FPVドローン(自作機)の包括申請は難しい?具備資料の作成が大変かも

FPVドローンを始めとして自作機に該当する機体の機体登録・包括申請の相談が一定数ございます。

このページでは自作機の包括申請をする場合の注意点ややり方について解説していきたいと思います。

なお、アロー行政書士事務所では包括申請の代行を行っております。自作機の申請も対応経験がありますので、お困りの方はご相談いただければと思います。ドローンの申請代行サービス詳細はサービスページも合わせてご覧いただければと思います。

自作機でも許可取得自体は難しくないが資料の作成が面倒

自作機といっても申請自体はそこまで難しいものではありません。

つまづくとすれば、運用限界値も含めた具備資料の作成になるかと思います。

2025年3月24日以降(法改正・DIPS改修行以降)の申請においては申請時に資料の添付自体は省略できるので一見楽になったように感じるかもしれませんが、資料の作成と具備は必要です。

改正前であれば何か不備があれば航空局が補正をだしてくれていたので何をどうすればいいのかが明確でしたが、改正後は完全に自己責任の世界になりました。

そのため、保管する資料をどうすればいいのか?という相談が増えているという状況です。

では、具体的にどうすればいいのかを見ていきましょう。

機体の写真(前・横・上)はこれまでとおり必要

自作機の申請にあたり、機体の写真は必要です。

まずは基本となる、機体を前から撮影したもの、横から撮影した者、真上から撮影したものが必要です。

この写真を撮りましょう。

利用するプロポの情報と写真

プロポの写真と名称も必要です。結構いろんなプロポ使うかと思いますが、全部記載しましょう。

運用限界値を含めた機体マニュアルの作成

DJI機であれば運用限界値も機体のマニュアル(ユーザーマニュアル)もメーカー側が用意してくれていますが、自作機の場合は基本的にない場合がほとんどかと思います。

じゃあどうすればいいのか?ということになりますが、結論としては実測値をベースに記載すれば大丈夫です(あるいは別に根拠数字を出せればそれベースでも大丈夫です)。

逆にそれ以外にやりようがないとも言えます。

無根拠で運用限界値を記載することはできないかと思いますが、実測値を参考にしていますとすることでここの数値は解決できるかなと思います。

あとは機体情報(サイズや重量等)、構成しているパーツを記載するケースが多いかと思います。

また、フェールセーフ機能についても記載しておきましょう。DJI機のように自動帰還システムがない場合が大半かと思いますので、異常時にどのように作動するのかをまとめておく必要があります。

機体に設置したカメラの映像がゴーグルに映し出されている写真と位置・異常がわかる画像

このあたりはDJI機と同じような写真を撮影していただくことになります。

機体のカメラがちゃんと映ることが証明できる写真が必要です。

ただ、位置・異常は表示されないケースが多いため、代替措置のような形で、異常時の対応等を記載しておきましょう。

このあたりは機体によりけりなため、あくまで参考の1つとしてご覧ください。

包括申請時の適否の選択

DIPS改修後の申請において、追加基準への適合性の入力は適否で選択していくこととなりました。

ここはそれほど迷わないかと思いますが、「自動操縦システムを装備し、機体に設置されたカメラ等により機体の外の様子を監視できる。」に関しては自作機の場合は基本的に否になるかと思います。代替策を選択してください(自作機に関わらず多くの機体が否となります)。

フェールセール機能に関しては適とできる機体が多いかと思いますが、前項で記載したマニュアルにはしっかりフェールセール機能について記載しておくようにしてください。

ここは機体によるところもあるため、適宜選択してください。

FPVの場合は夜間の目視外飛行は包括申請では飛ばせないことに注意

ほとんどの方がご存知かと思いますが、夜間の目視外飛行、夜間のDIDでの飛行は包括申請では飛ばせず、個別申請が必要となります。

したがって、実質的に夜間は飛行できないということになります。

許可承認の項目を選択する際も、夜間飛行を選択すること自体は可能ですが、実質的には飛ばせないことにご注意ください。

趣味の飛行では包括申請はできないことに注意

自作機の申請の場合、完全に趣味で飛行させるというケースも少なくありません。

残念ながら趣味目的の場合は包括申請ができませんのでご注意ください。

なお、Youtubeで撮影した動画をアップして広告費を稼ぐといったことも業務利用といえるため、そういった目的であれば包括申請は可能です。

飛行マニュアルは標準マニュアルでも十分飛ばせる内容になっている

2025年3月末に改訂された新しい飛行マニュアルは大きく緩和された内容になっているので標準マニュアルの利用でも十分に空撮等で利用することができます。

ただ、灯火のついていない機体を夜間に飛行させることができないマニュアルになっているので、もし夜間に飛ばすことがあれば書き換えておくべきでしょう。

自作機の申請でお困りならご相談ください

アロー行政書士事務所ではドローン自作機の包括申請等も行っています。

通常の包括申請費用に追加費用は掛かってきてしまいますが、もし申請でお困りでしたらご相談いただければと思います。

ドローン申請代行サービスの詳細はこちらからご覧いただけます。

お問い合わせは以下よりお願いします。

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や古物商許可申請、酒類販売業免許申請等の許認可申請と契約書作成代行業務を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。また、著作権相談員(日本行政書士会連合会)として登録されています。
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