新たに設立した法人で酒類販売業免許申請をする場合の注意点

法人を新たに設立して酒類販売業免許取得を目指すケースは意外と多くあります。

ただ、設立したものの免許が取得できないというケースも意外と多くあるため注意が必要です。

※酒類販売業免許申請のサポートをご希望の方は酒類販売業免許サービスページをご覧ください。

法人を設立する前に酒類販売業免許の取得が実現できそうか見通しを立てる

法人を設立し、酒類販売業免許申請をすれば誰でも免許が取得できるかというとそうでもありません。

そのため、会社を設立する前段階で免許が取得できそうかどうかを見定めておく必要があります。

各酒類販売業免許の要件については以下のページを経由してご覧ください。

ここでは、特に注意が必要な点に絞って記載していきたいと思います。

酒類販売業免許取得要件(経験等)を満たしているか?

申請さえすれば誰でも酒類販売業免許を取得できると考えている方は多いのですが、免許取得にあたっては要件を満たす必要があります。

過去にお酒の販売に関わった経験があるのか?経営経験(能力)はあるのか?必要な資金はあるのか?適切な場所を用意できているのか?仕入先・販売先・卸先は確保できているのか?など免許区分ごとにクリアしなければならない要件がいくつかあります。お酒の販売経験や経営経験については役員全員の経歴で判断していくことができるので、代表者に経験がなくても免許の取得自体は不可能ではありません。また、代替手段を講じるケースもあります。

もっとも、どのエリアで免許を取得するのか?どの免許を取得するのか?といったことによってこの要件は変わってきます。

そのため、まずは手引きを確認し、自分が免許取得できそうかどうか確認してみると良いでしょう。

ある程度ご自身で資料をまとめることができるのであれば、税務署との事前相談も有効です。

最終的には申請をしてみないと免許が取得できるのかどうか確定はしませんが、免許取得の可能性の有無についてはある程度事前相談でわかります。

そもそも酒類販売業免許が取得できる状況ではない、という方も一定数おられますので、まずは免許自体が取れる可能性があるのかどうかを法人設立前に探っておきましょう。

仕入先・販売先のあてがあるのか?

酒類販売業免許は欲しいが、仕入先と販売先の見通しが全くたっていないというケースは意外と多いと感じています。

とりあえず酒販免許を取得してそれから考えるという方も結構いらっしゃるのですが、とりあえず免許を取得するということはできず、ある程度目途がたっている必要はあります。

何がどこまで必要になるかは取得する免許区分にもよりますが、酒蔵巡りをするといったことも含め、仕入先・販売先の開拓・関係構築もある程度行っておく必要があります。

場所が用意できるのか?

酒類販売業免許でネックになるのが販売場をどこにするかという問題です。

たとえば、小さく始めたいという方の中には自己所有のマンションの一室を事務所(販売場)にして酒販免許を取得したいというケースもあります。

ただ、こうしたマンションはあくまで居住用なので事業利用不可というケースがあります。

もし事業で利用する場合は管理組合等から承諾書をもらう必要があるでしょう。
※結局承諾がもらえないケースは多いです。法人登記不可はもちろん法人での利用不可もあるでしょう。

この他、自分が借りようとしている建物において、賃貸人と所有者が異なるという場合においては、その建物の所有者からの承諾書が求められる場合が多くなっています。

何らかの理由で所有者からの承諾書が得られずに免許が取得できないという場合もあるので、オフィスについては結構注意が必要です。

定款の事業目的にお酒の販売事業を行うことが記載されているか

お酒の販売を主目的として法人を設立するケースでは問題ないかと思いますが、他の事業がメインだけど酒類の販売もやろうと思っているというケースにおいて、稀に定款の事業目的にお酒の販売を行うことを記載し忘れているケースがあります。

この事業目的は申請において審査項目の1つとなっていますので、設立時に入れ忘れていないか必ず確認するようにしてください。

単に酒類販売業とだけ記載していただいても大丈夫ですし、酒類の小売、通信販売、輸出入および卸売業といった形で取得する免許区分・事業区分をしっかりと記載するケースもあります。

「酒類販売業」としておけば、小売・卸売・通販と酒類販売業全般をカバーできるので、悩むなら酒類販売業と記載しておけばよろしいかと思います。

飲食業と酒類販売業を同時に開業する場合は注意が必要

酒類販売業だけでなく飲食業も行う場合の法人設立にあたっては注意が必要です。

原則、飲食店舗内で酒類販売業免許は取得できませんので、飲食店内でお酒の販売も行うことを検討しているケースでは、例外パターンでの申請を目指すことになります。

この場合、満たさなければならない条件が増えること、内装・レイアウトも思ったような形で実現できないケースがあります。

飲食店がメインで飲食店のオープンが遅れるとマズいケースがあるならば注意が必要です。

なお、飲食店と酒販店(酒類販売業)を別々の場所でやるということであれば酒類販売業の部分だけを検討していけば大丈夫です。

法人の銀行口座の開設が必要なことに注意

酒販免許申請にあたっては事前に法人の銀行口座が必要となります。

近年銀行口座の開設がかなり厳しくなっているため、一定の注意は必要といえるでしょう。

たとえば、まずは副業からお酒の販売免許を始めようと検討しているケースにおいて、本店をバーチャルオフィス、販売場は自宅マンション住所で考えている、といったケースにおいて、本店がバーチャルオフィスだとそもそも銀行口座の開設がなかなかできないというケースもあるためご注意ください。

バーチャルオフィスが本店でも販売場に実体があれば酒販免許の取得は不可能ではありませんが、銀行側の審査も結構厳しくなっているのでご注意ください。

酒販免許は個人でも申請可能なので必ずしも法人にする必要はない

酒類販売業免許は法人でなければ申請できないということはありません。個人事業主でも可能です。たまに法人でないと取得できないと勘違いしておられる方もいらっしゃるので念のための記載となります。

小さな規模で小売のみやっていくなら個人で酒販免許を取得するというのもありだと考えます。

ただ、個人から法人成りする際に再度酒販免許を取得しなおす必要があります。再度申請するということは、改めて審査されるということでもあるので、一定のリスクはあります。

そのため、将来どうなっていたいかから逆算して法人でとるか個人で取るかを検討してください。

以下のページもご参考ください。

新規法人で酒販免許取得を目指す際は慎重に進めてください

そもそも酒販免許が取得できそうな状況なのか?

ある程度見通しがたった状態で法人設立をするのがいいでしょう。

法人の設立前に審査をしてもらうことはできないのですべてのリスクを排除することは不可能ですが、ある程度情報を整理したうえで相談をすれば、免許取得の可能性があるのかどうか(可能性が高いのかどうか)のアタリを付けることは可能です。

アロー行政書士事務所では酒類販売業免許申請をサポートしています。

お困りでご利用を検討の方はサービスページもご覧ください。

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や古物商許可申請、酒類販売業免許申請等の許認可申請と契約書作成代行業務を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。また、著作権相談員(日本行政書士会連合会)として登録されています。
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