通信販売酒類小売業免許とは?インターネット上でお酒を売るための免許申請と要件を解説!

個人の副業やサラリーマンの定年退職後の事業としてお酒のインターネット販売(ECサイト等)を検討される方も少なくありません。

ただ、お酒を販売するにあたっては、お酒を販売する方法や場所、販売するお酒の種類、販売先等に応じた適切な酒類販売業免許が必要です。

このページでは、ECサイトなどのインターネットを通じてお酒を一般消費者に向けて販売することを目的とした場合、どんな免許が必要か?免許を取得するにはどうすればいいか?といったことを解説していきます。

アロー行政書士事務所では酒類販売業免許申請の代行・サポートサービスを提供しております。

申請でお困りでしたらぜひご相談ください。

お酒の販売に関する免許の種類はたくさんある?

はじめに、お酒の販売免許(酒類販売業免許)はどんなものがあるのかを理解する必要があります。

お酒を販売するための免許は大きく2つに分類でき、「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つがあります。

「酒類小売業免許」は一般消費者や飲食店へ小売りする際に必要な免許です。

「酒類卸売業免許」は酒類業者等へ卸売りする際に必要となる免許となります。

ここではかなりザックリと説明させていただきましたが、一般消費者に向けてインターネットでお酒を売りたいと思ったら、大きな分類として酒類小売業免許が必要になるんだなということはなんとなくご理解いただけたかと思います。
※このページでは酒類卸売業免許の説明は省略させていただきます。業者向けに販売するから卸売業免許や他の免許が必要だなと感じた方は詳しくはお酒の販売免許の種類のページをご覧ください。

■簡易まとめ
お酒を販売する免許は、
・酒類小売業免許
・酒類卸売業免許
の2つに大きく分けられ、一般消費者向けの販売は「酒類小売業免許」が必要。

酒類小売業免許について

酒類小売業免許は、「一般酒類小売業免許」、「通信販売酒類小売業免許」、「特殊酒類小売業免許」の3つに分類できます。3つ目の特殊酒類小売業免許はほとんど今回の話には関係ないと考えられるため、今回は説明を省略させていただきます。

一般酒類小売業免許

一般酒類小売業免許はお酒の販売免許でもっともスタンダードなものであり、一般消費者や飲食店に向けてお酒を販売する際に必要となる免許となります。基本的にすべての種類のお酒が取り扱えます。

コンビニやスーパー、酒販店など、店舗を構えて一般消費者に販売するスタイルの他、店舗を持たずに事務所機能だけを有した飲食店向け専門にお酒を販売する業者もあります。

注意点としては、販売場のある都道府県のみ(1つの都道府県のみ)でしかお酒を販売できないということです。

店舗型であれば特に大きな問題にはなりませんが、飲食店向けにお酒を販売するケースでは注意が必要です。

なお、1つの都道府県のみでの販売であれば、インターネット等による通信販売も可能です。東京都だけ、神奈川県だけなど特定の都道府県のみでお酒のインターネット販売をするのであれば、一般酒類小売業免許でも可能です。

検討している販売方法・販売先等によって必要な免許を考えていく必要があります。

一般酒類小売業免許については以下のページもご参考ください。

通信販売酒類小売業免許

インターネット等の通信販売による方法でお酒を販売していきたいと思った際は、通信販売酒類小売業免許が必要となります。

2都道府県以上にまたがって、インターネットやチラシ、カタログなどでお酒を販売するケースでは通販免許が必要となります。

先ほど説明した一般酒類小売業免許は1つの都道府県のみでしか販売ができませんでしたので、当該免許で複数都道府県で販売する予定がある場合はネット販売等によらない方法であったとしても通信販売酒類小売業免許を取得するように言われます(地域等により判断が異なります)。

飲食店向けの販売をメインとしているケースでは両方取得するケースが多いでしょう。

インターネット販売を考えているなら基本的に通信販売酒類小売業免許は必要

上記で記載したとおり、インターネットでお酒を不特定多数の消費者向けに販売していこうと思った際は通信販売酒類小売業免許が必要となります。

ただし、通販免許を取得すればネット上でなんでもかんでもお酒が売れるかと言えばそうでもありません。

通信販売酒類小売業免許で「できること」と「できないこと」を把握する

通信販売酒類小売業免許には販売可能なお酒の種類に制限があるなど一定の制限があり、注意が必要です。本当に自分がやりたいことができるのかしっかりと見極める必要があります。

国産酒は課税移出数量3,000kl未満のお酒しか販売できない

特に注意が必要なのが、販売可能なお酒の種類等に制限があり、国産酒であれば課税移出数量3,000kl未満のお酒のみが販売可能となります。

課税移出数量3,000klといってもあまりピンと来ないかもしれませんが、大手の国産メーカーのお酒は基本的に販売できないとお考えください。

なお、大手のネットショップでは有名大手国産酒のお酒を取り扱っているけどなんで?って思う方もいるかもしれませんが、昔の酒販免許は特にこういった制限がなかったので、昭和など昔の免許をお持ちの場合は販売ができているという状況です。ゾンビ免許なんて言ったりします。

なので昔の酒販免許を持っている方はこうしたことも可能なのですが、これから新規で取得する方は制限があるため、基本的に大手のお酒の販売は難しいとお考えください。

3,000kl証明書をメーカー等から出してもらう必要がある

また、申請時には3,000kl未満の証明書が必要となります。

これをメーカー等発行してもらわなければなりません。

仕入先が必要だということ

3,000kl未満の証明書を出してもらうにあたってはある程度関係性が必要ではありますが、どちらにせよ、申請にあたっては仕入先が1つは決まっている必要があるので、とりあえず先に酒販免許だけ取っておこうということはできません。どこから仕入れるのかまでしっかりと準備しておく必要があります。

輸入酒の販売は特に制限なくできる

国産ではなく輸入酒であれば特にお酒の品目に制限はありません。

ただし、事業者として輸入品を販売するためのルールは守る必要があるため、そういったものについてはご自身でしっかりと勉強する必要があるためご注意ください。

インターネットで販売できるお酒には制限があるためご注意ください。

通信販売酒類小売業免許の要件について

基本的には一般酒類小売業免許と同じ要件なのですが、通信販売酒類小売業免許は他の酒販免許と比べると求められる要件自体は低く、比較的取りやすい免許です。

要件については細かくて記載しきれないため、大枠をご案内します。

人的要件

申請する方や役員が税金等を滞納していたり、過去にお酒に関する罰則等を受けていないことが必要です。

意外とあるのが納税証明書を取得する際に未納であることが発覚することがあるのでご注意いただきたい事項となります。

申請先が税務署なので、税については注意が必要です。

経営基礎要件

直近決算の貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合や直近3事業年度連続で資本等の額の20%を超える赤字を出している場合は酒販免許が受けられません。会社の経営状態が健全であることが求められます。意外と該当するケースがあるため、決算数字には注意が必要です。

また、可能な限り酒類販売に関する経験や経営経験があることが求められます。

通信販売免許の場合はそこまで厳しく求められないので、過去の経験やお持ちの資格から満たせるケースが多くなっています。うまく棚卸をし、書類を作っていくことでクリアができるケースもあるので、若い人でも経営経験があると判断できることもあるでしょう。

お酒の業務経験については、酒類販売管理者研修の受講等その他でクリアできるケースも多くなっています。

場所的要件

酒販免許で一番大変なのが、場所に関する要件だなと個人的には感じています。

特にインターネット販売で副業的に酒類販売を行おうと思っている方の場合、お住いのマンション等で免許を取得したいとお考えになるケースも多いのですが、管理組合の承諾が得られず断念せざるを得ないケースが多くなっています。

また、マンションがダメならレンタルオフィスで、、、と考える方も多いのですが、完全個室である必要があるのはもちろんのこと、ビルそのものの所有者の承諾書あるいは所有者と運営会社側との賃貸契約書の開示を税務署が求めてくるので、なかなかハードルが高く、うまくいかないケースが多くなっています。原契約がどうなっているのかを見てくるわけです。

レンタルオフィスを借りる前に、細かい部分を確認する必要があるためご注意ください。

なお、レンタルオフィスで免許を取ることが不可能なわけではありません。ただ、上記で記載したように、レンタルオフィス側もそれは無理、というケースがあるためご注意ください。

場所的要件はこれら以外にもいろいろあるため自分で申請する際はご注意ください。

需給調整要件

ザックリ記載すると、お酒をどこから仕入れてどこにどう売るのか?お酒の販売の流れを示すこととなります。

具体的な仕入先の確保が求められます。

お酒を販売するECサイト等の概要が求められる

酒販免許の手引きの最後の方に記載されていますが、申請書の作成にあたり、お酒を販売するサイトの構成等を記載したものを添付する必要があります。

特定商取引法に基づく表記等を含め、買い物カゴや自動返信メールの文言など細かいものを提出する必要があります。

実際の完成形である必要はありませんが、お酒をネット販売するにあたって必要なことが理解できているかが重要となります。

デザイン等が求められているわけではなく、表示させる要素が提示できれば問題ないこととなります。

インターネットでお酒を販売するなら通信販売酒類小売業免許の取得を目指す

以下の表は通信販売酒類小売業免許の概要をまとめたものです。

免許名販売形態販売可能なお酒の種類
通信販売酒類小売業免許・インターネット販売
・カタログ販売
・チラシ販売
・輸入酒はすべて販売可
・国産酒は課税移出数量3,000kl未満(特産品等は製造委託数量合計3,000kl未満)
※大手の国産メーカーのお酒の販売は難しいということになります。

本業の事業展開としてネットを使ってお酒の販売ということももちろんあるのですが、副業や定年退職後のサイドビジネス的な感覚でお酒の通信販売をやりたいということで通販免許取得を目指されるケースが増えているように思います。

特に副業や定年退職後の新たなキャリアという視点で酒販免許を目指すケースでは、酒販免許を甘く見ているケースも非常に多くなっており、お酒の知識がそれほどないという方はもちろんのこと、仕入先の目星すらついていないというケースも珍しくありません。

そういったケースでは、免許申請どころではないので、まずはしっかりと仕入先を調べ、あたってみることからしていただく必要があるでしょう。

なお、仮にしっかりと準備を整で要件を満たしていたとしても、酒販免許は申請書や添付書類の作成が非常に細かく手間がかかり、複雑です。

アロー行政書士事務所では酒類販売業免許申請の代行・サポートサービスを提供しておりますので、申請でお困りのケースがあればぜひご相談いただければと思います。

自分はそもそも要件を満たしているのか不安だという方は要件の相談からもちろん可能ですので気軽にお問い合せください。

インターネットでのお酒の販売を含め、酒販免許申請でお困りでしたらぜひご相談ください。

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や古物商許可申請、酒類販売業免許申請等の許認可申請と契約書作成代行業務を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。また、著作権相談員(日本行政書士会連合会)として登録されています。
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