今やビジネスにおけるネット活用は当たり前であり、お酒の販売においても同様です。
ECサイトを筆頭に、通信販売を活用してお酒を販売したいというご相談は非常に多く、その際に必要となるのが通信販売酒類小売業免許です。
ただ、通信販売酒類小売業免許には取り扱えるお酒の種類をはじめさまざまな制約があり、これをご存じないまま手続きを進めようとする方も少なくありません。通販免許で本当に自分のやりたいビジネスができるのか、事前にしっかりと検討しておくことが重要です。
このページでは、そんな通信販売酒類小売業免許について解説していきたいと思います。
なお、アロー行政書士事務所では通信販売酒類小売業免許を始めとする酒販免許申請の代行・サポートをしております。お困りでしたらぜひご相談ください。
酒類販売業免許とは?通信販売酒類小売業免許の立ち位置を知る
通信販売酒類小売業免許について知る前に、そもそも酒類販売業免許にはどのようなものがあるのかを知る必要があります。
酒類販売業免許は大きく分類すると、「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」にわけることができます。
酒類小売業免許と酒類卸売業免許はそれぞれごとに細かく分類されており、酒類小売業免許は、「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」「特殊酒類小売業免許」の3つに分類されます。
「酒類卸売業免許」は「全酒類卸売業免許」「ビール卸売業免許」「洋酒卸売業免許」「輸出入酒類卸売業免許」「自己商標酒類卸売業免許」等に分類できます。
「小売業免許」と「卸売業免許」の違いをザックリ説明すると、誰に対してお酒が販売できるのかという部分に違いがあります。
「一般消費者や飲食店」へ販売するのであれば「小売業免許」が必要となり、酒類販売業者などの業者へお酒を販売をするのであれば「卸売業免許」が必要となるということです。
なので、「通信販売酒類小売業免許」であれば、通信販売による方法で一般消費者にお酒を販売する際に必要な免許なのかな?と想像がつくかと思います。
このページでは各免許について細かく説明しませんので、酒類販売業免許の全体像を知りたい方は以下のページをご参考ください。
通信販売酒類小売業免許は何ができて何ができない免許なのか?
先ほど記載したように、通信販売酒類小売業免許は、通信販売により一般消費者や飲食店等に対してお酒が販売できる免許となります。
具体的には、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象に、通信販売の方法でお酒を小売することができる免許です。
ECサイト・カタログ・チラシ・新聞雑誌広告などで商品の内容や価格といった販売条件を提示し、メール・電話・FAXなどの通信手段で注文を受け、配達によって商品を引き渡す——という流れの販売を行うための免許となります。
つまり、ネットショップを開いてお酒を売りたい、カタログ通販でお酒を扱いたい、といったケースで必要となるのがこの免許です。
なお、店頭でお酒を販売したり、1つの都道府県内の消費者のみを対象とした販売を行うことはできません。これらは「一般酒類小売業免許」の領域となります。
また、後述しますが、販売できるお酒の種類にも制限があります。
輸入酒に関しては販売できるお酒の品目に制限がないのに対し、国産酒に関しては課税移出数量3,000kl未満の酒類製造者のお酒しか販売することができません。
すべてのお酒をネットで自由に売れる免許ではない点には注意が必要です。
通信販売酒類小売業免許でできること、できないことも押さえておきましょう。
1つの都道府県内だけを対象とした通信販売はできない
通信販売酒類小売業免許は「2都道府県以上の広範な地域の消費者等」を対象とすることが前提の免許です。
そのため、東京都内の消費者だけ、神奈川県内の消費者だけといった1都道府県内に閉じたネット販売はこの免許の対象外となります。
このケースで必要となるのは「一般酒類小売業免許」です。
ケースとしては多くありませんが、1都道府県限定の通信販売をするということであれば、一般酒類小売業免許が必要(一般小売があればできる)ということになります。
大手メーカーの国産酒は基本的に通販免許では販売できない
通信販売酒類小売業免許で取り扱える国産酒は、課税移出数量が品目ごとに3,000kl未満の酒類製造者(特定製造者)が製造したものに限られます。
そのため、大手ビールメーカーや大手の日本酒・焼酎メーカーのお酒は基本的にこの免許では販売できません。
「有名銘柄をネットで売りたい」というニーズには応えにくい免許であることは押さえておく必要があります。
他の酒類販売業者への販売(卸売)はできない
通信販売酒類小売業免許はあくまで「小売」の免許ですので、他の酒類販売業者に対してお酒を販売する(卸売する)ことはできません。 酒販業者向けに販売する場合は、別途「酒類卸売業免許」の取得が必要となります。
海外の消費者向けの販売(輸出)はこの免許ではできない
ECサイトを通じて海外の消費者へお酒を販売したい、いわゆる越境ECを行いたいというケースも増えていますが、海外の消費者を対象とする販売については、通信販売酒類小売業免許ではなく「輸出酒類卸売業免許」の取得が求められるのが現状です。
税務署によっては、両方の免許の取得を促されるケースもあります。
通信販売酒類小売業免許で「できること」(販売できるお酒の範囲)
「できないこと」をひととおり整理したところで、改めてこの免許で何ができるのか、特に販売できるお酒の範囲についておさらいしておきましょう。
通信販売酒類小売業免許で取り扱えるお酒は、大きく分けて次の2種類です。
国産酒:課税移出数量が品目ごとに3,000kl未満の酒類製造者(特定製造者)が製造したもの
輸入酒:品目・数量に制限なし
国産酒は「特定製造者」のお酒に販売が限られる
国産酒については、製造者の規模によって取り扱えるかどうかが決まります。
具体的には、カタログ等の発行年月日が属する会計年度の前会計年度において、品目ごとの課税移出数量がすべて3,000kl未満である酒類製造者(特定製造者と呼びます)が製造したお酒に限り、通信販売が可能となります。
ポイントは、「会社全体で3,000kl未満」ではなく「品目ごとに3,000kl未満」であるという点です。
たとえば、清酒と単式蒸留焼酎を製造している酒造であれば、清酒・単式蒸留焼酎それぞれが3,000kl未満である必要があります。どちらか一方が3,000klを超えている場合、その品目は通信販売の対象外となります。
なお、申請時には、酒類製造者が発行する「通信販売の対象となる酒類である旨の証明書」(いわゆる3,000kl未満証明書)を添付する必要があります。
仕入先の確保と証明書の発行依頼までを申請の準備段階で進めておく必要があるため、「とりあえず先に免許だけ取っておく」というやり方はできません。
輸入酒は制限なし
輸入酒については、品目等に制限がありません。
ワイン、ウイスキー、輸入ビール、海外の蒸留酒など、輸入したお酒であれば自由に取り扱うことができます。
ただし、輸入品を販売する以上、食品表示やラベル表示など、お酒以外のルールは別途守る必要があります。
地方の特産品を原料とする酒類は例外あり
地方の特産品等を原料として製造される酒類については、3,000kl以上の酒類製造者(つまり特定製造者に該当しない事業者)に製造を委託したものであっても、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000kl未満であれば、通信販売の対象となります。 ただし、実務上、このケースに該当する申請はほとんど見られません。
販売方法
販売方法としては、すでに触れたとおり、ECサイト・カタログ・チラシ・新聞雑誌広告など(インターネット等を含む)で販売条件を提示し、郵便・電話・メール・FAXなどの通信手段で注文を受け、配達によって商品を引き渡す形式となります。
販売先は、2都道府県以上の広範な地域の一般消費者等が対象です。
通信販売酒類小売業免許の取得要件
通信販売酒類小売業免許を取得するためには、申請者や申請販売場が酒税法上の要件を満たしている必要があります。
通信販売酒類小売業免許は、他の酒類販売業免許と比較すると求められる経験要件が浅くて済む傾向にあるため、通信販売酒類小比較的取得しやすい免許に分類されます。
とはいえ、要件を満たせずに断念せざるを得ないケースも一定数あるため、申請に進む前に一度自身の状況を整理しておくことをおすすめします。
要件は大きく分けて、人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件の4つです。
人的要件
申請者や法人の役員、申請販売場の支配人について、過去の違反歴や納税状況などに問題がないことが求められます。
具体的には以下のような事項に該当しないことが必要です。
・過去に酒類製造免許・酒類販売業免許等の取消処分を受け、3年を経過していない
・申請前2年以内に国税・地方税の滞納処分を受けたことがある
・国税・地方税に関する法令違反で罰金刑等を受け、3年を経過していない
・未成年者飲酒禁止法、風営法、暴対法、刑法(傷害・暴行・脅迫・背任等)、暴力行為等処罰法による罰金刑を受け、3年を経過していない
・拘禁刑以上の刑に処せられ、3年を経過していない
実務でよく問題になるのが、納税証明書を取得した段階で地方税の未納が発覚するケースです。 申請先が税務署であるため、税の取り扱いには特に注意が必要です。
※未納なだけであれば支払いをすれば問題ありません。
場所的要件
通販免許の申請で一番苦戦するのが意外とこの場所的要件かもしれません。実務上、場所的要件は通信販売酒類小売業免許の申請で最もハードルになりやすい部分です。
まず、前提として、申請販売場が酒類の製造場や他の酒類販売場、酒場・料理店等と同一の場所でないことなどが求められます(飲食店等でも免許取得が不可能なわけではありません)。
また、地目等が農地でないかの確認も重要です。
そのうえで、通信販売酒類小売業免許の取得を目指すケースにおいては、まずは自宅で開業してスモールにやっていきたい、副業でネット販売を始めたいというケースが一定数あるのですが、自宅マンションでの申請を希望されるケースにおいては、仮に自分が区分所有者であったとしても問答無用で販売場として申請できるものでもなく、管理組合の承諾書等が求められます。そして、この承諾書が得られず断念に至るケースが少なくありません。
これはあくまで一例なのですが、建物の所有者から承諾書が得られずに断念するケースというのは意外と多くあります。ちなみに、所有者=賃貸人とは限らないことにご注意ください。あくまで所有者が承諾しているかどうかがポイントです。
その場所で免許が取れるかどうかをしっかり確認しておく必要があります。
経営基礎要件
申請者の経営状態が健全であることが求められる要件です。
具体的には、以下のいずれにも該当しないことが必要となります。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
・現に国税または地方税を滞納している
・申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている
・最終事業年度の貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている
・最終事業年度以前3事業年度すべてにおいて、資本等の額の20%を超える欠損を生じている
税金を滞納しているというケースはそれほど多くありませんが、前年に大きな赤字を計上しており、免許申請ができなかったというケースは意外と多くあります。
適正に酒類の通信販売を行うために十分な知識、経営能力および販売能力を有することが求められる
酒類販売業免許申請においては、お酒の販売経験や経営経験の有無が求められます。
厳密にいうと、これらの経験がなくてもお酒の販売や経営が適切にできそうであることが客観的に証明ができれば問題はありませんが、この経験面で苦戦するケースも多くあります。
特に通信販売酒類小売業免許の取得を目指すケースにおいては、副業あるいは脱サラしてお酒の販売を始めようというケースが多いので、経営経験がないが故に難しいと言われて諦めてしまうケースも少なくないようです。
ただ、通信販売酒類小売業免許はこのあたりの要件が一番緩いので、うまく過去の経験を掘り起こしてアピールすれば、免許は取得できる場合が多いのかなという印象があります。
お困りであればご相談ください。
需給調整要件
「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと」
上記のように手引きには記載されていますが、ザックリ説明すると酒類の需給のバランスを保つにあたり、「お酒をどこから仕入れて、誰に対して、どこで、どのように、どの程度販売するのか」が求められているということになります。
以上のことから、どこから仕入れる予定なのか?どこへ販売する予定なのかといったことが明らかになっている必要があると言えます。
つまり、免許申請をするにあたり、仕入先や販売先がある程度固まっている必要があるということです。
副業で考えている方にありがちなのですが、とりあえず免許だけ取得しておくということはできません。
どちらにせよ、国産酒を取り扱うのであれば3,000kl未満証明書が必要なので、ある程度仕入先等との関係構築は済んでいる必要があります。
申請先は管轄の税務署だが相談先は酒類指導官のいる税務署
通信販売酒類小売業免許の申請先は、販売業免許を受けようとする販売場の所在地を管轄する税務署です。
法人であれば本店所在地ではなく「販売場の所在地」が基準となる点に注意してください。
本店と販売場が別の場所にある場合は、販売場側の所轄税務署が申請先となります。
申請書を提出する前段階での相談先は、税務署内に置かれている「酒類指導官」のもとになります。
ただし、酒類指導官はすべての税務署に常駐しているわけではないことにご注意ください。
酒類指導官の配置税務署については、国税庁ホームページの「酒税やお酒の免許についての相談窓口」で確認できます。
相談はアポイント制となっている場合が多いため、いきなり訪問するのではなく、予約を取ってから訪問する流れになります。
通信販売酒類小売業免許申請にかかる費用
通信販売酒類小売業免許の取得にかかる費用は、大きく分けて「①登録免許税」「②登記簿等の公的書類取得費用」「③専門家報酬(行政書士に依頼する場合)」の3つです。
①の登録免許税は3万円です。
これは免許取得後に税務署から書類が送られてくるのでご自身で支払うものとなります。
②の書類取得費用ですが、土地建物の登記簿謄本や履歴事項全部証明書、納税証明書の取得費用となります。
複数の土地にまたがって建物がたっている場合、すべての土地の謄本が必要になるので、どのくらい費用がかかるかは人によって異なるのですが、普通の方であれば全部で1万円見ておけば問題ないかなと思います。
③の専門家報酬ですが、これは行政書士に依頼する場合にかかる費用となりますので、自分で申請するならかからない費用です。
通信販売酒類小売業免許の場合、10万円~15万円+消費税という価格設定が多いかなという印象です。
アロー行政書士事務所では11万円+消費税が報酬額となります。
※変更の場合があるため、最新の価格は酒類販売業免許申請サービスページよりご覧ください。
まとめると、自分で申請をするならば4万円程度、行政書士に依頼する場合は15~20万円程度費用がかかってくる計算となります。
必要書類について
通信販売酒類小売業免許の申請には、申請書本体に加えて、複数の添付書類が必要です。
申請者の属性(法人/個人、新設法人かどうか、賃貸/自己所有など)によって必要書類は変動しますが、一般的には以下の書類を揃えることになります。
- 酒類販売業免許申請書(本体)
- 申請書次葉1「販売場の敷地の状況」
- 申請書次葉2「建物等の配置図」
- 申請書次葉3「事業の概要」
- 申請書次葉4「収支の見込み」
- 申請書次葉5「所要資金の額及び調達方法」
- 申請書次葉6「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書
- 酒類販売業免許の免許要件誓約書(通信販売酒類小売業免許申請用)
- 申請者の履歴書(法人は監査役含む役員全員分)
- 定款の写し
- 契約書等の写し(賃貸借契約書、使用承諾書、農地転用許可証明書など)
- 地方税の納税証明書(都道府県・市区町村両方/法人は特別法人事業税含む)
- 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表(個人は収支計算書等)
- 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)
- その他参考となるべき書類(3,000kl未満証明書、ECサイトレイアウト図・申込書・納品書・受発注メール案等)
- 通信販売酒類小売業免許申請書チェック表
この中で意外と面倒なのが、ECサイトのレイアウト・受発注メール見本等となります。
ECサイトに関してはあくまで見本・案の提出が求められているにすぎませんが、法的に守らなければならない記載事項がしっかりあるかどうかなど意外と細かく審査されるため、意外と手間がかかります。
サイトが完成している必要はないものの、法定の表示要件を理解しているかどうかは重要なのです。
特定商取引法に基づく表記、20歳未満飲酒禁止の旨の表示(広告・申込画面・納品書の各所)、申込画面の年齢記載欄、酒類販売管理者の氏名・研修受講事績の表示などをレイアウト図やサンプルに反映させる必要があります。
このあたりの見本も当事務所で作成しております。
通信販売酒類小売業免許申請でお困りならご相談ください
通信販売酒類小売業免許は、ECサイト・カタログ・チラシ等を通じて、2都道府県以上の広範な地域の消費者にお酒を販売するための免許です。
ネットを使ったお酒の販売ビジネスを始めるにあたって、多くのケースで必要となる免許ですが、以下の点には注意が必要です。
・国産酒は課税移出数量3,000kl未満の酒類製造者(特定製造者)のお酒に限られる(大手メーカーの国産酒は原則として取り扱えない)
・輸入酒は品目制限なし
つまり、国産酒の販売をメインに考えている場合は注意が必要であると言うことです。
通信販売酒類小売業免許の申請は、要件確認から仕入先の整理、申請書類・ECサイトサンプルの作成、税務署とのやりとりまで、こなすべき工程が多く、初めての方にとっては負担の大きな手続きです。
アロー行政書士事務所では、酒類販売業免許申請の代行・サポートを行っておりますので、手続きでお困りでしたらぜひご相談いただければ幸いです。



