宮城県のドローン飛行許可申請はアロー行政書士事務所へ!包括申請・個別申請をサポート!

ドローンの利用が広がる中、航空法等の違反による罰則を受けるケースも増えているように感じます。

建設業者様の工事や点検、測量、検査チェックでの利用など、事業目的での利用ばかりでなく、宮城県は、豊かな自然と歴史的な観光地が多く、旅行者によるドローンの撮影などでの活用にも最適な場所であることから、多くの飛行が行われるとともに、違反も起きています。

ドローンを安全かつ合法的に飛行させるためには、適切な飛行内容を設定し、各種法令に基づいた適切な許可が必要です。アロー行政書士事務所は、宮城県全域でのこうしたドローンの飛行許可申請をサポートします。気軽にご相談いただければと思います。

なお、この記事では、ドローン飛行許可申請の重要性や宮城県特有の規制、当事務所のサービス内容について簡単に解説します。

■宮城県のドローン飛行許可申請サービスについて

アロー行政書士事務所では飛行許可承認手続きのお手伝いをしております。
特に包括申請の代行にあたっては、初心者の方のご相談も多いことから、緩和された当事務所独自の飛行マニュアルよくある違反事例、飛行計画の通報のやり方などもお伝えしております。
飛行許可申請でお困りでしたら気軽にお問合せください。

飛行許可承認申請が必要なケース

特定飛行」を行う場合、航空法に基づく許可承認が必要となります。つまり、どのようなケースが特定飛行に該当するかがわかれば、許可の要不要がわかります。ドローンの特定飛行とは、以下のような飛行空域・飛行方法です。
※ドローンの機体重量が100g以上であると想定しています。

  1. 高度150メール以上での飛行
  2. 空港等の周辺での飛行
  3. 人口集中地区(DID)の上空での飛行
  4. 緊急用務空域※もし緊急用務空域に指定されたら通常のドローンは飛行できません。
  5. 夜間飛行
  6. 目視外飛行
  7. 人又は物件と一定の距離(30m以上)を確保できない飛行
  8. イベント等の催し物上空での飛行
  9. 危険物の輸送
  10. 物件の投下

これらの中でも、特に注意が必要な、2と3の空港等の周辺とDID上空での飛行についてピックアップしてみましょう(特定飛行についての詳細を知りたい場合、別ページに詳しく記載しておりますので、そちらで各項目の詳細をご覧ください)。

以下の画像は国土地理院地図というもので、宮城県を表示させたものです。

宮城県を国土地理院地図で表示。DIDと空港周辺等を表示。

宮城県仙台市や松島近辺まで映るようにしておりますが、赤色と緑色で塗られているエリアがあることがわかるかと思います。

赤色がDID(人口集中地区)で緑が空港周辺等に該当するエリアとなります。DIDの定義については別のページで解説しておりますが、簡単に記載すると、人が多くいるエリアとなります。

仙台市近辺はDIDであることから、この付近で飛ばす際は必ずDID上空での飛行許可が必要であることがわかるでしょう。仙台市での工事や点検などでは許可が必要です。

一方で、仙台以外はDIDに該当するエリアはあまりないことがわかります。そのため、目視外飛行などをしなければ、許可不要で飛ばせそうな場所が多そうに見えるかと思います。ただ、航空法上の許可が必要なかったとしても、その他の法や規制(条例や小型無人機等飛行禁止法等)により、別の許可が必要な場合が多くなっています。また、人又は物件からの距離30mの規制のクリアも意外と難しく、電柱やガードレールなども物に該当するため、違反しているケースが多いことから、航空法に基づくものも含め、何らかの許可承認や届出、承諾が必要になる場合は多くなっています。

次に、緑色のエリアを見ると、仙台空港、県庁のヘリポート、飛行場があることがわかります。詳細な記載は省きますが、空港等周辺に該当するエリアは飛行許可が必要となります(高さ制限等に該当する場合)。また、小型無人機等飛行禁止法により禁止されているエリアも含むことから、空港や飛行場、自衛隊等の施設がある場所では細心の注意が必要です。

特定飛行については以下の記事等で詳しく説明しておりますので、詳細についてはそちらをご覧ください。

なお、許可申請以前に、ドローンの機体登録のところからよくわからない、という場合は、ドローンを飛ばすにはどうすればいい?のページをご参考ください。

包括申請をまずは行っておく

一般的に、お仕事で必要となる許可項目としては、DID、目視外飛行、夜間飛行、人物30m未満飛行の4項目です。

これら4項目は包括申請が可能なため、期間1年間、範囲を日本全国として申請を行っておくのが一般的です。

この包括申請をベースに、飛行内容や案件に応じて個別申請を行っていくイメージです。

詳細は以下のページをご覧ください。

包括申請で許可された各項目の組み合わせの飛行はできない?

包括申請をしていればどんな飛ばし方でもできると思っている方が一定数いらっしゃいます。

飛行マニュアルを見ればわかると思いますが、例えば、夜間の目視外飛行は包括申請では不可です。

その他の項目も、組み合わせ次第では飛行できない場合があります。

許可された飛行内容を理解せずに飛行させて違反するケースは多く見られます。飛行マニュアル違反に対する具体的な罰則ができたため、確認する方が増えましたが、今一度確認することが重要です。

必要に応じて、飛行マニュアルの修正や許可内容そのものを見直す必要があります。

個別申請が必要なケースも多くなっておりますので、ご注意ください。

小型無人機等飛行禁止法とは?注意すべきは航空法だけではない

航空法はイメージが付くかと思いますが、先ほどから記載している小型無人機等飛行禁止法についてはご存じない方が多くなっています。

この法律は、重要施設や公共の安全を守るために特定の場所でドローンの飛行を禁止する法律です。具体的には、国の重要施設(官邸、原子力発電所など)やその周辺地域でのドローン飛行を禁止しています。対象の施設の管理者等から同意を得るなど、飛行禁止の例外として、飛行させるにあたって通報等を行うことで飛行が可能です。

宮城県内では、仙台空港周辺や飛行場、公共施設の近くでの飛行が制限されることがあります。警察のホームページで詳しくは確認することができます。

条例

宮城県内の各市町村には、独自の条例でドローンの飛行を制限する規定があります。例えば、仙台市や東松島市では、特定の公園や施設、土地でのドローン飛行が条例で規制されています。

原則禁止とするケースが多く、例外的に適切な許可、適切な飛行目的であれば、飛行させる余地があるケースが多くなっています。

宮城県特有のドローン飛行に関する規制

条例の項目で記載したとおり、独特の規制などはあります。一部を見てみましょう。

仙台市のドローン飛行規制

公園や公共施設での飛行

仙台市では、公園や公共施設でのドローン飛行が条例で制限されています。例えば、青葉山公園や西公園など、多数の公園がありますが、市等に対して事前の確認が必要な場所が多くなっています。また、原則禁止であるエリアは多いでしょう。

イベント時の飛行

仙台市内で開催されるイベント(例:仙台七夕祭り)では、ドローン飛行が原則禁止されています。イベントの安全と運営のため、事前に主催者に確認することが重要です。

その他の宮城県内の地域でも多数の禁止がある

ここでは仙台市のみ簡単な記載をしましたが、市や施設のホームページを見ると、ドローンの飛行が原則禁止されているところが多いことがわかるかと思います。

そのため、必ず施設管理者等に確認を取り、ドローンを飛行させる余地があるのか、どのような手続きが求められるのかを確認しましょう。

国土交通省の許可があればどこでも飛ばせるわけではありませんのでご注意ください。

ドローン飛行許可申請における注意点

法律の遵守とよくある違反

ドローンを飛行させる際には、航空法や電波法、道路交通法などの法律を遵守する必要があります。特に人口密集地や夜間飛行、目視外飛行などの場合には、厳しい規制が適用されるため、注意が必要です。

よくある違反には、目視外飛行と夜間飛行の包括申請がある場合に、夜間目視外飛行を実施するケースがあります。夜間目視外飛行は個別申請が必要です。また、夜間にDID上空を飛行する際も、飛行マニュアルを修正し申請する必要があります。包括申請では飛行条件の組み合わせはできないため、申請前と後に飛行マニュアルを確認し、実際に飛ばせる内容になっているか確認する必要があります。

さらに、飛行計画の通報を怠る違反も多くなっています。

安全対策の徹底

ドローン飛行には安全対策が不可欠です。飛行前に機体の点検を行い、バッテリーの充電状態やプロペラの状態を確認します。飛行中は常に周囲の状況を監視し、安全を確保します。飛行後には、飛行日誌や点検を忘れずに行ってください。

事業者の場合受注の減少に繋がることも

建設や測量、撮影など仕事でドローンを使うケースはかなり増えています。

近年はコンプライアンス意識の高まりから、こうした事業での利用にあたっての法令順守の徹底ができていない企業への風当たりは厳しくなってきているように感じます。

発注側もリスクを取りたくないため、しっかりとルールを遵守する意識をもった事業者との付き合いを望む傾向にあります。

安全の観点からも当然ルールは守るべきなのですが、皆様のお仕事の業績にも関わる話であるため、しっかりとルールを守って飛行させるようにしましょう。

宮城県でのドローン飛行でよくあるもの

改めての記載になりますが、各所の手続き方法やその有無は頻繁に変わるため、必ず最新の情報を見てください。そして、必ず都度確認の必要性が高いことを改めてご認識ください。

仙台や松島

公園での撮影

仙台市の公園は、美しい自然景観が広がる場所で、ドローン撮影に最適です。ただし、公園内での飛行には事前の許可が必要です。

松島での撮影

日本三景として有名な松島は絶景ポイントとして知られています。ドローンでの撮影は、事前に連絡と許可を取得することが求められます。具体的には、松島公園管理事務所への連絡と、仙台塩釜港湾事務所への届出・申請が必要です。許可を取得しても飛行禁止の空域もあるため、ご注意ください。また、人が多い地域なので、許可取りばかりでなく、安全な飛行を心掛けましょう。

お問い合わせ

ドローン飛行許可申請についてのご相談は、アロー行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。専門知識と信頼性を持つ当事務所が、迅速かつ確実な許可取得をサポートします。

このページでは観光や空撮、撮影関係の記載が多くなりましたが、建設や測量など事業者様の許可申請のサポートも当然行っております。

また、許可の取得ではなく、日々相談したいという方向けのプランもございます。

気軽にご相談ください。

宮城県内の対応地域

アロー行政書士事務所では、宮城県全域でドローン飛行許可申請のサポートを行っています。以下は主な対応地域です。

主要対応地域

  • 仙台市
  • 石巻市
  • 塩竈市
  • 気仙沼市
  • 白石市
  • 名取市
  • 角田市
  • 多賀城市
  • 岩沼市
  • 登米市
  • 栗原市
  • 東松島市
  • 大崎市
  • 富谷市

その他の対応地域

  • 蔵王町
  • 七ヶ宿町
  • 大河原町
  • 村田町
  • 柴田町
  • 川崎町
  • 丸森町
  • 亘理町
  • 山元町
  • 松島町
  • 七ヶ浜町
  • 利府町
  • 大和町
  • 大郷町
  • 大衡村
  • 色麻町
  • 加美町
  • 涌谷町
  • 美里町
  • 女川町
  • 南三陸町

その他全域

宮城県内のその他全域でも対応しております。どの地域であっても、気軽にご相談ください。

なお、サービス内容や料金についてなど、詳細は以下のページをご覧ください。

申請先

宮城県にお住まい、あるいは住所がある事業主の方が包括申請を行う場合、申請先は東京航空局となります。

一方で、個別申請を行う場合は飛行場所等によります。

注意事項

ドローンに関連する規制や各自治体、施設管理者が定めるルール、手続き方法は頻繁に変更されています。極力最新の情報を掲載するようには努めておりますが、変化が激しく大きいため、修正が間に合わないことがあります。そのため、実際に飛ばしたいと思った際は必ず最新の情報を改めて確認するようにお願いします。あるいは、ご相談いただければと思います。

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執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業等の許可申請や契約書作成業務を行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。ドローンはDJI Mini 3を保有し、撮影しています。
ご依頼・ご相談などはお問い合わせよりご連絡ください。
所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会
行政書士登録番号:24080257