建設業とは無関係の業種に見えても、お仕事の内容によっては建設業許可がないと問題となるケースはあります。
その代表例としては、製造業、販売業者、運送業、商社などがあげられます。
ここでは、製造業や販売業者様を中心に、建設業許可を受けなければならない場合について見ていきたいと思います。
500万円以上の「工事に該当する案件」を請負う場合は建設業許可が必要
建設業許可が必要となるのは、500万円以上の工事を請負う場合です。この500万円は消費税込であり、材料費等を含めた金額で考える必要があります。
例えば、製造業等から物を仕入れて販売をする販売店等の場合で考えてみると、単に製造業から製品を仕入れて物を売るだけでなく、機械設備等であれば、設置が求められるケースも多いかと思います。ボイラーやベルトコンベアなど、大型・高額の商品の場合、売るだけでなく、組み立てをし、設置して使えるような状態にすることまでが求められるケースが大半だからです。
そして、この「設置」が工事に該当する場合があり、この設備の設置をするまでをサービスとして提供するのであれば、工事を請負っていると考えることができます。
販売店だけでなく、製造業者が直接販売するケースもありますし、その他の業態でも似たようなことは起こり得ます。
設置作業自体はそう高い金額でなかったとしても、材料費等を含めた金額で考える必要があるため、製品の金額が500万円であれば、その時点で建設業許可が必要となります。
機械設備やオフィス製品、空調などが代表例
すべてを列挙するのは難しいのですが、よくある例としては、上記で記載した工場等で利用する機械設備があります。
その他の例としては、オフィスで使用する製品(大きな書庫やデスク等)も、組み立て・設置まで請負う場合が多いかと思います。この場合、内装仕上に該当するかと思います。
また、空調設備も管工事に該当するかと思います。
意外と建設業とは一見関係ない事業者様が許可取得を必要とするケースは多いと感じます。
法令順守・コンプライアンス意識の高まりにより建設業許可を取得する販売店や製造業者が増えた
近年、「コンプライアンス」という言葉を聞く機会が増えました。
多くの企業が法令順守を徹底し、コンプライアンスへの取り組みを強化しています。
自社内部の問題ということだけでなく、外部業者を選ぶにあたり、リスクの観点からこうしたコンプライアンス意識が低い事業者との取引を控える動きも多くなっています。なので、建設業許可の有無がお仕事の受注に影響するケースが増えました。
本来建設業許可が必要であるにも関わらず、建設業許可を取得せずに取引を行っていたとなると建設業法違反となり、罰則を受けることとなります。
元請け、下請けの関係がある場合において、発注した側(元請け)にも罰則があります。
関係各所へ迷惑がかかることを考えると、建設業許可を取得しておいた方が良いケースというのは多くなっています。
建設業許可を取得するように発注側・元請けから言われるケースが増えた
上記の理由から、発注側より建設業許可がないことの指摘、あるいは取得するようにという要請を受け、販売店等が建設業許可を取得するケースが増加しています。
純粋に建設業のみを行う事業者様からの相談ばかりでなく、こうした建設業は本業の一部しかないというケースの相談も多いものです。
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