酒類製造業者へOEMでお酒の製造を委託し、独自ラベルのお酒の販売を検討するケースは近年増加しているように感じます。
地域の特産品を用いた地方創生に関連するものはもちろんのこと、芸能関係を含めたファンクラブ向けのオリジナルビール、アニメ・漫画等に関連したオリジナルのお酒の開発などさまざまなケースがあります。
ただ、独自のオリジナルラベルのお酒をつくって販売するといっても、誰に対してどんなお酒をどのように販売するのかによって必要な酒類販売業免許は変わってきます。
このページでは、OEM等でオリジナルのお酒を造って販売する場合の酒販免許について見ていきたいと思います。
アロー行政書士事務所では酒類販売業免許の申請サポートサービスを提供しております。
酒類販売業免許申請でお困りであればぜひご相談ください。
自己商標酒類卸売業免許が必要とは限らない
OEM等で製造委託をし、オリジナルのお酒を一般消費者に販売しようと検討されている方からのお問い合わせでよくあるのが、「自己商標酒類卸売業免許」の申請がしたいということでご相談いただくケースです。
自己商標酒類卸売業免許は「卸売業免許」なので、「卸売」をする際に必要となる免許です。
一般消費者への販売は卸売ではなく「小売」に該当しますので、自己商標酒類卸売業免許では販売ができないということになります。
つまり、販売対象によっては必ずしも自己商標酒類卸売業免許が必要とは限らず、むしろ別の免許が必要であるということも多いです。
これを念頭に基本的なことを見ていきましょう。
酒類販売業免許の種類について知る必要がある
まずは、酒類販売業免許の基本事項を押さえる必要があります。
酒類販売業免許と一口にいってもさまざまな免許区分があり、「誰に対して」「どのようなお酒を」「どのように販売するのか」によって必要な免許が変わってきます。
どれか1つの免許、あるいは複数の免許が必要となるケースは意外と多くあります。
そのため、自分がやろうとしているビジネスの商流を整理する必要があります。
酒類販売業免許は「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つに大別できる
酒類販売業免許は酒類小売業免許と酒類卸売業免許に分類できます。
酒類小売業免許は一般消費者や飲食店にお酒を販売(小売)する際に必要な免許となります。
酒類卸売業免許は酒販業者へお酒を販売(卸売)する際に必要な免許となります。
酒類小売業免許と酒類卸売業免許はそれぞれ細かく更に分類される
酒類小売業免許の中にも区分があり、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許があります。
一般酒類小売業免許はお店を構えて一般消費者へお酒を販売したり、飲食店向けに配達等でお酒を販売をするような際に必要となる免許です。
通信販売酒類小売業免許は、一般消費者向けにネット販売等の通信販売の手段によりお酒の販売をする際に必要となる免許です。
酒類卸売業免許も細かく分類されており、洋酒卸売業免許や輸出入酒類卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許などがあります。
各免許区分ごとで販売できるお酒の品目に制限があるなど、免許ごとで出来ること、出来ないことがあります。
このページではすべての免許についての解説はしませんので、基本的なことが知りたい方は以下のページよりご確認いただければと思います。
各免許の違いをザックリ理解できたところで、オリジナルのお酒を製造委託して販売するケースに絞ってどのような免許が必要になるのかをみていきたいと思います。
オリジナルのお酒を「一般消費者」へ販売する場合は一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許が必要
酒類製造者等へ製造委託をしてオリジナルのお酒を販売する場合において、販売対象が一般消費者であれば一般酒類小売業免許、あるいは通信販売酒類小売業免許が必要です。
自分の店で対面販売するなら一般酒類小売業免許
店舗を構えてお酒を陳列して販売するのであれば一般酒類小売業免許が必要です。
この免許は品目に制限がないのでオリジナルビールやワイン、日本酒など品目に関わらず販売が可能です。
ただし、この免許では全国の消費者向けのネット販売はできませんので、この場合は次に説明する通信販売酒類小売業免許が別途必要です。
■店頭でオリジナルラベルのお酒を販売するなら一般酒類小売業免許が必要
店舗にオリジナルラベルのお酒を並べて一般消費者向けに販売をする場合は一般酒類小売業免許が必要。品目に制限がないのが特徴。
2都道府県以上の消費者等向けにネット販売するなら通信販売酒類小売業免許が必要
ネット通販等でオリジナルラベルのお酒を販売するのであれば、通信販売酒類小売業免許が必要です。
注意点としては、通信販売酒類小売業免許は、一般酒類小売業免許とは異なり、販売できるお酒に制限があるということです。
具体的には、国産のお酒を取り扱う場合は課税移出数量3,000KL未満の製造者のお酒しか販売することができません。
したがって、大手の酒類製造者には基本的にOEM等をお願いできないということになります。
もっとも、OEMでオリジナルラベルのお酒を製造して販売しようと思う場合、地元の小さなワイナリー等である場合が多いでしょうからそれほど問題になるケースは多くない印象です。
いずれにせよ、国産酒を販売するケースにおいて、通信販売酒類小売業免許を取得する場合は課税移出数量3,000KL未満の酒類製造者である必要があり、その証明書を取得する必要があります。そして、申請時に品目の指定が必要です。
国内のワイナリー等でオリジナル酒類を製造委託する場合は必ず3,000KL未満証明書の取得をするようにしましょう。
なお、国産酒に関しては上記のような制限がありますが、輸入酒に関しては特に制限はありません。
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許のどちらかだけというケースだけでなく、両方取得するケースも多いかと思います。
■通販でオリジナルラベルのお酒を販売する場合は通信販売酒類小売業免許が必要
ECサイト等でオリジナルラベルのお酒を販売する場合は「通信販売酒類小売業免許」が必要。ただし、国産酒は課税移出数量3,000KL未満の製造者のお酒でないと販売できない。また、申請時に品目の指定が必要。
飲食店へお酒を販売するなら一般酒類小売業免許が必要
販売場を構える近隣の飲食店へお酒の配達販売をする場合に必要となる免許は一般酒類小売業免許となります。
したがってオリジナルのお酒を飲食店向けに小売するのであれば基本的に一般酒類小売業免許が必要ということになります。
飲食店への販売は卸売業免許ではなく小売業免許であることにご注意ください。
なお、一般酒類小売業免許は原則として販売場のある都道府県のみ(商圏含隣県は可)で販売可能な免許であることにもご注意ください(どのエリアまでいけるのか等は税務署等により判断がわかれるため微妙な場合は必ず確認してください)。
■飲食店へオリジナルラベルのお酒を販売するなら一般酒類小売業免許が必要
配達専門で飲食店へ販売する場合等は一般酒類小売業免許が必要。ただし、一般酒類小売業免許は販売できるエリアに制限がある。
酒類販売業者などの酒類業者へオリジナルのお酒を販売するなら自己商標酒類卸売業免許が必要
酒販業者向けにオリジナルのお酒を卸売をするのであれば自己商標酒類卸売業免許が必要となります。
この免許は販売できるお酒の品目に制限がないので、自社で開発したお酒であればすべての品目で卸売が可能です。
通常、日本酒や焼酎、ビールを卸売しようと思った際は全酒類卸売業免許やビール卸売業免許等の取得難易度が高い卸売業免許が必要となりますので、そういった意味では広い品目の卸売が可能であり、それはとても大きなメリットとなります。
なお、あくまで自社(自己)が開発したお酒の卸売に限ることにご注意ください。
■酒販業者等へオリジナルラベルのお酒を販売するなら自己商標酒類卸売業免許が必要
自己商標卸売業免許は卸売をする場合に必要な免許となります。逆にいうと、この免許では一般消費者へ販売することができません。したがって、販売対象が一般消費者なのであれば、この免許は不要です。
オリジナルラベルのお酒の販売にあたっては酒類小売業免許で問題ないケースがかなり多い
冒頭にも記載しましたが、OEMでオリジナルラベルのお酒を製造委託して販売しようと思った際に、自己商標酒類卸売業免許の申請がしたいということで検討される方は多いのですが、よくよく内容を整理すると、一般酒類小売業免許、あるいは通信販売酒類小売業免許の取得がむしろ必要であるというケースは多くあります。
そのため、改めての記載となりますが、「どのようなお酒を」「誰に対して」「どのような方法で販売するのか」を整理していただき、必要な免許を特定していくようにしましょう。
なお、実際の実務においては商流が複雑な場合も多くありますので、税務署と調整しながら進めていくことが重要です。
■簡易まとめ
・一般消費者に対してオリジナルラベルのお酒を販売したいのであれば「一般酒類小売業免許」や「通信販売酒類小売業免許」が必要になる。
・酒類販売業者等へオリジナルラベルのお酒を販売したいのであれば「自己商標酒類卸売業免許」が必要になります。
アロー行政書士事務所の活用もご検討ください
近年OEMによるオリジナルのお酒の製造・販売が増加しているようです。
品目としては日本酒やビール、ワインなどが多い傾向ですが、近年はウイスキーやジン、リキュールも増えているようです。
このページで記載したように、商流を明確にし、どのような免許が必要かを見極める必要がある他、酒類販売業免許申請にあたっては税務署との折衝から必要書類の作成まで含め大きな手間がかかります。
そのため、酒類販売業免許申請にあたってはぜひ行政書士の活用もご検討ください。
アロー行政書士事務所では酒類販売業免許申請の代行・サポートサービスを提供しております。
お困りであれば気軽にご相談ください。






