栃木県のドローン飛行許可申請ならアロー行政書士事務所へ!包括申請や個別申請の代行はお任せ!

ドローンの利用が広がる中、航空法違反による罰則を受ける例が増えてきています。許可された飛行内容ではない飛行を行うなど、その内容を理解していない事業者様は多い印象です。

飛行内容に合わせた適切な許可やマニュアルが必要となる場合が多いためくれぐれもご注意ください。アロー行政書士事務所は、栃木県全域でのドローン飛行許可申請をサポートしていますので、気軽にご相談いただければと思います。

このページでは、ドローン飛行許可申請の重要性や栃木県特有の規制、事業目的や撮影・旅行での利用における飛行許可申請について詳しく解説します。また、栃木県でドローンを飛ばせる場所についても紹介します。

※ドローンに関する規制や各自治体、施設管理者が定めるルール、申請様式は頻繁に変更されています。本ページも最新の情報を提供するよう努めておりますが、すべてをタイムリーに更新することが難しい場合があります。そのため、飛行させる前には必ず最新の情報を確認してください。また、必要に応じてご相談ください。

■栃木県ドローン飛行許可申請代行について

アロー行政書士事務所では包括申請を始めとして、飛行許可承認手続きの代行・サポートを行っています。
初めて許可を取得するという方も多いため、緩和された当事務所独自の飛行マニュアルよくある違反事例、飛行計画の通報のやり方なども合わせてお伝えしております。

飛行許可申請でお困りでしたら気軽にお問合せください。

アロー行政書士事務所の強みと特徴

当事務所はドローン飛行許可申請の実績が豊富です。はじめに、当事務所の特徴についてご案内させてください。

さまざまな機体の情報を所有しているため写真撮影などの手間を削減できる

アロー行政書士事務所では、申請で使用する多くのドローンの機体情報保有しています。

改造等がなく、メーカー機をそのまま使用するのであれば、当事務所で保有する資料で申請が可能な場合が多いため、お客様の手間を削減できる可能性がございます。

プロペラガードを使用する場合や送信機が多岐にわたる場合、ゴーグルを使用するケースなど、どうしても実機での撮影をお願いしなければならないこともありますが、そういった場合であっても手間は削減できるものと考えます。

リーズナブルな価格体系!お得な価格で包括申請・個別申請を実現

包括申請は非常にリーズナブルな価格帯となっており、法人の方はもちろんですが、個人の方からの依頼も多くなっています。

栃木県内を含め、個人のお客様からの依頼としては、DJI Mini 3やMini 4 ProなどのMiniシリーズやDJI Neo、Air 3Sなどの機体での相談がございます。FPVゴーグルを付けて飛ばしたいけど申請の仕方がわからないという方も多いのですが、個人の方でも依頼しやすい価格帯ということで、相談が多くなっています。

事業者様の申請であれば、空撮や点検の他、建設業者様ですと、DJI FlyCart30などの建設資材運搬などでの相談もございます。

料金表もドローン飛行許可申請代行ページに掲示してございますが、お見積りいたしますので気軽にお問い合わせください。

違反を避けるためのポイントや注意点の資料、飛行計画の通報のやり方動画なども提供

ドローンの飛行にあたっては、違反が怖いというお話もよく聞きます。

そのため、よくある違反事例や注意点をまとめた資料をお渡ししております。

ドローンの規制は多岐にわたるため、すべてをお伝えすることは難しいのですが、違反しがちなポイントは似たり寄ったりなので、基本的な部分を中心に、資料にまとめて提供しております。

また、初心者の方向けにはなりますが、飛行計画の通報のやり方がわからないという方もいらっしゃいます。

そうした方向けに、やり方の動画を作成し、お渡ししております。

全国対応のオンラインサービス

東京に拠点を置き、オンラインで全国のお客様に対応しています。栃木県を含め、遠方のお客様でもスムーズに手続きを進めることが可能です。

栃木県でドローン飛行許可申請でお困りの方は是非ご依頼いただければと思います。

ドローン飛行許可承認申請が必要となるのはどんな場合?

ドローンを飛行させるにあたって、必ず許可承認が必要となるわけではありません。航空法における飛行許可承認申請が必要となるのは、特定飛行を行う場合です。それでは、特定飛行とはどいうったものでしょうか?以下10通りの何れかに該当する場合となります。
※100g以上のドローンであると想定しています。

  1. 高度150メール以上での飛行
  2. 空港等の周辺での飛行
  3. 人口集中地区(DID)の上空での飛行
  4. 緊急用務空域※もし緊急用務空域に指定されたら通常のドローンは飛行できません。
  5. 夜間飛行
  6. 目視外飛行
  7. 人又は物件と一定の距離(30m以上)を確保できない飛行
  8. イベント等の催し物上空での飛行
  9. 危険物の輸送
  10. 物件の投下

10個それぞれの詳細は別ページに記載しておりますので、詳しくはそちらをご覧いただきたいと思います。

ここでは、栃木で飛行させるにあたり、特に注意が必要なDIDと空港周辺について見ておきたいと思います。

DIDと空港周辺に該当するエリアは、国土地理院地図で確認することができます。栃木県を表示させると、以下のように赤と緑で表示されています。

栃木県のDIDと空港周辺を国土地理院地図で表示させたもの

少し小さいので見えにくいかもしれませんが、赤色がDID(人口集中地区)で緑が空港周辺等に該当するエリアとなります。DIDの定義については別のページで解説しておりますが、簡単に記載すると、人が多くいるエリアとなります。人が多いところでドローンを飛ばすことは危険なため、許可が必要となります。

まずDIDを見ると、栃木県内の主要な市・町・駅(宇都宮や栃木、那須塩原、小山)などの周辺が赤色になっています。こうしたエリア内においてドローンを飛ばす場合、ドローン飛行許可申請が必要となります。

一方で、日光や那須高原などにおいて、駅前はともかくとして、少し奥に入っていくとDIDに該当しないエリアも非常に多くなっています。そのため、特定飛行じゃない飛行方法であれば、自由に飛ばせるようにも考えられます。ただ、注意が必要なのが、航空法上の飛行許可が必要なかったとしても、その他の法や規制(条例や小型無人機等飛行禁止法、施設管理者の定め等)により、別の許可が必要な場合が多くなっています。また、人又は物件からの距離30mの規制のクリアも意外と難しく、違反しているケースが多いことから、航空法に基づくものも含め、何らかの許可承認や届出、承諾が必要になる場合は多くなっています。

次に、緑色のエリアを見ると、これらは空港等周辺を表すエリアです。詳細な記載は省きますが、空港等周辺に該当するエリアはこの緑色で表示されたエリアとなり、飛行許可が必要となります(高さ制限等に該当する場合)。なお、今回の地図上で表示されているのは宇都宮飛行場となり、自衛隊基地周辺の飛行場であり、これは航空法とは別の小型無人機等飛行禁止法により禁止されているエリアとなります。空港等の周辺として緑色で表示される場所は、必ずしも空港だけでないため、航空法だけでなく、別の法律の規制があることが多いため、特に注意が必要となります。

特定飛行については以下の記事等で詳しく説明しておりますので、詳細についてはそちらをご覧ください。また、ドローンの機体登録がまだ済んでいないなど、もっと基本的なところからわからないという場合は、ドローンを飛ばすにはどうすればいい?のページをご覧ください。

まずは包括申請で許可取得を目指すのが一般的

ドローンを購入し、機体登録をしたら、まずは基本となる包括申請を行っておくのが一般的です。

細かい記載は省きますが、許可項目としては、DID・夜間飛行・目視外飛行・人モノ30m未満飛行の4項目で期間1年間、飛行範囲を日本全国として申請しておきます。

これにより、多くの場合における飛行に対応できます。

この包括申請をベースに、飛行内容や場所に応じて、個別申請を行っていきます。

包括申請すればなんでもかんでも好き勝手飛ばせるわけではないことに注意

包括申請(夜間飛行・目視外飛行・人モノ30m未満・DID)をしていればどんな飛ばし方でもできると思っている方が一定数いらっしゃいます。

飛行マニュアルを見てもらえればわかると思いますが、例えば、夜間の目視外飛行は包括申請では飛行不可です。

その他の項目も、組み合わせ次第では飛行できない場合がありますし、体制をしっかり整えておく必要がある飛行形態もあります。

許可された飛行内容を理解せずに飛行させて違反するケースは多く見られます。最近では、飛行マニュアル違反に対する罰則が強化されたため、確認する方が増えましたが、今一度確認することが重要です。

必要に応じて、飛行マニュアルの修正や許可内容そのものを見直す必要があります。

個別申請が必要なケースも多くなっておりますので、ご注意ください。

小型無人機等飛行禁止法とは?

先ほど記載したのは、航空法による規制であり、航空法はなんとなくイメージが付くという方は多いかと思います。一方で、上記の空港周辺のところで少し記載した小型無人機等飛行禁止法についてはご存じない方が多くなっています。

この法律は、国の重要施設や公共の安全を守るために特定の場所でドローンの飛行を禁止する法律です。具体的には、国の重要施設(官邸、原子力発電所など)やその周辺地域でのドローン飛行を禁止しています。対象の施設の管理者等から同意を得るなど、飛行禁止の例外として、飛行させるにあたって通報等を行うことで飛行が可能です。

栃木県内では、空港周辺(飛行場)や公共施設の近くでの飛行が制限されることがあります。警察のホームページで詳しくは確認することができます。

なお、航空法では100g以上のドローンが規制の対象(一部例外有)ですが、その他の法律・規制において、必ずしも100g以上かどうかが基準であるとは限りません。この小型無人機等飛行禁止法も100g未満のドローンでも規制対象です。

条例

栃木県内の各市町村には、独自の条例でドローンの飛行を制限する規定があります。例えば、宇都宮市や日光市では、特定の公園や公共施設でのドローン飛行が条例等で規制されています。

観光地では近年禁止されているケースが増えています。ただ、原則禁止という場合が多く、飛行の理由や方法、安全対策によっては許可が出る場合もあります。場所によるところはありますが、まずは飛行の余地があるのかどうか、確認してみましょう。

空撮ではなく、点検や工事現場でのドローン利用が増加傾向

栃木県の場合、山間部も多いため、こうした場所の保守点検や測量などでのドローン活用も多くなっています。

カメラやGPS機能などが向上しており、あらゆるシーンでドローンが活用できます。

近年は、空撮よりも点検での利用が増えている印象があります。

農業での利用

農業分野では、作物の健康状態の確認や害虫の発見、肥料散布などにドローンが活用されています。栃木県では、広大な土地を効率よく管理するために、ドローンの導入の検討が進んでいます。この場合、物件投下、危険物輸送が該当するため、許可承認が必須です。

撮影・旅行での実質趣味ユーザーのドローン活用も多い

栃木県においては観光目的の方のドローン利用も増えています。特に違反が多いのはこうした撮影でのケースです。

観光地での空撮

栃木県は、自然豊かな風景や歴史的な観光地が多く存在します。日光や那須塩原、宇都宮など、ドローンを利用して観光地を空撮することで、他では見られない独自の映像を撮影することができます。ただし、観光地での飛行には事前の許可が必要な場合があります​。航空法違反もさることながら、条例や施設管理者、あるいは私有地の所有者の承諾を得ずに違反しているケースは多く、危険且つ迷惑をかけることが多くなっています。くれぐれもご注意ください。

特定飛行に該当しない、無許可で問題ないと思い込んでの違反

人又は物件から30m以上の距離を保っての飛行の難易度はかなり高いです。電柱を含め、物に該当するものは多く、事前にしっかりとした調査を行っていないと、違反しないとは言い切れないでしょう。そのため、無許可で飛ばせる場所というのはそう多くありません。特に観光地であれば、必ず何かしら物件に該当するものが近くにあります。

また、トイドローン(100g未満)であれば飛ばせると思っている人も多いのですが、河川や山などで管理者が独自に定める規制は100g未満であっても対象となることが多いです。

具体的に河川法などでドローンの飛行が禁止されているわけではなかったとしても、迷惑行為に該当する場合は禁止を求めることができると考えられます。トラブルを避けるためにも、適切な許可や届出は行うようにしてください。

栃木県でドローンを飛ばしたい場所と特有の規制

栃木県にはドローンを飛ばすのに適した場所がいくつかありますが、その一方で、飛ばしたい場所ではあるが飛ばせない場所もあります。飛行の際には事前に許可を得る必要がある場所もあります。以下は特におすすめの場所とその規制についてです。

那須(那須平成の森等)

那須は、美しい自然が広がる観光地で、ドローン撮影に最適です。特に秋の紅葉シーズンには、絶景を捉えることができます。那須町のサイトを見ると、ドローンの飛行にあたって、那須町に対しての許可や届出は不要であることがわかります。しかし、場所によっては飛行が制限されているため、管理者に必ず事前に許可を取得してください。たとえば、那須平成の森は環境省が土地の管理を行っており、当該エリアはドローンの飛行が原則禁止されています。適切な許可が必要となります。その他のエリアも含め、土地の管理者、施設の管理者などを確認し、必要に応じた手続きを行ってください。

また、許可が不要である場所でも、周辺住民や観光客に配慮し、安全な飛行を心掛けることが重要です​。

日光周辺(日光国立公園内等)

重要文化財やそれらを含む神社仏閣などがありますが、文化財保護法に基づき、ドローンの飛行は原則禁止されているケースが大半で、飛行には事前の許可が必要です。また、観光客の多い場所であるため、飛行時間やエリアについても厳格なルールがあります。特に人が多い時期には、飛行を避けるようにしましょう​。公園、河川、国有林などに関わり、さまざまな手続きが必要となります。一般の観光で飛ばすのは厳しいケースが多くなっています。

栃木県内ダム周辺

ドローンの練習や撮影などでダムを検討されるケースは多いかと思いますが、ダムの管理者により、飛行が制限されています。

各ダムの管理者に一時使用許可を受けるとともに、許可を受けても飛行禁止されるエリアがあるため、ルールに従い飛行させるようにしてください。

ドローン飛行許可申請における注意点

復習になる部分もありますが、改めて注意事項を見ていきましょう。

航空法以外の法律の遵守も必要

ドローンを飛行させる際には、航空法、電波法、道路交通法、小型無人機等飛行禁止法などの法律をしっかりと守る必要があります。特に人口密集地での飛行、夜間飛行、目視外飛行については厳しい規制が設けられているため、十分に注意する必要があります。

先ほども記載しましたが、例えば、包括申請を取得している場合でも、夜間の目視外飛行を行うには個別申請が必須です。また、夜間にDID地区の上空を飛行する際は、飛行マニュアルを改訂し、正確な申請が求められます。包括申請で許可された飛行条件の組み合わせができないため、違反しないようご注意ください。また、飛行前にマニュアルを確認し、実際の飛行条件に合致しているか確認することが重要です。

さらに、飛行計画の通報義務を怠ると違反となります。この点についても細心の注意を払いましょう。

安全対策の徹底

ドローン飛行時の安全対策は非常に重要です。飛行前には機体の点検を実施し、バッテリーの充電状況やプロペラの状態を確認します。飛行中は常に周囲の状況を監視し、事故を防ぐための措置を講じます。飛行後には、飛行日誌を記録し、機体の点検も欠かさず行うことが求められます。

これらの安全対策を徹底することで、ドローンの飛行をより安全に行うことができます。

ドローン飛行許可申請代行サービス栃木県内の対応地域

アロー行政書士事務所では、栃木県全域でドローン飛行許可申請のサポートを行っています。

主要対応地域

  • 宇都宮市
  • 足利市
  • 栃木市
  • 佐野市
  • 鹿沼市
  • 日光市
  • 小山市
  • 真岡市
  • 大田原市
  • 矢板市
  • 那須塩原市
  • さくら市
  • 那須烏山市
  • 下野市

その他の対応地域

栃木県内のその他全域でも対応しております。気軽にご相談ください。

栃木県のドローン飛行許可承認の申請先

栃木県内に住所(法人であれば会社所在地)がある方に関しては、一般的な包括申請(DID・夜間飛行・目視外飛行・人モノ30m未満飛行)の申請先は東京航空局となります。

個別申請(イベントや夜間の目視外飛行、交通量の多い道路付近等の経路の特定が必要な飛行等)の場合は、飛ばす場所が栃木県内であれば、東京航空局となります。

なお、高高度(150m以上上空)や空港周辺での飛行の場合は、有人機との接触を避けるため、空港事務所への申請が必要となります。栃木県内であれば、東京空港事務所となります。また、申請前には各機関との調整も行ってください。

なお、個別申請にあたり、飛行が東西にまたがる場合(静岡と愛知の境目等)は申請者の住所がどこかで判断することとなるので、この場合東京航空局や東京空港事務所となります。

東と西の境目は、静岡県・長野県・新潟県から東側なのか、愛知県・岐阜県・富山県から西なのかで判断します。

複雑な飛行をする場合は申請先にご注意ください。

個別申請の場合は飛行させる場所や範囲により申請先が変わります。

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執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業等の許可申請や契約書作成業務を行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。ドローンはDJI Mini 3を保有し、撮影しています。
ご依頼・ご相談などはお問い合わせよりご連絡ください。
所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会
行政書士登録番号:24080257