どの酒類販売業免許が必要?お酒の販売免許が複数あってどれが自分に必要なのかわからない

酒類販売業免許申請のご相談で多いのが、そもそもどの免許が必要なのか?といったものです。

自分でやろうと思って調べたところ、販売先や仕入ルート、販売方法等によって必要な免許が違うということでよくわからなくなってということでご依頼いただくケースが多くなっています。

このページでは、どの種類の酒類販売業免許が必要になるのか?の部分について解説していきたいと思います。

酒類販売業免許の種類

酒類販売業免許は大まかに以下のように分類されています。

免許の種類の大枠免許の種類詳細
酒類小売業免許
(一般消費者等への販売で必要)
一般酒類小売業免許
通信販売酒類小売業免許
特殊酒類小売業免許
酒類卸売業免許
(酒販免許業者等事業者への販売で必要)
全酒類卸売業免許
ビール卸売業免許
洋酒卸売業免許
輸出入酒類卸売業免許
※輸出と輸入は別の免許です。
店頭販売酒類卸売業免許
自己商標酒類卸売業免許
協同組合員間酒類卸売業免許
特殊酒類卸売業免許
※一部ほとんど需要のない酒販免許もございます

大枠としては、酒類小売業免許酒類卸売業免許にわかれており、更にそれぞれが細かく分類されている形となります。

一般消費者向けの販売なら酒類小売業免許、酒販免許業者向け販売なら酒類卸売業免許

小売業免許とは、文字通り「小売」をするための免許です。一般消費者にお酒を販売するのであればこの小売業免許が必要となります。なお、飲食店がお酒を提供するために仕入れるお酒を販売するケースにおいても小売業免許の範囲となります。

卸売業免許とは、「卸売」をするのに必要な免許となるので、酒類販売業免許を取得している事業者向けの販売の際に必要となる免許となります。

このページでは各免許についての細かな説明は省きますので、各免許の細かな詳細を知りたい方は以下のページよりご覧ください。

どのようなお酒を、どこから仕入れて、誰に対して、どのように販売するのかを整理することでどの免許が必要なのかが見えてくる

どの酒類販売業免許を取得すべきかは、「誰に」「どのようなお酒を」「どこから仕入れて」「どのように販売するのか」等によって決まってきます。

上記が大まかにでも整理できれば必要な免許は整理できるでしょう。

なお、下記はあくまで一例と傾向となります。同じようなケースでも地域ごとで判断が異なる場合もあることにはご注意ください。また、時代の流れ等により微妙に判断が異なっていく傾向にもあるため、傾向は頭にいれつつも、細かい判断は必ず税務署へ確認を取りながら進めていくようにしてください。

店頭で一般消費者へさまざまなお酒を販売したいなら一般酒類小売業免許が必要

お店で一般消費者向けにお酒を販売をするということであれば、一般酒類小売業免許が必要となります。一般的なお酒の販売スタイルですね。

ビールやワイン、ウイスキー、日本酒などさまざまなお酒を取り扱うケースが多いかと思いますが、一般酒類小売業免許は原則すべての品目が取り扱える免許であり制限がありません。

店舗を構えてお酒を販売したいというケースでは一般酒類小売業免許が必要となります。

飲食店向けにお酒の配達販売をするなら一般酒類小売業免許と場合により通信販売酒類小売業免許の両方が必要となる

一般消費者ではなく、飲食店等への配達専門でやっていくんだけどどの免許が必要?といったことを聞かれるケースも多くあります。

飲食店へのお酒の販売は基本的に小売業免許の範囲で行います。

配達の場合、基本的にお店(販売場)から配達できる距離、つまり商圏内で行う場合が大半となるため、基本的に一般酒類小売業免許が必要とされるケースが多くなります。

一方で、2都道府県以上の広範な範囲にまたがって配達をする必要があるという場合においては通信販売酒類小売業免許の取得を促されるケースも多いです。

販売場の商圏について明確な定義があるわけではないため、実務上は両方取得しておくように言われるケースが多かったかと思います。

なお、県境(東京と神奈川等)の場合において複数の都道府県にまたがって配達するという場合においては、2都道府県にまたがるとしても商圏内であれば一般酒類小売業免許の範囲となる場合がほとんどかと思います。

なお、実務上、飲食店にお酒を卸すという言葉を使うことがあるかと思いますが、必要な免許は酒類小売業免許となります。
※飲食店が持ち帰り用のお酒、つまり酒販店の機能も持っている場合において、酒販店としての仕入をする場合における販売に対応する場合は酒類卸売業免許が必要となります。

ネット通販で全国の消費者へお酒の販売をしたいなら通信販売酒類小売業免許が必要(ただし販売できるお酒に制限があるため注意)

インターネット(ECサイト等)やカタログ等を利用して、2つ以上の都道府県にまたがる広範囲の消費者に対してお酒を販売する場合には、通信販売酒類小売業免許が必要です。

通信販売酒類小売業免許で取り扱えるお酒には制限があります。

  • 輸入酒:基本的に制限なく取り扱いが可能
  • 国産酒:年間の課税移出数量が3,000キロリットル未満の製造者が製造・販売するお酒のみ

つまり、海外から仕入れたワインやウイスキーなどであれば基本的に自由に通信販売ができますが、国産酒についてはいわゆる地酒やクラフトビールなど、比較的小規模な製造者のお酒に限定されるということです。また、3,000キロリットル未満であることの証明書が必要となります。

基本的に大手メーカーのビールやウイスキーなどは取扱いができないため、自分がやろうとしているビジネスにおいてこうした制限があっても問題がないかどうかは確認しておくべきでしょう。

なお、大手ECサイトを見ると国内大手ビールメーカー等のお酒が販売されているではないか?と疑問を持たれる方もいらっしゃいますが、こうしたサイトは1989年以前の酒類販売業免許(昔の酒類販売業免許)を保持しており、このころの免許は現在のような制限がなかったことから大手国内メーカーのお酒もECで販売できるという形になっています。

現在新たに免許を取得する方は制限がかかった免許となります。

ワインやウイスキーなどの洋酒を仕入れてスーパーや酒屋等へ販売(卸売)をするなら洋酒卸売業免許が必要

ワインやウイスキーなどの洋酒を仕入れてスーパーや酒屋へ卸売をするというケースでは洋酒卸売業免許の取得が適切な場合が多いでしょう。

洋酒卸売業免許は洋酒(指定された品目)であれば輸入して卸売することも可能です。なので、次に記載する輸入卸売業免許よりも洋酒卸売業免許を取得した方がいい場合もあります。

なお、卸売業免許で小売はできませんので、消費者や飲食店等への販売も考えている場合は小売業免許も必要となります。

海外からお酒を輸入してスーパーや酒屋等へ販売(卸売)をするなら基本的に輸入酒類卸売業免許が必要

最近意外と増えているのが、自社でお酒を輸入して卸売したいというご相談です。

この場合、基本的に輸入酒類卸売業免許の取得を目指します。

輸入酒類卸売業免許は、洋酒卸売業免許とは異なり自己が輸入するお酒であれば全品目が対象とすることができるため、輸入して卸売をするということであれば輸入酒類卸売業免許の取得を目指すのがよいでしょう。

海外からお酒を輸入してネット通販で一般消費者へ販売するなら通信販売酒類小売業免許が必要

お酒を輸入して一般消費者のみへ販売するというケースも多いです。

この場合は輸入酒類卸売業免許ではなく、小売業免許が必要となります。

輸入酒専門のネット販売サイトみたいなものを作成されるケースもあろうかと思いますが、この場合は通信販売酒類小売業免許が必要となります。

海外の一般消費者へインターネットを通じてお酒を販売(輸出)するなら輸出酒類卸売業免許が必要

海外の一般消費者へインターネットを通じてお酒を販売するというケースも近年は増えています。

この場合、通信販売酒類小売業免許ではなく、輸出酒類卸売業免許が必要であると想定されます。

地域によっては、輸出酒類卸売業免許と通信販売酒類卸売業免許両方取るように言われることもあるようですが、基本的には輸出酒類卸売業免許のみで大丈夫かなと思います。

なお、海外へ輸出(卸売)をする場合はもちろん輸出酒類卸売業免許です。

輸出入に関しては私はそこまで多く相談は受けていませんが、近年は国産の日本酒やウイスキーも海外から高い評価を受けているので、輸出酒類卸売業免許の需要は結構高いのかなと思っています。

オリジナルのお酒(OEM)を一般消費者へ販売したいなら小売業免許が必要

オリジナルラベルのお酒を造って一般消費者へ販売したいというケースにおいて、自己商標酒類卸売業免許が必要ですか?と質問を受けることがあるのですが、一般消費者に販売するだけであれば基本的に小売業免許の範囲で可能です。

いろんなケースが考えられるため一定の注意は必要ですが、自己商標卸売業免許が必要ない場合も結構あります。

複数の免許が必要になるケースは珍しくない

ここまでお読みいただいておわかりのとおり、やりたいビジネスの内容によっては免許が1つでは足りず、複数の免許を組み合わせて取得する必要があるケースが多くあります。

例えば、海外からワインを輸入して、国内の酒屋に卸しつつ、自社でも一般消費者に販売したいという場合は、輸入酒類卸売業免許と一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許の複数の免許が必要になります。

免許の組み合わせは事業計画の内容によって変わりますので、まずはご自身のビジネスモデルを整理した上でご相談いただくのが最もスムーズです。

具体的にどこから仕入れて誰に販売するのか?目途がたっている必要がある

酒類販売業免許申請にあたっては、仕入先、販売先がそれぞれ少なくとも1つは定まっている必要があります。

申請書にも仕入先や販売先を記載する項目があり、それが適切かどうかチェックも入ります。

もっとも、小売業免許であれば販売対象は一般消費者というケースが多いかと思いますので、その旨を記載すれば問題ありませんが、卸売業免許の場合は卸先の事業者からの承諾書等も必要となるため、免許取得にあたってはある程度申請時点で形になっている必要があることにはご注意ください。

将来お酒の販売をやりたいからとりあえず免許でも取っておこうかなということはできません。

どの免許が必要なのかわからないという場合は行政書士の活用も検討

酒類販売業免許はご覧のとおり種類が多く、ご自身の事業にどの免許が必要なのかを判断するのが難しいと感じる方も少なくありません。

アロー行政書士事務所では、お客様の事業内容をヒアリングした上で、どの免許が必要なのかを整理するところからサポートしております。

「そもそもどの免許が必要かわからない」という段階からでもお気軽にご相談ください。

酒類販売業免許申請サポートサービスページはこちらからご覧いただけます。

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執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や古物商許可申請、酒類販売業免許申請等の許認可申請と契約書作成代行業務を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。また、著作権相談員(日本行政書士会連合会)として登録されています。
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