「店舗でお酒を販売する予定はなく、配達やネットだけでお酒を売るのですが、無店舗型というのはできるのでしょうか?」——こうしたご相談は少なくありません。
結論から記載すると、お客さんが来店するようなお店を構えなくても酒類販売業免許は取得できます。
ただ、ご自身で調べていくうちに、税務署のHPや手引きで「販売場が必要」という記載を見かけて、「結局お店が必要なのでは?」と引っかかった方もいるかもしれません。
結論を最初に記載しておくと、店舗はなくても問題ありませんが、事務所(場所)は必要であるということになります。
このページでは、無店舗型の酒類販売業免許申請について見ていきたいと思います。
なお、アロー行政書士事務所では酒類販売業免許申請の代行・サポートを行っております。手続きでお困りであればご相談ください。
飲食店等への配達専門やネット販売専門など店舗を持たない酒販店は意外と多い
酒類販売業者は、コンビニやスーパーマーケット、街の酒屋さんなど、店舗を構えてお酒を販売している事業者だけではありません。
店舗は持たずに配達専門でお酒を販売するケースや、ECサイトでのみ注文を受け付けて店舗販売はおこなわないケースも意外と多いのです。
そして、実店舗を持たなくても酒類販売業免許は取得できます。
実店舗はなくても「販売場」は必要
無店舗型で酒類販売業免許は取得できますが、酒類の「販売場」は必要です。これは、酒類販売業免許がその場所に対して付されるものだからです。
「販売場」=「店舗やお店」とお考えになる方は多いのですが、ここでいう販売場とは、お客さんを迎える店舗ばかりでなく「事務所」も販売場に該当します。仕入業務や経理、注文受付など、お酒の販売にかかる作業を行う必要があるかと思いますが、それを行う場所を販売場として登録するイメージです。
一般消費者に来店してもらうためのお店はなくても問題ありませんが、こうした事務機能を持つ拠点は必要だということです。
販売場は「実体」が必要
販売場は通常の会社オフィスはもちろんのこと、マンションの一室でも問題ありません。自宅マンションの1室を販売場にして免許を取得されるケースもあります。事務作業ができる機能さえあればよいので、極端に狭いオフィスでも事務がおこなえるのであれば大丈夫です。
自宅を販売場とする場合の注意点としては、マンションが賃貸の場合は居住用で契約しているはずですので、賃貸人(所有者)からの使用承諾書等が必要となる場合がほとんどです。この承諾書の取得が可能かは事前に確認しておきましょう。また、自己所有のマンションであっても区分所有であればマンション管理組合等からの承諾が必要となります。
その他注意点としては、リビング等は生活拠点として判断される可能性が高く、販売場として登録することは基本的にできませんのでご注意ください。独立した専用の1部屋が原則必要です。
レンタルオフィスやバーチャルオフィスの利用は?
レンタルオフィスやバーチャルオフィスでもいいのか?とご質問いただくケースも非常に多いです。
まず、販売場は実体が必要なのでバーチャルオフィス(住所と郵便受けのみのプラン)は不可となります。
次にレンタルオフィスについてですが、カギ付きの個室のプランであれば可能な場合もあります。ただ、レンタルオフィスは転貸契約である場合が大半なので、建物の所有者から酒類販売業を行うことの承諾等を得る必要がありますが、それができずに断念するケースも非常に多いです。レンタルオフィスを借りる前に許認可で利用するが問題ないか?ということは確認しておきましょう。
レンタルオフィスの利用を検討している場合は以下ページもご参考ください。
酒類販売業免許で一番苦戦するのが、この「販売場」の使用権原があるのかどうかを疎明するところとなります。結構注意が必要です。
どの酒類販売業免許が必要になるか?
店舗を構えずにお酒を販売するケースとして多いのは、飲食店専門にお酒を配達して販売するケースかと思います。
この場合は基本的に「一般酒類小売業免許」が必要となります。
一般酒類小売業免許を取得すると販売場のある同一都道府県内の飲食店などへ配達による販売ができます。
たとえば東京都内に販売場を置いて一般酒類小売業免許を取得すれば、東京都内の飲食店へ配達販売が可能です。
※補足:神奈川県や埼玉県との県境付近に販売場がある場合など、隣接する都道府県にも配達販売できるケースがあります。これは、販売場のある市町村の近隣市町村の消費者から注文を受け、自ら配達する方法で販売する場合は、2都道府県以上にまたがっても一般酒類小売業免許の範囲として扱われるためです(配達を他の事業者へ委託する場合も含みます)。ただし、対象エリアの判断は税務署によって運用が分かれることもあり、通信販売酒類小売業免許の取得を促されるケースもありますので、販売場の所在地を管轄する税務署の酒類指導官に必ず事前相談してください。
後は、副業で酒販免許を取得されるケースではECショップのみで消費者向けにお酒を販売していくケースも多くなっています。
この場合であれば通信販売酒類小売業免許が必要となります。
免許の区分ごとで販売できるお酒の種類や範囲が違ってきますので、自分が誰に向けてどんなお酒を販売するのかしっかり整理するようにしてください。通販免許に関しては以下ページもご参考ください。
各免許の違いについては以下のページで解説しています。
まとめ:実店舗なしで酒販免許を取得することは可能だが販売場(事務所等)は必要
酒類販売業免許の申請にあたっては販売場が必要です。
その販売場はお店である必要はなく、お酒の販売実務を行う拠点、いわば事務所機能だけでも大丈夫です。
こうした無店舗型の酒類販売業を検討されている方で、免許取得に関する手続きでお困りでしたらぜひご相談いただければと思います。
なお、アロー行政書士事務所では酒類販売業免許申請の代行・サポートを行っております。手続きでお困りであればご相談ください。






