古物商許可で自動車を取り扱う場合の申請の注意点を解説!

古物商許可申請にあたってご依頼が多いのが、中古自動車を取り扱う場合の申請です。 というのも、自動車を取り扱う場合はその他の品目と比べて少し事情が異なるケースが多いからです。

本ページでは、自動車を取扱品目に含める場合の古物商許可の申請上の注意点について解説します。

自動車に関する知識や業務経験の有無をチェックされる場合が多い

古物商の許可申請にあたって取扱品目に「自動車」があると、警察署からのチェックが厳しくなります。

要件として、自動車等に関する技術または経験を必要とする古物営業の業務に三年以上従事した者という記載があることからもわかるとおり、しっかりと業務ができるのか?知識はあるのか?などいろいろチェックが入りやすい品目となります。
※なお、経験3年以上ないと許可が取れないということではありませんのでご安心ください。

自動車は売買金額が大きいほか盗難を含めた犯罪等に巻き込まれるケースもあるため

自動車は1台あたりの取引金額が大きいほか、盗難車や不正車両が市場に出回るケースも少なくなく、犯罪に巻き込まれるリスクが高い品目であることが挙げられます。

そのため、申請時に「なぜ自動車を扱うのか」「自動車に関する知識や経験はあるか」といった点について、窓口で詳しく確認されることがあります。

なお、自動車に関する実務経験がなければ許可が取れないというわけではありません。ただし、まったく経験がない場合には、どのようなルートで仕入れるのか、どのように車両状態を確認するのか、鑑定するのか、そしてなぜそれができるのかの説明が求められることがあります。

これらについて口頭で説明が求められることがある他、書類の提出が求められることもあります。このあたりは都道府県によって対応が異なるため、ご注意ください。

自動車の保管場所(駐車場)が必要なため

自動車を取り扱う場合、他の品目と大きく異なるのが保管場所です。

古物商許可の申請では原則として営業所が必要ですが、自動車の場合はそれに加えて、取り扱う自動車を保管するための駐車場等のスペースを確保しなければなりません。

以前は駐車場等の賃貸借契約書の提出が求められることもありましたが、現在は特に保管場所を証明するための資料の提出は求められないことが多くなっています(ビジネスモデルによっては保管場所がなくても問題ない場合もあります)。

このあたりも地域・管轄により異なるため一定の注意が必要です。

なお、地方での申請においては申請後に現地に確認に来るケースも何度かありました。

古物商以外の許可や届出が必要となることも

古物商の許可取得に直接影響するものではありませんが、自動車をビジネス上で取り扱うにあたってはその他のルールにも注意が必要です。

たとえば、廃車を取り扱う予定があるのであれば「自動車引取業」の登録申請が必要な場合があります。

また、都道府県によっては廃車から金属部分を取り出す場合においては金属くず商許可等の別の許可が必要になることもあります。

純粋に中古自動車の取引をするだけであればこれらは不要な場合が多く、古物商許可のみで大丈夫な場合が多いのですが、関連する部品を取り扱う場合においてはご注意ください。

心配なら事前に警察署等を含めた関連する役所へ確認をしておく

自動車の取扱いにあたり心配事項があるならば事前に警察署等へ確認をしておくとよいでしょう。

なお、昔と違って現在は高圧的な態度で接してくる警察官というのはほとんどいませんので、警察署へ電話をすること自体に不安があるという方もご安心ください。

古物商の申請は自動車の取扱いの有無にかかわらず、警察署ごと(地域ごと)で結構ルールが異なるので必ず事前に確認をしてから申請書の作成にとりかかることをおすすめします。

なお、ご自身で申請するのではなく、申請の代行を検討されている方は当事務所でも古物商の許可申請の代行サービスを提供しておりますのでお気軽にご依頼ください。

料金等を含めた古物商許可申請サービスはこちらからご確認いただけます。

ご依頼やお見積り等はこちらからお問い合わせください。

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や古物商許可申請、酒類販売業免許申請等の許認可申請と契約書作成代行業務を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。また、著作権相談員(日本行政書士会連合会)として登録されています。
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