ドローン国家資格者(技能証明)の行政処分基準が公開されました

2025年1月6日付で国土交通省より、「無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準」が公開されました。

ドローンの国家資格者が違反した場合、どういった行政処分がなされるのか、それらを国交省がまとめたものとなります。

国家資格者はもちろんのこと、これから資格取得を目指す方も把握しておくべき内容でしょう。

このページでは、簡単に公開されたものの要約をしております。別途、細かい解説記事も需要に応じて公開していきたいと思います。

なお、あくまで国家資格者における行政処分基準なので、罰則(懲役や罰金等)は別に定められておりますのでご注意ください。

参考:無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準(国土交通省資料より)

行政処分基準の概要

ドローン操縦者技能証明(国家資格者)に関する行政処分基準について、主なポイントは以下の通りです。

  1. 目的
    ドローン国家資格者に対する行政処分(取消及び効力の停止)や指導を公正かつ適切に行うことを目的としている。
  2. 行政処分のプロセス
    • 必要な調査を経た後、無人航空機操縦士行政処分審査会の結果に基づき処分を決定。
    • 審査会の審査により、行政処分が必要ないとされた場合、必要に応じて文書警告や口頭注意等の行政指導を行うことができる。
  3. 処分の基準
    • 行為に応じた点数を付与し、点数に基づいて処分の内容を決定。
    • 第三者に重大な被害を与えた場合、点数に関わらず厳しい処分(国家資格の取消や効力の停止等)が下される。
    • 複数の違反があった場合は点数を合計するとともに、個別事情による加減表を考慮の上点数を決定。
  4. 点数の加減
    • 個別事情や過去の処分履歴により点数が加重または軽減される。
    • 行為が終了してから2年以上経過している場合、処分が行われない場合もある。
  5. 通知と施行
    • 処分内容は書面または電子的手段で、処分を受ける本人、指定試験機関に通知。
    • 施行は2025年(令和7年)2月1日から適用。

これにより、無人航空機の安全運用を確保し、違反に対して適切な対応を取る仕組みが整備されています。

点数表や区分表、加減表については公式PDFを貼り付けております。詳細はPDFをご確認ください。

違反した飛行にご注意ください

国家資格者の方のドローン飛行許可申請をサポートする機会も多いのですが、基本的なことが頭から抜け落ちているケースは多々あると感じております。

また、二等資格取得を目指す方の中には、国家資格を取得したら許可が不要と勘違いしているケースがございます。許可不要となる飛行においては機体認証とセットで考える必要があるためご注意ください。

制度の変更も多く、なかなか難しい面もあるとは思うのですが、レベル3.5飛行など国家資格がないとできない飛行を行っている方は資格効力の停止等の処分を受けるとダメージも大きいかと思いますので、慎重な飛行を心掛けてください。

また別の機会に各項目等の解説記事も出していければと思います。

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業、古物商許可等の許可申請と契約書作成代行業務を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。
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所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会
行政書士登録番号:24080257