ドローンは30mルールが多い?押さえておきたい30mが関係するドローン飛行における許可申請・規制・適用除外を解説!

こんにちは。行政書士の樋口です。

ドローンの飛行に関するルールや規制は多岐にわたります。そうした規制の中で、「30m」という数字は非常に重要で、多くの場面で登場します。実際、この数字が気になっている方も多いのではないでしょうか?

そこで、このページでは、ドローンの飛行において30mが関係する規制やルールをまとめてご紹介します。意外と見落としがちな点もあるため、ぜひ参考にしてください。

ドローンの飛行において30mの規制等があるもの

すべてをピックアップできたかは自信がありませんが、よく遭遇するもの、知っておきたい・押さえておきたいものとしては、以下の「30m」に関するものが挙げられます。

  • 人又は物件からの距離30m以上を保っての飛行
  • 150m以上の上空での飛行において、構造物から30m以内の空域は150mの禁止空域の適用除外になり、150mの許可不要で飛行可能
  • 30m以内の丈夫な紐等で係留して立入り管理措置等をしてドローンを飛行させる場合許可不要

パッと出てきたのはこの3つですが、もっとあるかもしれません(抜け漏れがあったら追記します)。

意外と見落としがちなのが、2番目に記載した150m以上の上空における30mのルールです。ただ、どれも大事なので、一つずつ順番に見ていきましょう。

人又は物件からの距離30mの距離を保って飛行させる

多くの方がご存じかと思いますが、人または物件からの距離30m以上を保って飛行させることが求められています。30m未満での飛行は特定飛行に該当し、承認手続きが必要です。

この規制は非常に厄介です。電柱やガードレール、電線など、あらゆるものが「物件」に該当する可能性があるため、確実に30mの距離を保って飛行させることは困難です。

この規制があるおかげで、許可が不要そうな場所で飛行させる場合でも、念のため許可承認申請をしておく必要性が生まれています。

例えば、自分の家の庭で飛行させる場合、仮にDID(人口集中地区)でなかったとしても、少し先に他の家があったり、電信柱があったりする場合には承認申請が必要です。

田んぼばかりの場所でも、電柱が近くにあるケースは多いため、注意が必要です。

以下の記事で、人または物件からの距離30mについて詳しく解説していますので、興味があればご覧ください。

150m以上の空域において物件から30m以内で飛行するなら150mの許可申請不要(適用除外)

地表または水面から150m以上の空域での飛行は特定飛行となるため、許可申請が必要です。

高層ビルなどの点検においては150m以上の高さでの飛行が必要となることがありますが、こうした建物等から30m以内で飛行させる場合、この150mの許可は不要となる適用除外があります。

この適用除外の理由として、そもそも150m以上の上空での飛行が禁止されているのは、航空機等との衝突のおそれがあるためですが、高層物件の近くを飛行機が飛ぶことはないため、申請の必要がないとされています。

点検の際には、確実に30m以内で飛行させることが重要です。30mを超えると許可が必要となるため、飛行前に確認しておくとともに、飛行させる際は注意が求められます。

他の許可承認申請が必要になることには注意が必要

なお、あくまで許可不要なのは150m以上の上空に関するものだけです。

150mもの高さのある建造物がある場所は、多くの場合人口集中地区(DID)に該当するかと思います。また、30m未満での飛行をするなら承認申請が必要なことも先ほど記載しました。

そのため、その他の許可承認は必要となります。

ただ、150m以上の空域飛行は個別申請となるため、申請にあたっては関係各所との調整・手続きも必要となり非常に手間がかかります。面倒です。包括申請で飛ばせる可能性があることは、楽であると言えるでしょう。

150mの許可については以下の記事をご覧ください。

包括申請や個別申請については以下の記事をご覧ください。

係留して30m以内の距離を実現+立入り管理措置をして飛行させれば許可不要

30m以内の十分な強度の紐等で係留し、第三者が立ち入らないよう立入り管理措置を講じている場合、許可不要でドローンが飛行できます。

ただ、すべての場合で許可不要なわけではありません。

許可不要な飛行許可承認がいる飛行(一例)
人口集中地区での飛行空港周辺等における飛行
夜間飛行150m以上の空域
目視外飛行イベント上空
物件投下危険物輸送
30m以内の飛行※緊急用務空域は言うまでもなく一般ドローンは不可です
※国土交通省航空法施行規則の一部改正を実施しました!を参照

個別申請が必要なものや危険物輸送などの特殊なものは基本的に許可がいるとお考え下さい。

また、立入り管理措置が必要です。

なお、係留するにあたって、係留装置というものも最近は売られております。紐よりも使いやすく、安全度は高いと思われますので、検討してみてください。

特にドローンスクールにおいては、受講生の方の許可承認を取るのは手間がかかるため、こうした係留装置を利用するケースが多くあります。

注意点は、この場合において、許可が不要な場合でも、飛行計画の通報・日誌は必要ですのでご注意ください。

30m以上、未満、以内など区切りに注意

未満、以上、以下、以内など、間違いやすいポイントは多くなっています。

30m未満と30m以下では、それを含むのか含まないのか、違いがあります。

念のためご注意いただければと思います。

30mルールも含めて、ドローンの飛行許可承認申請で迷うことがあればご相談ください

アロー行政書士事務所では、ドローンの飛行許可承認申請のサポートを行っております。

手続きの代行のみならず、相談業務も行っており、頻繁に飛行させるが、法務的な側面で心配がある場合などは、申請サービスと合わせて相談サービスなどをご利用いただければと思います。

気軽にお問合せください。

参考文献

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執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業等の許可申請や契約書作成業務を行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。ドローンはDJI Mini 3を保有し、撮影しています。
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