
特定金属くず買受業の届出を
行政書士がサポート!
特定金属くず買受業の届出って何?金属盗対策法?自分に必要な届出なの?など相談から手続きの代行・サポートを全国対応!

特定金属くず買受業の届出を行政書士がサポート!
特定金属くず買受業の届出って何?金属盗対策法?自分に必要な届出なの?など相談から手続きの代行・サポートを全国対応!
サービスの特徴
書類の作成は全国対応です!



特定金属くず買受業の届出の代行・サポート料金
プランの詳細は料金表の次に記載しております。
なお、提出書類や届出書フォーマットが未定の地域も依然としてあるため、お問い合わせ地域等によっては若干金額が変更となる場合があります。
料金の()内は法人費用。
| ライトプラン (日本全国) | スタンダードプラン (日本全国) | プレミアムプラン (一部地域のみ※1) | |
|---|---|---|---|
| 相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 届出書・図面作成等 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 公的書類収集 | × | 〇 | 〇 |
| 警察署との事前調整 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 警察署への届出書提出 | × | × | 〇 |
| 報酬金額 | 税込¥26,400 (法人¥28,600) | 税込¥29,700 (法人¥36,300) | 税込¥48,400(税込) (法人¥55,000) |
※2:営業所が複数ある場合は別途お見積りとなります。
※3:法人の場合、個人とは価格が異なり、カッコ内表記となります。
※4:費用は前払い制となります。
| ライトプラン (日本全国) | スタンダードプラン (日本全国) | プレミアムプラン (一部のみ) | |
|---|---|---|---|
| 相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 届出書等作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 公的書類収集 | × | 〇 | 〇 |
| 事前調整 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 届出書提出 | × | × | 〇 |
| 報酬額 | 税込¥26,400 (法人¥28,600) | 税込¥29,700 (法人¥33,000) | 税込¥48,400 (法人¥52,250) |
※2:営業所が複数ある場合は別途お見積りとなります。
※3:法人の場合、個人とは価格が異なり、カッコ内表記となります。
※4:費用は前払い制となります。
オプション料金(税込)
| 法人の場合 | +2,200円~(料金表カッコ内の料金は既にオプション料金込みとなっております) |
| 届出対象の営業所が複数ある場合 | 別途お見積り(営業所の数と地域によります) |
ライトプラン(¥26,400(税込)※法人別途追加費用)
ライトプランは、届出書や経歴書、図面の作成と警察署との事前調整を行うプランで、公的書類の収集や警察署への提出はお客様が自分で行うことをサポートするプランです。
届出書や経歴書、図面等の作成はこちらで行いますが、書類の収集や提出はご自身で行っていただき、価格を抑えたい方向けのプランです。
警察署へ申請書を提出しに行く際の注意点や申請に伴ってわからないことなどの質問対応はLINEやメールでも行っていますので、基本的に自分でやろうと思っているけど、不安だから、心配だから相談しながらやりたいといった方がこちらのプランを選ぶケースが多くなっています。
書類はデータでの納品となります。
スタンダードプラン(¥29,700(税込)※法人別途追加費用)
届出書の作成と警察署との事前調整、証明書等の公的書類の収集までを行うプランです。
住民票と履歴事項全部証明書など、日中仕事をしていてなかなか役所に行けないという方はこちらのプランがお得です。
届出書の提出はご自身で行う方向けです。
提出書類一式は郵送させていただきます。
なお、送付後に届出書の内容を修正される場合はデータをお渡ししますので、ご自分でも直せますし、こちらで直したものをデータでお渡しすることも可能ですのでプリントアウトの上申請してください。
プレミアムプラン(¥48,400(税込)※法人別途追加費用)
届出書の作成から書類の収集、警察署への提出までのすべてを当事務所で行うプランです。
ただし、対応可能なのが一部の地域(東京都立川市等の多摩地域や東京23区内、埼玉県、神奈川県等)のみとなります。
また、交通費(電車代)が別途かかる場合があります。
特定金属くず買受業届出でこんな困りごとがありませんか?
古物商と似たような手続きのため難易度が高い届出というわけではありませんが、書類の作成や集めるのが面倒な業務の1つです。
- そもそも特定金属くず買受業届出をする必要があるのかわからない
- 何が義務化されたのかわからない
- 警察署へ行くのが嫌だ
- 書類の作成をどうしたらいいかわからないからやってほしい
- コンプライアンスの観点から適切な申請がしたい
- ついでに古物商許可や金属くず商許可も相談したい
特定金属くず買受業届出にあたってはさまざまな悩みがあります。

アロー行政書士事務所にご相談ください
新しい制度となるため、警察署との事前相談・調整は必須と言えるでしょう。
そもそもどんな書類の添付が必要なのかなど、出きっていない情報もあるため、そういった意味でも確認に要する時間がかかることから行政書士を有効活用していただければと思います。
まずは気軽にお問い合わせいただければと思います。

サービス利用の流れ
電話はもちろんオンライン・メールでも完結できます
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
通常、即日から翌日、遅くとも3営業日以内にご連絡しております。
※込み合っていて対応が遅くなりそうな場合でも、その旨3営業日以内にはご連絡させていただきます。
ヒアリングシート・フォームあるいはメール等で状況をお伺いさせていただきます。ご状況によっては別途お電話等で追加の質問・確認をさせて頂く場合があります。
ヒアリングシートをもとに、御見積書を提出させていただきます。
金額に納得ができましたら、報酬等をお支払いいただき、作業を開始させていただきます。
住民票等を皆様に代わって取得するにあたり必要となる「委任状」を郵送させていただきます。
委任状が届きましたら、署名等をいただき、返信用封筒にてアロー行政書士事務所宛にご返送ください。
委任状が返送されましたら住民票等の書類を取得していきます。なお、証明書の発行手数料等も含んだ金額となっておりますので、追加で料金が発生することはありません。
役所によっては書類の発行が遅いことがあるため、1~2週間程度はお時間を見る必要がございます。
ヒアリングシートにご記載いただいた内容等をもとに、実際の申請書を作成していきます。
なお、ヒアリングシートからだけではわからない項目が発生した場合、追加でご質問させていただきますがご了承ください。
提出の代行プランを選択している場合、当事務所が警察署へ書類を提出いたします。書類の作成のみのプランの場合、事前に申請に伴った注意点等をお伝えしております。警察署ではいろいろ聞かれるため、準備をお願いします。なお、警察署は事前予約が必要な場合が多いため、状況により時間がかかることがございます。
なお、審査期間等はなく、受付がされれば基本的にそれで完了となります。
届出先は営業所を管轄する警察署を通じて行う
また、営業所ごとに必要です。
特定金属くず買受業の届出は、特定金属くずの買受を行う「営業所」の所在地を管轄する警察署を経由して行います。 複数の営業所がある場合は、原則として「営業所ごと」に管轄の警察署への届出が必要になる点にご注意ください。
原則として営業所ごとに届出が必要ですが、同一の都道府県内(同一の公安委員会管轄内)に複数の営業所がある場合は特例が設けられています。
それらの営業所の届出を「同時に」提出する場合に限り、いずれか1箇所の警察署の窓口にまとめて提出することが可能です。
ただし、これはあくまで「窓口への提出を1箇所にまとめられる」というだけであり、営業所ごとの届出書自体は作成しなければなりません。
また、都道府県を跨いで複数の営業所がある場合は、管轄の公安委員会が異なるため、この特例は使えず、それぞれの都道府県での手続きが別途必要になります。
よくある質問
銅などの特定金属の買受事業を行う前に届出をする必要があります。届出をせずに買受事業を行っていた場合、罰則があります。
なお、特定金属くず買受業の届出は2026年6月1日から受付開始となりますが、6月1日以前から事業を行っている場合は猶予期間が設けられており、6月1日から3カ月以内(8月31日まで)に届出をすれば問題ないことになっています。
「本来の用途では使用できなくなった金属スクラップ」を事業として買い受ける場合に対象となります(まだ使える中古品として買い取る場合は「古物」の扱いとなります)。
また、現在「特定金属」として指定されているのは「銅」のみです 。具体的には、被覆を剥がされた銅線や切断された銅パイプなどが対象となります。なお、対象物は今後増えていくものと想定されます。
古物商許可や各地域ごとで設けられている金属くず商許可とは別途で必要な手続きとなります。
また、それぞれごとのルールを遵守する必要があります。
なお、届出後の対応に関しては、金属くず商許可と特定金属くず買受業の届出に係る対応は一部重複する部分も多くなっており、自治体ごとでその対応が異なります。届出した後の金属くず商との対応に関しては別途自治体ごとに確認をして進めてください。
届出を出して終わりではありません。届出後も日々の業務として、「顔写真付き身分証等による厳格な本人確認」「取引記録の作成と3年間の保存」「盗品の疑いがある場合の警察への申告」「店頭やHPへの標識表示(ケースによる)」という4つの義務を果たす必要があります。これらに違反すると罰則や営業停止の対象となるため、日々の運用ルールの徹底が不可欠です
以下のページで細かく解説しておりますのでご覧いただければと思います。
はい、相談は無料で受け付けています。
ただし、個別具体的な悩みを解決するための相談回答は有料となる場合があります。有料になる前にお伝えしますので、いきなり料金を請求したりということはありませんのでご安心ください。
はい、大丈夫です。内容をお伺いし、届出の必要性がありそうかどうか、確認させていただきます。
相談事例や実績・利用者の声
準備ができ次第公開します。
個人古物の申請

準備ができ次第公開します。
今後、可能な範囲で相談事例等のコンテンツを増やしていければと考えております。
アロー行政書士事務所の強み
特定金属くず買受業の届出はもちろん古物商許可などの関連する手続きにも精通
アロー行政書士事務所ではいわゆる金属盗対策法に基づく届出はもちろんのこと、関連する古物商許可等の手続きもよく行っています。それぞれとの関連も含めたサポートが可能です。

相談対応もしっかり行っています
ただ書類を作成するのではなく、しっかりとご相談させていただき、不明点等をクリアにしながら進めていくことも可能です。もちろん急いでいるから早く手続きだけやってくれっていうことでもOKです。

全国の法人・個人への対応
届出書の提出までは対応できませんが、相談や届出書の作成、添付書類の収集等は全国の事業者様へ対応可能です。
特手金属くず買受業の届出は日本全国共通の制度なので、どこからでもご相談ください。

特定金属くず買受業届出にあたって必要な書類(一例)
また、新しい制度のため今後変更・追加書類が増える可能性はあります。
| 資料名 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 届出書 | 〇 | 〇 |
| 法人の登記事項証明書 | ー | 〇 |
| 定款 | ー | 〇 |
| 図面 | 〇 | 〇 |
| 住民票 | 〇 | 〇 |
上記の他に「承諾書」の必要性など、管轄の警察署や状況により追加書類が求められることがございます。
特定金属くず買受業者の届出をした後の義務は?
届出は「入り口」に過ぎず、届出をした後も日常の買取り業務の中で守らなければならないルールが存在します。
これらのルールは警察や自治体が独自にお願いしているものではなく、すべて「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)」という法律に基づいて明確に定められた義務です。
具体的には、この法律により事業者に以下の4つの義務が課せられることになります。
- 標識の表示義務(店頭やウェブサイトへの届出番号等の掲示)
- 買受け時の本人確認義務(顔写真付き身分証や登記事項証明書等による確認)
- 記録の作成・保存義務(本人確認記録や取引記録の作成と3年間の保存)
- 警察官への申告義務(盗難品の疑いがある金属くずが持ち込まれた際の通報)
届出の手続きと並行して、現場の買取オペレーションをしっかりと整備しておく必要があります。
こうした義務は事業者様ご自身で行っていただく必要がありますが、アロー行政書士事務所ではこうした注意点もお伝えしております。
お役立ち情報
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特定金属くず買受業届出に関するお問い合わせ
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受付時間 :24時間365日受付中
所在地:東京都立川市錦町4-9-2
担当者:アロー行政書士事務所樋口智大



