群馬県でドローンの活用が増えている一方で、航空法等の違反による罰則や書類送検なども増加したように感じます。ドローンに係わる規制は複雑であり、変化も多いことから対応することが難しいものの一つです。うっかり違反も多く、規制を負担に思う事業者様も少なくありません。
このページでは、ドローン飛行許可承認手続きが必要となる場合の解説や重要性、群馬特有の規制、事業目的や撮影・旅行での利用における飛行許可申請について解説していければと思います。
なお、アロー行政書士事務所は、群馬県全域のドローン飛行許可申請やドローン法務のサポートしています。許可申請はもちろんですが、飛行時に相談がしたいなど、各種お悩みであればご相談いただければと思います。
※ドローンに関する規制や各自治体、施設管理者が定めるルール、申請様式は頻繁に変更されています。本ページも最新の情報を提供するよう努めておりますが、すべてをタイムリーに更新することが難しい場合があります。そのため、飛行させる前には必ず最新の情報を確認してください。
■飛行許可申請代行サービスについて
アロー行政書士事務所では飛行許可承認手続きのサポートを行っています。
初めてドローンを導入するという方も多いため、包括申請にあたっては、緩和された当事務所独自の飛行マニュアルやよくある違反事例、飛行計画の通報のやり方など、周辺知識もしっかりお伝えしております。
飛行許可申請でお困りでしたら気軽にお問合せください。
アロー行政書士事務所の特徴・強み
当事務所では多数のドローン飛行許可申請実績がございます。
さまざまな機体の情報を所有しているため写真撮影などの手間を削減できる
アロー行政書士事務所では、申請で使用する多くのドローンの機体情報保有しています。
改造等がなく、メーカー機をそのまま使用するのであれば、当事務所で保有する資料で申請が可能な場合が多いため、お客様の手間を削減できる可能性がございます。
プロペラガードを使用する場合や送信機が多岐にわたる場合、ゴーグルを使用するケースなど、どうしても実機での撮影をお願いしなければならないこともありますが、そういった場合であっても手間は削減できるものと考えます。
全国対応のオンラインサービス
東京に拠点を置き、オンラインで全国のお客様に対応しています。群馬県を含め、遠方のお客様でもスムーズに手続きを進めることが可能です。
リーズナブルな価格体系!お得な価格で包括申請・個別申請を実現
包括申請は非常にリーズナブルな価格帯となっており、法人の方はもちろんですが、個人の方からの依頼も多くなっています。
群馬県内を含め、個人のお客様からの依頼としては、DJI Mini 3やMini 4 ProなどのMiniシリーズやDJI Neo、Air 3Sなどの機体での相談がございます。FPVゴーグルを付けて飛ばしたいけど申請の仕方がわからないという方も多いのですが、個人の方でも依頼しやすい価格帯ということで、相談が多くなっています。
事業者様の申請であれば、空撮や点検の他、建設業者様ですと、DJI FlyCart30などの建設資材運搬などでの相談もございます。
料金表もドローン飛行許可申請代行ページに掲示してございますが、お見積りいたしますので気軽にお問い合わせください。
違反を避けるためのポイントや注意点の資料、飛行計画の通報のやり方動画なども提供
ドローンの飛行にあたっては、違反が怖いというお話もよく聞きます。
そのため、よくある違反事例や注意点をまとめた資料をお渡ししております。
ドローンの規制は多岐にわたるため、すべてをお伝えすることは難しいのですが、違反しがちなポイントは似たり寄ったりなので、基本的な部分を中心に、資料にまとめて提供しております。
また、初心者の方向けにはなりますが、飛行計画の通報のやり方がわからないという方もいらっしゃいます。
そうした方向けに、やり方の動画を作成し、お渡ししております。
ドローン飛行許可承認申請が必要になるケース
国土交通省等に対してドローン飛行許可承認申請が必要になるのは、特定飛行を行う場合です。そのため、許可の要不要を確認するにあたっては、まずは以下に記載する特定飛行に該当するかどうかをチェックしてみましょう。
※100g以上のドローンであることを想定しています。
- 高度150メール以上での飛行
- 空港等の周辺での飛行
- 人口集中地区(DID)の上空での飛行
- 緊急用務空域※もし緊急用務空域に指定されたら通常のドローンは飛行できません。
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人又は物件と一定の距離(30m以上)を確保できない飛行
- イベント等の催し物上空での飛行
- 危険物の輸送
- 物件の投下
該当する場合、飛行許可承認手続きが必要となります。適切な申請を行わない場合、違反となり罰則が科される可能性があります。
上記の各項目を一つずつ説明すると長くなりますので、ここでは、一例として、特に注意が必要な空港周辺の空域とDID地区について見ておきたいと思います(その他の項目は別ページで解説しております)。
この2つは国土地理院地図で調べることができるのですが、群馬県(ここでは前橋や桐生、伊勢崎、藤岡など一部を表示させています)では以下のように表示されます。
見えにくい部分があるかもしれませんが、赤色がDID(人口集中地区)で緑(画像左上の方等)が空港周辺等に該当するエリアとなります。
まずDIDを見ると、前橋、高崎などの比較的大きな駅・市があり、人口が多そうなところが赤くなっているかと思います。こうしたエリアは人が多いので、ドローンの飛行に危険が伴うことから許可が必要です。
地図を広く見てみると、DIDに該当する場所はそれほど多くなく、点在しているように感じるかと思います。そのため、試しにドローンを飛ばしてみたい、程度であれば、群馬県内であれば、飛ばせる場所は見つけやすく、許可なしでも飛行させやすい場所が見つけられる地域の一つでしょう。ただ、人又は物件からの距離30mの距離の確保などは難しい(電柱等があるため)ため、DID以外のところでも結局許可なしでは飛ばせないケースは多くありますので注意は必要です。また、航空法以外の規制(小型無人機等飛行禁止法や条例)に係ることもあるため、何かしらの届出や承諾などが必要になることもしばしばです。そのため、DIDではないところでも注意が必要です。
次に、緑色のエリアを見ましょう。これは空港周辺等に該当するエリアとなります。群馬県に空港あったかな?と思うかもしれませんが、ヘリポートや飛行場なども緑色で表示されます。詳細な記載は省きますが、こうした空港等周辺に該当するエリアはこの緑色で表示されたエリアとなり、飛行許可が必要となります(高さ制限等に該当する場合等)。ヘリポートや飛行場(基地等)の場合、小型無人機等飛行禁止法などの別の法律に係るケースがあります。どの飛行場なのか調べ、必要な許可申請や手続きを行ってください。この緑色に該当するところが飛行目的場所の際は最新の注意を払いましょう。
なお、これら以外の場所にあっても。航空法以外の許可が求められるケースは当然あります。事前に飛行場所、飛行方法を定め、適切な申請や届出を行いましょう。
特定飛行については以下の記事等で詳しく説明しておりますので、詳細についてはそちらをご覧ください。また、ドローンの機体登録が済んでいない、そもそも全体像がよくわからないという方はドローンを飛ばすにはどうすれば?の記事もご参考ください。
まずは基本となる包括申請を行う
多くの事業者において、まずは包括申請を行い、それをベースに場所・飛行内容に応じて個別申請を行う流れになるかと思います。
DID、夜間飛行、目視外飛行、人物30の許可項目があれば、大半の場所で飛行が可能となります。
ただ、稀に空港周辺や高さ150m以上などの領域での飛行が求められることもあるため、必要に応じて個別申請を行っていきましょう。
包括申請や個別申請については以下のページで解説しておりますので、そちらをご覧ください。
包括申請で許可された各項目の組み合わせの飛行での違反が多い?
飛行マニュアルを見てもらえればわかると思うのですが、例えば、夜間の目視外飛行は、包括申請では不可です。
その他の項目も組み合わせ次第では当然飛行できません。
許可された飛行内容がなんなのか、これを理解せずに飛行させて違反するケースは多かったように思います。
ここ最近は飛行マニュアル違反に罰則がついたことにより、確認する方が増えましたが、今一度確認するようにしてください。必要に応じて、飛行マニュアルの修正や許可内容そのものを見直す必要があります。
小型無人機等飛行禁止法とは?
国の重要施設や公共の安全を守るために特定の場所でのドローン飛行を禁止しています。群馬県内では陸上自衛隊相馬原駐屯地などが該当するかと思います。先ほどの地図の左上の緑色になっていた飛行場です。警察署のホームページで確認することができます。なお、飛行禁止の例外に当たる場合、通報することで飛行が可能な場合があります。
条例を含めた独自のルールや定め
群馬県内の市町村ごとに異なる規制が存在する可能性があります。例えば、前橋であれば、ドローンを飛行させる場合には、前橋市の都市公園管理事務所や各施設の管理者に直接問い合わせ、最新の情報と許可手続きの確認を行うことが推奨されます。市ごと、公園ごとで必要な届出が異なったり、変更になったりするので、飛行場所ごとに確認する必要があります。
事業でのドローン飛行が増加
群馬県では農業や建設工事など広くドローンの活用が進んでいるように思います。
建設業
ドローンは建設現場の進捗確認や高所の点検、撮影に活用されます。安全で効率的な運用が可能です。都市部の工事であればDIDに該当しますし、当然目視外飛行なども必要となるため、適切な許可が必要です。一般的には、包括申請を取得し、事案ごとに個別申請をしていくケースが多いでしょう。近年はコンプライアンス意識が高まってきている影響で、違反やルールを遵守しない事業者に対して仕事を出さない傾向が増えています。ご注意いただきたいと思います。
測量業
ドローンは広範囲の測量を短時間で行うことができ、特に山間部や危険な場所での作業に適しています。目視外飛行や場合によっては空港周辺等に係る許可が必要になることがあるでしょう。街中での測量であれば、DIDに該当するため、包括申請を行っておくケースが多いかと思います。
農業
農業分野では、作物の健康状態の確認や害虫の発見、肥料散布にドローンが利用されています。大規模な農地管理を効率化します。物件投下、危険物輸送の許可が必要です。あとは、目視外も必要でしょう。
観光地での空撮
群馬には、自然豊かな風景が多く存在します。ドローンを利用して景色の撮影を行うなど、独自の映像を撮影でき、上空からの撮影は圧巻です。ただし、飛行には事前の許可が必要となることが多いため、ご注意ください。特に空撮での違反者は多く、コンプライアンス意識が低い方が多いため、ご注意いただきたいと考えます。
群馬県内でドローンを飛ばせる場所や飛ばしたいと思う場所
群馬県にはドローンを飛ばすのに適した場所がいくつかありますが、飛行の際には必ず事前に施設等の管理者に確認をする癖をつけてほしいです。
なお管理者等は定期的に変更になることもあるため、本ページに管理者を記載していたとしても、タイミングによっては異なる可能性があります。必ずその時々の管理者へ確認するようにしてください。
赤城山周辺
赤城山は、美しい自然が広がる観光地で、ドローン撮影に適しています。観光客が多い場所なので、安全に配慮した飛行が求められます。また、県立公園内には希少な動植物もあるため、飛行自粛を促すエリアがある他、私有地等の上空を飛行させる場合は、所有者・管理者の承諾が必要です。国有林なども届出が必要です。飛行させるにあたって、事前にルートを選定し、許可あるいは届出、承諾を得るようにしましょう。
榛名山周辺
広大な温泉地とその周辺の自然が魅力の榛名山は、ドローン撮影に人気があります。温泉街周辺での飛行には環境保護や安全確保、プライバシー確保のため、どうしても飛行する必要がある場合は管理者の許可が必要です。その他、上記記載の通り公園内等において、事前の許可や届出などが必要な場合は忘れずにお願いします。
碓氷峠周辺
広大な自然が魅力の碓氷峠もドローン撮影に適しています。めがね橋で有名であり、撮影スポットです。また、頭文字Dで有名なところであり、一定の人気がある撮影場所です。近くの碓氷湖もいいでしょう。めがね橋での撮影は、管理者である群馬県安中土木事務所などで確認し、必要に応じて事前に飛行計画を提出し、許可を得ることが重要です。
ドローン飛行許可申請における注意点やよくある違反
法律の遵守とよくある違反
ドローン飛行には航空法や小型無人機等飛行禁止法、電波法、道路交通法などの遵守が求められます。特に人口密集地や夜間飛行、目視外飛行では厳しい規制があるため、注意が必要です。包括申請があっても、夜間の目視外飛行には個別申請が必須です。飛行前後にはマニュアルを確認し、許可内容に合致していることを確認しましょう。
違反はかなり多くなっているのでご注意ください。特に飛行計画の通報を行うことが必要であることを知らない方は多いため、ご注意ください。
安全対策の徹底
ドローン飛行前には機体の点検を行い、バッテリーの充電状態やプロペラの状態を確認します。飛行中は常に周囲の状況を監視し、事故を防ぐための措置を講じます。飛行後には、飛行日誌を記録し、機体の点検を欠かさず行うことが求められます。
群馬県内の対応地域
アロー行政書士事務所では、群馬県全域でドローン飛行許可申請のサポートを行っています。
主要対応地域
- 前橋市
- 高崎市
- 伊勢崎市
- 太田市
- 桐生市
- 渋川市
- 沼田市
- 館林市
- 藤岡市
- 富岡市
- 安中市
- みどり市
その他の対応地域
群馬県内のその他全域でも対応しております。どの地域であっても、お気軽にご相談ください。
群馬県でのドローン利用にあたってはぜひご相談ください
特に事業でドローンを活用しているケースにおいてはさまざまなパターンの飛行が行われることと思います。
包括申請を取得していればどのような場所、方法でも飛行できるわけではありませんので、もし心配があればご相談いただければと思います。
群馬県のドローン飛行許可承認手続きの申請先
群馬県内に住所(法人であれば会社所在地)がある方に関しては、一般的な包括申請(DID・夜間飛行・目視外飛行・人モノ30m未満飛行)の申請先は東京航空局となります。
個別申請(イベントや夜間の目視外飛行、交通量の多い道路付近等の経路の特定が必要な飛行等)の場合は、飛ばす場所が群馬県内であれば、東京航空局となります。
なお、高高度(150m以上上空)や空港周辺での飛行の場合は、有人機との接触を避けるため、空港事務所への申請が必要となります。群馬県内であれば、東京空港事務所となります。また、申請前には各機関との調整も行ってください。
なお、個別申請にあたり、飛行が東西にまたがる場合(静岡と愛知の境目等)は申請者の住所がどこかで判断することとなるので、この場合東京航空局や東京空港事務所となります。
東と西の境目は、静岡県・長野県・新潟県から東側なのか、愛知県・岐阜県・富山県から西なのかで判断します。
複雑な飛行をする場合は申請先にご注意ください。
個別申請の場合は飛行させる場所や範囲により申請先が変わります。