静岡県でドローンを飛ばすには?包括申請・個別申請など許可承認の解説と申請の代行

静岡県内では建設・測量・点検などの分野でのドローンの活用のほか、農業などでのドローン利用も進んでいます。

このページでは、当事務所の特徴や静岡でドローンを飛ばす方法、許可申請の注意点等について解説していきます。

■静岡県のドローン飛行許可申請代行について

アロー行政書士事務所では飛行許可承認手続きの代行を行っています。
初めてドローンを活用されるという方も多いため、包括申請にあたっては、緩和された当事務所独自のマニュアルよくある違反事例、飛行計画の通報のやり方などの関連する事項に関してもお伝えしております。
飛行許可申請でお困りでしたら気軽にお問合せください。

※実際に必要な許可や安全体制は、飛行内容によるところがあります。また、法令等の改正が多いことから、必ず最新の情報を確認の上飛行あるいは許可の取得をするようにしてください。本ページも随時更新をしておりますが、必ずしもリアルタイムで更新できるわけではありません。

アロー行政書士事務所の特徴

当事務所はドローン飛行許可申請の実績が豊富です。

さまざまな機体の情報を所有しているため写真撮影などの手間を削減できる

アロー行政書士事務所では、申請で使用する多くのドローンの機体情報保有しています。

改造等がなく、メーカー機をそのまま使用するのであれば、当事務所で保有する資料で申請が可能な場合が多いため、お客様の手間を削減できる可能性がございます。

プロペラガードを使用する場合や送信機が多岐にわたる場合、ゴーグルを使用するケースなど、どうしても実機での撮影をお願いしなければならないこともありますが、そういった場合であっても手間は削減できるものと考えます。

リーズナブルな価格体系!お得な価格で包括申請・個別申請を実現

包括申請は非常にリーズナブルな価格帯となっており、法人の方はもちろんですが、個人の方からの依頼も多くなっています。

静岡県内を含め、個人のお客様からの依頼としては、DJI Mini 3やMini 4 ProなどのMiniシリーズやDJI Neo、Air 3Sなどの機体での相談がございます。FPVゴーグルを付けて飛ばしたいけど申請の仕方がわからないという方も多いのですが、個人の方でも依頼しやすい価格帯ということで、相談が多くなっています。

事業者様の申請であれば、空撮や点検の他、建設業者様ですと、DJI FlyCart30などの建設資材運搬などでの相談もございます。

料金表もドローン飛行許可申請代行ページに掲示してございますが、お見積りいたしますので気軽にお問い合わせください。

違反を避けるためのポイントや注意点の資料、飛行計画の通報のやり方動画なども提供

ドローンの飛行にあたっては、違反が怖いというお話もよく聞きます。

そのため、よくある違反事例や注意点をまとめた資料をお渡ししております。

ドローンの規制は多岐にわたるため、すべてをお伝えすることは難しいのですが、違反しがちなポイントは似たり寄ったりなので、基本的な部分を中心に、資料にまとめて提供しております。

また、初心者の方向けにはなりますが、飛行計画の通報のやり方がわからないという方もいらっしゃいます。

そうした方向けに、やり方の動画を作成し、お渡ししております。

静岡県で個人・法人問わずドローンの飛行許可申請でお困りの方をサポートしています

当事務所は所在地は東京ですが、オンラインで全国のドローン飛行許可申請の相談に対応しています。東京よりも、地方のお客様の方がむしろ多いかなと感じます。

静岡県と東京都ではかなり距離はありますが、相談・申請の代行という点ではオンラインや電話等で問題なく対応が可能です。

静岡県で事業を行っている方はもちろんのこと、個人の方もドローン飛行許可申請でお困りでしたらご依頼いただければと思います。

メール相談を利用される方も多くいらっしゃいます。

ドローンを屋外で飛ばすなら機体登録・操縦者登録を行う

ドローンを屋外で飛行させるにあたっては、機体登録が必須となります。

また、機体登録の際にリモートIDの書き込みを忘れる方が多いため、ご注意ください。

静岡県であるかどうかにかかわらず、日本国内で飛ばすのであれば必須の手続きとなります。

ドローン飛行許可承認申請が必要となるのは特定飛行の場合

どのような場合に飛行許可承認手続きが必要になるのでしょうか。

静岡県内であるかどうか、ということに関わらず、特定飛行に該当する場合、飛行許可承認手続きが必要です。以下の10項目に該当する飛行があるならば、手続きを行う必要があります。
※ここでは100g以上のドローンを飛行させることを前提として考えます。

  1. 高度150メール以上での飛行
  2. 空港等の周辺での飛行
  3. 人口集中地区(DID)の上空での飛行
  4. 緊急用務空域※もし緊急用務空域に指定されたら通常のドローンは飛行できません。
  5. 夜間飛行
  6. 目視外飛行
  7. 人又は物件と一定の距離(30m以上)を確保できない飛行
  8. イベント等の催し物上空での飛行
  9. 危険物の輸送
  10. 物件の投下

目視外飛行や夜間飛行の定義など、それぞれ各項目についての詳細は個別にページを作り解説を行っています。詳しくはそちらをご覧ください。このページでは特に注意すべき事項に絞って記載していきます。

DID(人口集中地区)に注意

静岡県内の場合、DIDに該当するエリアはそこまで広くないものの、主要な駅・市などはほぼ全域がDIDにかかっているため、静岡県内で仕事でドローンを活用しようと思った際は、DIDの許可は基本的に必須と言えるでしょう。

以下は地理院地図で静岡県のDIDを表示させたものです。

色が赤くなっているところがDIDです。

DIDについては以下のページより詳細をご覧いただけます。

人又は物件から30m未満の承認も必須の承認

ドローンの飛行にあたりほぼ必須の許可承認項目として、人物30mがあります。

人又は物件から30m以上の距離を保つ飛行は困難です。ものすごく広くて何もない場所でない限り不可能と言えるでしょう。

電柱なども物件に該当します。どこにあるか予想がつかないため、許可承認を得ておく必要があると言えます。

係留することで許可不要になるケースもあるが特定飛行でなくなるわけではないことに注意

30m以内の丈夫な紐等で係留し、適切な立入り管理を行えば、許可不要で飛行できる場合があります。

そのため、係留という手段は有効です。

ただ、特定飛行に該当する飛行が特定飛行でなくなるわけではないため、許可不要であっても、特定飛行の際の義務(飛行計画の通報等)がなくなるわけではありません。

そのあたりはご注意ください。

包括申請をベースに、必要に応じて個別申請を行う

上記に記載したDID、人物30m未満の飛行も含め、「DID」「目視外飛行」「夜間飛行」「人又は物件から距離30m未満」の4つの許可承認を、期間1年、飛行範囲を全国とした包括申請を行うのが一般的です。

静岡県内で一般的な業務でのドローン活用であれば、この申請でだいたいは問題ないケースが多くなっています。

ただ、個別の案件ごとに、空港周辺に該当するケースや150m以上の上空での飛行が必要となる場合もあるため、それらに応じて個別申請を行うイメージです。

なお、静岡県内の場合、農業を含め、農薬散布等でドローンの活用というケースもありますが、その場合は、物件投下や危険物輸送を組み合わせた申請となります。農業で使うドローンは25kg以上のものもあり、申請はやや大変となることがあります。

点検業者の場合、目視外飛行とDIDがセットになる場合があるかと思いますが、包括申請でも飛行はできるものの、しっかりと安全管理体制を確認し、補助者を配置して行う必要があるなど、飛行が可能でも注意点はあります。

包括申請や個別申請について知りたい場合、以下のページをご参考ください。

飛行マニュアル違反に注意する

飛行許可申請時に飛行マニュアルを添付あるいは選択するわけですが、包括申請の場合、航空局標準マニュアル②を利用するか、それをベースにした独自マニュアルを添付する方が大半かと思います。

飛行マニュアルにはどういった場合に飛行ができるのか、飛行するならどういった体制で行うのかが記載されています。先ほどの夜間の目視外飛行についても記載があります。

これらを遵守することが許可の条件であることから、必ず飛行マニュアルには目を通しておく必要があります。

申請時に、どの飛行マニュアルを利用するかチェックボックスにチェックを入れるだけでも許可が出てしまうため、マニュアルを見たことがないという方が意外と多くいらっしゃいます。

そして、そういった方はマニュアル違反をしているケースも多くなっています。

特に標準マニュアルは飛行内容の規制が強いため、注意が必要です。

飛行計画の通報、飛行日誌の作成を怠らないよう注意

特定飛行を行う場合、飛行計画の通報は必須です。飛行日誌の作成も義務です。

この二つは怠りがちなため、ご注意ください。なお、飛行計画の通報を行っておらず罰則を受けるケースは意外とあります。撮影したデータから違反が見つかることもあるので、くれぐれもご注意ください。

小型無人機等飛行禁止法

上記までで記載したのは航空法(国土交通省管轄)に関連するものとなります。

小型無人機等飛行禁止法(警察庁)とはまたルールが異なります。

この小型無人機等飛行禁止法により、国の重要施設とその周辺およそ300mの飛行が禁止されています。

航空法では100g以上のドローンが対象でしたが、小型無人機等飛行禁止法では100g未満のドローンも対象となるため注意が必要です。

静岡の場合、自衛隊の基地などが該当するかと思います。静岡県警察のホームページで最新の情報を取得するようにしてください。

対象施設の敷地はレッドゾーンと呼ばれ、周囲概ね300mの上空はイエローゾーンとして表示されます。

原則飛行禁止であり、対象施設の管理者の同意を得て、管轄の警察署へ通報手続きを行うことで飛行が可能な場合があります。

ざっくりとした記載にはなりますが、飛行させる際には注意が必要です。

条例やその他の規制にも注意

条例でドローンの飛行が禁止されているケースは非常に多くなっています。

たとえば、公園ではほぼドローンの飛行が原則禁止されているかと思います。そのため、適切な許可や届出を行うようにしましょう。ドローンの飛行以外にも、たとえば撮影を伴う場合は、飛行の届出とは別に、撮影許可が必要な場合があります。道路使用許可も必要となることはあるでしょう。

航空法以外の項目でのトラブルも多いため、ご注意ください。

これからドローンを導入するならまずは包括申請を取得しておく

まずは基本となる包括申請を行いましょう。

違反には注意が必要ですが、一般的なお仕事であれば包括申請の範囲で問題なく飛行できる場合が多くなっています。

アロー行政書士事務所では、包括申請の代行やサポートを行っています。

簡易的ではありますが、よくある違反の資料や飛行計画の通報のやり方の動画なども提供しております。

包括申請、あるいは個別申請でお困りであれば、気軽にご相談ください。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

なお、申請の代行ではなく、相談がしたいというお客様に関しては、月額の法務相談サービスも提供しております。

静岡県のドローン飛行許可の申請先

静岡県内に住所(法人であれば会社所在地)がある方に関しては、一般的な包括申請(DID・夜間飛行・目視外飛行・人モノ30m未満飛行)の申請先は東京航空局となります。

個別申請(イベントや夜間の目視外飛行、交通量の多い道路付近等の経路の特定が必要な飛行等)の場合は、飛ばす場所が静岡県内であれば、東京航空局となります。

なお、高高度(150m以上上空)や空港周辺での飛行の場合は、有人機との接触を避けるため、空港事務所への申請が必要となります。静岡県内であれば、東京空港事務所となります。また、申請前には各機関との調整も行ってください。

なお、個別申請にあたり、飛行が東西にまたがる場合(静岡と愛知の境目等)は申請者の住所がどこかで判断することとなるので、この場合東京航空局や東京空港事務所となります。

東と西の境目は、静岡県・長野県・新潟県から東側なのか、愛知県・岐阜県・富山県から西なのかで判断します。

複雑な飛行をする場合は申請先にご注意ください。

個別申請の場合は飛行させる場所や範囲により申請先が変わります。

アロー行政書士事務所のドローン飛行許可申請の静岡県内対応地域

アロー行政書士事務所では、オンライン等で静岡全域に対応しています。

主要対応地域

以下が主な対応地域ですが、これ以外の地域の方も対応可能ですので、お知らせください。

  • 静岡市
  • 浜松市
  • 沼津市
  • 熱海市
  • 三島市
  • 富士宮市
  • 伊東市
  • 島田市
  • 富士市
  • 磐田市
  • 焼津市
  • 掛川市
  • 藤枝市
  • 御殿場市
  • 袋井市
  • 下田市
  • 裾野市
  • 湖西市
  • 伊豆市
  • 御前崎市
  • 菊川市
  • 伊豆の国市
  • 牧之原市
  • 東伊豆町
  • 河津町
  • 南伊豆町
  • 松崎町
  • 西伊豆町
  • 函南町
  • 清水町
  • 長泉町
  • 小山町
  • 吉田町
  • 川根本町
  • 森町

その他の対応地域

静岡県内のその他全域でも対応しております。どの地域であっても、お気軽にご相談ください。

静岡県内で許可なしで飛行させることはできるのか?

静岡県内で許可不要で飛ばせる場所、あるいは飛ばしたいと考えた際、どのような方法が考えられるでしょうか?

屋内での飛行を検討する

屋内で飛行させる方も多いです。この場合、練習という意味合いになります。

屋内練習施設もありますし、場合によっては体育館での飛行が可能です。

練習目的であれば、屋内を検討あるいはドローンスクールを活用される方が多くなっています。

係留してドローン飛行を検討する

ドローンを30m以内の丈夫な紐等で係留して飛行させる場合、許可承認が不要になる場合があると特定飛行の項目で記載させていただきました。

適切な立入り管理措置など、手間はかかりますが、許可承認不要で飛行させることができる場合はあります。

係留飛行は適切に行えば、さまざまな現場でドローンを活用しやすくなります。

ただ、注意点もあるため、以下ページでご確認ください。

DIDに該当せず、物件に該当するものがない広い場所を検討する

静岡県内の場合、DIDに該当しない場所は多いため、飛行許可承認手続きなしで飛ばそうと思えば、不可能ではありません。

ダムや海沿いなど、広い場所であれば飛行が可能でしょう。

特定飛行に該当しなければ、飛行は可能です。

ただ、そうした場所を見つけるのは大変です。

仕事でのドローン利用の場合、許可承認手続きはほぼ必須と言えます。

業務でドローンを利用するなら包括申請は最低限取得しておく

業務でのドローン活用なら基本的に許可を取得しておきましょう。包括申請でほぼ問題ないケースが多くなっています。

基本となる許可承認を取得し、案件に応じて個別申請を行っていきます。

アロー行政書士事務所では飛行許可申請のサポートを行っております。

気軽にお問合せください。

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執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業等の許可申請や契約書作成業務を行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。ドローンはDJI Mini 3を保有し、撮影しています。
ご依頼・ご相談などはお問い合わせよりご連絡ください。
所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会
行政書士登録番号:24080257