法人の古物商許可申請で必要な書類や費用・注意点を行政書士が解説

古物商許可を必要とする法人は意外と多くあります。

背景にあるのは中古品市場の拡大です。買取サービスを新たに立ち上げる企業が増えているほか、サステナビリティへの取り組みやビジネスモデルの多角化の一環として、リユース事業へ参入するケースも目立つようになりました。

ただ、法人の古物商許可申請は個人の場合と比べて必要書類が多く、定款の事業目的や登記事項の確認も欠かせません。準備の段階でつまずきやすいポイントもいくつかあります。

このページでは、そんな法人の古物商許可申請について、必要書類・費用・申請の流れから見落としがちな注意点まで見ていきたいと思います。

なお、アロー行政書士事務所では、法人様向けに古物商許可申請の代行サービスを提供しております。
建設業や宅建業、自動車、不動産業、産廃業、IT・メディア事業などさまざまな事業者様の申請をさせていただいておりますので、お困りであればぜひご相談ください。

料金などを含めた古物商許可申請代行サービスの詳細については、サービスページをご覧ください。

どのような企業が古物商許可を必要としているのか?

着物やブランド品の買取といった、いわゆる「 THE 古物商」的な事業を営む企業はもちろんですが、近年は建設業・宅建(不動産)業・産廃業・自動車関連など、一見すると古物とは縁遠そうな業種でも取得が進んでいます。

たとえば建設業者様の場合、エアコン設置工事の際に古いエアコンを下取りして値引きするといった取引には古物商許可が必要になることがあります。

廃棄物を扱う事業者様も同様です。産業廃棄物収集運搬業の許可に加えて古物商許可が必要となるケースがあり、遺品整理や相続関連サービスを手がける事業者様では両方を取得される例もあるかと思います。

自動車整備業を営む企業が中古車や自動車パーツの買取・販売に乗り出すケースも増えています。不動産事業者様が付帯サービスとして中古品の取扱いを始める例もあり、業態の広がりとともに相談の幅も広がっている実感があります。

こうした事業では、古物商許可だけでなく複数の許認可が絡み合うことが多いため、法人での取得をお考えの際は一度ご相談ください。関連する許認可とあわせて、必要な手続きを整理してご案内します。

法人が古物商許可申請をする際に必要となる書類について

古物商許可申請をするにあたって提出が求められる書類について見てみましょう。

資料名個人事業主法人
許可申請書類一式
法人登記事項証明書
定款
身分証明書(身元証明書)
本籍が記載された住民票
誓約書(管理者・役員分等)
略歴書(法人は役員全員分)
URL使用権原の疎明資料
申請手数料(19,000円)
※必須書類一覧。なお、各警察署、担当者、ビジネスの態様ご状況により追加資料が求められることがございます。

これらが必要書類の一覧となりますが、色がついたところが個人の場合と法人の場合とで大きく異なるものです。

法人ならではの書類が求められる上に必要な通数も多いので面倒な申請ではある

法人と個人とで必要書類は異なりますが、決定的な違いは、法人の場合は「登記簿謄本」と「定款」が必要となることです。

また、オレンジ色で記載した項目(住民票や身分証明書、誓約書、略歴書)は、個人事業主の場合は基本的に自分の分だけ(管理者が別であれば管理者も)でよかったものが、法人に関しては、代表者・管理者・役員全員分のものが必要となり、通数が多くなります。

いずれの書類も、法務部や総務があるような法人であれば社内で整理して進めていくことができるかと思うのですが、中小規模の法人の場合、事務仕事をやってくれる従業員がいないということでご相談いただくケースが多くなっています。

管轄の警察署(都道府県ごと)によって求められる資料に違いがある

上記はあくまで法定書類です。管轄の警察署や地域、取り扱う古物の種類によっては、追加の協力書類が求められることがあります。

代表例が、賃貸物件の使用承諾書です。現在は提出必須ではなくなっているものの、警察署(地域)によっては営業所の使用承諾書を求められることがあります。取り扱う古物によっては、自動車保管場所の賃貸借契約書や使用承諾書、平面図・周辺図が必要になるケースもあります。

このほか、個人からの法人成りなど特殊な事情がある申請では、上申書や理由書の提出を求められることもあります。近年はこうした書類が簡素化される傾向にありますが、対応は警察署ごとに異なるため、管轄の警察署へ確認のうえ進めることをおすすめします。

定款・登記の状態が適切でない会社は意外と多い

「定款」と「登記事項証明書」は、提出すればそれで済むというものではありません。中身が申請の要件を満たしているかが問われます。

① 定款の事業目的に古物営業の記載がない

定款は会社のルールを定めたもので、「会社の憲法」とも呼ばれます。ここに、その会社がどのような事業を行うかが記載されています。事業目的に古物営業に関する記載がないと、警察署によっては記載するように言われることがあります(古物商の許可申請の要件にはなっていませんが)。

記載の仕方は会社によって異なりますが、「古物営業法に基づく古物商」といった文言や、具体的な取扱品目(例:書籍の買取・販売)を挙げているケースが多く見られますが、中古品の売買をすることがわかるような記載が求められることが多いでしょう。

なお、東京都の申請では、現在は事業目的に古物営業の記載がなくても申請自体は可能です(後日の定款変更でも可ですし確認すら求めてこないケースもあります)。ただし、これは地域差のある運用なので、他県では事前の記載が求められると考えておくのが安全です。

② 役員の任期切れなど、登記のメンテナンス漏れ

会社を設立された方はご存知かと思いますが、定款では役員の任期を定めます。中小規模の法人では任期を10年で設定していることが多いのですが、社長と数名の社員という体制だと、10年後に任期管理を失念し、重任登記をしないまま放置されているケースが一定数あります。

こうした手続きを怠った状態では申請が通りませんので、事前のチェックが欠かせません。役員の任期は、定款と登記事項証明書を突き合わせれば確認できる場合が大半です。

なお、登記は司法書士の専門領域です。古物商許可申請にあたって登記手続きが必要になった場合は、司法書士へ依頼する、当事務所からご案内する、あるいは比較的簡単な変更であればご自身で対応いただくことも可能です。

③ 定款の原本証明

警察署へ提出するのは定款のコピーですので、そのコピーが現行定款と相違ない旨を証明する必要があります。原本証明といっても製本までは不要で、定款の最終ページの余白などに証明文言を記載すれば足りる場合がほとんどです。

定款等が適切ではないが急ぎ古物商許可申請をする必要がある場合はどうする?

定款や登記事項の内容が最新の状態ではなく、変更手続きの必要がある場合において、確認書という書類を警察署に提出することで、現在時点の定款や登記事項証明書で受付をしてくれる場合があります。

ただ、警察署ごとによってルールが異なるため、管轄の警察署に事前に確認をする必要があります。

代表者だけでなく役員全員・管理者についても欠格事由を確認する

欠格要件に該当すると許可は下りません。

欠格要件とは、簡単に記載すると過去に犯罪歴や破産歴がある方や暴力団関係者等です。

個人事業主であれば自分のことなのですぐわかるのですが、法人の場合、役員全員について確認する必要があります。

役員の人数は会社により異なりますが、規模が大きい会社さんですと、全員分調べるのはかなり大きな労力がかかると言えます。また、センシティブな問題なので、調査自体も気を使います。

一緒に働く仲間ではありますが、過去の経歴については意外と把握できていないということもあり、意外なことが発覚するケースもあります。

欠格要件に該当するケースはあまり見かけないのですが、ゼロではありませんので注意はした方がよろしいでしょう。

犯罪歴がわかってしまった場合など、何となく気まずいなと思うこともあるかと思います。

かなりセンシティブな問題であり、今後一緒に働いていく上での人間関係という意味でも一定の注意が必要です。

法人の古物商許可申請にかかる費用

古物商許可申請にかかる費用の内訳は以下となります。

・履歴事項全部証明書の取得費用(600円程度)
・住民票の取得費用(1名300円程度)
・身分証明書取得費用(1名300円程度)
・申請時にかかる法定費用(19,000円)
・行政書士に依頼する場合は行政書士報酬
※行政書士報酬は、申請内容や事務所によって幅があります。また、どこまでの諸経費が報酬に含まれるかも事務所ごとに異なるため、見積もりの際は内訳をご確認ください。

目安として、自社で申請する場合は役員1名なら2万円程度、行政書士に依頼する場合は3万円〜10万円程度となります。

当事務所にご依頼いただく場合の費用は以下ページよりご確認いただけます。

古物商許可申請代行・サポートサービスページ

法定手数料は法人・個人で同じだが、書類収集コストは法人の方が高い

警察署で支払う申請手数料は19,000円で、これは個人でも法人でも変わりません。

ただし、身分証明書や住民票といった役所から取り寄せる書類は役員全員分が必要になるため、その分のコストがかさみます。履歴事項全部証明書の取得費用も加わります。

さらに、行政書士へ依頼する場合も、法人は手続きの手間が増えるぶん、個人の申請より報酬が高くなる傾向があります。

法人の本店所在地がバーチャルオフィスだけど大丈夫か?

法人を設立する際に、バーチャルオフィスを本店所在地として登記するケースは多くなっていると感じますが、本店がバーチャルオフィスでも古物商許可申請においては問題ありません。

ただし、営業所に関しては要件があるため注意が必要です。

営業所はバーチャルオフィス不可

古物商の営業所として登録する場所は実態が必要なため、バーチャルオフィスは認められません。

レンタルオフィスも、ケースによっては難しいことがあります(オフィス側の都合で許認可への住所利用が不可の場合があるほか、個室でない場合は基本的に認められません)。

本店はバーチャルオフィス、営業所は別に構えるという運用は実際に多く見られます。営業所には実態が必要である点に、改めてご注意ください。

行政書士への依頼はどうか?

古物商許可申請にあたっては、行政書士へ申請代行を依頼するのも一つの選択肢です。

費用はかかりますが、申請書の作成から、役員全員分の身分証明書・住民票の取得まで代行できます(委任状をご用意いただく手間はあります)。また、定款の事業目的の書き換えが必要になった際に、どのような記載にすればよいかアドバイスを受けられるのも利点です。

予算との兼ね合いはありますが、法人の古物商許可申請では、行政書士への依頼もぜひご検討ください。

費用等については古物商許可申請サービスページをご覧ください。

法人様からの古物商許可申請のご相談例

法人様からいただくご相談で多いのは、「必要書類を調べる時間がない」「面倒だから任せたい」「警察署へ行くことに抵抗がある」「個人からの法人成りはどう進めれば?」といったものです。

正直なところ、古物商許可申請は、申請自体は比較的簡単な部類に入ります。

申請者様ご自身でも、調べながら進めれば問題なく対応できるでしょう。

ただ、自動車を取り扱うケースでは「念のため確認しながら進めたい」というご相談が比較的多い印象です。

(※法人成りのケースは、別記事で詳しく解説しています。)

自動車を取り扱うケースでは理由書等が求められることもあり相談が増える傾向にあります

古物商許可申請のなかでも、自動車を取り扱うケースは注意が必要です。

申請時に「どこで車を保管するのか」「適切な保管場所はあるのか」といった確認を受けるほか、自動車の取扱いには関連業務の経験が求められる場面もあり、状況によって必要書類が増えることがあるためです。

ご相談者様も事前にネットで情報収集されている傾向があり、「少し面倒そうだ」と感じてご依頼につながるケースがあります。

経験について確認されることはあっても、経験がないからといって許可が取れないわけではありませんが、担当官によっては勘違いをしているケースがあり、面倒になることもあるのでご注意ください。

この他、地域によっては駐車場等を実際に確認しに来るといったケースもあります。

アロー行政書士事務所の古物商許可申請代行について

アロー行政書士事務所は古物商許可申請のサポートの他、酒類販売業免許などのその他の関連する許認可申請もサポートしています。

関連する許認可の申請も可能な場合がありますので、古物商許可申請でお困りであればご相談ください。

法人の場合は個人よりも手間がかかり面倒ではあるが難しくはない

法人の古物商許可申請は、個人と比べると多少の手間がかかります。とはいえ難しいものではなく、時間をかければどなたでも対応できる手続きです。

書式に細かい部分はありますが、警察署でもチェックしてもらえますので、ご自身で進めたい方はぜひチャレンジしてみてください。

調べる時間が惜しい、確実に進めたいという場合は、当事務所のような行政書士の活用もご検討いただければと思います。

書類の作成と相談だけをするというリーズナブルなプランもございます。

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執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や古物商許可申請、酒類販売業免許申請等の許認可申請と契約書作成代行業務を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。また、著作権相談員(日本行政書士会連合会)として登録されています。
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