国立市の古物商許可申請は
アロー行政書士事務所が代行!
多摩地域で活動するアロー行政書士事務所が国立市で古物商許可取得を目指す方をサポート!古物営業に関連するその他の許認可も代行可能。
サービスの特養
古物営業許可申請代行料金
許可証の受け取りを自分でやる場合は割引があります。
ライトプラン (日本全国) | スタンダードプラン (日本全国) | プレミアムプラン (国立市対応) | |
---|---|---|---|
申請書作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
公的書類収集 | × | 〇 | 〇 |
警察署との事前調整 | 〇 | 〇 | 〇 |
警察署へ申請書提出 | × | × | 〇 |
許可証の受領 | × | × | △ (※2) |
報酬金額 | ¥7,700(税込) | ¥22,000(税込) | ¥48,400(税込) |
※3:法人の場合、別途追加費用8,800円(以下表参照)かかります。
※4:警察署へ支払う法定の手数料が別途19,000円必要です。
※5:図面作成等特殊な業務が発生する場合は別途お見積りとなります。
ライトプラン (日本全国) | スタンダードプラン (日本全国) | プレミアムプラン (国立市対応可) | |
---|---|---|---|
申請書作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
公的書類収集 | × | 〇 | 〇 |
警察署との事前調整 | 〇 | 〇 | 〇 |
警察署へ申請書提出 | × | × | 〇 |
許可証の受領 | × | × | △ (※2) |
報酬金額 | ¥7,700 (税込) | ¥22,000 (税込) | ¥48,400 (税込) |
※3:法人の場合、別途追加費用8,800円(以下表参照)かかります。
※4:警察署へ支払う法定の手数料が別途19,000円必要です。
※5:図面作成等特殊な業務が発生する場合は別途お見積りとなります。
オプション料金(税込)
法人の古物商許可申請の場合 | +8,800円 |
役員・管理者が2名以上 | +5,500円(1名ごと) |
営業所が複数ある場合 | +4,400円 |
営業所の管理者が申請者、役員以外のケース | +5,500円 |
ライトプラン(¥7,700(税込))
ライトプランは、申請書の作成と警察署との事前調整のみを行うプランです。
申請書は自分で出しに行き、許可証の受け取りも自分でやるという方向けのプランで、リーズナブルなプランです。警察署へ行く際の注意点などはお伝えしております。
なお、書類には行政書士印が押されますので、作成した書類は郵送させていただきます。
届いた書類に印をしていただき、取り寄せた住民票等と一緒に警察署へご提出ください。
スタンダードプラン(¥22,000(税込))
申請書の作成と警察署との事前調整、証明書等の添付書類の収集までを行うプランです。
身分証明書(本籍地の自治体で取得)や住民票など、日中仕事をしていてなかなか役所に行けないという方はこちらのプランがお得です。
申請書の提出はご自身で行う方向けです。
プレミアムプラン(¥48,400(税込)別途申請手数料19,000円実費を請求いたします)
申請書の作成から書類の収集、警察署への提出、許可証の受け取りまで当事務所で行うプランです。
国立市は対応が可能です。
東京都国立市の古物商許可申請窓口は立川警察署
住所 | 〒190-0014 東京都立川市緑町3233番地の2 |
最寄り駅 | 立川駅(JR)、立川北駅(多摩モノレール) ※JR立川駅北口を出て、ペデストリアンデッキをまっすぐ進むと、商業施設や飲食店が立ち並ぶエリアが広がります。デッキを降りて向かいを歩き、通りを渡った先にある大通りを北へ進みます。途中にはオフィスビルや住宅街が点在し、静かな雰囲気に変わっていきます。信号をいくつか越えると、立川警察署が見えてきます。駅からおおよそ15分程度の道のりで、やや距離はあるものの分かりやすいルートになっています。 |
電話番号 | 042-527-0110(代表) |
HP | 立川警察署 |
補足 | 国立市で古物商許可申請をする場合、立川警察署が管轄となります。 立川警察署の最寄り駅は、立川駅(JR)です。国立駅から1駅ですが、駅から警察署まで遠いのがややネックです。ただ、出し直しになると駅から距離がありやっかいなため、行政書士の活用もご検討ください。 |
古物商許可申請は意外と面倒・・・
上記で記載した通り、古物商許可申請は警察署へ足を運ばなければならず、しかも最低2度は行く必要があります。そうしたわずらわしさがあるのが古物商許可申請の特徴です。
- 警察署に行くのがちょっと面倒だし嫌だ
- 何から手を付ければいいのかわからない
- 身分証明書って何?免許証とは違うの?
- 許可を取ったらそれで終わりじゃないの?
- 書類を作るのも面倒だが添付する書類を集めるのも面倒
- 平日日中に何度も役所へ行くのは厳しい
- コンプライアンスの観点から適切な申請がしたい
など、古物商許可申請にあたってはさまざまな悩みがあります。
アロー行政書士事務所にお任せください!許可取得後の相談も!
書類の作成から添付書類の収集、警察署との調整まで、行政書士がすべて代行します。面倒な手続きはすべて丸投げでOKです。
また、実は許可を取得するまでより、許可を取得してから疑問が生じることも結構多くあります。古物営業は許可取得してからが始まりですが、何かわからないことが発生したときに相談ができるのも行政書士を利用するメリットです。
まずは気軽にお問い合わせいただければと思います。
サービス利用の流れ
対面や電話も不要!オンライン・メールで完結できます
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
通常、即日から翌日、遅くとも3営業日以内にご連絡しております。
※込み合っていて対応が遅くなりそうな場合でも、その旨3営業日以内にはご連絡させていただきます。
メールにてヒアリングシートを送付させていただきますので入力いただきます。
スマートフォンやPCで入力できます。
※込入った事情がある場合など、一定の場合はお電話等で詳細をお聞かせいただくことがございます。
ヒアリングシートをもとに、御見積書を提出させていただきます。
金額に納得ができましたら、報酬等(プレミアムプランの場合警察への手数料含)をお支払いいただき、作業を開始させていただきます。
住民票や身分証明書を皆様に代わって取得するにあたり必要となる「委任状」を郵送させていただきます。
委任状が届きましたら、署名等をいただき、返信用封筒にてアロー行政書士事務所宛にご返送ください。
委任状が返送されましたら身分証明書や住民票等の書類を取得していきます。なお、証明書の発行手数料等も含んだ金額となっておりますので、追加で料金が発生することはありません。
なお、役所によっては書類の発行が遅いことがあるため、1~2週間程度はお時間を見る必要がございます。
ヒアリングシートにご記載いただいた内容等をもとに、実際の申請書を作成していきます。
なお、ヒアリングシートからだけではわからない項目が発生した場合、追加でご質問させていただきますがご了承ください。
提出の代行プランを選択している場合、当事務所が警察署へ書類を提出いたします。書類の作成のみのプランの場合、事前に申請に伴った注意点等をお伝えしております。警察署ではいろいろ聞かれるため、準備をお願いします。なお、警察署は事前予約が必要な場合が多いため、状況により時間がかかることがございます。
審査期間は40日(平日で)程度なので、概ね2ヵ月程度はかかります。
警察の審査が完了となりましたら許可証が発行されます。許可証の受け取りまで当事務所で行う場合は当事務所が受取りに行きますが、そうではない場合、お客様の方で警察署と日程調整の上、許可証の交付を受けてください。
よくある質問
はい、万一不許可になった場合は報酬全額を返金させていただきます。
ただし、欠格事由に該当することを理由に不許可となった場合や虚偽・嘘等含め、お客様が原因で不許可となる場合は返金対象となりません。
申し訳ありません。現在、銀行振込のみ対応しております。
また、実際に費用をお支払いいただいてから作業着手となりますので、前払いとなります。ご了承ください。
書類の収集費用や交通費、郵送費も含んだ報酬体系となっておりますので、条件変更があるなどを除き、基本的に提示した金額以上の請求が発生することはございません。
申請前に必ず警察署に対し、要件や必要書類の確認、申請書提出日等に関する確認を行っています。特に要件に関しては警察署ごとに微妙に違うことを言われることがあるため、トラブルを避けるために事前に確認した上で申請書の作成や添付書類等の準備を行っています。
なお、実際に申請書を提出しにいく際は、申請書を渡して終わりではなく、問答が発生します。販売品の種類等によっては詳細な回答が求められることがあります。
バーチャルオフィス(住所のみ)の場合、許可を取得することはできないものと考えます。営業所の実態がないものは基本的に許可されません。ただし、稀にバーチャルオフィスで許可が取れてしまう(バーチャルオフィスであることを隠し、実地調査等が無い場合等)こともあるようですが、どちらにせよ、許可取得後に違反がバレてしまうため、バーチャルオフィスでの許可申請はしません。
レンタルオフィスに関しては、その施設の構造、契約形態によるところがあるため、もしレンタルオフィスを利用される場合はご相談ください。
はい、無料相談を行っております。ただし、申請書の書き方や添削など、具体的な申請のやり方のレクチャーについては有料相談となります。そのような場合は事前にお伝えしているので、いきなり費用を請求したりということはありませんのでご安心ください。
内容やいつ頃の話なのかによるため、まずはご相談ください。古物商許可の場合、窃盗等の犯罪には厳しい印象があります。
はい、取れます。ただし、古美術品など、偽物が多く発生する業務においては、見分けることができるのか?など質問されることがあり、場合により何かしらの対応策を準備しておく必要はあります。
現在は、各都道府県ごとの許可は不要です。古物商許可は1つあれば全国どこででも営業は可能です。ただし、営業所を新設する場合には、警察署へ別途届出が必要です。
アロー行政書士事務所について
古物営業許可に関連するその他の許認可にも強み
アロー行政書士事務所では、古物商許可申請の他、ドローン関連の許認可や酒類販売業許可、産業廃棄物収集運搬許可、建設業許可、電気工事業者の登録の届出等も行っています。古物営業許可はさまざまな事業の入り口、あるいは出口的な部分で必要になる許認可であり、意外とその他の許認可と密接に絡むことも多くなっています。サラリーマンの副業で古物商許可が必要になるケースも増えましたが、やはり法人のお客様の場合は特にこうした他の事業との関連において必要になるケースは多くなっています。例えば、エアコンの設置工事にあたり、古いエアコンの下取りをして値引きするケースもあるかとは思いますが、そういった場合に古物商許可が必要となります。
新規申請後のアフターフォローも実施
古物営業の許可に限らないのですが、許認可関係は取って終わりではなく、むしろ、取ってからが本番です。古物商許可も取ってからの維持管理・メンテナンスは意外と面倒です。また、変更の届出などで困ることも出てくるかと思います。申請書や届出書等は有償での対応となりますが、これどうしたらいいんだろう?というような質問は受け付けておりますので、そういった意味でも行政書士に依頼する意味はあるのかと思います。
立川に所属しているから国立市の申請も迅速に対応可能
古物商許可申請のやっかいなところは、足を運ばなければ申請ができないところにあります。しかも警察署がある立地は必ずしもアクセスがいいとは限らないため、申請のハードルが高い要因の一つとなっています。アロー行政書士事務所は立川市にあるため、立川警察署までは比較的近く、迅速な対応が可能です。ぜひご相談いただければと思います。
古物商許可申請で必要な書類は?
資料名 | 個人事業主 | 法人 |
---|---|---|
申請書一式 | 〇 | 〇 |
法人の登記事項証明書 | ー | 〇 |
定款 | ー | 〇 |
身分証明書 | 〇 | 〇 |
本籍が記載された住民票 | 〇 | 〇 |
誓約書 | 〇 | 〇 |
略歴書 | 〇 | 〇 |
URL使用権原の疎明資料 | 〇 | 〇 |
申請手数料 | 〇 | 〇 |
上記の他に、「使用承諾書」「図面」など取り扱う古物の種類や管轄の警察署ににより追加書類が求められることがございます。
古物商許可が必要となるのはどんなとき?
どんなときに古物商許可が必要になるか押させておきましょう。
古物営業法では、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業が古物営業であるとしています。また、同法では、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図ることが目的となっていることもポイントです。
具体例を見てみましょう。
古物商の許可が必要な取引 | 古物商の許可が不要な取引 |
---|---|
●古物を買い取って販売する 例:古本屋で本を仕入れて売るせどり等 | ●自分のために購入し、古くなったものを売る 例:自分が来ていた洋服を処分するために売るため盗品が紛れ込む恐れがほぼない |
●古物を買い取ってその部品を売る 例:パソコンを買取してパーツを売る等 | ●新品を買ってきて転売する 例:お店で限定の新品のフィギュアを購入し転売するなら盗品が紛れ込む恐れがない |
●古物を買い取って修理して売る 例:壊れたパソコンを買取りし、修理して販売 | ●古物を完全無料で引き取る行為 例:完全無料の廃品回収 |
●古物を買い取って、それをレンタルする 例:中古車を買取し、自動車のレンタル(レンタカー) | ●処分手数料をもらって引き取った物を売る 例:処分手数料をもらってガラクタを引き取る |
●古物の下取り 例:家電製品を下取りし、新品の家電を値引きして売る | ●海外で仕入れた古物を日本国内で売る 例:ヨーロッパでアンティークモノを購入し日本国内で売る ※海外の法律に気を付けてください。 |
●古物の交換 | |
●古物を預かって売れた際に手数料を支払う 例:オークション出品代行等 |
申請にあたって古物の分類を理解しておく必要がある
古物営業法施行規則で、古物は以下の通り13区分に分類され、主として取り扱う古物を1つ選択し、営業所で取り扱う古物をすべて選択して申請書に記載します。
古物の種類 | 例示 |
---|---|
美術品類 | 書画、彫刻、工芸品、登録日本刀等 |
衣類 | 和服類(着物)、洋服類、その他の衣料品 |
時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
自動車(部分品を含) | 自動車、タイヤ、ミラー等 |
自動二輪車及び原動機付自転車(部分品含) | バイク、タイヤ、ミラー等 |
自転車類(部分品含) | 自転車、サドル、かご等 |
写真機類 | 写真機(デジタルカメラ等)、望遠鏡、レンズ、光学機器等 |
事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
道具類 | 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 |
皮革・ゴム製品類 | カバン、靴等 |
書籍 | 文庫本等 |
金券類 | 商品券、乗車券及び郵便切手、テレホンカード、株主優待券等 |
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所在地:東京都立川市錦町4-9-2
担当者:アロー行政書士事務所樋口智大