DID(人口集中地区)でドローンを飛行させるには?飛行許可申請(包括申請)やDIDでの目視外飛行について解説

このページでは、DID(人口集中地区)でドローンを飛行させるための許可申請についての解説と、飛行の際の注意点について見ていきます。

包括申請でDIDの許可は取得したものの、違反した飛行をしているケースも多いため、基本的なことを改めて頭に入れていただければと思います。特にDIDで目視外飛行をする際には注意が必要です。

ルールを守り、安全な飛行を行いましょう。

■ドローン飛行許可申請代行サービスについて

アロー行政書士事務所では飛行許可申請の代行を行っています。DIDを含めた包括申請の代行はもちろん個別申請も行っています。
包括申請では、単に申請をするだけでなく、よくある違反例や飛行計画の通報のやり方などもお伝えしております。飛行許可申請でお困りであればご相談ください。

DID(人口集中地区)とは?DIDの定義と調べ方

DID(人口集中地区)は、5年ごとの国勢調査の結果によって決まります。原則として、人口密度が1k㎡あたり 4,000人以上の地域が隣接し、それらの隣接した地域の人口が5,000人以上となる地域のことを指します。
※参考:人口集中地区とは(総省統計局)

ザックリ記載すると、人がたくさんいる(いそう)場所であるとお考え下さい。

そういった場所でのドローンの飛行には危険が伴うため、許可が必要となります。

ただ、DIDの正確な定義はなかなか頭に入らない方が多いかと思います。

そのため、具体的に地図でDIDの範囲を見た方が良いでしょう。

自分が飛行させようとする場所がDID(人口集中地区)なのかどうかを確認していきましょう。

国土地理院地図でDIDはすぐに調べることができる

国土地理院地図でDIDを詳細に表示させることができます。

私は長野県松本市でドローンを飛行させたかったので、DIDを調べたところ、以下のように表示されました。

この記事を公開した時点では、令和2年の国勢調査の結果が最新であることから、令和2年のものを表示させて利用しています。

この記事を見た方の時期(例えば2025年以降等)によって国勢調査の結果は変わってくるので、そこはご注意ください。

地図を表示させたら、その他を選択し、他機関の情報をクリックします。そうすると、人口集中地区令和〇年度というものが出てくるかと思いますので、最新のものを選んで表示させましょう。

表示させて赤くなっているところがDID地区です。長野県は山や田畑が多いので、DIDに該当しない面積もそれなりにある印象でした。

これで、あなたが飛行させる場所がDIDなのかどうかがわかります。

なお、DIDを調べるにあたり、国土地理院地図以外のものを用いても問題ありません。最近は便利なアプリもあります。ただ、地理院地図が基(連携)のデータになっているアプリ等を使った方が安心です。それ以外のものだと、実際のエリアとズレていることもあるようです。

自分の家の庭でもDIDに該当しているなら許可が必要

自分の家の敷地内なら許可がいらないと思っている方がいるのですが、それは間違いです。

屋内であれば不要ですが、庭や駐車場など、自分が所有する土地であってもDIDに該当するのであれば許可が必要です。

また、DIDでなかったとしても、電柱などが家の近くにあることが多いと思うので、物件から30mの距離の確保できない場合の飛行の承認申請が必要になるなど、DID以外も含めたなんらかの許可承認手続きが必要なケースが多くなっています。

なお、東京都で飛ばす場合、ほぼ全域がDIDなので、基本的に許可申請が必要です。

DIDでのドローン飛行許可申請

DIDの調べ方がわかったところで、今度はDIDでの許可申請のやり方について見ていきましょう。

DIDで飛行許可申請をするにあたっては、追加基準に適合する必要があり、それを申請書(DIPS上)で示す必要があります。

DIDでの飛行にあたっての追加基準を知る

以下の基準に適合するように申請を行う必要があります。

人又は家屋の密集している地域の上空における飛行を行う場合は、次に掲げる基準に適合すること。ただし、無人航空機の機能及び性能、無人航空機を飛行させる者の飛行経歴等、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りでない。(法第 132 条の 85 第1項第2号関係)
(1)無人航空機の落下による第三者に対する危害を防止するため、人又は家屋の密集している地域の上空であっても、第三者の上空で無人航空機を飛行させないことを要件とし、この場合において、次に掲げる基準に適合すること。
a)機体について、第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する機能を有すること。
当該機能の例は、以下のとおり。
・プロペラガード
・衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着
・衝突防止センサー(正常に機能していること及び当該センサーの有効範
囲や性能上の限界等の範囲内である場合に限る) 等
b)無人航空機を飛行させる者について、意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること。
c)安全を確保するために必要な体制について、第三者の上空で無人航空機を飛行させないよう、次に掲げる基準に適合すること。

・飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること。
・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。なお、4-3-2(3)b)に示す立入管理区画を設定する場合は、補助者の配置に代えることができる。
・飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。なお、4-3-2(3)b)に示す立入管理区画を設定する場合は、補助者の配置に代えることができる
国土交通省審査要領より

ご存じの通り、第三者上空の飛行は禁止されておりますので、第三者上空では飛行しないことが条件となります。

それを前提として、長々書かれておりますが、上記の「a」「b」「c」がクリアできていることが申請書上でわかればDIDの許可が取れます。

a)機体について、第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する機能を有すること

まず、「a」をクリアするための条件ですが、第三者・物件に接触した際の危害を軽減する機能として、プロペラガード等が必須のようにも見えます。ただ、プロペラガードの代わりとなる適合性が提示できれば、プロペラガードを装着せずに飛行させることは可能です。具体的には、第三者が飛行経路下に入らないように監視及び注意喚起をする補助者を配置し、万一第三者が飛行経路下に侵入するおそれがあるあるいはした場合、操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとるといった内容となります。

現実問題として、プロペラガードを付けて飛行できない状況も考えられますので、その場合は代替措置を記載(選択)することとなります。

b)無人航空機を飛行させる者について、意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること。

次に「b」ですが、こうした操縦者の技量に関する事項は自主申告制なので、今のところ何か証明書が求められたりすることはありません。操縦者情報の項目で総飛行時間10時間以上等を入力したかと思いますが、これらは基本的に性善説で運用されています。なので嘘を記載することができてしまいます。ただ、DIDでの飛行は危険が伴いますので、操縦者は適切な訓練を行ってください。

c)安全を確保するために必要な体制について、第三者の上空で無人航空機を飛行させないよう、次に掲げる基準に適合すること。

Cに関してですが、第三者上空を飛行させないことが条件となりますので、補助者を配置し、注意喚起するなど安全を確保する必要があります。

「なお、4-3-2(3)b)に示す立入管理区画を設定する場合は、補助者の配置に代えることができる」との記載がありますが、これは簡単に記載すると、立入管理区画(看板・コーン・ロープ・塀等)の設定により確実に第三者の立入が制限できる場合は補助者に代えることができるという内容です。そのため、確実に第三者の立入りが制限できる状況の場合は、補助者なしでDIDで飛行させることも可能です。

確実にできない場合は、補助者が必須です。

現実問題としては、確実に第三者の立入りを制限することが難しいケースが大半であり、一般的には補助者が必要になるとお考え下さい。

会社敷地や工場、工事現場などで、敷地が塀やフェンス等で覆われ、入口付近に警備員がいたり立入禁止が明示されていたりなど、例としては、こういうところであれば、確実に第三者の立入りが制限できていると言えるでしょう。

こうした場合はDIDでも補助者に代えて立入管理区画の設定で飛行が可能な場合があります。

実際に許可申請する際はDIPSシステム上で上記のDIDの追加基準を満たすことを記載すれば良いだけ

DIDの項目で許可を取ること自体はそれほど難しくなく、上記の要件を満たすことをDISP上で選択・あるいは記載するだけです。

以下はDIPSシステム上の追加基準の項目ですが、実際の申請においては、選択肢を選ぶだけで許可自体は取れてしまいます。

なお、プロペラガードを装備する場合においては、プロペラガードを装備して飛行させるを選ぶと常にプロペラガードを装備しなくてはならなくなるため、「その他」を選択し、プロペラガードを装備する場合としない場合等に分けて記載した方が良いケースもあるでしょう。また、機体によってはプロペラガードを付けると飛行制限が発生するものがあるので(Mini3proやMini4Pro等でのバッテリー等)、その場合もその他を選択し、制限に関する事項を記載する必要があります。

DIDでの目視外飛行は標準飛行マニュアル2(包括申請)においては原則禁止されていることに注意

DIDでの飛行の注意点としては、目視外飛行は原則禁止となっていることにご注意ください。

なお、現在は標準マニュアルで安全確保の体制を満たすことにより飛行は可能ですが、それでも原則飛行させない、としていることから、安全には注意して飛行させてください。

DIDで立入管理区画による補助者なし目視外飛行をするなら独自飛行マニュアルで許可申請をしておくと安全

DIDでの飛行許可申請の項目で「立入管理区画の設定により、確実に第三者の立入りが制限できる場合は補助者に代えることができる」と記載しました。

ただ、標準マニュアル02を見ると、先ほど記載したように、DIDでの目視外飛行は原則禁止であり、どうしても飛行する場合は安全確保(補助者の配置)をしたうえで飛行させることが記載されています。そして、この項目には立入り管理区画の設定により補助者に代えられるという記載はありません。

したがって、DIDで立入り管理区画の設定による補助者なし目視外飛行をするならば、独自飛行マニュアルを用意しておいた方が良いと考えます。

解釈の仕方によっては標準マニュアルでもDIDで補助者なし目視外飛行はできそうにも見えますが、わざわざDIDでの目視外飛行を航空局が標準マニュアルで規制していることから、念のため独自マニュアルで立入り管理区画の記述を追加しておくべきだと考えます。

DIDでの無許可飛行や許可されていない飛行内容による違反は多い

先ほど記載した自宅庭のケースとも関連しますが、無許可での飛行による違反例は増えています。

面倒だからということではなく、そもそも許可を取る必要があることを知らないという方や自宅は許可不要といった勘違いをしている方も多くいらっしゃいます。

また、先ほどから何度も記載しているとおり、DIDでの飛行は制限がやや厳しくなっています。原則、DIDでの目視外飛行は禁止されておりますので、業務上やむを得ず行う際は、安全確保のための体制を強化し、適切な体制で飛行させるようにするなど、飛行内容に合わせた適切な対応をしましょう。

その他の注意点としては、夜間のDIDでの飛行、夜間のDIDでの目視外飛行は包括申請ではできません。夜間飛行と目視外飛行とDIDの許可を包括申請で取っていたとしても、組み合わせての飛行はできません。個別申請が必要です。許可項目の組み合わせによっては包括申請では飛行できない場合があることにもご注意ください。

近年はコンプライアンス違反に厳しくなってきておりますので、違反をしてしまうとお仕事でドローンを活用する場合、受注に悪影響が出ることもあります。発注側が気にするケースが増えてきております。

東京都内でお仕事でドローンを活用される例が特に増えていますが、DIDに該当しないということはほぼありませんので、飛行許可申請の際にDIDは必ず入れておきましょう。

DIDでの許可申請にあたりプロペラガード選びには注意が必要

申請はDIPS2.0のシステム上で行います。

先ほど記載したとおり、実際に申請するにあたっては、DIPS画面上で機械的にチェックボックスを選択し、プロペラガードの資料等を添付すれば許可自体は簡単に取れます。なので、DIDの項目で許可を取ること自体はものすごく簡単です。

ただ、プロペラガードを装備する場合においては、プロペラガード選びに注意が必要です。

メーカー指定のプロペラガード(純正品)以外は改造機扱いになる

このあたりの解釈は今後変更になる可能性はありますが、メーカー純正品でないプロペラガードを付けると改造機扱いになるので、申請が非常に面倒となります。

また、要件を満たしていないプロペラガードだと許可がでないこともあります。

そのため、特別な理由がない限りはメーカー純正品の専用のプロペラガードを付けることをお願いしております。

飛行マニュアルを熟読しておく

申請する際は独自飛行マニュアルを添付(あるいは航空局標準マニュアルを選択)しますが、飛行マニュアルをしっかり見ておきましょう。

先ほど審査要領を記載しましたが、飛行マニュアルにも同じこと(安全管理体制)や追加の規制等が書かれています。

許可自体は簡単に取れますが、許可の条件は「飛行マニュアルを守って飛ばすこと」です。

そのため、DIDでの飛行体制はもちろんですが、その他の項目を含め、しっかりと飛行マニュアルを読み込んでおいてください。

飛行マニュアル違反が非常に多くなっています。

このページはDIDでの飛行について書いているのですが、空撮等の実質趣味に近い飛行をさせる方々の場合、DIDは避けて飛行させているものの、目視外飛行で補助者等の配置をしないことによる違反をしているケースが多いため、ご注意ください。

DID(人口集中地区)で許可不要でドローンが飛行できるケース

DID(人口集中地区)に該当していても、許可不要で飛ばすことが可能な場合もあります。

屋内や屋内と見なされる場合は許可不要で飛行が可能

DIDであっても屋内であれば問題なく飛行が可能です。自分の家の中であれば許可不要です。

また、屋外であっても、ドローンが外に出ていかないように、ネットで囲われた中で飛行させる場合は屋内と見なされ許可は不要です。

なので、屋内で練習するために飛行させるのであれば、許可は不要です。

ドローンの試運転会などは、ネットで囲まれたエリアで行うことがあるでしょう。

なお、ドローンが外に出ていかないようにする必要があるので、ネットの網目が大きくてすり抜けてしまう場合はだめです。ご注意ください。

ドローンを係留する(立入管理措置は必須)

しっかりとした強度がある30m以内の紐でドローンを係留し、飛行可能範囲に第三者が立ち入らないよう適切な管理措置を施すことで、飛行できる場合があります。

補助者を配置し、警告するなど、手間もかかります。

実現できるのであれば、DIDでの許可がなくても飛行が可能です

なお、係留して許可が不要になったとしても、飛行計画の通報などが不要になるわけではないことにご注意ください。つまり、特定飛行には該当するということです。

屋根点検で許可不要で飛行させたいとお考えになるケースはあることはあるのですが、結局補助者の配置を含めた立入管理措置が必要なことがわかると、許可を取得される方が多い印象です。

ただ、係留することで、風で飛ばされるリスクや墜落リスクは軽減できるため、許可の要不要とは別の観点から飛行内容に応じて係留する場合は多くあります。

DIDを含めて飛行許可申請でお困りならご相談ください

ご自身で飛行許可申請をするのが難しい場合、行政書士に頼るのも一つの手段です。

DIDを含めた許可申請(包括申請)にあたっては、システムへの入力が必要となり、それらが苦手であるという方もいらっしゃいます。また、独自飛行マニュアルを自分で作るのが面倒という方も多いでしょう。

ドローンの包括申請であればそれほど料金は高くない傾向にあるため、もし時間がかかってしまってロスしているようであれば相談してみましょう。

当事務所でもドローン飛行許可申請代行を行っておりますので気軽にご相談ください。

当事務所の場合、許可を取得するだけでなく、よくある違反や飛行の際の注意点の資料、飛行計画の通報のやり方動画も特典でつけております。

包括申請だけでなく、個別申請でお困りの方や許可以前にもっと基本的なところから不安があるという場合もご相談いただければと思います。

DIDでの飛行も含め、ドローンの飛行・許可申請で心配な点があればご相談ください。

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業、古物商許可等の許可申請と契約書作成代行業務を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。
ご依頼・ご相談などはお問い合わせよりご連絡ください。
所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会
行政書士登録番号:24080257