古物商許可申請のご相談の中で比較的多いのが、個人事業で古物商許可を取得していたが、規模が大きくなってきたので法人化するにあたり何か申請や手続きが必要なのか?というものです。
はじめに結論を記載しておくと、個人から法人への変更手続きというものは存在せず、そのまま引き継ぐことはできませんので、新たに法人で古物商許可を取得しなおす必要があります。
法人で古物商許可を申請しなおすにあたっては注意点もあるため、法人成りを検討している方はぜひご参考いただければと思います。
なお、アロー行政書士事務所では個人から法人になる際の古物商許可の申請のサポートも多数行っております。お困りであればご相談ください。
法人化する際に個人で取得した古物商許可が自動的に引き継がれるわけではなく新規申請が必要となる
法人成りする際に、個人で取得した古物商許可がそのまま自動的に引き継がれると勘違いしている方がいらっしゃるのですがそのようなことはありません。
また、個人の許可を法人にそのまま引き継ぐ手続きがあるわけでもありません。
なので、個人で古物商許可を取得していた方は必ず法人として新規で古物商許可申請をやり直す必要があります。
法人として新規で古物商許可申請をする=再度審査される
営業所等の住所は個人で古物商許可を取得したときと同じであり、その他の状況もほとんど変わらないというケースが大半なので特に問題が起きるケースはほとんどないのですが、手続き上は再度審査されることとなるので、万が一許可要件を満たせないようなことがあれば、古物商許可が取得できないということもあるので注意は必要です。
たとえば、法人化した際に自分以外の役員がいる場合においては、その別の役員が欠格要件に該当すると許可が取得できないこともあるため、一定の注意は必要です。
法人での許可が取得完了するまではあくまで個人として古物商を行う必要があるので許可取得までの期間にもご注意ください
古物商許可申請ができるのは法人設立後となります。
そして、古物商許可の審査期間は40日(平日)となっています。
※1カ月程度で終わってくれるケースが多いです。
つまり、法人として古物営業ができるまではどうしても時間がかかってしまうということになります。
その間、個人の古物商許可は生きているので(先に返納しないようにご注意ください)、個人として古物営業を行うことは可能ですが、法人として取引することはまだできませんのでご注意ください。
必ず法人で古物商許可を取得してから取引をする必要があります。
スケジューリングに注意しましょう。
個人で取得した古物商許可は返納するケースが多いがマストではない
個人と法人両方で古物商許可を保持することは可能です。
実際に個人と法人で明確に事業がわかれているようであれば問題ないでしょう。
ただ、ほとんどのケースでは個人でやっていた事業をそのまま法人化するというものですので、基本的には法人で古物商許可が取得できたタイミングで個人の許可は返納するという手続きになるかと思います。
なお、営業所の管理者は基本的に原則兼任できない(不可能ということではありませんが)ので、そういった観点からも個人の古物商許可は返納の必要が発生するケースの方が多いかと思います。
申請にあたって、申請書類とは別に法人成りにあたって個人の免許や管理者をどうするのかを説明する資料が求められることも多いです。
※実際に必要となるかは警察署ごとで異なります。個人的にはいらない場合も多いと感じますが、つけておくと警察側も助かるようです。
なお、返納の手続き自体は難しいものではありません。
同じ管轄なのであれば新規の古物商許可を受け取りに行く際に一緒にやると効率がいいでしょう。
バーチャルオフィスを法人の本店所在地にしても大丈夫だが営業所は実態が必要なことに注意
法人化するにあたり、何らかの理由で本店所在地はバーチャルオフィスにしたいということで事前にご相談をいただくケースがあります。
基本的に本店所在地がバーチャルオフィスでも問題はありません。
ただし、古物商の営業所は実態が必要なので、バーチャルオフィスは不可です。
レンタルオフィスも厳しい場合があるため、必ず借りる前に個室なのか?鍵かかるのか?レンタルオフィス側は許認可取得OKといっているのかなど確認するようにしてください。
なお、最近はバーチャルオフィスが本店だと銀行口座が作りにくいという状況が多発しているため、そういった視点でもバーチャルオフィス選びにもご注意ください。口座開設でつまずくと事業の開始ができず、本当に大変ですので。
法人化する際は定款と登記簿謄本の提出が必要となるため事業目的の記載内容にも注意
個人の古物商許可申請のときと異なり、法人で申請する際は会社の定款のコピー(原本証明する)と履歴事項全部証明書の提出が必要です。
その際に、事業目的に「古物営業法に基づく古物商」など、古物商を事業として行うことは記載しておきましょう。
※記載は一例なので、中古品を取り扱うことがわかれば大丈夫です。
東京都なのであれば、申請時点では記載していなくても許可自体は取れますが、後から必ず変更する必要が生じる(古物商の許可取得の要件ということではありませんが)ため、法人化する際に気を付けるようにしてください。
以下のページで法人が古物商許可申請をする場合について解説しているのであわせてご覧ください。
個人で利用していたHPは法人で引き継いで使えるのか?
近年、インターネットを用いた古物の販売は一般化していますが、古物営業においては、インターネットを用いて古物の売買をする場合は警察署へURLの届出をする必要があります。
その際に、個人で使っていたHPを法人で利用する際も引き継いで使用したいというご要望はかなり多くあります。
基本的に問題なく引き続き利用可能ですが、改めて法人で申請する際にURLの届出が必要となる他、URLが一時的に重複するように見える為、どのように対応するのかといったことを記載した理由書等を付けてくれと言われるケースがあります。
このあたりの対応も申請する時期や地域によって微妙に対応が違うのかなと感じる部分はありますので、必ず警察署へ確認の上対応してください。
基本的には適切に段取りを踏めば問題なく使用は可能です。
警察署と事前の相談はしておく
本ページではあくまで法人成りの一例を記載したにすぎません。
個人で古物商許可を取得したときと状況が大きく変わっている、個人でも法人でも古物商は続ける場合があるなど、いろんなケースが考えられます。
また、管轄の警察署ごとで微妙に対応が異なることも多いので、警察への事前確認は必須です。
つまり、状況により変わるということです。なので、申請書や書類を収集し始める前に警察へ確認を入れるようにしましょう。
アロー行政書士事務所でも古物商許可申請の代行・サポートを行っています。
ご依頼等をご検討であればぜひお問い合わせください。



