一般酒類小売業免許とは?何のお酒が販売できる?要件や費用・取得方法について解説!

お酒を販売するためには適切な免許が必要なことはご存知かと思いますが、その中でも最も身近な免許のひとつが「一般酒類小売業免許」です。
コンビニやスーパー、酒屋などで一般消費者向けにお酒を販売するのに必要なのはもちろん、飲食店に向けて酒類を販売する場合にもこの免許が必要となります。

本記事では、一般酒類小売業免許とはどのようなものか、そして実際に免許を取得するためにはどのような条件や手続きがあるのかについて、簡単に解説していきます。

「これから酒屋を始めたい」「飲食店への販売を検討している」という方など、一般酒類小売業免許の取得を検討している方はご参考ください。

アロー行政書士事務所では酒類販売業免許申請の代行・サポートを行っております。

申請でお困りであればご相談ください。

酒類販売業免許の全体像と一般酒類小売業免許について

一般酒類小売業免許について知るにあたっては、酒類販売業免許の全体像について簡単に理解しておく必要があります。

お酒を販売するには「酒類販売業免許」と総称される複数の免許の中から、販売の形態や販売先に応じた適切な免許を取得する必要があります。

これらの免許は大きく分けると、「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」に分類され、さらにそれぞれ細かく分類されています。

酒類小売業免許は、一般消費者や飲食店に対して販売することができる免許であり、「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」「特殊酒類小売業免許」の3つがあります。

酒類卸売業免許は酒販免許業者へ販売できる免許であり、「ビール卸売業免許」や「全酒類卸売業免許」「洋酒卸売業免許」「輸出入卸売業免許」など複数の免許があります。

さまざまな免許がありますが、その中でも一般酒類小売業免許が必要とされるケースは非常に多く、実際に申請の相談も一番多いのではないかと思います。

このページでは数ある免許の中でも一般酒類小売業免許について解説していきます。

販売先や販売方法などによって必要な免許が変わってきますが、全体的なことを把握したいという方は、以下のページをご参考ください。

酒類小売業免許とは?

酒類販売業免許が酒類小売業免許と酒類卸売業免許に分かれることはすでに説明しましたが、両者の違いをザックリ言うと、小売業免許は一般消費者(飲食店含む)向け、卸売業免許は酒類業者向け、という違いになります。

小売業免許とひとくちに言っても、販売方法によって「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」などに分かれます。どちらが必要なのか、あるいは両方必要なのかは、販売方法等によって変わってきます。

いずれにせよ、一般消費者や飲食店向けにお酒を販売したいというケースは非常に多いため、この酒類小売業免許に関するご相談は多く寄せられます。

逆に、酒屋やスーパーマーケットなどの酒類販売業者へお酒を販売するのであれば、卸売業免許が必要です。

まずは、自分がどこからどのようなお酒を仕入れて、誰に対してお酒を販売したいのかを整理しましょう。

一般酒類小売業免許は何ができる免許なのか?

ここまで小売と卸売の違いを整理してきましたが、ようやく本題の一般酒類小売業免許です。

一般酒類小売業免許は、販売場においてすべての酒類を販売できる免許です。
販売対象は一般消費者や飲食店(居酒屋やレストラン等)、菓子等製造業者等となり、酒類販売事業者や酒類製造業者への販売はできません。

販売方法は、店舗(お店)で販売するスタイルの他、飲食店等への販売等に特化しているのであれば無店舗型(事務所機能のみの配達販売)も可能です。

なお、一般酒類小売業免許は、原則として免許を取得した都道府県内のみ(※)でしか販売ができないことに注意が必要です。
店舗型で消費者に来店してもらう場合は問題ないと思いますが、飲食店向けに配達して販売するスタイルの場合、県をまたいで複数の都道府県へお酒を販売するというケースもあるかと思います。もし免許を取得した都道府県以外にも販売するなら、通信販売酒類小売業免許の取得が必要となるケースがありますのでご注意ください。
※東京と神奈川の県境に販売場があるなど、販売場の商圏であると一般的に考えられる場所への配達は都道府県を跨いでも可とされています。判断が微妙なところなので税務署確認が必要となります。通信販売と一般小売両方の免許を取得するように言われるケースが多くなっています。

なお、インターネットでの販売も原則できませんので、全国の消費者へネット販売を検討している方は通信販売酒類小売業免許が必要です。
※用途は限定的ですが免許を取得した都道府県内に限定したネット販売であれば一般酒類小売業免許でも販売は可能です。

一般酒類小売業免許はお酒の販売にあたって最もスタンダードな内容の免許といえますので、必然的に申請件数やご相談も多いこととなります。

なお、販売場ごとに免許申請が必要なことにご注意ください。

■一般酒類小売業免許について簡易まとめ
・販売可能なお酒の品目に制限はない(全酒類取扱い可)
・販売対象は一般消費者、飲食店、菓子等製造業者(洋酒入りチョコなどのお菓子の製造が一例としてあげられます。)等
・販売方法は店頭小売の他、店舗を持たない配達専門というスタイルも可
・販売場ごとに免許が必要
・免許を取得した1都道府県内のみ(近隣商圏含む)で販売が可能(インターネット等の通信販売による方法でも1都道府県限定であれば可)
・酒類業者(免許業者)に販売することはできない

一般酒類小売業免許の取得要件について

一般酒類小売業免許が取りたいという方は結構多いのですが、要件を満たせずに断念せざるを得ないケースが多くなっています。

主な要件としては、人的要件、場所的要件、経営基礎的要件、需給調整要件の4つに分けられています。場所的要件は実は結構厳しいので、副業でちょっとやってみたい、ぐらいの方だと苦戦する傾向にあります。

人的要件とは?

人的要件を簡単に記載すると、税金を滞納していないか、過去に酒販免許の取り消しを受けていないか、未成年飲酒禁止法や風営法に違反して罰則を受けたことがないかなどの確認となります。なお、申請者本人だけでなく、役員についてもチェックされるので注意が必要です。

以下は手引きの抜粋となります。

  • 申請者が酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること
  • 法人が免許等を取り消された場合、取消前1年内に業務執行役員であった者は、取消しから3年を経過していること
  • 国税または地方税に関して、罰金刑や通告処分を受けてから3年を経過していること
  • 未成年者飲酒禁止法・風営法・刑法等により罰金刑に処せられてから3年を経過していること
  • 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行が終了した日または執行を受けなくなった日から3年を経過していること
  • 免許申請前2年内に、国税または地方税の滞納処分を受けていないこと

場所的要件とは?

「正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと」と手引きにはあっさり記載されているのですが、場所に関しては証明書類や必要書類が多くなりがちで結構大変だと感じます。

上記の記載をかみ砕いて説明すると、お酒の製造場や飲食店と同一の場所でないこと、他の営業主体と明確に区分されたスペースで営業していることが必要となります。

例えばレンタルオフィスを酒類の販売場にしたいと思った場合は、他の営業主体と明確に区分されている必要があるので、鍵付きで個室である必要があるかと思います(レンタルオフィスの場合いろいろと面倒なので注意は必要です)。

また、基本的に飲食店と同じ場所でお酒の小売りをすることはできないこととなります。
※一定の要件を満たせば飲食店でも免許取得は可能であり未開栓のお酒の販売が可能です。

この他、無店舗型の配達専門で一般酒類小売業免許の取得を考えた際に、自宅マンションの一室で免許を取得したいとお考えになる方は意外といらっしゃるのですが、仮に区分所有をしているとしても、マンション管理組合の承諾が必要になったりするので注意が必要です。賃貸は言うまでもなく賃貸人(所有者)等からの承諾書が必要です。生活空間とは切り離されている必要があることにもご注意ください。

場所的要件は酒販免許では細かく問われるため注意が必要なことはご留意ください。

経営基礎要件とは?

経営基礎要件とは、文字通り、会社の財務状況等が安定しており、問題ないであろうことが求められる要件となります。また、経営者(役員含)がしっかりと経営経験や酒類販売に関する経験を持っているかなども求められます。

具体的には、

  • 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合はNG
    ※資本金等100万円の会社であれば、100万円を超える繰越損失がある等
  • 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合は不可
    ※単純化した例としては、資本等が100万円の会社で、3期連続で20万円超の欠損金を生じている場合はNGということになります。
  • 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
    ※過去にお酒の販売等に関する経験があるか、あるいは知識があるか、経営経験等があるかは総合判断されます。
  • 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること
    ※一定の資金が必要です。

があげられます。

手引きをよく読むと3年以上のお酒の販売経験など具体的に年数が指定されているようにも見えるのですが、必ずしも3年ないとダメということでもなく、代替できる経験があれば免許取得できるケースもあります。

需給調整要件とは?

ザックリ記載すると、どこから仕入れてどこで、誰に売るかという部分の話になります。税務署としてはお酒の需給のバランスをとる必要があるので、酒販免許業者が適切な仕入れ・販売をすることを求めてきます。
そのため、仕入先等は決まっていないけど、とりあえず免許だけ取っておこうということはできないこととなります。

また、手引きには、設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人若しくは団体でないこと、酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないことと記載されています。

つまり、飲食店等では原則として酒販免許は取れないということになります。

ただし、場所的要件のところでも記載したとおり、一定の要件を満たすことで飲食店が店内に併設して酒販免許を取得することも不可能ではありません。これについては別途詳細に解説しております。

一般酒類小売業免許申請にあたっての必要書類

一般酒類小売業免許申請にあたっては、概ね以下の書類が必要となります。
なお、必要書類もご状況によって変わる部分がございますので、あくまで一例となります。

【必要書類例】
申請書、次葉1~6(販売場敷地状況、建物等配置図、事業概要、収支見込表、資金、酒類販売管理取組計画書)、誓約書、チェック表、履歴書、地方税納税証明書、財務諸表(3年分)、土地建物登記事項証明書、定款の写し、賃貸借契約書・所有者の承諾書

個人なのか法人なのか、これから作る新規の法人なのか、既存法人でも3期未満の法人なのか、法人の役員の人数、ご状況によって変動はありますが、主に上記のような書類が必要です。

一般酒類小売業免許の概要

一般酒類小売業免許の概要をまとめると以下のようになるかと思います。

免許名販売形態販売可能なお酒の範囲
一般酒類小売業免許一般消費者や飲食店等が販売先となるため、以下は販売形態の例。
・店舗型の酒屋さん
・コンビニ
・スーパー
・百貨店
・道の駅等の売店
・配達専門(サザエさんの三河屋のサブちゃん的な)
原則としてすべての品目のお酒が販売可能

飲食店が一般酒類小売業免許を取得することもできる?

近年は飲食店も配達やお酒の持ち帰り販売ができるようになりたいということで、酒販免許申請の需要が高まっています。

ただ、原則として、飲食店では酒類販売業免許を取得することはできませんが、一定の条件を満たすことで可能となります。

もし飲食店が酒販免許を取得しようと思ったならば、飲食用の酒類の在庫管理や販売場、仕入先等をしっかりとわける必要があります。また、レジも分ける(物理的にというよりかは機能的に)必要があるでしょう。

飲食店の広さや形状など含めてお店ごとで何が必要になってくるかが異なりますが、飲食用と小売用とでしっかりと別々に管理できることを示す必要があります。

酒税の関係上、仕入れから在庫管理までしっかりと行う必要があり、意外とハードルは高いので注意が必要です。以下ページもご参考ください。

一般酒類小売業免許の取得にかかる費用

一般酒類小売業免許申請にかかる費用は概ね以下のようになります。

登録免許税3万円、役所に発行してもらう公的証明書等で5千円~1万円程度となります。

販売場の土地の広さ(さまざまな土地にまたがっている場合等は結構費用がかさみます)などにもよるため役所に発行してもらう証明書等の費用はあくまで参考値となりますが、多少の経費はかかってきます。

また、ご状況によってはもう少し多くの費用がかかることがあるので、あくまで参考程度にご覧ください。

なお、行政書士へ申請の代行・サポートを依頼するケースでは、行政書士への報酬が別途かかります。

当事務所にご依頼いただく場合については酒類販売業免許申請の代行・サポートページよりご確認いただけます。

一般酒類小売業免許の申請先・相談先

酒類販売業免許の申請は税務署に対して行います。

申請先は、販売場を管轄する税務署となります。

一方で、免許取得に向けた相談は必ずしも管轄の税務署であるとは限らず、酒類指導官のいる税務署が相談先となります。

どこの税務署にどの地域の担当の酒類指導官がいるのかは国税のHPに記載されておりますので確認上相談する必要があります。

一般酒類小売業免許の申請方法・取得の流れ

申請は概ね以下のような流れで進んでいきます。

商流を精査し一般酒類小売業免許で問題がないか検討する

お酒をどこから仕入れて、誰に対して、どのように販売するのかを整理し、自分たちがやりたいことが一般酒類小売業免許で問題がないか確認をしましょう。

一般酒類小売業免許が取得できる状況か整理する

一般酒類小売業免許の取得にあたっては免許要件がありましたね。それらを満たせそうかまずはご自身でチェックしてみましょう。
特に決算要件に関しては既に事実として出ている以上変えようがないものとなり、ここが満たせていないと免許取得は難しくなりますので、必ず状況確認を行ってください。

税務署と事前相談を実施する

ある程度免許取得要件がクリアできていると判断できた段階で税務署との事前相談を実施します。資料を整理して渡しておくことで的確なアドバイスをもらうことができます。

必要書類を把握・取得と酒類販売管理研修の受講を完了させる

納税証明書等の法定で求められる書類の他、状況に応じて必要となるものがあります。これらを収集するとともに、酒類販売管理研修の受講を行いましょう。

申請書類・添付書類を作成する

申請書と合わせて添付書類の作成も必要です。
ここも状況によって異なりますが、絶対に必要なのが役員等の経歴書です。
経歴と動機は重要なのでしっかりと資料を作ることが重要です。

税務署へ申請書の提出

提出は郵送でも可能です。
なお、補正や確認が入るケースが多いため、税務署から連絡があったらしっかりと対応するようにしましょう。

登録免許税の納付・免許付与・酒類販売管理者選任届の提出

申請書等に問題がなければ登録免許税等を納め、免許取得となります。
酒類販売管理者届出も必要となります。

審査期間は2カ月となりますが、補正対応期間は審査期間に含まれないため、少し長くなることもあります。

上記はあくまで一例となりますが、概ねこんな感じで進んでいきます。

一般酒類小売業免許取得でお困りならアロー行政書士事務所にご相談ください

このページでは一般酒類小売業免許について簡単に説明させていただきました。

要件については詳細に記載することが難しいため省略した書き方にはなりましたが、要件を満たせずに申請できずに終わる方も多いため、もし自分が酒販免許を取れるかどうかよくわからないという方はぜひご相談いただければと思います。免許取得をサポートさせていただきます。

また、そもそも自分が行おうとしているビジネスにおいて、本当に一般酒類小売業免許で問題ないのか?と考えてしまう方も多いため、どの免許が必要か悩ましい方もご相談いただければと思います。

アロー行政書士事務所では一般酒類小売業免許をはじめとして酒類販売業免許申請の代行・サポートを行っております。

申請でお困りであれば気軽にご相談ください。上記のサービスページもあわせてぜひご覧ください。

参考法令・出典

本記事は、以下の法令・国税庁公表資料に基づいて作成しています。

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や古物商許可申請、酒類販売業免許申請等の許認可申請と契約書作成代行業務を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。また、著作権相談員(日本行政書士会連合会)として登録されています。
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所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会
行政書士登録番号:24080257