「お酒の販売ビジネスを始めたいけれど、酒類販売業免許は個人では取れない?法人じゃないと取れないのかな…」とお悩みの方もいらっしゃいます。
結論からお伝えすると、酒類販売業免許は法人だけでなく個人でも取得が可能です。近年はネットショップなどを活用し、副業で酒販ビジネスを始めたいという個人の方からのご相談も増えています。
しかし、「個人だと審査が厳しいのではないか」「費用はいくらかかるのか」「将来的に法人化するなら初めから法人で取るべきか」など気になる点は結構多いのではないでしょうか。
このページでは、個人が酒類販売業免許を取得するための要件や注意点、費用、そして法人で取得する場合との違いについて分かりやすく解説します。
アロー行政書士事務所では酒類販売業免許申請のサポート・代行サービスを提供しております。
個人の方で酒類販売業免許の申請でお困りでしたらぜひご相談ください。
酒類販売業免許は個人事業主でも取得可能!近年は副業で取得する個人が増加
酒類販売業免許は個人事業主として取得可能です。
既に個人事業主として開業している方はもちろんのこと、これから個人事業主になるというケースでも取得自体は不可能ではありません。
個人だと酒類販売業免許は取得できないと思っている方も結構多くいらっしゃるのですが、そのようなことはなく、副業の方が個人で酒類販売業免許を取得されるケースも増えているように思います。
副業の方は以下のページもご参考ください。
どのようなお酒をどこから仕入れて誰にどのように販売するのかを決めて必要な酒類販売業免許の区分を検討する
酒類販売業免許を取得する際、個人であっても法人であってもまずやるべきことは「自分のビジネスにおいてどの免許が必要なのか」を適切に判断することです。
お酒の免許は、以下の要素によって取得すべき区分が細かく分かれています。
- 何を(お酒の種類)
- どこから仕入れて(メーカー、卸、小売など)
- 誰に(一般消費者、飲食店、他の酒販店など)
- どのように販売(店頭販売、ネット通販など)
まずはご自身のビジネスモデルを明確にし、適切な区分を検討しましょう。
必要な免許を見定めた上で、「そもそもその免許が取れそうかどうか(要件を満たせるか)」を判断していく流れとなります。どの区分を選ぶかによって審査の難易度や必要な書類が大きく変わるということもあります。
そのため、まずはどの免許が必要なのかを見定めましょう。
販売先や販売方法に応じた免許区分
お酒を一般消費者や飲食店向けに小売りをするのであれば、「一般酒類小売業免許」や「通信販売酒類小売業免許」のように酒類小売業免許が必要となります。
一方で、酒販店やスーパーなどの酒類販売業者、あるいは酒類製造者等へ卸売りをするのであれば、「洋酒卸売業免許」や「輸出入酒類卸売業免許」のような酒類卸売業免許が必要となります。
誰に対して、どのようなお酒をどうやって売るのかを整理し、必要な免許を見極めていきましょう。
個人の方の場合、ほとんどが一般消費者等への販売となるため、小売業免許の取得を目指すケースが多いかと思います。
酒類販売業免許の種類については以下のページをご参考ください。
免許を取ってから仕入先等を探すという個人の方が多いがそれはNG
どの免許を取得するにせよ、申請の段階で「仕入先」あるいは「販売先」、またはその両方が最低限1つ以上は決まっている必要があります。
個人の方からのご相談でよくあるのが、「定年退職後の事業として考えているから、とりあえず免許だけ確保しておきたい」、「副業で始めたいが時間がないので、先に免許を取ってからじっくり仕入先を見つけたい」とおっしゃるケースがよくあります。
しかし、そのような状態での免許取得は極めて困難です。
たとえば「通信販売酒類小売業免許」で国産酒を扱う場合、酒蔵等から3,000kl未満の証明書が必要になります。また、「酒類卸売業免許」の場合は、仕入先・販売先との具体的な『取引承諾書』の提出が求められるため、事前の関係構築が欠かせません。
個人の方に多い「一般酒類小売業免許」や「通信販売酒類小売業免許」であっても、申請書には仕入先を最低1つは具体的に記載する必要があります。
ビジネスを軌道に乗せるという意味でも、事前に酒蔵を巡ったり問屋にアプローチしたりするなど、しっかりと仕入先の目星をつけておきましょう。
酒類販売業免許申請にかかる費用
「個人で申請すると安くなるのか?」と疑問に思われる方もいますが、必要書類が若干異なる程度で、個人でも法人でも取得にかかる費用に大きな差はありません。
ご自身で申請を行う場合でも、実費として最低でも5万円前後の費用がかかります。大きく分類すると以下の4つです。
①登録免許税:3万円or9万円
②公的書類取得費用:3千円~5千円前後
③酒類販売管理研修費用:5千円前後
④行政書士報酬(行政書士に依頼するなら)
必要書類は個人と法人で若干異なりますので、必要経費という意味ではそこで若干差が出ますが、個人事業主だから、法人だからといって大きく費用は変わりありません。
①の登録免許税については、酒類小売業免許であれば3万円、酒類卸売業免許であれば9万円となります。小売業免許と卸売業免許の両方取得するケースでも最大9万円となります。
個人事業主の場合、一般酒類小売業免許、あるいは通信販売酒類小売業免許の取得を目指すケースが多いので、3万円の場合が多いかと思います。
②の書類取得にかかる費用については、個々人(おかれている状況やお店の広さにもよる)によるためあくまで参考値としてご覧ください。広い敷地で複数の土地にまたがる場合、登記簿謄本の取得にかなり費用が掛かる場合があります。
③の酒類販売管理研修は地域により研修費用が異なるのでこちらも参考値となります。
ご自身で申請する場合は①〜③の合計(約5万円〜)が最低限の経費となります。
なお、酒類販売業免許の申請は必要書類も多く、税務署とのやり取りなど非常に手間がかかるため、行政書士に依頼するケースも少なくありません。
1つの免許申請を依頼する場合の相場は、概ね13万円前後となります。アロー行政書士事務所の費用については、酒類販売業免許申請サポート・代行サービスページをご覧ください。
費用相場観については以下の記事もご参考ください。
酒類販売業免許取得要件は?個人の場合はご自身の経験・状況がすべて
法人での申請であれば役員全員の経験から要件を満たせていないかを検討していくことができますが、個人事業主の場合はあなたの経験がすべてです。
そういった点も含めて簡単に酒販免許の要件を見ていきましょう。なお、各免許区分によって若干要件が違いがありますが、ここでは総合的に一般化した内容でみていきたいと思います。
人的要件
ザックリ記載すると税金滞納していないか?過去に何か犯罪歴はないか?といったことの確認となります。個人事業主なのであなた個人についての確認で大丈夫です。
以下は手引きの抜粋となります。
- 申請者が酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること
- 法人が免許等を取り消された場合、取消前1年内に業務執行役員であった者は、取消しから3年を経過していること
- 国税または地方税に関して、罰金刑や通告処分を受けてから3年を経過していること
- 未成年者飲酒禁止法・風営法・刑法等により罰金刑に処せられてから3年を経過していること
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終了した日または執行を受けなくなった日から3年を経過していること
- 免許申請前2年内に、国税または地方税の滞納処分を受けていないこと
場所的要件とは?個人の自宅で免許を取得できるケースもあるが注意が必要
個人の場合、販売場の要件がクリアできず免許取得でかなり苦戦する場合があります。
具体的な代表例としては、自分が所有して住んでいるマンションの自宅1部屋を事務所にしたいというケースやレンタルオフィスを事務所にしたいというケースで多いかと思います。
自宅マンションを利用するのであれば、マンションの規約等で事務所利用禁止の取り決めがある場合や仮に事務所可能であっても許認可が必要となるような登録場所としての利用は認めてくれない場合が多くなっています。
いずれにせよ、管理組合等から承諾書をもらう必要があるので、このハードルが超えられないケースが結構あります。
また、マンションでは無理だからということでレンタルオフィスを検討するケースも多いのですが、レンタルオフィスの場合、賃貸人と建物の所有者が別々というケースが大半であり、この場合において所有者の承諾あるいは所有者と賃貸人との契約がどうなっているのかを税務署が求めてくるので、そこまで開示してくれるあるいは対応してくれるレンタルオフィスもそこまで多くないので、なかなか厳しい結果になってしまうこともあります。
上記はあくまで一例となりますが、特に自宅マンションを利用したいというケースでは酒類販売業免許の販売場としての登録を認めてくれないケースが多いため、こじんまり始めたいケースではなかなかうまくいかないケースもあるため注意が必要です。
マンションではなく一戸建てで所有者が自分やご家族・ご親族ということであればそれほどハードルは高くないでしょう。
なお、地方での免許取得や実家を事務所にというケースでは稀に事務所の地目が農地となっており免許が取得できない場合もあるのでご注意ください。
経営基礎要件とは?
手引きには以下のように記載されていますが、個人の場合は決算書というものがないので、確定申告書を見ていくこととなります。
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合はNG
- 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合は不可
- 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
※過去にお酒の販売等に関する経験があるか、あるいは知識があるか、経営経験等があるかは総合判断されます。 - 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること
※一定の資金が必要です。
個人事業主であれば3期分の確定申告書の提出が必要な場合があります。また、3期に満たない場合で給与所得を得ているケースだと源泉徴収票を提出し、判断してもらうことになるのですが、特に何か要件が定められているわけではないので、明らかに赤字が大きすぎる、税金を払っていないといったことがなければ大丈夫かと思います。
実務経験については、手引きをよく読むと3年以上の経験・経営経験など具体的に年数が指定されているようにも見えるのですが、経営経験が3年ないとダメということもありません。
あなた個人のこれまでの経験を総合的に判断して要件クリアを目指していくことになります。
なお、法人であれば、法人役員全員分の経験値を見ることができるので、経験が少ない場合は法人の方が免許が取りやすいこともあります。
※その分欠格要件等に該当するリスクも高まりますが。
副業や脱サラしてこれから個人事業主になる場合は注意が必要
副業で酒販免許を取得をするページに詳しく記載していますが、これから始めて個人事業主になるという方の場合、経営経験が全くないという方がほとんどです。
酒類販売業免許は経営能力(経験)が求められており、この要件でつまづくケースも一定度あります。
特に20代で若い方が免許を取得しようと思った場合はこの傾向は顕著です。
いくらかカバーする方法はありますが、取得予定の免許と現在のご状況、ご希望によっては残念ながら難しい場合というのも当然あります。
ただ、段階を踏めば希望を叶えることはできますので、一気に希望がかなえられなくても段階を踏んでいくということも検討していくことが必要です。
なお、免許要件に対する判断の厳しさは地域によって大きく異なり、そこが少しやっかいなところでもあります。
どこから仕入れてどこに売るのか?仕入先・販売先の確保が必要
何度か記載していますが、仕入先・販売先は申請時点で必要です。
個人の場合、免許を取得してから仕入先・販売先を開拓する予定であるという方がおられるのですが、それはNGです。
お店やインターネットで一般消費者へ販売するということであれば販売先は来店した方で問題ありませんが、仕入れをどうするのか?という問題はあります。
申請時点で最低1つは必要なので、仕入先を開拓するようにしましょう。
個人で申請する場合の必要書類一例
個人でも法人でも基本的に必要書類は同じですが、法人の場合は定款や履歴事項全部証明書、決算書等が必要となりますが、個人にはそういった概念がありませんので、決算書等のかわりに確定申告書や源泉徴収票3年分を提出することとなります。
【必要書類例】
申請書、次葉1~6(販売場敷地状況、建物等配置図、事業概要、収支見込表、資金、酒類販売管理取組計画書)、誓約書、履歴書、地方税納税証明書、確定申告書・源泉徴収票(給与所得がある場合等)3年分、土地建物登記事項証明書、賃貸借契約書・所有者の承諾書、ECサイトや納品書・注文確定文の見本等
等
履歴書などは法人であれば役員全員分必要ですが、個人であれば本人のみで大丈夫ですので、個人で申請する場合の方が必要書類は少ない場合が多いかと思います。
なお、上記はあくまで一例です。
個人・法人に関わらず、ご状況によっては追加で書類が求められることも多くなっています。
個人事業の開業届を忘れずに提出
脱サラして酒類販売業を始めるという場合はもちろんのこと副業から酒類販売業を始める予定であるという方も開業届の提出が基本的に必要なことにご注意ください。
開業届の控え等が酒販免許申請の提出書類ということではありませんが開業届の提出は義務であるためです。
なお、近年はかなり減りましたが、勤務先企業において、従業員が何かしらの事業を開始するということを認めてくれないケースというのもありますので、副業で始めるという方は必ず事前に勤務先企業の就業規則や契約内容を確認するようにしましょう。
個人で酒類販売業免許を取得した後に法人化(法人成り)する際は新規申請と同じ手間がかかることは頭に入れておく
個人で酒類販売業免許を取得し、売上が大きくなってきたら法人化を検討したいというケースもあろうかと思います。個人から法人成は可能です。
ただ、法人成りのための書類をちょこっと書けばいいというものでもありません。同じ内容を引き継ぐにあたって法人として新規で免許を取得し直す流れとなるので、実質新規申請に近い形となります。
一度免許を取得しているので、新規申請よりは手間はかかりませんが、思ったより面倒だったというケースが多いためご注意ください。
また、法人で免許が取れたらその段階で個人の方の免許は取り消しをする措置も必要です。
なお、登録免許税は改めてかかります。
個人・法人のメリット・デメリットの比較
たとえば、副業でお酒の販売を始めるというケースであれば法人ではなく個人で小さく始めるメリットは大きいと思います。
法人の場合、法人設立や維持に大きな費用がかかってくるので、売上の見込みがそれほど大きくないのであれば、最初から法人でやるメリットはあまりありません。個人であればほとんど費用はかからずにできます。
ただし、個人よりも法人の方が信用力は高いため、販売先、仕入先等によっては最初から法人の方がいい場合もあります。
あくまで傾向・一例となります。
■メリット・デメリット
個人は開業がしやすく、ランニングコストが安い。決算(確定申告)も自分で可能。信用力は法人と比べると低い。スモールなビジネスであれば個人が良い傾向。
法人は法人設立費用もかかり、ランニングコストが個人と比べると高い。決算申告も税理士にお願いする必要が基本的にある。個人と比べると信用力は高い傾向のため、ビジネスはやりやすい。
なお、補足となりますが、新規で法人を設立して設立したばかりの会社で免許申請をすることも可能です。3期分の決算書の提出が求められているので設立したばかりの法人は申請できないと思っている方もたまにいるのですが、1期目の法人でも取得できます。
個人成りのケースもある
個人から法人成りするケースばかりでなく、法人から個人成りするケースというのも存在しています。
さまざまな事情から法人で行っていた酒類販売業を個人事業に切り替えるというケースはあります。
この場合も個人事業主として新規で酒類販売業免許申請を新たにし直すこととなります。
実質新規申請となるため、手間や費用は改めてかかることとなります。
個人で経営する飲食店内で酒類販売業免許を取りたいという希望もあるが不可能ではない
原則として飲食店では酒類販売業免許は取得ができません。そのため、どうしたらいいのかということで飲食店からご相談をいただくケースも稀にあります。
原則不可ではありますが、一定の条件を満たすことで免許が取得できるケースも多くなっています。ハードルが高いため、やや苦戦する傾向にありますが、不可能ではない場合が多くなっています。
飲食店が酒類販売業免許を取得するケースについては以下のページをご参考ください。
個人が申請する酒販免許はどの免許が多い?
主観が入りますが、ご相談の8割以上は一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許の取得となります。
ほとんどの方が飲食店を含む一般消費者等を販売対象とするケースが多いため、小売業免許の申請となります。
個人の場合ですと卸売業免許は輸出入酒類卸売業免許と洋酒卸の相談はたまにあるかなという印象です。
そもそも卸売をする規模のビジネスをやる場合は法人化している場合が多いということもあるかもしれません。
各免許については以下のページよりご覧いただけます。
一般酒類小売業免許
一般消費者や飲食店向けにお酒を販売されるケースは非常に多いため、個人でも一般酒類小売業免許取得のケースは多くあります。
個人で酒販店を営んでいるケースはそれなりにあるので免許取得の需要は高い傾向です。
通信販売酒類小売業免許
副業で酒類販売業免許を取得するという個人の場合は通信販売酒類小売業免許の取得が多いでしょう。
スモールビジネスで小さく始めるにあたってはネット販売から入っていくケースは多いかと思います。
後は、経験が浅くても比較的免許が取りやすいということもあります。
輸入酒類卸売業免許
酒販業者向けに卸売をするというケースもあるかもしれませんが、その場合は卸売業免許が必要となります。
基本的に事業規模が大きいため法人が取得するケースが多いかと思いますが、輸入酒類卸売業免許は個人の方でも取得するケースはあるかと思います。
これらも含め、以下のページで酒類販売業免許の種類について解説しているのでそちらを合わせてご覧ください。
個人でも酒類販売業免許は取得可能
「酒類販売業免許は法人じゃないと取れない」と勘違いされることもありますが、要件をしっかりと満たしていれば個人事業主でも取得は可能です。
実店舗を構える「一般酒類小売業免許」はもちろん無店舗型の酒類販売や副業・スモールビジネスとしてネットで小さく始める「通信販売酒類小売業免許」の範囲でのお酒の販売など、多くの方がご自身のスタイルに合わせて免許を取得し、個人としてビジネスをスタートさせています。
しかし、ここまででお伝えした通り「仕入先の事前確保」や「将来法人成りする際のリスク(二度手間になる)」「飲食店との兼業の壁」など、いろいろとハードルはあります。
「自分のビジネスモデルに必要な免許はどれか?」
「今の自分の状況で、本当に審査を通すことができるのか?」
少しでも不安や疑問がありましたらアロー行政書士事務所へご相談ください。
個人の方の申請も行っておりますので、酒類販売業免許の申請でお困りでしたらぜひご相談いただければと思います。
酒類販売業免許申請代行サービスのページもあわせてご覧いただければと思います。
参考法令・出典
本記事は以下に基づいて作成しています。







