ワインを販売するのに必要な免許は?店舗やネット販売・輸出・輸入・ワインバーなどでのワインの販売方法や販売先に応じて必要な酒類販売業免許について解説!

大好きなワインを扱う仕事がしたい。そんな想いからワインビジネスを始めようとする方も多いのですが、その際に避けて通れないのが酒類販売業免許の取得です。

一口に「ワインの販売」と言っても、その形はさまざまです。街のワインショップのような店舗で販売するのか、ワインバーのような飲食店に併設して販売するのか、あるいはインターネットで一般消費者向けに販売するのか。

このように、販売する方法や販売する対象によって取得すべき免許の種類は異なりますので、ご自身のビジネスプランに合った酒類販売業免許を選んで申請する必要があります。

そこでこのページでは、これからワインの販売ビジネスを始めたいと考えている方のために、酒類販売業免許について解説します。

店舗販売、通信販売(インターネット販売)、さらには輸出入に必要な免許まで、目指す販売形態に最適な免許がどれなのかをしっかりと把握するようにしましょう。

なお、アロー行政書士事務所ではワインに関わらず酒類販売業免許の取得サポートを行っております。酒販免許の申請でお困りであれば、ぜひ酒類販売業免許申請代行サービスもご利用ください。

※本ページはあくまで未開栓のワインを販売するのに必要な酒類販売業免許申請に関する解説となります。飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業届出など飲食店をこれから開業される方向けの内容ではありませんのでご注意ください。ただし、これらの事業者が酒類販売業免許を必要とするケースについては解説をしております。

ワインをどこから仕入れ、誰に対して、どのように売るのかで必要な酒類販売業免許が違う

酒類販売業免許にはさまざまな種類があるため、具体的にどの免許を取得すればいいのか?というところでつまずくケースが多くなっています。

ワイン販売に関連する主なものとしては、一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、輸出入酒類卸売業免許、洋酒卸売業免許などがあり、内容に応じて必要な免許が異なります。

どの免許が必要になるかは、「どこからワインを仕入れ、誰に対して、どのように販売するのか」によります。そのため、まずは商流を整理する必要があるでしょう。

そして商流を整理するには、酒類販売業免許の種類を押さえておく必要があります。

酒類販売業免許は、大きく「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つに分かれています。

酒類小売業免許とは?

「酒類小売業免許」は、一般消費者や、居酒屋・レストラン等の飲食店へワインを販売するために必要な免許です。

例えば、街でワインショップを開いて一般消費者に販売する場合や、インターネットで個人のお客様に販売する場合は、この小売業免許を取得することになります。仕入先としては、酒類卸売業者や、国内外のワイナリー(酒類製造者)から直接仕入れる形が一般的です。

この酒類小売業免許も、販売形態に応じて「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」に分かれています。

一般酒類小売業免許は、店舗での対面販売など、原則として販売場と同一の都道府県内のお客様にワインを販売する際に必要となる免許です。

これに対して通信販売酒類小売業免許は、2都道府県以上の広範な地域のお客様を対象に、インターネットやカタログ等の通信手段によって販売する際に必要となる免許です。

酒類卸売業免許

一方、「酒類卸売業免許」は、スーパーマーケットや酒屋、他のワイン販売業者など、すでに酒類販売業免許を持っている事業者に対してワインを販売(卸売)する場合に必要となります。

例えば、海外のワイナリーから直接ワインを輸入し、それを国内のさまざまな酒販店に卸したいというビジネスモデルは、こちらの卸売業免許に該当します。

酒類卸売業免許にも、輸出入酒類卸売業免許、洋酒卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許など、さまざまな種類があります。

一般消費者へお酒を販売したいのか業者向けにお酒を卸したいのかで大きく異なる

あなたのビジネスプランにおいて、お酒を「消費者(飲食店含)に届ける」のか、「酒類販売事業者に販売する」のか、あるいはその「両方」なのか等によって取得すべき免許の方向性が異なります。まずはご自身の事業計画を明確にし、どの免許が必要になるのかを正しく見極めることがワインビジネス成功への第一歩と言えるでしょう。

酒類販売業免許各種類について解説すると長くなりますので、免許の種類について詳しく知りたい方は以下のページで詳細をご覧ください。

このページではワイン販売にあたって必要となると想定される免許区分に絞ってケースごとにみていきたいと思います。

ワインを販売しようと思った際に必要となる酒類販売業免許の種類をパターン別に解説

ワインの販売にあたって必要となる酒販免許を希望やお悩みごとに見ていきたいと思います。

なお、あくまで大まかな記載となりますので、ご状況によっては異なる免許が必要となることがあることはご了承ください。

国内・海外のワイナリーからワインを仕入れ、店舗を構えて一般消費者に販売する場合は一般酒類小売業免許が必要

店舗を構え、お店に来た人に対してワインを販売する最もスタンダードな形を考えている場合は一般酒類小売業免許が必要です。

一般酒類小売業免許は原則すべての酒類を取り扱うことが可能な免許なので、当然ワインも販売可能です。

なお、国内のワイナリーから仕入れる場合だけでなく、海外から輸入するケースであっても、国内の一般消費者や飲食店向けの販売であれば、一般酒類小売業免許で販売が可能であり、輸入酒類卸売業免許は不要です。

レストランなどの飲食店専門にワインを販売する場合も一般酒類小売業免許が必要

店舗を持たずに飲食店等専門に配達でお酒を販売するビジネススタイルも一定数ございます。

この場合においても一般酒類小売業免許で問題ありません。

ただし、一般酒類小売業免許は1都道府県内のみで販売することが前提となっているので、2都道府県以上に配達でお酒を販売する場合は、管轄の税務署によりけりですが通信販売酒類小売業免許の取得が求められるケースも多くなっています。どこまでが一般酒類小売業免許の商圏として認められるかが申請する地域により異なるケースがあるので、必ず税務署に確認するようにしましょう。

仕入れたワインをネットで販売するなら通信販売酒類小売業免許が必要

ECサイト等を構築し、ネット上で一般消費者へワインを販売するのであれば、通信販売酒類小売業免許が必要です。

ただし、この免許は販売できるお酒の範囲に制限があります。

まず、輸入酒であれば基本的に制限がありません。したがって、輸入ワインの販売であれば、ネット上で問題なく販売することが可能です。

一方で、国産酒を取り扱う場合は、課税移出数量がすべて3,000kl未満である製造者のものしか販売することができません。そのため、国産ワインを取り扱う場合は、この数量に該当するかどうかをワイナリーに確認したうえで販売する必要があります。

大手メーカーのワインはネット販売が基本的にできないこととなりますので、もし大手のものを取り扱いたいとお考えだった場合は注意が必要です。

なお、免許申請の際には、ワイナリー等から課税移出数量に関する証明書を発行してもらい、税務署へ提出する必要がありますので、一定以上の関係性を構築しておくことも重要でしょう。

補足として、地方の特産品等を原料に、大手メーカー等へ製造を委託して販売するケースでは、製造委託数量の合計が年間3,000kl未満であれば通信販売が可能です(ただし、このパターンの申請はほとんど見たことがありませんが)。

ワインを海外から輸入して酒類販売業者等に卸売するのであれば輸入酒類卸売業免許が必要

自社で海外からワインを輸入し、酒類業者へ卸売するのであれば、輸入酒類卸売業免許が必要です(※洋酒卸売業免許でも可)。

なお、税務署の酒販免許申請の手引きを見ると「輸出入酒類卸売業免許」と記載されておりますが、輸出と輸入は別々の免許区分になるのでご注意ください。

また、先ほど記載したように、輸入したワインを一般消費者や飲食店向けに直接販売するのであれば卸売業免許ではなく、小売業免許が必要となります。

輸入するから輸入酒類卸売業免許が必要であると誤解しているケースは多いためご注意ください。

他の酒販免許事業者が輸入したワインを仕入れてそれを更に別の酒販業者へ卸売りする場合は洋酒卸売業免許が必要

洋酒卸売業免許は、洋酒であれば国産・海外産問わず卸売が可能な免許となります。

ワインは洋酒(※税法上ワインは果実酒・甘味果実酒という品目)にカテゴライズされるため、ワインを他の酒類事業者から仕入れて卸売しようと思った際は洋酒卸売業免許が必要です。

輸入も含めてワインしか扱わないのであれば洋酒卸売業免許が取得できればそれに越したことはないかもしれません。

ただし、取得要件は輸入酒類卸売業免許より洋酒卸売業免許の方が高い印象です。

輸入したワインを酒屋等の酒販免許業者と一般消費者等の両方に販売するなら輸入酒類卸売業免許等の卸売業免許と一般酒類小売業免許等の小売業免許が必要

ワインを自社で輸入し、卸売と小売両方するのであれば、両方の免許が必要です。

一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、輸入酒類卸売業免許の3つを申請するケースもあります。

3つまとめての申請であればまとめて申請する分手間が省ける為、アロー行政書士事務所で申請するケースではまとめて申請する場合の割引も行っております。

ワインバーやレストランと併設してワイン販売をやる場合は一般酒類小売業免許が必要だが原則として飲食店は酒類販売業免許は取れないため申請においては工夫が必要

よくある質問として、飲食店営業許可や深酒の届出をしているレストラン等の飲食店を経営している方から酒類販売業免許も取得したいということでご相談いただくケースがありますが、原則として飲食店は酒類販売業免許を取得できません。

ただ、いくつかの要件を満たすことができれば、酒販免許申請が可能です。

具体的には、お酒の販売場と飲食スペースがしっかりと区分できる、飲食用のお酒と酒類販売用のお酒の管理がしっかり区分できる、お会計もそれぞれしっかり区分できるといった形で、飲食と酒販をしっかりと区分することができるかどうかがカギとなります。

お店の間取り、スペース、人員体制など含めて細かく見ていく必要があるので、免許取得のハードルは高いのですが、ワインバー等であれば気に入ったワインを買っていきたいというお客様も多いかと思うので、一定の需要があります。

手間はかかりますが、頑張れば免許取得も不可能ではありませんので、飲食店等で酒販免許を取得したい場合はぜひご依頼いただければと思います。また、参考として以下のページもご覧ください。

ワイン販売にかかる免許申請にあたって仕入先を確保しておく必要がある

ワインを販売したい!という希望をお持ちの方は多いのですが、仕入先のあてが全くないという方も珍しくありません。

酒類卸売業免許であれば仕入先・販売先から承諾書を取得する必要があるので、ある程度仕入先は固まっている必要があります。

酒類小売業免許でも仕入先は最低1つは定まっている必要がありますので、どこから仕入れてどこに売るのか、しっかりと検討してください。

とりあえず免許を取ってから仕入先等を探す、ということはできませんのでご注意ください。

ワイナリー巡りをするなど、しっかりと酒類製造者等と関係性を構築するようにしましょう。

輸入や輸出をするなら輸出入の業務経験や語学力が見られる場合も

ワインを輸入して国内で販売したいというケースのほか、近年はアジアへ日本のワインを輸出したいというケースも一定度増えているように思います。

輸出・輸入酒類卸売業免許を取得するにあたっては、お酒の販売に関する業務経験というよりも輸出入の業務経験あるいは知識の有無等も重要です。

輸出・輸入に関する手続きがしっかりとできるのか?理解しているのか?といった部分も要件を満たすのに必要となる場合もあるため、輸出・輸入に関しては、基本的に現在貿易関係の実務を行っており、お酒の販売もやろうというケースで取得される場合が多くなっています。

酒類販売業免許の申請はハードルが高いためぜひ行政書士へご相談ください

申請さえすれば誰でも免許とれるんでしょ?と思っている方も結構多いのですが、酒類販売業免許は意外と要件が高く厳しいため、残念ながら取得できないという方も珍しくありません。

ご自身で申請する際はもちろんですが、行政書士に相談した結果取得は無理ですねと言われてしまうケースもあるようです。

ただ、これまでの経歴等をしっかりと棚卸をし、どうにか要件を満たせていないか検討していくことでクリアできるケースも多くございます。

そのため、税務署との事前相談や行政書士への相談で無理だと言われてしまったケースでもぜひ一度ご相談いただければと思います。

冒頭でも記載しましたが、アロー行政書士事務所ではワイン販売を含め、酒類販売業免許申請のサポートをしております。

お困りでしたらぜひ酒類販売業免許申請代行サービスの利用をご検討ください。

酒販免許取得に向けて一緒にがんばりましょう!

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や古物商許可申請、酒類販売業免許申請等の許認可申請と契約書作成代行業務を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。また、著作権相談員(日本行政書士会連合会)として登録されています。
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