなども簡単にお伝えしています。基本的なことを知らない方が多いからです。
ドローンの飛行における違反はかなり多い状況で、許可さえ取れれば問題ないと思っている方が少なくありません。飛行マニュアルに目を通しておらず、補助者の配置や立入管理区画が必要なことを知らないことによる違反や夜間における目視外飛行をする違反など、小さなものから大きなものまでさまざまです。また、ドローンは、飛行許可を取得した後の手続きもさまざまあり、飛行の安全の観点などから、たとえば飛行計画の通報が現在は義務付けられています。また、飛行後は飛行日誌も必要です。
安全面はもちろんですが、飛行計画の通報を怠ると30万円以下の罰金になるなど、やらないメリットは何一つありません。当事務所では飛行計画の通報も含め、見落としやすい違反などの事例もご案内しております。
包括申請は以下の4つの許可項目を含んだ料金
期間1年・日本全国のいわゆる全国包括許可・承認申請と呼ばれるものです。
以下4つの許可項目を含んだ申請です。
・DID地区(人口集中地区)上空の飛行
・夜間の飛行
・目視外飛行
・人、物から30m以上の距離を確保できないケースの飛行
この4つに関しては料金内に含まれています。
農薬散布や運搬において物件投下、危険物輸送を組み込みたい場合は追加費用がかかります。
包括申請では制限が緩和された独自飛行マニュアルが必要(無料です)
ドローンを飛ばす際には飛行用途・目的に応じたマニュアルが必要です。国交省HPなどには標準マニュアルも用意されていますが、実質的に飛ばしたい飛行方法が実現できないと思われるケースが多いため、独自の飛行マニュアルが必要となります。
・飛行させる際の風速の制限の緩和
・夜間飛行を行う際の体制について(灯火無し機体や半径の項目)
・目視外飛行を行う際の体制について(肉眼等)
・離発着30m(標準マニュアルで緩和されました)
・病院、神社仏閣、観光施設などの不特定多数の人が集まる場所からの依頼によらないで飛行させる必要がある場合の想定
・DIDで補助者なし(立入管理区画による確実な第三者の制限)目視外飛行
など
あくまで一例で、基本的には前半4つ目までがベースの制限が緩和された飛行マニュアルとなっています。運搬ドローンであれば、このほかに吊り下げ・曳航の項目の緩和や雨天飛行の緩和なども行っていますが、飛行内容や必要に応じて緩和度合いは変更となります。
飛行マニュアル違反が非常に多いため、状況に応じて緩和したものをお渡ししております。マニュアルは理解する必要があり、注意が必要となっています。
コンプライアンス意識の高まり
ルールを守らずにドローンを飛ばしている事業者が多く、問題となるケースが増えています。許可さえ取得すればどんな飛ばし方でもできるわけではありません。飛行内容・飛行場所に合わせた適切な許可が必要となります。また、そもそも許可取得や機体登録をしていないという方もいまだに一定数いらっしゃいます。そうしたことから、航空法違反の疑いによる書類送検例も増えており、お仕事を発注する企業側も、しっかりと法令順守が徹底できているドローンサービス事業者なのかどうか、チェックする傾向が強まっています。適切な許可を取得を心掛けましょう。
料金参考事例
ドローン飛行許可申請代行サービスの利用の流れ
ドローン飛行許可申請の代行を検討されている方や相談を希望の方は、お問い合わせフォームに必要事項を入力の上ご送信ください。簡単な入力でも構いません。内容を確認の上速やかにご連絡させていただきます。はじめてお仕事でドローンを導入するけどよくわからない、と言う方もお問い合わせいただいて問題ございません。
※お急ぎの場合は急ぎである旨ご記載ください。
※お問い合わせ段階で料金が発生することはありませんのでご安心ください。
お問い合わせ頂きましたら、担当の行政書士より折り返しご連絡させていただきます。まずは、ご希望に合わせてオンラインあるいはお電話、メールでヒアリングを実施させていただきます。ヒアリング後、申請代行や法務相談をご希望の場合、お見積書をご提出させていただきます(基本的な料金は料金表でもご確認頂けます)。
※ドローン飛行許可申請代行サービスに関するヒアリングは無料ですのでご安心ください。
※申請の具体的なやり方に関する相談を含め、書類のチェックや修正、個別具体的なケースに合わせたアドバイスが欲しい場合は有料相談となる場合があります。その場合は事前にお伝えさせていただきます。
※初回相談時間は30分以内程度、長引いて1時間以内を想定しています。内容によるため特に時間は決めておりませんが、他のお客様の予約の都合上まずは1時間以内でお願いしております。
お見積書を提出させていただき、料金・内容に同意頂けるかどうかご検討ください。
お見積り金額等にご納得いただけましたら請求書を発行させていただきます。
※報酬は基本的に前払いでお願いしております。会社のルール上それが難しい場合はお知らせください。
ドローンに詳しい行政書士が申請業務を担当させていただきます。包括申請ではそれほど必要となる書類は多くありませんが、レベル3.5飛行など、申請内容によっては必要に応じて委任状や各種書類などをお預かりさせていただくことがある他、申請後に追加で資料の提出が求められたりするケースもございますので、適宜進捗状況などをご報告しながら進めさせて頂きます。
なお、一般的な申請内容であればDIPSアカウントで申請を行いますので、DIPSのアカウントID等を共有いただきます。
完了後、取得した許可内容を一緒に確認し、問題なく飛行ができるか確認をさせていただきます。
許可が出るまでの期間は申請内容によるため一概に言えませんが、包括申請の場合、ご依頼から2週間~3週間程度(許可日)が目安です。申請システムの仕様上、審査自体が3日で終わったとしても、許可日自体は申請から10開庁日以降の日付しか選択ができないため、最短で10開庁日(中10営業日)は必要であることはご理解ください。
包括申請であれば、改造(機体登録時あるいは許可申請時における改造)などがなければ申請書自体も即日作成が可能なので、急げば10開庁日での許可までたどり着けますが、個別申請の場合は基本的に1ヵ月前までには行政書士に依頼した方が良いと考えます。難易度によって審査の時間が異なる他、補正対応が必要となるケースが多いからです。また、申請件数の増加と審査機関の人員が不足している都合上、時間がかかるケースが増えています。
なお、花火大会などのイベント系の飛行許可申請の場合、もっと時間がかかることがございます。ご注意ください。
許可取得で終わりではなく、飛行マニュアルのお渡しやよくある違反事例、注意点、飛行計画の通報のやり方、DJI機における注意点などもお伝えしております。
アロー行政書士事務所の強み
航空法を始めとしてドローンの飛行に関する規制に詳しい
需要の拡大に伴ってドローンに関する法整備等も強化されており、年々ルールが変わってきております。違反に注意する必要があります。アロー行政書士事務所ではドローンの飛行許可申請に詳しい行政書士がしっかりとサポートさせていただきます。
多数の機体や場面ごとの申請事例を保有
DJI NEOやDJI Avata 2、Dji Mini 4 Proなど、比較的新しい機体での包括申請事例はもちろん、花火大会での申請事例や空港周辺、農薬散布、イベントなどさまざまな申請事例を保有しております。自身で申請した事例はもちろん、さまざまなネットワークを介して、多くの申請パターンの勉強を行っており、多数の案件事例を抱えています。特殊な飛行を行う場合、適切な飛行マニュアルの書き換えも必要となります。比較的難しい申請にも対応は可能であり、知識と事例を持ち合わせているのが強みとなっています。
スピード感と丁寧な対応
スピード感を持って仕事に取り組んでおりますので、早くドローン飛行許可を取得する必要があり、急いでいる客様も是非ご相談ください。
ご相談いただいたその日に申請し、包括申請であれば、2開庁日(許可日は申請日翌日から10開庁日後)ほどで許可となることも多いです。
スピード感はもちろんですが、ただ単に許可を取るのではなく、見落としがちな点や違反しがちなポイント、飛行計画の通報やり方などのアドバイスも行っております。専門用語がわからない方もいらっしゃるため、丁寧な対応も心掛けています。
ドローン飛行許可に関する相談・申請事例
プロペラガードを付けたり外したりするのだがどうすればいい?
点検でのドローン利用
プロペラガードを付けたり、付けなかったり案件ごとで異なるため、申請方法に悩んでいるというケースはあります。また、自動操縦も同様で、自動操縦(メーカー指定)で点検する場合とそうでない場合があり、どのように申請書に記載すればいいかなどもあります。
屋根点検で必要な許可や体制がわからない
点検でのドローン利用
最近増えていたのが、屋根点検や外壁点検でのドローンの許可の相談です。包括申請はするのですが、目視外飛行等をするにあたり、補助者の配置が必要なことを理解しておらず、申請に加えてどういった体制であれば飛行できるのかを相談されるケースが増加しました。
建設現場写真でドローンを活用したいが
建設関連でのドローン利用
建設業はドローンの利用が多い業種の1つです。施工管理や資材運搬などにおいて、包括申請だけで問題ないケースもありますが、高高度の飛行が求められたり、鉄道や交通量の多い道路が近くにあるケースもあるため、個別申請が必要となることがあります。建設業と一口に言っても幅が広いため、利用用途はさまざまです。
ドローンを飛ばすまでの流れから教えてほしい
初めての許可申請
ドローンを購入したものの、飛ばすまでにどのような手続きが必要かわからないから教えてほしいという相談も一定数ございます。購入したものの、手続きが面倒で買ったっきり放ったらかしになっていたという方もいらっしゃいます。飛行許可申請以前のところからサポートさせていただくこともございます。
資料が省略できない国土交通省HP非掲載機のドローンの飛行許可申請がわからない
空撮でのドローン利用
国交省HP非掲載機の申請において、機体基準適合追加情報の入力や、許可申請で必要となる資料の添付がわからないといった相談があります。DJI Avata 2やDJI Mini 4 PRO、DJI Air 3など、特に個人で撮影などの目的で購入される方からの相談が一定数ございます。
大容量バッテリーでの購入者もいらっしゃり、記載の注意などもございます。
資材運搬でドローン(最大離陸重量25kg以上)活用したいが申請がわからない
空撮でのドローン利用
建設業関連のお客様で、Dji FlyCart30において、ウインチシステムを利用して吊り下げと運搬をしたいが、飛行マニュアルの修正も含めてよくわからないから相談したいという事例は一定数ございます。物件投下・吊り下げに伴う要領作成なども必要となるため、申請の手間はかかります。
以下は可能な範囲で、申請や相談の具体例の更新も行っております。今後更新予定のコンテンツとなりますが、ご覧いただければと思います。
ドローン飛行許可承認の申請件数の増加とともに相談件数も増加
年度 | 申請件数 |
---|---|
令和1年度 | 48,364件 |
令和2年度 | 60,069件 |
令和3年度 | 75,049件 |
令和4年度 | 91,073件 |
令和5年度 | 81,428件 |
令和4年度は法改正があり、駆け込みの申請需要があったことから件数が一気に伸びた時期があります。そのため、純粋なドローンの需要という意味では、基本的に年々飛行許可申請は増加しているように感じます。
なお、令和6年度の数字も見てみると、4月が9,924件、5月9,865件、6月8,650件、7月8,647件、8月7,218件、9月7,697件と前年比を上回る申請件数です。ドローンの飛行に関する相談も増加しています。
最近のトピックとしては、屋根点検などで新たにドローンを始める方の相談が増えたような印象があります。一般の方々にも認知され、自身の事業で取り入れる、あるいは副業としてドローンを活用できないか検討されるケースもあります。
そういった際に、飛行許可の申請もさることながら、違反が増加しているというニュース等を受け、相談されるケースがあります。
お話を伺っていると、飛ばす際の体制を含めて基本的なことを知らない方は意外と多いため、初めてドローンを飛ばす方などはご注意ください。
アロー行政書士事務所の包括申請の代行であれば、基本的なよくある違反例などもお伝えしております。
以下のようなお悩みが多くなっています。
気軽にご相談ください。
- DIPS2.0がうまく使えず、申請のやり方がよくわからないから代わりにやってほしい。
- 事業(点検や警備)ではじめてドローンを導入するが、許可申請を含めてよくわからないから相談したい。
- レベル3.5飛行であれば空撮で補助者なしで飛行できるようになりますか?
- 建築物の屋根の点検にあたって初めてドローンを利用するがどのような許可や体制が必要かわからない。
- 風速や離着陸時の30mの問題などを含めて独自飛行マニュアルで許可申請したい。
よくある質問
ドローン飛行許可承認申請が必要となるのは、大まかに説明すると、機体重量100g以上のドローンにおいて、特定飛行に該当する場合となります。特定飛行に該当しないのであれば、飛行許可承認申請は不要です。
また、100g未満のドローンであれば、基本的に航空法の影響を受けませんので、飛行許可申請なしで飛行が可能な場合が多くなっています(空港周辺など一部例外があります)。その他、屋内での飛行であれば、飛行許可承認申請は不要です。
ただし、ドローンの飛行にあたっては、航空法以外の法律で禁止されているケースがあり、国土交通省の飛行許可以外の許可が必要な場合があるため注意が必要です。小型無人機等飛行禁止法や条例がその代表的なものとなります。
そういったものも含め、そもそも特定飛行とはなんなのかというところから以下のページで詳細に解説しております。詳しくはそちらをご覧ください。
機体重量が100グラム以上のドローンを屋外で飛行させる場合、航空法により原則機体登録が必要となります。無登録で飛行させると航空法違反となり罰則がありますのでくれぐれもご注意ください。屋内のみで利用する場合は、機体登録をしていなくても問題ありません。
※2022年6月の航空法改正により、200g以上ではなく100g以上の機体が対象となりました。
違反した場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する旨など、何らかの罰則が記載されています。また、法人としてドローンを飛行させるケースでは、飛ばした人個人だけでなく、法人としても罰せられる可能性もあります。知らなかったでは済まされない事項も多いため、ご注意ください。
飛行をしようと思っている日の10開庁日前までに飛行を行う予定地に応じた場所(東京航空局又は大阪航空局等)で申請を行う必要があります。DIPSシステムの仕様上、申請日から10開庁日以降しか選択ができないため、最短で申請日の翌日から10開庁日後での許可取得となります。包括申請であれば、補正が出ることはあまりないため、10開庁日、つまり2~3週間程度見ておけば問題ないかと思います。
一方で、難易度の高い飛行許可申請の場合、申請書類の作成等に時間がかかるだけでなく、審査に時間がかかった上で更に補正が求められる可能性が高いため、1か月でも余裕はないです。こうした面からも少しでも可能な限り日程に余裕を持った申請を行うようにしてください。最近は審査する方々の人員が不足しているのか、時間がかかるケースが増えています。
また、飛行許可申請以外にも、土地や建物の管理者、道路の使用にあたっての許可など、飛行許可以外に他に確認すべき事項もあります。飛行内容にもよりますが、可能であれば飛行予定日の1ヵ月以上前までに行政書士などにお願いするのがよいでしょう。なお、一般的な包括申請であれば、それほど期間はかかりませんが、個別申請では注意が必要です。また、飛行許可申請があることを条件に該当施設の使用許可を出すというところもあるため、そういったほかの手続きも加味したスケジューリングが必要です。
ドローンを安全に飛行させるために必要な事項について記載されたものを飛行マニュアルと呼び、申請時に添付する必要があります。この飛行マニュアルには、大きく分類すると、国土交通省が用意してくれている「標準マニュアル」と飛行内容に合わせて独自に作成する「独自マニュアル」の2種類があります。「標準マニュアル」は飛行方法等が制限された内容になっているので、これで許可を取得しても目的に合った形で飛ばせない可能性があります。そのため、標準マニュアルをベースにカスタマイズを行い、独自マニュアルを作成して許可申請時に提出する必要があります。当事務所の包括申請代行では独自飛行マニュアル付となっております。
包括申請とは、「一定の期間に繰り返し飛行する」又は「日本全国、〇〇県など場所を特定しないで飛行する」といったケースで許可申請をまとめて行うことができる手続き方法です。一般的には、期間を1年、飛行場所を日本全国、許可項目をDID、目視外、夜間飛行、30m未満の飛行とする申請です。
個別申請とは、飛行させる日付、飛行経路を特定して申請をします。厳密には違うのですが、包括申請ができないケースで個別申請をするとお考えいただければよろしいかと思います。
以下の記事で、包括申請についての説明と個別申請との違いについて記載しておりますので、ご覧いただければと思います。
ご自身で申請することは可能です。
オンラインや郵送での申請が可能なので、地方にお住まいであっても申請すること自体は可能です。
行政書士に依頼するメリットとしては、手間が削減できたり、緩和された独自マニュアルで申請できたりする点があるでしょう。また、さまざまな申請を見ているので、違反しがちなポイントや注意点を教えてもらえるなど、初心者の方にとって良い情報が得られることは1つあげられるかと思います。包括申請はもちろんですが、面倒な個別申請の場合は特にメリットが大きいと思います。
自分でやる場合と行政書士に代行依頼する場合のメリット・デメリットを比較した記事がございますので、詳しく知りたい方はそちらのページをご覧ください。
解釈通達によると「無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まないものとする」と定義されています。
ただし、取り外しができても、「カチッ」とはめるようになってて実質ドローンの一部であることが明らかな部品については、重量に含まれることが大半です。無理やり分解して100g未満だから該当しない、などの理屈は通用しないのでご注意ください。
※参考:無人航空機に係る規制の運用における解釈について
法律上では許可と承認で言葉の意味合いが異なりますが、実務作業においてはどちらも同じようなものとお考えいただいて構いません。そのため、お客様自身はその違いを気にする必要はないと考えます。
念のため簡単に違いを説明すると、「許可」は法令等により原則禁止されている行為を条件を満たす場合にはそれができるように解除してもらうことで、「承認」は一定の行為をすることを認めてもらうようなことを指します。
例えば、航空法における飛行禁止空域を飛行する必要がある場合は、「禁止」されている行為を解除してもらうことになるので許可が必要となり、航空法により指定された飛行方法によらない飛行(目視によらない飛行等)を行う必要がある場合は、それを認めてもらう承認が必要といったイメージです。
はい、インボイス登録しております。
インボイス登録番号は事務所概要ページに記載しております。
銀行振込でお願いしております。どうしても何か不都合がある場合はお知らせください。
基本的に前払いとさせて頂いております。会社の規程などにより都合がつかない場合はお知らせください。
内容によりますが、変更や追加は可能ですのでまずはその旨お知らせください。内容に応じて追加料金が発生することがありますので、まずはご相談を頂ければと思います。
返金いたします。なお、お客様の都合により申請のキャンセルを行うケースなど、お客様都合で許可が取得できなくなるケースにおいては返金の対象となりませんので予めご了承ください。また、個別申請や難易度の高い申請においては、返金ができない旨を事前にお伝えさせていただくことがございます。
※お客様都合のキャンセルであっても業務に取りかかる前にキャンセルしたい旨のご連絡を頂いたケースではご相談可能です。
可能です。機体登録と飛行許可申請と合わせて行うケースもあります。
ドローン飛行許可申請に関するお役立ち情報
業界ごとのドローンの飛行・活用例と許可申請
農薬散布でのドローンの飛行と申請
農業分野でのドローン活用も当たり前の時代となってきました。例えば、ドローンを使って上空から農薬や肥料の散布を行うことが最も多い活用例かと思いますが、この農薬散布は航空法による「物件投下」や「危険物輸送」に該当し、国土交通大臣の承認が必要です。包括申請が可能ですが、25キロg以上のドローンでの申請になることが多いため、手間がかかる場合も多くなっています。
※参考記事
・物件投下・危険物輸送・物件の吊り下げなどドローンで建設資材運搬や農薬散布などを行う際に必要となる飛行許可申請について解説
・最大離陸重量25㎏以上のドローンの飛行許可申請は大変?建設資材運搬や農薬散布等におけるドローン活用は増加
建設業でのドローンの活用
建設現場でのICT技術の活用が推し進められており、ドローンの活用もかなり進んできている状況です。測量でのドローンの導入(写真測量・レーザー測量等)、施工管理での導入(定点観測や現場写真)、屋根や外壁などの点検分野での活用など効率化を図る上で非常に重要なものとなっています。許可自体は概ねDID、30m、目視外、夜間の包括申請に加え、空港周辺にかかる場合においては注意が必要なことがあります。ドローンの飛行許可のみならず道路使用・占用許可が必要になることもあります。
※参考記事
・測量をドローンで行う際に必要な許可申請は?違反しがちな事例も踏まえて解説!
・ドローンで屋根点検をする際に必要な許可について解説
・建設業における工事現場でのドローン飛行で必要となる許可は?施工管理や点検、測量、資材運搬などでドローンを活用
観光・旅行業でのドローンの活用
旅行先へドローンを持って行って空撮したいなど旅行・観光におけるドローン需要も高まっており、事業者等が活用するケースも増えています。旅行ツアーなどにドローンでの空撮を取り入れるケースなどがありますが、シチュエーションにより必要となる許可が異なる他、住民等が警察へ通報するケースも多くあるため、飛行許可申請だけでなく、関係各所への事前の調整なども重要です。
※参考記事
インフラなどの保守点検でドローン活用
インフラの老朽化による事故が増えています。その一方で、こうしたインフラ等に対する点検などを行う人員の不足は深刻です。こうした保守・点検の現場でのドローン活用も注目されています。
インフラ点検においてはレベル3.5飛行など新設された飛行での利用の検討も進んでいる状況です。
宅配輸送などの配達・輸送関係でのドローンの活用
宅配などの物流領域でのドローンの活用実験も進められています。先ほど紹介した農薬散布などと同じように物件投下などが必要となる場合が想定され、許可・承認が必要となります。事例としては多くありませんが、例えば離島への宅配・物資輸送などに関する飛行許可承認事例があります。
また、近年は山間部の建設資材運搬でのドローンの輸送も増加しています。
撮影(空撮)でのドローンの活用と許可・承認
街中上空からの撮影や夜間のライトアップされた観光地のイルミネーションの撮影、結婚式での撮影などドローンでの空撮需要は様々なシーンで高まっています。撮影したいシーンや状況により必要となる許可・承認は異なってきます。注意点は、夜間飛行で目視外飛行を行い撮影する場合、包括申請だけでは飛行させられません。個別申請が必要になります。空撮は違反して飛行している方も多いため、ご注意ください。
※参考記事
・ドローンの空撮・撮影で必要な許可申請や届出、注意点について解説
ドローンショー
ドローンショーは飛行許可申請という意味ではかなり難易度が高くなる例が多くなっています。機体の台数も100台、1000台などとても多くなるので、DIPS上で申請できない場合も多くなっています。イベント上空、150m以上の上空、イベント上空×150m以上など、難度が高いので、期間に余裕を持つとともに、対応できる専門家もそれほど多くありません。申請そのものを1か月以上前にはしておく必要があるので、相当長い期間を取って計画的に行いましょう。
損害調査など
上部で記載した点検業務でのドローン利用と同じようなところもありますが、地震や台風、大雪などの被害、水漏れ被害の調査など、損害保険会社等の調査でドローンが使われることも多くなっています。損害調査のコンサルタントがドローンを活用するといったケースになります。あまり許可申請代行で見かけたことはありませんが、利用実態としては多い傾向です。
ドローン飛行許可承認申請のやり方
DIPS2.0システムから申請
ドローン飛行許可承認申請は、DIPS2.0というオンラインシステムで行うのが一般的です(一部郵送申請の必要があるものもあります)。
基本的にDIPSの案内に従って入力していけば許可を取得すること自体はできますが、飛行マニュアルの書き換えや飛行形態に合わせた申請内容にする場合は工夫が必要なこともあります。
ドローン飛行許可申請で最も件数が多いのが、全国包括承認申請(期間1年、目視外、DID、夜間、30m)だと思いますが、包括申請のやり方については以下の記事で詳しく解説しております。
飛行許可申請のやり方は以下のページをご覧ください。
なお、当事務所も含めて、行政書士に申請の代行を依頼する場合、DIPSのアカウントを共有いただき、申請していくこととなりますが、新しい飛行形態の申請の場合はメールで申請を行う必要があります。
内容に合わせた形で申請させていただきます。
行政書士が解説するドローン飛行許可ガイドのお知らせ
ドローン飛行許可の手順・概要がわかるページを解説しております。
ドローン飛行許可申請のやり方や飛ばすまでの流れを知りたい方は以下のページへアクセスすると、体系的に許可申請を知ることができます。
新規10,000円~(税別)
追加5,000円~(税別)