DJI Mini 3とMini3Proの飛行許可申請(包括申請)や補正をクリアするためのポイント【ドローン飛行許可申請事例】

DIPS2.0

※画像は国土交通省DIPS2.0画面(https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/

DJI Mimi 3、Mini 3 Proの飛行許可申請の相談はかなり多くあります。特に個人の方からの相談が多い機体となっています。

「Mini 3」も「Mini 3 Pro」も申請にあたっては共通する部分が多いため、このページでは両方の機体の包括申請について解説していきます。

なお、実際に飛行許可申請される際は、飛行内容や改造の有無などによりやり方が異なる場合もありますので、あくまで参考としてご覧いただくとともに、ご自身が飛行させる際は自身の飛行内容に即した形での申請を行ってください。

許可が出ればどのような飛ばし方でもできるわけではありません。くれぐれもご注意ください。

また、これは申請当時の情報となります。法改正や申請システムの変更などが頻繁にあるため、閲覧するタイミングによっては古い情報となっている可能性がありますことをご了承ください。

■Dji Mini 3、Mini 3 Proの飛行許可申請代行サービスについて

アロー行政書士事務所は包括申請の代行サービスを提供しています
緩和された当事務所独自のマニュアルよくある違反事例や飛行計画の通報のやり方などもお伝えしております。
飛行許可申請でお困りでしたら気軽にお問合せください。
この2機は現在キャンペーンを行っておりますので、ぜひ申請をご依頼いただければと思います。

包括申請:期間1年、日本全国、DID、目視外飛行、夜間飛行、人・モノ30メートル未満での申請

ここでは、DJI Mini 3の包括申請(期間を1年間、飛行範囲を日本全国とし、飛行条件を人口集中地区(DID)、目視外飛行、夜間飛行、人モノ30m未満での飛行)について見ていきます。

基本的な申請のやり方はどの機体でも同じ

包括申請のやり方については、別のページでも解説しておりますが、どの機体でもほぼ共通する部分に関しては、以下のページで詳細に解説しております。

機体や飛ばし方が変わってもあまり変わらない部分は記載を省略させていただきます。別途包括申請のやり方のページをご覧ください。

ここでは、多くの方が躓くポイントである、機体の追加適合基準の項目について解説していきます。

追加基準への適合性の項目について

DJI Mini3、Mini 3 Proの申請でつまづくことがあるとすれば、この追加基準への適合性の項目の入力になろうかと思います。

DJI Mini 3の包括申請で躓くところとしては、機体情報編集画面(以下画像内の追加基準ボタンを押した先のページ)において、無人航空機の追加基準への適合性を入力するところとなっています。わかりにくいので、そもそも入力欄があることに気が付かない方もいらっしゃいます。

ここにどのような情報を入力する必要があるかというところで困る方が多いため、この項目に絞って記載させていただきます。

DIPS2.0入力画面

人又は家屋の密集している地域の上空、人又は物件からの距離30m未満における飛行の申請をする場合の危害を軽減する構造についての記述

追加基準への適合入力画面の一番最初の項目は、DID・人モノ30m未満での飛行の項目の追加基準への対応の入力画面です。ここは、飛行内容に合わせた情報を記載していきます。

DJI Mini 3、Mini 3 Proは資料の一部が省略できるドローンとして国交省のHPに記載されていますが、飛行形態区分Cにおいて「注意書きの5」がついていますので、その注意書きに対する対応をしていることを申請書に記述する必要があります。以下は注意書きの5の内容です。

対応するファームウェアを機体にインストールし、かつ、メーカー指定のプロペラガードを装備した場合に限る。ただし、プロペラガード装備時の大容量バッテリーの使用は禁止である。
参考欄:https://www.mlit.go.jp/common/001582421.pdf
※定期的に更新されているため、実際の閲覧時と内容が異なる可能性があります。

なので、プロペラガードを付けることで追加基準への適合を満たそうとする場合、上記の条件に従って飛行させる場合はプロペラガードの資料の省略が可能です。この場合において、「プロペラガードを装備して飛行させる」を選択しても補正が出るので、その他欄を選んで、上記の条件に対応して飛行させることを記載する必要があります。

なお、プロペラガードを付ける予定がないのであれば、「プロペラガード等は装備しないが、、、」を選択すれば特に資料の提出は必要ありませんので、申請をするという意味では最も簡単な選択肢です。

注意点としては、プロペラガードを装備する前提で申請をすると、当該許可承認項目での飛行においてはプロペラガードを外した飛行ができなくなるので、プロペラガードを装備する場合と装備しない場合の両方の記載をしておかないと、実務上困ったことになるかと思います。そのため、場合分けの申請をすることをおすすめします。現場の状況によって付けたり外したりもあり得るかと思いますので、どうなるかわからない場合に備えて多くの場合、純正プロペラガードを装備して飛行させる場合とプロペラガードを装備しない場合を想定しておくことも人によっては必要でしょう。

なお、補足事項として、メーカー指定の純正プロペラガードを装備し、ファームウェアに適合していればプロペラガードの資料は省略ができるはずなのですが、過去何件か申請した際に、補正で純正プロペラガードとファームウェアが適正なことがわかる証拠画像の提出を求められることがありました。

そのため、飛行予定日まであまり時間がなく、補正が出ると困るというケースでは、プロペラガードの画像をつけておいた方が無難かなと思います

条件に従う限り資料は省略可能なはずなので、添付しなくても大丈夫だとは思うのですが、もし補正で求められたら付けましょう。

プロペラガードをつけるのか、プロペラガードなしで行くのか、プロペラガードを付ける場合とプロペラガードを付けない場合の両方が想定されるのか、それにより選択肢と記載内容が変わってきますので、ご自身の飛行に合う形で申請しましょう。

目視外飛行を行うための追加基準

資料の一部が省略できる機体一覧のPDFを見ると、DJI Mini 3は飛行形態Eに対応していません。つまり、改造による自動操縦システムの追加装備を行うか、機体に設置されたカメラ、、、を満たす必要があります。メーカー指定の自動操縦システムは装備していないので、選択できません。

この機体の購入者のほとんどの方はそもそも自動操縦しないかと思いますので、「機体に設置されたカメラ等により機体の外の様子を監視できる。自動操縦システムは装備していないが、補助者が常に飛行状況や周囲の状況を監視し、 操縦者に必要な助言を行うことで安全を確保する」欄にチェックをすることで想定される飛行内容への対応が可能だと思われます(以下DIPS画面画像)。また、この項目(目視外飛行)は資料が省略できませんので、合わせて写真画像を添付してください。

改造による自動操縦システムを追加装備している場合は、その旨を記載するとともに、許可申請における改造にあたるため、そのシステムの説明書等を添付し、画像も添付し、該当箇所をハイライトするなど、少し手間をかけていただく必要があります。国土交通省航空局が求める自動操縦システムの要件がクリアできていることがわかればいいので、説明書は該当する箇所の抜粋による添付で問題ありませんが、飛行性能に与える影響や要件を満たしているかがチェックされます。

また、「機体の位置・異常がわかること」に関する項目も資料は省略できませんので、地図画面等を添付し、位置情報・異常がわかることを示してください。

選択肢ごとで必要な書類を添付しましょう。

独自飛行マニュアルが必要?飛行マニュアルを書き換えよう

DJI Mini 3に限らず、包括申請では、飛行の形態に合わせて必要な個所を書き換えたマニュアルを添付するようにしましょう。以下の画像内にあるように、上記以外の飛行マニュアルを使用する、を選択します。

航空局標準マニュアル02を確認し、もしそのままでも飛ばせそうであるなら、標準マニュアルでも大丈夫です。ただ、多くのケースで、標準マニュアルを利用しているもののそれに即した飛行をしておらず、飛行違反を犯しています。そのため、必要に応じて適切な内容に変更する必要があります。

どんなに最低限の飛行しかしない場合であっても、風速5m/sの制限はかなり厳しいため、最低限ここだけでも書き換えておかないと飛ばせないケースが多くなるかと思います。また、業務で使用するならそれに則して書き換えておいた方が良いかと思います。

独自飛行マニュアルを添付し、変更した個所を入力するようにしましょう。

DJI Mini 3包括申請の許可を取ること自体は難しくないが、違反しないよう注意

包括申請の許可を取得すること自体はそれほど難しいことではないかと思います。

ただ、許可された飛行条件を理解せずに飛ばしている方は多くなっています。違反して書類送検等される事例は増えています。特に先ほど記載した飛行マニュアルを理解せずに飛ばしているケースは非常に多くなっています。

DJI Mini 3 包括申請許可承認書

飛行マニュアルをしっかり見るとともに、どういった形態であれば飛ばしていいものなのか、確認の上作業をするようにしてください。上記画像は許可承認書ですが、飛行マニュアルを遵守して飛ばすことが記載されています。

ドローンに関する規制がどんどん厳しくなってきているのは、結局のところ違反したり、危険な飛行をしたりする人が多いからです。

これ以上厳しくなっても良いことはありませんので、ルールを守って飛ばしましょう。

個別申請が必要なのに包括申請で飛ばしている人が多いため注意が必要

DJI Mini3の申請相談時に、個別申請が必要なのに包括申請で飛行させようとしているケースが一定数見受けられます。

包括申請はしておいた方がいいのは間違いありませんが、包括申請でできること、できないことは理解しておきましょう。

こうした点も踏まえた相談・申請代行を行っています。

DJI Mini 3のドローン飛行許可申請はアロー行政書士事務所へ

ドローンの飛行許可申請にあたってお困りであれば、当事務所にご相談ください。代行申請を行っております。包括申請はもちろん、個別申請が必要となる場合やそもそもどんな許可が必要かわからない方もご依頼いただければと思います。

DJI Mini 3 PROの申請のやり方も以下よりご確認いただけますが、基本的に本ページをみていただければ大丈夫です。内容は同じです。

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執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業等の許可申請や契約書作成業務を行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。ドローンはDJI Mini 3を保有し、撮影しています。
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所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会
行政書士登録番号:24080257