一般酒類小売業免許とは?飲食店や一般消費者にお酒を販売する際の要件や費用・取得方法・免許申請について解説!

お酒を販売するためには適切な免許が必要なことはご存知かと思いますが、その中でも最も身近な免許のひとつが「一般酒類小売業免許」です。
コンビニやスーパー、酒屋などで一般消費者向けにお酒を販売するのに必要なのはもちろん、飲食店に向けて酒類を販売する場合にもこの免許が必要となります。

本記事では、一般酒類小売業免許とはどのようなものか、そして実際に免許を取得するためにはどのような条件や手続きがあるのかについて、簡単に解説していきます。

「これから酒販店を始めたい」「飲食店への販売を検討している」という方など、一般酒類小売業免許の取得を検討している方はご参考ください。

アロー行政書士事務所では酒類販売業免許申請の代行・サポートを行っております。

申請でお困りであれば気軽にご相談ください。

酒類販売業免許の全体像と一般酒類小売業免許について

お酒を販売するには「酒類販売業免許」と総称される複数の免許の中から、販売の形態や販売先に応じた適切な免許を取得する必要があります。

これらの免許は大きく分けると、「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」に分類され、さらにそれぞれ細かく分類されています。

酒類小売業免許は、「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」「特殊酒類小売業免許」の3つがあり、酒類卸売業免許は「ビール卸売業免許」や「全酒類卸売業免許」「洋酒卸売業免許」「輸出入卸売業免許」など複数の免許があります。

さまざまな免許がありますが、その中でも一般酒類小売業免許が必要とされるケースは非常に多く、実際に申請の相談も一番多いのではないかと思います。

このページでは数ある免許の中でも一般酒類小売業免許について解説していきます。

販売先や販売方法などによって必要な免許が変わってきますが、全体的なことを把握したいという方は、以下のページをご参考ください。

酒類小売業免許とは?

酒類販売業免許は、酒類小売業免許と酒類卸売業免許にわかれることを説明させていただきましたが、小売業と卸売業の違いをザックリ説明すると、一般消費者(飲食店含)向けか酒類業者向けかというところとなります。

つまり、酒類小売業免許は、一般消費者や飲食店等に向けてお酒を販売していこうと思った際に必要となる免許だということです。

そして、販売方法等によって、一般酒類小売業免許が必要なのか通信販売酒類小売業免許が必要なのか、あるいは両方必要なのかということが変わってくることとなります。

一般消費者や飲食店向けにお酒を小売りしたいというケースは非常に多いので、この酒類小売業免許の申請に関する相談は多い傾向にあります。

逆に酒屋やスーパーマーケットなどの酒類販売業者等へお酒を販売するのであれば卸売業免許が必要になるということです。

自分が誰に対してお酒を販売したいのかを整理しましょう。

一般酒類小売業免許は何ができる免許なのか?

一般酒類小売業免許は、販売場においてすべての酒類を販売できる免許です。
ただし、販売対象は一般消費者や飲食店(居酒屋やレストラン等)、菓子等製造業者等となり、酒類販売事業者や酒類製造業者への販売はできません。

販売方法は、店舗(お店)で販売するスタイルの他、飲食店への販売等に特化しているのであれば無店舗型(配達)も可能です。

なお、一般酒類小売業免許は、原則として免許を取得した都道府県内のみでしか販売ができないことに注意が必要です。店舗型の場合は問題ないと思いますが、飲食店向けに販売するスタイルの場合、県をまたいで複数の都道府県へお酒を販売するというケースもあるかと思います。もし複数の都道府県向けに販売するなら、通信販売酒類小売業免許の取得が必要となるケースがありますのでご注意ください。
※近接する場所であれば2都道府県にまたがっても問題ない場合も多いのですが税務署によって判断がことなります。

なお、インターネットでの販売も原則できませんので、ネット販売を検討している方は通信販売酒類小売業免許が必要です。
※1都道府県内のみなら通信販売も可能です。
※通販免許は販売できるお酒に制限があるため注意が必要です。

一般酒類小売業免許はお酒の販売にあたって最もスタンダードな内容の免許といえますので、必然的に申請件数やご相談も多いこととなります。

なお、販売場ごとに免許申請が必要なことにご注意ください。

■一般酒類小売業免許の特徴
・販売可能なお酒の種類に制限はない
・販売場ごとに免許が必要
・1都道府県のみで販売が可能
・インターネット販売も1都道府県のみであれば可
・一般消費者、飲食店、居酒屋向けにお酒を販売する場合に必要な免許
・菓子等製造業者等にお酒を販売するケースとしては、洋酒入りチョコなどのおかしの製造が一例としてあげられます。
・酒類業者に販売することはできない

一般酒類小売業免許の取得要件について

お酒を販売するための免許を取りたい!という方は結構多いのですが、要件を満たせずに断念せざるを得ないケースが多くなっています。

主な要件としては、人的要件、場所的要件、経営基礎的要件、需給調整要件の4つに分けられています。場所的要件は結構厳しいので、副業でちょっとやってみたい、ぐらいの方だと苦戦する傾向にあります。

人的要件とは?

人的要件を簡単に記載すると、税金を滞納していないか、過去に酒販免許の取り消しを受けていないか、未成年飲酒禁止法や風営法に違反して罰則を受けたことがないかなどの確認となります。なお、申請者本人だけでなく、役員についてもチェックされるので注意が必要です。

以下は手引きの抜粋となります。

  • 申請者が酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること
  • 法人が免許等を取り消された場合、取消前1年内に業務執行役員であった者は、取消しから3年を経過していること
  • 国税または地方税に関して、罰金刑や通告処分を受けてから3年を経過していること
  • 未成年者飲酒禁止法・風営法・刑法等により罰金刑に処せられてから3年を経過していること
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終了した日または執行を受けなくなった日から3年を経過していること
  • 免許申請前2年内に、国税または地方税の滞納処分を受けていないこと

場所的要件とは?

「正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと」と手引きにはあっさり記載されているのですが、場所に関しては証明書類や必要書類が多くなりがちで結構大変だと感じます。

上記の記載をかみ砕いて説明すると、お酒の製造場や飲食店と同一の場所でないこと、他の営業主体と明確に区分されたスペースで営業していることが必要となります。

例えばレンタルオフィスで開業したいと思った場合は、他の営業主体と明確に区分されている必要があるので、鍵付きで個室である必要があるかと思います(レンタルオフィスの場合いろいろと面倒なので注意は必要です)。

また、基本的に飲食店と同じ場所でお酒の小売りをすることはできないこととなります。
※一定の要件を満たせば飲食店でも免許取得は可能であり未開栓のお酒の販売が可能です。

場所的要件は酒販免許では細かく問われるため注意が必要なことはご留意ください。

経営基礎要件とは?

経営基礎要件とは、文字通り、会社の財務状況等が安定しており、問題ないであろうことが求められる要件となります。また、経営者(役員含)がしっかりと経営経験や酒類販売に関する経験を持っているかなども求められます。

具体的には、

  • 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合はNG
    ※資本金等100万円の会社であれば、100万円を超える繰越損失がある等
  • 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合は不可
    ※単純化した例としては、資本金100万円の会社で、3期連続で20万円超の欠損金を生じている場合はNGということになります。
  • 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
    ※過去にお酒の販売等に関する経験があるか、あるいは知識があるか、経営経験等があるかは総合判断されます。
  • 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること
    ※一定の資金が必要です。

があげられます。

手引きをよく読むと3年以上の経験など具体的に年数が指定されているようにも見えるのですが、必ずしも3年ないとダメとうこともありません。

需給調整要件とは?

ザックリ記載すると、どこから仕入れてどこで、誰に売るかという部分の話になるのですが、簡単に記載すると、適切な仕入れ・販売が求められます。そのため、仕入先等は決まっていないけど、とりあえず免許だけ取っておこうということはできないこととなります。

また、手引きには、設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人若しくは団体でないこと、酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないことと記載されています。

つまり、飲食店等では原則として酒販免許は取れないということになります。

ただし、場所的要件のところでも記載したとおり、一定の要件を満たすことで飲食店が店内に併設して酒販免許を取得することも不可能ではありません。これについては別途詳細に解説しております。

一般酒類小売業免許申請の必要書類

一般酒類小売業免許申請にあたっては、概ね以下の書類が必要となります。
なお、必要書類もご状況によって変わる部分がございますので、あくまで一例となります。

【必要書類例】
申請書、次葉1~6(販売場敷地状況、建物等配置図、事業概要、収支見込表、資金、酒類販売管理取組計画書)、誓約書、履歴書、地方税納税証明書、財務諸表(3年分)、土地建物登記事項証明書、定款の写し、賃貸借契約書・所有者の承諾書

個人なのか法人なのか、これから作る新規の法人なのか、既存法人でも3期未満の法人なのか、法人の役員の人数、ご状況によって変動はありますが、上記のような書類が必要です。

一般酒類小売業免許の概要

一般酒類小売業免許の概要をまとめると以下のようになるかと思います。

免許名販売先(形態)販売可能なお酒
一般酒類小売業免許一般消費者や飲食店等が販売先となるため、以下はその例。
・コンビニ
・スーパー
・百貨店
・酒販店
・道の駅等の売店
・居酒屋
・レストラン
・ケーキ屋(菓子等製造業)
原則として、すべてのお酒が販売可能

飲食店が一般酒類小売業免許を取得することもできる?

近年は飲食店も配達やお酒の持ち帰り販売ができるようになりたいということで、酒販免許申請の需要が高まっています。

ただ、原則として、飲食店では酒類販売業免許を取得することはできませんが、一定の条件を満たすことで可能となります。

もし飲食店が酒販免許を取得しようと思ったならば、飲食用の酒類の在庫管理や販売場、仕入先等をしっかりとわける必要があります。また、レジも分ける(物理的にというよりかは機能的に)必要があるでしょう。

飲食店の広さや形状など含めてお店ごとで何が必要になってくるかが異なりますが、飲食用と小売用とでしっかりと別々に管理できることを示す必要があります。

酒税の関係上、仕入れから在庫管理までしっかりと行う必要があり、意外とハードルは高いので注意が必要です。以下ページもご参考ください。

一般酒類小売業免許の取得にかかる費用

一般酒類小売業免許申請にかかる費用は概ね以下のようになります。

登録免許税3万円、役所に発行してもらう公的証明書等で5千円~1万円程度となります。

販売場の土地の広さ(さまざまな土地にまたがっている場合等は結構費用がかさみます)などにもよるため役所に発行してもらう証明書等の費用はあくまで参考値となりますが、多少の経費はかかってきます。

また、ご状況によってはもう少し多くの費用がかかることがあるので、あくまで参考程度にご覧ください。

なお、行政書士へ申請の代行・サポートを依頼するケースでは、行政書士への報酬が別途かかります。

一般酒類小売業免許の申請先・相談先

酒類販売業免許の申請は税務署に対して行います。

販売場を管轄する税務署が申請先となります。

ただ、免許取得に向けて事前相談等が必要となりますが、そういった相談に関しては酒類指導官のいる税務署とやりとりすることになります。

一般酒類小売業免許取得でお困りならアロー行政書士事務所にご相談ください

このページでは一般酒類小売業免許について簡単に説明させていただきました。

要件については詳細に記載することが難しいため、省略した書き方にはなりましたが、要件を満たせずに申請できずに終わる方も多いため、もし自分が酒販免許を取れるかどうかよくわからないという方はぜひご相談いただければと思います。免許取得をサポートさせていただきます。

また、そもそも自分が行おうとしているビジネスにおいて、本当に一般酒類小売業免許で問題ないのか?と考えてしまう方も多いため、どの免許が必要か悩ましい方もご相談いただければと思います。

アロー行政書士事務所では一般酒類小売業免許をはじめとして酒類販売業免許申請の代行・サポートを行っております。

申請でお困りであれば気軽にご相談ください。上記のサービスページもあわせてぜひご覧ください。

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や古物商許可申請、酒類販売業免許申請等の許認可申請と契約書作成代行業務を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。また、著作権相談員(日本行政書士会連合会)として登録されています。
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