個人事業を法人化する際に古物商許可はどんな手続きが必要?法人成りする際の古物商許可申請を行政書士が開設

古物商許可申請のご相談の中で比較的多いのが、個人事業で古物商許可を取得していたが、規模が大きくなってきたので法人化するにあたり何か申請や手続きが必要なのか?というものです。

はじめに結論を記載しておくと、個人から法人への変更手続きというものは存在せず、新たに法人で古物商許可を取得しなおす必要があります。

法人で古物商許可を申請しなおすにあたっては注意点もあるため説明していきたいと思います。

なお、アロー行政書士事務所では個人から法人になる際の古物商許可の申請のサポートももちろん行っていますので、お困りであればご相談ください。

古物商許可申請代行サポートページはこちら。

法人化する際に個人で取得した古物商許可が自動的に引き継がれるわけではなく新規申請が必要

法人成りする際に、個人で取得した古物商許可がそのまま自動的に引き継がれると勘違いしている方がいらっしゃるのですがそのようなことはありません。また、個人の許可を法人にそのまま引き継ぐ手続きがあるわけでもありません。

なので、個人で古物商許可を取得していた方は必ず法人で新規で古物商許可申請をやり直す必要があります。

法人として新規で古物商許可申請をする=再度審査される

営業所等の住所は個人で古物商許可を取得したときと同じであり、その他の状況もほとんど変わらないというケースが大半なので特に問題が起きるケースはほとんどないのですが、手続き上は再度審査されることとなるので、万が一許可要件を満たせないようなことがあれば、古物商許可が取得できないということもあるので注意は必要です。

たとえば、法人化した際に自分以外の役員がいる場合においては、その別の役員が欠格要件に該当すると許可が取得できないこともあるため、一定の注意は必要です。

法人での許可が取得完了するまではあくまで個人として古物商を行う必要があるので許可取得までの期間にもご注意ください

古物商許可申請ができるのは法人設立後となります。

そして、古物商許可の審査期間は40日(平日)となっています。
※実際は1カ月程度で終わってくれるケースが多いです。

つまり、法人として古物営業ができるまではどうしても時間がかかってしまうということになります。

その間は個人の古物商許可は生きているので(先に返納しないようにご注意ください)、個人として古物の営業を行うようにしましょう。

※警察署ごとで個人の許可の返納のタイミングが違うこともあるのでご注意ください。

個人で取得した古物商許可は返納するケースが多い

個人と法人両方で古物商許可を保持することは可能です。実際に個人と法人で明確に事業がわかれているようであれば問題ないでしょう。

ただ、ほとんどのケースでは個人でやっていた事業をそのまま法人化するというものですので、基本的には法人で古物商許可が取得できたタイミングで個人の許可は返納するという手続きになるかと思います。

なお、営業所の管理者は基本的に兼任できない(不可能ではありません)ので、そういった観点からも返納の必要が発生するケースが発生するかと思います。

申請にあたって、申請書類とは別に、法人成りにあたって個人の免許や管理者をどうするのかを説明する資料が求められたこともあります。
※実際に必要となるかは警察署ごとで異なります。個人的にはいらない場合が多いと感じます。

なお、返納の手続き自体は難しいものではありません。

新規の古物商許可を受け取りに行く際に一緒にやると効率がいいでしょう。

バーチャルオフィスを本店所在地にしても大丈夫だが営業所は実態が必要だから不可

法人化するにあたり、何らかの理由で本店所在地はバーチャルオフィスにしたいということで相談をいただくケースがあります。

基本的に本店所在地がバーチャルオフィスでも問題はありません。

ただし、営業所は実態が必要なので、バーチャルオフィスは不可です。

レンタルオフィスも厳しい場合があるため、必ず借りる前に個室なのか?鍵かかるのか?レンタルオフィス側は許認可取得OKといっているのかなど確認するようにしてください。

なお、最近はバーチャルオフィスが本店だと銀行口座が作りにくいという状況が多発しているためバーチャルオフィス選びにもご注意ください。口座開設でつまづくと本当に大変ですので。

法人化する際は定款と登記簿謄本の提出が必要となるため事業目的にも注意

個人の古物商許可申請のときと異なり、法人で申請する際は会社の定款のコピー(原本証明する)と履歴事項全部証明書の提出が必要です。

その際に、事業目的に「古物営業法に基づく古物商」など、古物商を事業として行うことは記載しておきましょう。
※記載は一例なので、中古品を取り扱うことがわかれば大丈夫です。

東京都なのであれば、申請時点では記載していなくても許可自体は取れますが、後から必ず変更する必要が生じるため、法人化する際に気を付けるようにしてください。

以下のページで法人が古物商許可申請をする場合について解説しているのであわせてご覧ください。

警察署と事前の相談はしておく

本ページではあくまで法人成りの一例を記載したにすぎません。

個人で古物商許可を取得したときと状況が大きく変わっている、個人でも法人でも古物商は続ける場合があるなど、いろんなケースが考えられます。

また、管轄の警察署ごとで微妙に対応が異なることも多いので、警察への事前確認は必須です。

申請書や書類を収集し始める前に警察へ確認を入れるようにしましょう。

アロー行政書士事務所でも古物商許可申請の代行・サポートを行っています。

ご依頼等をご検討であればぜひお問い合わせください。

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や古物商許可申請、酒類販売業免許申請等の許認可申請と契約書作成代行業務を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。また、著作権相談員(日本行政書士会連合会)として登録されています。
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