「お酒の販売業を始めたいが、店舗を構えて一般のお客様に売るのではなく、飲食店向けに配達で販売したい。この場合、どの酒類販売業免許が必要になるのか?」――このようなご相談をいただくケースがあります。
このページでは、飲食店等への配達専門で酒類を販売する場合に必要な酒販免許についてみていきたいと思います。
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飲食店への販売で必要なのは基本的に一般酒類小売業免許等の小売業免許
飲食店へお酒を販売するにあたって必要となる免許は、一般酒類小売業免許などの酒類小売業免許です。
飲食店に「卸す」という言い方をするためか、「小売業免許」ではなく「卸売業免許」が必要なのでは?と考える方は意外と多く、「輸出入卸や洋酒卸など、何かしらの卸売業免許が必要なんですか?」と聞かれることもあります。
しかし、酒販免許制度上、飲食店への販売は小売業免許の範疇となります。
お酒を仕入れて他の酒販業者へ販売するのが「卸売」であるのに対し、飲食店はそのお酒を消費者へ提供(栓をぬいてグラスにそそいで出す)しているため、消費者であると考えることができるためです。
そのため、飲食店へお酒を販売する場合は、卸売業免許ではなく一般酒類小売業免許の取得が必要ということになります。
2都道府県以上の飲食店へ配達するなら通信販売酒類小売業免許が必要になることも
原則として、一般酒類小売業免許は、免許を取得した都道府県内でのお酒の販売が基本となります。したがって、東京都で免許を取得したら、東京都内の飲食店への販売が基本です。
そのため、2都道府県以上にまたがって飲食店向けにお酒を販売する場合は、通信販売酒類小売業免許の取得が必要となる場合があります。
なお、販売場が東京都と神奈川県の県境にあるような場合は、神奈川県側も商圏に含まれると考えられます。このように一般的に商圏であるといえる場合はこの限りではなく、2都道府県にまたがっても、一般酒類小売業免許の範疇で販売が可能です。
どこまでが一般酒類小売業免許の範囲でOKかは、正直なところ判断が微妙なケースもあります。迷うケースでは、必ず事前に酒類指導官へ相談しておきましょう。
飲食店が持ち帰り用のお酒を販売するなど酒販店として仕入をする場合における販売においては卸売業免許が必要
ここまで「飲食店への販売は小売」とご説明してきましたが、例外があります。
基本的に、飲食店は酒販店ではありません。しかし稀に、持ち帰り用のお酒を販売するために、別途酒類販売業免許を取得している飲食店も存在します。
このような飲食店に対して、店内で提供するためのお酒ではなく、その飲食店が「持ち帰り用として再び販売する」ためのお酒を卸す場合、相手は消費者ではなく酒販店ということになります。この取引は小売ではなく卸売にあたるため、販売するあなた側には酒類卸売業免許が必要となります。
ケースとしてはそれほど多くないでしょう。
飲食店への配達専門であれば店舗は不用?
飲食店への配達専門でやっていく場合のご相談で、「お店は必要なんですか?」と質問を受けることがたまにあります。
税務署のHPや手引きには「販売場」という言葉が出てくるのですが、販売場という語感からお酒を実際に販売するための店舗が必要だと勘違いされるケースがあるようです。
結論としては、お酒を販売するための事務作業をおこなう事務所などは必要ですが、お客さんを迎えるための店舗を構える必要はありません。
無店舗型の酒類販売業免許については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
まとめ:飲食店への配達は基本的に一般酒類小売業免許が必要
飲食店へお酒の販売をするにあたっては基本的に一般酒類小売業免許が必要となります。
ただ、この免許はあくまで販売場のある都道府県のみ(商圏)でお酒が販売できる免許なので、複数の都道府県へ配達をするというケースにおいては通信販売酒類小売業免許が必要となってくるケースもあります。
また、本ページでは詳しく説明しませんでしたが、各免許区分ごとに「できること」「できないこと」があります。
一般酒類小売業免許は全酒類の取扱いが可能ですが、販売可能な地域に制限があります。
一方で、通信販売酒類小売業免許は複数の都道府県に通信販売ができますが、取り扱うことができるお酒の種類に制限があります。
本ページではあくまで一般的なケースを例に説明したまでですので、実際の申請にあたっては、「誰に対して」「どのようなお酒を」「どのように販売するのか」をしっかり整理して申請を進めていくようにしましょう。
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