埼玉県でドローンを飛ばすには?包括申請・個別申請など許可申請の解説と申請の代行について

埼玉県内において、産業・農業・趣味など、さまざまな視点でドローンの活用が進んでいます。

埼玉は企業も多くありますが、秩父方面などは自然も多いため、空撮・撮影などでの需要も一定数あります。

ただ、飛行させるにあたって許可承認申請を行っていなかったり、許可された内容とは違った飛行をして違反しているケースもあります。

このページでは、主に埼玉県でドローンを利用している方向けに、飛行許可申請のポイントやよくある違反について解説していきたいと思います。

■埼玉県ドローン飛行許可申請代行について

アロー行政書士事務所では包括申請を始めとして、各種飛行許可承認手続きの代行を行なっています。
緩和された当事務所独自の飛行マニュアルよくある違反事例や飛行計画の通報のやり方などもお伝えしております。

飛行許可申請でお困りでしたら気軽にお問合せください。

※実際に必要な許可や安全体制は、飛行内容によるところがあります。また、法令等の改正が多いことから、必ず最新の情報を確認の上飛行あるいは許可の取得をするようにしてください。本ページも随時更新をしておりますが、必ずしもリアルタイムで更新できるわけではありません。

ドローンを購入したら機体登録を行う

屋外で飛行させるにあたっては、機体登録が必須となります。

最も基本的な事項となりますが、意外と知らない方がいらっしゃるため注意いただきたいところです。当事務所も含め、行政書士に代行依頼される方もいらっしゃるのですが、機体登録だけに関しては、ご自身でやった方が圧倒的に楽なので、よくわからないという方も頑張ってやってみることをおすすめします。以下のページで解説しています。

ドローン飛行許可承認が必要となるのは特定飛行の場合

上記で紹介したページにも記載していますが、航空法におけるドローンの飛行許可承認申請が必要となるのは特定飛行に該当する場合です。以下は特定飛行に該当する飛行方法・場所となります。埼玉県内の場合、DIDに該当するところが多いため、基本的に許可なしで飛行できるケースは少なくなっています。
※100g以上のドローンであると想定しています。

  1. 高度150メール以上での飛行
  2. 空港等の周辺での飛行
  3. 人口集中地区(DID)の上空での飛行
  4. 緊急用務空域※もし緊急用務空域に指定されたら通常のドローンは飛行できません。
  5. 夜間飛行
  6. 目視外飛行
  7. 人又は物件と一定の距離(30m以上)を確保できない飛行
  8. イベント等の催し物上空での飛行
  9. 危険物の輸送
  10. 物件の投下

それぞれの内容について細かく解説すると長くなるため、個別に記載しているページをご覧いただきたいと思います。埼玉県ならではの項目を中心に一部見ていきたいと思います。

埼玉県内はDID(人口集中地区)に該当するエリアが多い

埼玉県は東京の隣ということもあってか比較的栄えた場所です。そのため、DIDに該当する箇所が多くなっています。以下は国土地理院地図で埼玉県内のDIDを表示させたものです。

色が赤くなっているところがDIDです。

草加市や越谷市、川口市、所沢市などの都内に隣接しているエリアやさいたま市、大宮駅、春日部近辺などの比較的栄えているあるいは人が多い地域はほぼ全域がDIDとなっています。

点検業務や測量などでドローンを活用する場合、埼玉県内で利用するのであればほぼ許可申請は必須と言えるでしょう。

一方で、秩父の方まで行くと、駅前こそDIDではあるものの、山間はDIDではない箇所も増え、場合によっては許可なしで飛行できる場合があるでしょう。

注意点としては、これはあくまで航空法に基づく飛行許可申請なので、たとえば条例など別の規制が係るのであれば、飛行許可申請とは別の許可や届出、承諾が必要となります。特に河川においては河川管理者が独自の定め(飛行の自粛のお願い)をしている場合もあり、勝手に飛ばすとトラブルになる可能性があるため、慎重に検討してください。

なお、補足情報として、黄緑色の丸いエリアは空港周辺等として表示されるエリアとなり、高さ制限等に係るかや後ほど記載する小型無人機等飛行禁止法等も影響する場合があるため、慎重に確認する必要があります。

DIDについては以下のページより詳細をご覧いただけます。

人又は物件から30m未満の承認も埼玉で飛行させるなら必須

埼玉県内の場合、人口が多いというのもありますが、民家が密集しているので、自宅の敷地であっても人又は物件から30m以上の距離を保って飛行させるのは困難と言えるでしょう。

隣の家とほぼ密接しているケースも多いかと思います。

また、信号機や電柱なども物件に該当するため、この承認は基本的に必須と言えるでしょう。

係留することで許可不要になるケースもあるが特定飛行でなくなるわけではないことに注意

30m以内の丈夫な紐等で係留し、適切な立入り管理を行えば、許可不要で飛行できる場合があります。

そのため、係留という手段は有効です。

ただ、特定飛行に該当する飛行が特定飛行でなくなるわけではないため、許可不要であっても、特定飛行の際の義務(飛行計画の通報等)がなくなるわけではありません。

そのあたりはご注意ください。

包括申請をベースに必要に応じて個別申請を行う

上記に記載したDID、人物30m未満の飛行も含め、「DID」「目視外飛行」「夜間飛行」「人又は物件から距離30m未満」の4つの許可承認を、期間1年、飛行範囲を全国とした包括申請を行うのが一般的です。

一般的なお仕事であれば、埼玉県内であれば上記の4つの許可で問題ない場合が多くなっています。

ただ、個別の案件ごとに、空港周辺に該当するケースや150m以上の上空での飛行が必要となる場合もあるため、それらに応じて個別申請を行うイメージです。

なお、包括申請を取得しても「夜間の目視外飛行」などの許可をそれぞれ組み合わせた飛行は一部できない、あるいは制限があります。そのため、注意は必要です。特に点検業者の場合、目視外飛行とDIDがセットになる場合があるかと思いますので、しっかりと安全管理体制を確認し、補助者を配置して行うようにしてください。

包括申請や個別申請について知りたい場合、以下のページをご参考ください。

飛行マニュアル違反に注意する

飛行許可申請時に飛行マニュアルを添付あるいは選択するわけですが、包括申請の場合、先ほど記載したように、航空局標準マニュアル②あるいはそれをベースにした独自マニュアルを添付する方が大半かと思います。

飛行マニュアルには、どういった場合に飛行ができ、あるいはできないのかが記載されています。飛行させるにあたり、どういった体制が必要かも記載されています。先ほどの夜間の目視外飛行についても記載があります。

これらを遵守することが許可の条件であることから、必ず飛行マニュアルには目を通しておく必要があります。

申請時に、どの飛行マニュアルを利用するかチェックボックスにチェックを入れるだけでも許可が出てしまうため、マニュアルを見たことがないという方が意外と多くいらっしゃいます。

そして、そういった方はマニュアル違反をしているケースも多くなっています。

特に標準マニュアルは飛行内容の規制が強いため、注意が必要です。

飛行計画の通報、飛行日誌の作成を怠らないよう注意

特定飛行を行う場合、飛行計画の通報は必須です。飛行日誌の作成も義務です。

この二つは怠りがちなため、ご注意ください。なお、飛行計画の通報を行っておらず罰則を受けるケースは意外とあります。撮影したデータから違反が見つかることもあるので、くれぐれもご注意ください。

小型無人機等飛行禁止法

上記までで記載したのは航空法(国土交通省管轄)に関連するものとなります。

小型無人機等飛行禁止法(警察庁)とはまたルールが異なります。

この小型無人機等飛行禁止法により、国の重要施設とその周辺およそ300mの飛行が禁止されています。

航空法では100g以上のドローンが対象でしたが、小型無人機等飛行禁止法では100g未満のドローンも対象となるため注意が必要です。

埼玉県内でこうした施設は自衛隊基地が中心となります。埼玉県警察のホームページで最新の情報を取得するようにしてください。

対象施設の敷地はレッドゾーンと呼ばれ、周囲概ね300mの上空はイエローゾーンとして表示されます。

原則飛行禁止であり、対象施設の管理者の同意を得て、管轄の警察署へ通報手続きを行うことで飛行が可能な場合があります。

ざっくりとした記載にはなりますが、飛行させる際には注意が必要です。

条例やその他の規制にも注意

飛行許可申請のところでも記載しましたが、条例を始めとした細かい規制にも注意が必要です。

たとえば、公園ではほぼドローンの飛行が原則禁止されているケースがあります。適切な許可や届出を行うようにしましょう。ドローンの飛行以外に撮影を伴う場合などでは、飛行の届出とは別に、撮影許可が必要な場合があります。後は、道路使用許可も必要となることはあるでしょう。

また、私有地で飛行させトラブルになるケースもあります。当たり前ですが、所有者の承諾なしに勝手に入り込みドローンを飛ばしてはいけません。

埼玉県内でも空き家は増えていますが、こうした人がいないからという理由で勝手に空き地・空き家等で飛ばすのはやめましょう。

これからドローンを導入するならまずは包括申請を取得しておく

基本となる包括申請をまずは行いましょう。

違反には注意が必要ですが、一般的なお仕事であれば包括申請の範囲で問題なく飛行できる場合が多くなっています。

アロー行政書士事務所では、包括申請の代行やサポートを行っています。

簡易的ではありますが、よくある違反の資料や飛行計画の通報のやり方の動画なども提供しております。

包括申請、あるいは個別申請でお困りであれば、気軽にご相談ください。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

なお、申請の代行ではなく、相談がしたいというお客様に関しては、月額の法務相談サービスも提供しております。

アロー行政書士事務所の申請代行を利用するメリット

ドローンの飛行許可申請代行を依頼するメリットは以下のようなものがあります。

専門知識

ドローン飛行許可申請には、法務的側面を含め、専門知識が必要です。アロー行政書士事務所は、各種許認可・ドローン法務の専門家であり、ドローンの飛行の規制に関して豊富な知識を持ち合わせています。ドローンの飛行許可にあたって発生する問題に対応することができ、安心してご依頼いただけるよう努めております。

事務所の場所は埼玉ではありませんが、埼玉県内のお客様の申請実績も当然ございます。

オンライン・電話等で広く対応

埼玉県内をカバーするにあたり、相談業務などをオンラインでも対応しております。

ZoomやGoogleMeet、チャットワーク、メール、電話などを活用し、効率的・効果的な対応を行っています。

なお、ドローンの飛行許可申請自体がオンラインシステムで基本的には行われていますので、オンラインに慣れておくことをおすすめします。

フレキシブルなサポート

依頼者の状況や要望に応じて、柔軟なサポートを提供します。カスタマイズされたサービスを通じて、最適な許可取得を実現します。

単発の飛行許可申請だけでなく、月額の相談対応なども行っております。

申請先

埼玉県内にお住まいのある個人、あるいは住所のある事業者様の場合、包括申請を行う場合の申請先は東京航空局となります。

一方で、個別申請が必要な場合は飛行場所によるため、場所によって申請先を変えるようにしてください。

埼玉県のドローン飛行許可申請はアロー行政書士事務所へ

埼玉県内でドローンを飛行させるにあたり、包括申請等でお困りであれば、気軽にお問合せください。

資料が省略できない機体等の場合、申請で苦戦される方もいらっしゃるため、時間の節約のためにもご依頼いただければと思います。

申請代行の料金も含めた詳細は、アロー行政書士事務所のドローンサービスページをご覧ください。

なお、許可申請だけでなく、法務相談などの月額サービスもございます。詳細はお問合せください。

埼玉県内の対応地域

アロー行政書士事務所では、埼玉県全域でドローン飛行許可申請のサポートを行っています。以下は主な対応地域のリストです:

主要対応地域

  • さいたま市
  • 川越市
  • 熊谷市
  • 川口市
  • 行田市
  • 秩父市
  • 所沢市
  • 飯能市
  • 加須市
  • 本庄市
  • 東松山市
  • 春日部市
  • 狭山市
  • 羽生市
  • 鴻巣市
  • 深谷市
  • 上尾市
  • 草加市
  • 越谷市
  • 蕨市
  • 戸田市
  • 入間市
  • 朝霞市
  • 志木市
  • 和光市
  • 新座市
  • 桶川市
  • 久喜市
  • 北本市
  • 八潮市
  • 富士見市
  • 三郷市
  • 蓮田市
  • 坂戸市
  • 幸手市
  • 鶴ヶ島市
  • 日高市
  • 吉川市
  • ふじみ野市
  • 白岡市

その他の対応地域

埼玉県内のその他全域でも対応しております。どの地域であっても、お気軽にご相談ください。

埼玉県でのドローンの飛行・活用

建設業・インフラ業における点検業務や空撮、農業など幅広く埼玉県内でドローンは活用されています。

建設業等でのドローン遠隔点検等

ドローンは建設現場の進捗確認や高所の点検、撮影に活用されます。安全で効率的な運用が可能です。

点検などのわかりやすい場面だけでなく、一般に公開されるわけではありませんが、たとえば進捗管理の作業記録を上面から1枚ドローンで撮影した写真など、利用用途は広いです。

測量

ドローンは広範囲の測量を短時間で行うことができ、特に山間部や危険な場所での作業に適しています。カメラ・GPS等の性能もよくなり、さまざまな現場で利用できるようになりました。

テレビ・映画・イベントも含めた映像撮影

埼玉県には、自然豊かな風景や歴史的な観光地が多く存在します。観光地でドローンを利用して空撮を行うことで、独自の映像を撮影できます。また、さまざまなイベントが開催されます。イベント上空からの撮影は記録やプロモーションに役立ちますが、イベント上空に該当する飛行には許可が求められ、難易度は高めです。

埼玉県で許可不要でドローンを飛ばす方法は?飛ばせる場所はある?

埼玉県内という広いくくりで見れば、許可不要で飛ばせる屋外の敷地もあると考えられます。それらも含め、見てみましょう。

屋内での飛行を検討する

まず考えられるのが屋内あるいは屋内とみなされるところでの飛行です。

体育館などがわかりやすい例でしょう。

後は、ネットで囲われた場所も屋内とみなされます。

その他、出入り口はあってもトンネルなどは屋内とみなされ、飛行許可は不要です。

屋内あるいは屋内と見なされる条件については国土交通省ホームページにある飛行規制の解釈をご覧いただくか、別途ご相談ください。

係留してドローン飛行を検討する

ドローンを30m以内の丈夫な紐等で係留して飛行させる場合、許可承認が不要になる場合があると特定飛行の項目で記載させていただきました。

適切な立入り管理措置など、手間はかかりますが、許可承認不要で飛行させることができる場合はあります。

注意点は以下ページでご確認ください。

秩父方面などDIDではないところを探す

DIDに該当した時点でどのような飛ばし方をするにしても許可が必要となることから、DIDではない場所を探す必要性があります。

それでいて、30mの規制に引っかからないような広い場所があれば飛行させることができるでしょう。

自分で探すことができない場合、練習場を使うのもありかなと思います。

SAITAMAドローン練習場などが一例としてあります。

また、秩父連山周辺など、撮影を目的としている場合において、目視による飛行で実現できるのであれば、飛行が可能な場合もあります。

ただ、航空法以外の許可等が必要になる場所は多いので、くれぐれもご注意ください。

なお、練習目的であれば、秩父にはドローンプレイエリアがあります。

所沢航空記念公園周辺も需要があるのですが、通常の撮影におけるドローンの飛行は原則禁止されています。100g未満のドローンでのイベント飛行的なものは日の出の朝一であれば可能な記載があります。詳細は施設へお問い合わせください。

お仕事でのドローン利用なら許可承認を取得しておこう

業務でのドローン活用なら基本的に許可を取得しておきましょう。包括申請でほぼ問題ないケースが多くなっています。

基本となる許可承認を取得し、案件に応じて個別申請を行っていきます。

アロー行政書士事務所では飛行許可申請のサポートを行っております。

気軽にお問合せください。

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執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請の代行や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行っている他、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。ドローンはDJI Mini 3を保有し、撮影しています。
ドローン飛行許可申請ガイドの運営を行っています。ぜひご覧ください。
ご依頼・ご相談などはお問い合わせよりご連絡ください。
所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会
行政書士登録番号:24080257