ドローン包括申請の許可期限が切れていたり期限まで10開庁日なかったりする場合は更新できないため新規申請をする必要がある

包括申請の許可期限が後3日しかないから急いで更新してほしい、という相談を受けることがあります。

ただ、包括申請の更新期限は許可期限終了日の40開庁日前から10開庁日前までの間となります。つまり、あと3日しかないという状況では更新できないということになります。

許可の期限切れ、あるいは更新期限が過ぎていたら新規で包括申請を取り直す

更新期限まで10開庁日を切っている場合、新規で包括申請をする必要があります。

更新するよりは面倒ですが、全く同じ条件での申請であればそこまで手間はかからないかと思いますので、あきらめて新規申請をする方が手っ取り早いと言えるでしょう。

なお、許可期限が切れた許可書で飛ばすのは当然違反ですので、新規で申請した許可書が出るまで飛行しないようにしてください。

許可の期限管理はしっかり行う

お仕事でドローンを飛ばすにあたっては許可期限切れは死活問題です。

更新でも補正が出ることがあるため、期限に余裕をもって手続きを行うことをおすすめします。

1年前と法令や解釈が変わっていることもあり、そのまま更新できない、同じ条件で新規申請できないこともある

飛行マニュアルの書き換えを行っていたり、改造していたりなど、何かしら普通の申請とは違う部分がある場合、そのまま更新できないケースがあります。

独自飛行マニュアルで申請している場合、標準マニュアルが改訂となった際に、それに合わせてまたマニュアルの書き換えを行わないといけない場合もあります。

また、最近はありませんが、過去プロペラガードの基準が変わったりなどメーカー純正品をつけていても審査に通らない機体等も出てきたりした経緯がありますので、単純な更新でもたまにうまく行かないことがあります。

ドローンは法令等の変化が激しい領域ですので、ご注意いただきたいこととなります。

アロー行政書士事務所ではドローン飛行許可申請の代行サービスを提供しております。

更新・新規申請等でお困りでしたらご相談いただければと思います。

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執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業等の許可申請や契約書作成業務を行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。ドローンはDJI Mini 3を保有し、撮影しています。
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所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会
行政書士登録番号:24080257