DJI Air 2S・Air2などの包括申請代行!飛行許可期限切れによる依頼が多数

DJI Air 2SやAir2は今でも使っている方が多くいらっしゃる機体の1つかと思います。

ただ、頻繁にドローンを飛ばすわけではない方の場合、うっかり期限が切れてしまったということでご相談いただくケースが一定数ございます。

また、2025年12月の審査要領の改正により、国交省HP掲載機の資料の省略が一部可能なドローンの運用が廃止となりましたので、申請あるいは具備資料の作成に伴った依頼も増加しております。

飛行マニュアルも含め、DJI Air 2Sの包括申請等でお困りでしたら気軽にご相談ください。

料金等含めた飛行許可申請サービス詳細はこちらからご覧いただけます。

国交省HP掲載機の運用が廃止となったため具備資料等で省略ができなくなりました<2025年12月追記>

2025年12月18日に審査要領の改訂され、国交省HP掲載機の運用が廃止となりました。

これに伴い、Mavic2等の申請にあたっては、最新の機体同様に、各種資料の作成が求められます。
具体的にはDIPS上での運用限界値の入力や夜間飛行、目視外飛行等の追加基準への適合を示す資料の具備が必要です。
※2025年3月の改正で写真画像や資料の添付自体は不用となりましたが、作成・具備は必要です。

また、2025年12月18日以前の許可書は変更・更新申請ができないため、新規申請が必要なことにご注意いただければと思います。

※以下は改正前の内容を一部含みますがご了承ください。

DJI Air 2S包括申請(DID・夜間飛行・目視外飛行・人又は物件から30m未満飛行)では

一般的に、包括申請という場合、期間を1年間、飛行範囲を日本全国、許可項目をDID(人口集中地区)・夜間飛行・目視外飛行・人又は物件から30m未満の飛行の4項目での申請を指しているケースがほとんどです。

この4項目で申請をしておけば、多くの案件に対応可能なケースが多くなっています。

また、それぞれの飛行内容に合わせて飛行マニュアルも必要な項目を書き換えた独自マニュアルにして申請をしております。

Air 2Sは今でも使っている方がいらっしゃる機体なので、飛行マニュアルの書き換え依頼はたまにあります。

DJI Air 2SやAir2は国交省HP掲載機だけど目視外飛行の際には資料添付が必要(2025年12月の改正でHP掲載機の運用はなくなりました)

上記4項目の申請をするにあたり、DJI AIr 2SとAir2は国交省HPに掲載されている機体(申請時に資料の省略が可能なドローン)であることから、申請書に添付する資料はかなり省略することができます。

従って、申請難易度はそれほど高くありません。

ただ、目視外飛行においては資料が省略できないため、機体の位置や異常がわかる資料、カメラ等の映像がわかる適切な資料等を添付し、申請するようにしてください。

なお、プロペラガードを装備する場合、メーカー指定の純正プロペラガードを装備するようにしてください。それ以外のプロペラガードが絶対不可なわけではありませんが、資料の省略ができなくなります(改造機扱+申請に通るかはプロペラガードの仕様次第)。

独自飛行マニュアルは無料で対応しています※2025年3月以降の改正に対応した内容にしています

包括申請をするにあたり、基本的に独自飛行マニュアルは必須だと思います。

実質趣味に近い業務の飛行など、ライトな使い方であったとしても、最低限風速5m/sの項目は緩和しておくべきかなと考えます。
※2025年3月の改正により独自飛行マニュアルも変更しております。

どのような使い方をするのかにもよりますが、一般的に緩和しておくべき項目の独自マニュアルをお付けしておりますので、違反を避けるためにも独自マニュアルでの申請をおすすめします。
※中身の理解とあわせて。

DJI AIr2Sの申請をご依頼いただくケースでは、独自飛行マニュアルが必要なケースでご相談いただくケースが多くなっています。

よくある違反や注意事項の資料も無料でお付けしております

未だに基本的なことを理解しておらず、違反した飛行をしているケースは非常に多くなっています。

新規で許可を取得される方の中には、登録記号の表示とリモートIDの書込みをしていないケースも結構あります。

危ないので、よくある違反・注意事項をまとめた資料をお渡ししております。

DJI Air 2SやAir 2などの包括申請でお困りならご相談ください

DJI Air 2の発売日はかなり前の機体ですが、冒頭で記載したとおり、許可期限切れでまた新規で申請をし直さなければならないということでご依頼いただくケースが多くなっています。

また、申請していたのか昔で飛行マニュアルが古くなっているというケースも多くなっています。

この機会に飛行許可申請のご依頼を頂けましたら幸いです。

サービスの詳細はドローン飛行許可申請サービスページにてご案内しております。

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DJI MiniシリーズやFlipが対象!
初心者の方の購入も多いDJI MiniシリーズやAir3、DJI Flipの申請をお得に代行!

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や古物商許可申請、酒類販売業免許申請等の許認可申請と契約書作成代行業務を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。また、著作権相談員(日本行政書士会連合会)として登録されています。
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所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会
行政書士登録番号:24080257