農薬散布など、農業ジャンルでドローンを活用される方は増加傾向にあるように感じます。
広い農地を代表例に、人が散布すると効率が悪いケースではドローンの導入を進めるケースが増えています。
ただ、物件投下や危険物輸送の承認に伴い、何を記載すればいいのかわからないという方や、最大離陸重量25kg以上の機体の場合における申請書の記載方法がわからないということで、許可承認手続きで困るケースも多いようです。
ここでは、そんな農業でのドローン活用における許可申請について解説していきます。
アロー行政書士事務所では農業ドローンの申請事例も豊富に持っており、最大離陸重量25kg以上のドローンの申請も行っています。申請でお困りであれば気軽にご相談ください。ドローン飛行許可申請代行サービスについての詳細は当該ページをご覧ください。
農薬散布で必要なドローン飛行許可承認項目について
ドローン飛行許可承認手続きが必要となるのは、特定飛行に該当する場合となります。
以下が特定飛行に該当する飛行となりますが、農薬散布の場合、③・⑤・⑥・⑦・⑨・⑩の項目で許可承認申請をすることが多くなっています。
- 高度150メール以上での飛行
- 空港等の周辺での飛行
- 人口集中地区(DID)の上空での飛行
- 緊急用務空域※もし緊急用務空域に指定されたら通常のドローンは飛行できません。
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人又は物件と一定の距離(30m以上)を確保できない飛行
- イベント等の催し物上空での飛行
- 危険物の輸送
- 物件の投下
③の人口集中地区(DID)で飛行させることは稀だがゼロではない
農薬散布でドローンを活用する場合においては、基本的にDIDに該当するケースはほとんどありません。ただ、稀に微妙にかすめているケースというのもあります。
こうした事態も想定されるため、人口集中地区を許可承認項目に入れて申請しておくケースが大半です。
⑤の夜間飛行の項目も農業では必要なのか?
夜ではなく早朝の飛行にあたっては飛行までの準備の時間等が夜間に該当するケースがあるため、夜間飛行の項目も念のため申請しておくケースが大半です。
なお、夜間に目視外飛行をすることは包括申請ではできないことにご注意ください。
⑥の目視外飛行の許可承認は必要
目視による飛行で完結することは難しいため、ほぼ目視外飛行の承認は必須であると言えます。
⑦の人又は物件から30m未満の飛行の承認は必須
この項目は屋外でドローンを飛行させるならほぼ必須の承認項目と言えます。
農薬散布の場合、農地ばかりで物なんてないと思うこともあるかもしれませんが、電柱や電線、ガードレール等もこの物件に該当します。それ以外にも見落としているだけで、物件に該当するものは数多く存在している可能性はあります。
本当に何もないところもあるかもしれませんが、無いとは言い切れないケースが多いため、承認手続きをしておいた方がむしろ楽です。
⑨の危険物輸送に農薬は該当する
農薬は危険物に該当するため、農薬散布でドローンを活用するのであれば危険物輸送の承認申請が必要です。
この危険物輸送の申請は少し面倒で、危険物の輸送に適した装備があるかどうか、その適合性について証明する資料あるいは記述をする必要があります。
具体的には、農薬を入れる容器についての記載となります。農薬が外部に漏れだせば危険ですので、安全性を確認するためにも申請時に必須となります。
このあたりがよくわからないということでご相談いただくケースが多くなっています。
⑩の物件投下も農薬散布や水まきでは必須
農薬を散布する行為は物件投下に該当するため、この項目の承認申請も必要です。
物件投下の承認を得る場合、不用意に物件を投下する機構でないこと、を証明する必要があり、少し面倒です。
農業用のメーカー機をそのまま使用するケースであれば良いのですが、改造等をしているケースもあるため、⑨の危険物輸送の項目と含め、やや記述・資料添付が面倒な項目となっています。
なお、空中散布(物件投下)での許可承認申請にあたっては訓練実績が必要です。特に何か証明書を付ける必要はありませんが、5回以上の空中散布の訓練は行ってください。
ちなみに、農薬ではなく、水を撒くケースでも物件投下の申請は必要です。
農薬散布では上記の項目で包括申請を行うのが一般的
上記の項目は包括申請が可能です。
したがって、農薬散布等でドローンを利用する際は、DID、夜間飛行、目視外飛行、人モノ30m未満の飛行、物件投下、危険物輸送を許可承認項目に入れ、期間を1年、飛行範囲を日本全国とする包括申請を行うケースが一般的です。
物件投下・危険物輸送の項目は追加料金がかかりますが、おそらく他の行政書士事務所よりはリーズナブルな価格帯で申請代行サービスを提供しておりますので、お困りであればご相談いただければと思います。
農業ドローンは最大離陸重量25kg以上の機体も多いため、許可申請に手間がかかることも
最大離陸重量25kg以上の機体の場合、パワーも重さもあることから、墜落等のトラブル時の被害も一般的なドローンよりは大きくなる傾向にあります。
そのため、許可申請にあたっては、25kg未満の機体よりも提出資料・入力項目が多くなっています。
具体的には、機体の堅牢制に関する記述、耐久性、破損した部品が飛散する恐れがないことの記述、適切なフェールセーフ機能等に関する記述等が求められます。
これらは一体何を書けばいいのか悩む方が多くなっています。
また、機体が大きいので、写真撮影等も非常に面倒で手間であるという方も多くいらっしゃいます。
改造機ではなく、メーカー機をそのまま使用するケースであれば、当事務所で保有する申請画像等が使えるケースもあり、申請はかなり簡略化できるため、一度ご相談いただければと思います。
改造がある場合、詳細に写真を撮影していただく必要があります。
以下、最大離陸重量25kg以上の機体の包括申請等に関する参考ページです。
農薬散布の場合の飛行マニュアルと補助者なし飛行について
農薬散布の場合、補助者なしで飛行させたいという依頼は結構あります。
この場合においては、一定の条件を満たすことで、補助者なしで農薬散布が可能となります。
農薬散布用のマニュアル(標準マニュアル)においては、4m以下の飛行であれば(適切な立入管理区画の設定が必要等その他の条件もあります)、補助者なしで農薬散布が可能となります。
そのため、農薬散布で包括申請をする際は散布用の標準マニュアルを利用あるいはベースにして飛行マニュアルを作るようにしましょう。
なお、申請時に立入管理区画にチェックを入れていない方が多いため、補助者なしで飛行させることがある場合は注意が必要です。
アロー行政書士事務所では、独自飛行マニュアルは無料で作成しておりますので、ご相談いただければと思います。
なお、マニュアルの内容は定期的に国交省等で見直されるので、あくまで現時点ではということになります。
農薬散布でドローンを活用するにあたり資格はなくても大丈夫だが講習が求められることも
空中散布をするにあたり、飛行訓練は必要ですが、国家資格がないと飛行させることができないということはありません。
ドローンの国家資格制度が始まって一定年数経過しましたが、国家資格がないとドローンそのものが飛行させられないと勘違いしている方は一定数いらっしゃいます。基本的に国家資格がなくても飛行は可能ですのでご安心ください。
飛行訓練実績としては、先ほど記載したように、5回以上の物件投下(散布)の実績が必要です。
なお、農業ドローンの購入(農薬散布)にあたり、一定のメーカー等の機体においては講習(農業ドローン技能認定等)が必要となるため、その過程で実質クリアできているケースが多いかと思います。
ドローンで農薬散布を行う際の許可申請以外の注意点
ドローンで農薬を散布をするにあたっては、農薬取締法で定められた農薬しか使用することができないなど、一定の決まりがあります。農薬を入れるボックスにも制限があるため、注意が必要です。
詳細は、農林水産省「農業用ドローンの普及計画」におけるドローンで使用可能な農薬の適用拡大に関する取組、ドローンで使用可能な農薬のページをご覧いただくとともに、無人航空機による農薬の空中散布における安全対策についての資料をご覧ください。
農薬散布で使われる農業ドローンにはどんなものがある?
「MAZEX 飛助mini、飛助DX23年モデル」や「DJI AGRAS T30、T20」などがあります。
最大離陸重量25kg以上の機体になると申請はかなり大変ですが、小型の農業用ドローンであればそこまで申請は難しくないのかなと思われます。
農業機すべての機体の申請をしたことがあるわけではありませんが、主要どころはある程度経験があるため、スムーズに申請のサポートができるものと考えますので、お困りであればご相談ください。
ドローンの農薬散布で包括申請(飛行許可)をお考えならアロー行政書士事務所にご相談ください
アロー行政書士事務所では比較的安価にドローン飛行許可申請の代行をしております。
具体的な費用はお見積りとなりますが、農業機(農薬散布)の包括申請の代行は、基本申請+物件投下・危険物輸送の項目に該当するため、3万円前後が予想されます(最大離陸重量25kg未満の場合)。
オンラインや電話等で全国対応が可能なので、北は北海道から南は沖縄の方まで気軽にご相談ください。
独自飛行マニュアルも無料で作成している他、よくある違反や注意点の資料等もお付けしております。
農業機の申請は一般的な機体と比べると難易度は高いため、申請でつまづくようでしたら、ぜひご相談いただければと思います。