ウイスキーを販売するのに必要な免許は?店舗・買取店・ネット販売・BARと併設など販売方法に応じて必要な酒類販売業免許について解説

ジャパニーズウイスキーブームや二次流通市場(買取)の高まりを受けて、「ウイスキーの販売ビジネスを始めたい」、「ネットでウイスキーを売ってみたい」と考える方が増えています。

しかし、お酒の販売は気軽に始められるものではなく、適切な酒類販売業免許が必要となります。

また、酒類販売業免許と一口にいってもその種類はさまざまで、「店舗で売るか」「ネットで売るか」といった販売方法や、一般消費者に売るのか業者へ卸すのかといった販売先によって、必要な免許の種類も変わってきます。

そこで今回は、ウイスキー販売に必要な「酒類販売業免許」の種類を販売方法別に解説していきたいと思います。

※本ページはお酒を「販売」するために必要な免許の解説です。飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業届出など、これから飲食店等を開業される方向けの内容ではありません。酒類販売業を始める方向けの内容となります。

アロー行政書士事務所では酒類販売業免許申請をサポートしております。お困りでしたらぜひご相談ください。

ウイスキーをどこから仕入れて、誰に対してどのように販売するのか

ウイスキーを販売するにあたってどの酒類販売業免許が必要になるかは、どこから仕入れて、誰に対して、どのように販売するのかによって変わってきます。そのため、まずはご自身のビジネスの商流を整理する必要があります。

特にウイスキーの場合は、仕入先のパターンが幅広いという特徴があります。

国内のディストリビューターから仕入れるのか、スコットランドやアメリカの蒸溜所から直接輸入するのか、あるいは国内のクラフト蒸溜所から直接仕入れるのかなど、仕入先が国内か海外かによって必要となる免許が変わる場合があります。
また、買取店を営んでいる場合は、仕入れが一般消費者というケースもあるでしょう。

販売先についても同様です。店舗やネットで一般消費者に売るのか、飲食店やBARに配達するのか、酒販店や卸業者向けに販売するのか、海外へ輸出するのかなど販売先・販売方法の整理も必要です。

そのうえで、酒類販売業免許にはどういったものがあるのかを押さえるとよいでしょう。

酒類販売業免許は、大きく「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つに分かれています。まずはこのどちらなのか、あるいは両方なのかを整理するところから始めましょう。

酒類販売業免許の種類について理解する

前述のとおり、酒類販売業免許は大きく「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つに分かれています。

酒類小売業免許とは?

酒類小売業免許は、一般消費者や飲食店などに対してお酒を販売するための免許です。

文字通り「小売」をするための免許ということになります。なお、酒税法上では「飲食店への業務卸」も小売の範囲となりますので、飲食店へウイスキーを販売したいというケースもこの小売業免許が必要ということになります。

一般消費者へウイスキーを販売したいというケースが最も多いので、この小売業免許の相談が一番多くなっています。

なお、この酒類小売業免許も更に細かく分類されており、「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」「特殊酒類小売業免許」の3つがあります。なお、3つのうち、基本的には一般酒類小売業免許か通信販売酒類小売業免許の取得を目指すこととなります。

一般酒類小売業免許

一般酒類小売業免許は、店舗を構えて対面で消費者へ販売する、飲食店へ配達専門でお酒を販売するといったケースで必要となります。

もっともスタンダードな免許といえるでしょう。

ウイスキーに限らず、全品目取扱いが可能なのが大きな特徴ですが、免許を取得した都道府県内のみでしか原則販売ができません。飲食店向けの配達のケースでは注意が必要です。また、複数店舗を展開する場合は店舗ごとに免許が必要なことにご注意ください。

なお、免許を取得した都道府県内のみへの販売に限るならば、通信販売も不可能ではありません。

通信販売酒類小売業免許

ネットショップ等で2都道府県以上の一般消費者へ販売するのであれば通信販売酒類小売業免許が必要になります。

インターネットを活用したお酒の販売はもう一般化しているのでこの免許を取得するケースも非常に多いです。

大きな注意点としては、通信販売酒類小売業免許は販売できるお酒の範囲に制限があります。

まず、輸入酒は基本的に制限がありませんので、どのような品目・メーカーのお酒も販売は可能です。

一方で、国産酒の場合は、課税移出数量3,000KL未満の製造者のお酒しか販売することができません。そして、実際にそのお酒の取扱いをする場合は、3,000KL未満証明書を発行してもらう必要があります。

そのため、国産ウイスキーを取り扱いたいという場合は大きな注意が必要です。特に古物商等を取得して買取事業を行っている事業者様における悩みとしては、実質的にネット通販においては国産ウイスキーの取扱いは難しいということになり、輸入ウイスキーしか取扱いができないことにご注意ください。
買取事業を行うケースについては後述します。

酒類卸売業免許とは?

酒類卸売業免許は、酒販店や酒類製造者といった酒類販売業者に対して、お酒を卸すための免許です。こちらは扱う品目や商流によって細かく区分が分かれております。

ウイスキーに関係してくるのは主に洋酒卸売業免許、輸出入酒類卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許あたりかなと思います。

洋酒卸売業免許と記載すると外国産のみの取り扱いをイメージされる方がいらっしゃるのですが、そのようなことはなく、国産・海外産含めた洋酒にカテゴライズされる品目のお酒の取扱いが可能です。したがって国産も外国産のウイスキーも取扱いは可能です。

輸出入酒類卸売業免許は、自己が輸出・輸入する場合であれば品目は問いません。したがってウイスキーは当然取扱いが可能です。なお、あくまで自己が輸出・輸入する場合に限ることにご注意ください。そうでないなら洋酒卸売業免許など別の卸売業免許が必要となります。

自己商標卸売業免許も近年需要が増えており、OEM等でオリジナルのウイスキーを卸売したいというケースで取得します。

ザックリとした内容にはなりますが、ここで記載した基本事項は最低限押さえてください。細かいことは以下のページでも記載しております。

このページではウイスキーを販売するということを念頭に見ていきたいと思います。

ケース別にウイスキーを販売する場合に必要となる免許を見てみる

実際のケースごとにどの酒類販売業免許が必要となるのか見ていきましょう。
※あくまで一般化した一例となります。

店舗を構えて一般消費者へ販売する場合は一般酒類小売業免許が必要

お店を開いて店舗でウイスキーを販売するということであれば、一般酒類小売業免許が必要です。

最もスタンダードな酒販免許と言えるでしょう。

原則としてすべての品目の酒類を小売できますので、ウイスキーに限らずブランデーやスピリッツ、ワインなども併せて取り扱うことが可能です。

買取店等も店舗で販売するならこの免許の取得を目指すこととなります。

なお、原則として免許を受けた都道府県内のみで販売が可能な免許となります。

ネット通販で全国の消費者へ販売するなら「通信販売酒類小売業免許」が必要

ECサイト等でウイスキーを2都道府県以上の広範な地域の一般消費者を対象に販売したいというケースであれば、通信販売酒類小売業免許が必要となります。

ただし、この免許は販売できるお酒の範囲に制限があります。

輸入酒であれば制限はありませんので、スコッチやバーボン、アイリッシュといった海外のウイスキー等を扱うのであれば、問題なく通信販売が可能です。

一方で国産ウイスキーの場合は、品目ごとの課税移出数量がすべて3,000kl未満である製造者のものしか販売することができません。

ここが通販免許におけるウイスキー特有の悩ましいところです。

国産ウイスキーは大手メーカーのシェアが大きく、人気銘柄の多くはこの制限に該当してしまいます。つまり、ジャパニーズウイスキーの定番銘柄をネットで売るというビジネスモデルは基本的に成り立ちません。

逆に、近年増えているクラフト蒸溜所のウイスキーであれば、証明書を発行してもらえる可能性は十分にあります。国産を扱うのであれば、こうした小規模な蒸溜所との取引を軸に組み立てていくことになるでしょう。

買取業者がネット販売を検討する場合は実質輸入ウイスキーしか取り扱えないということになる

大手国内メーカーのウイスキーはもちろんのこと、国内の小規模の蒸留所のウイスキーであっても、実際にネット上で販売をするのであれば3,000KL未満証明書を取得する必要があります。

絶対に不可能ということではありませんが、買取店はあくまで消費者等からお酒を買取ってそれを販売するというモデルになり、製造者から仕入れるわけではないので、実質的に3,000KL未満証明書の取得は難しいため、輸入ウイスキーしか取り扱うことができないと言えます。

一般酒類小売業免許の範囲(1都道府県内のみ)であれば販売できるお酒の範囲の制限を受けずにネット通販が可能

なお、一般酒類小売業免許を取得すれば、免許を取得した都道府県内に限り国産のウイスキーもネット販売が可能ですので、こうした方法で販売するケースもあります。

たまに「●●県限定」という形で国産のウイスキーがネット上で販売されているのを見かけることがあるかもしれませんが、あれはこの特性を活かして通販を行っているものとなり、買取関係の事業者様でも可能となります。

買取事業者様向けの解説は以下のページで行っておりますので、買取・リユース関係の方は以下をご参考ください。

BARと併設してウイスキーを販売する場合は「一般酒類小売業免許」と場所的要件に注意

BARなどの飲食店と併設(飲食店内)してウイスキーを販売する場合は「一般酒類小売業免許」と場所的要件に注意が必要です。

BARで飲んでいただくだけであれば、必要なのは飲食店営業許可や深酒の届出であり、酒類販売業免許は不要です。

しかし、「気に入ったボトルをそのまま持ち帰りたい」というお客様を向けに未開栓のものを販売するのであれば、それは小売販売にあたりますので、一般酒類小売業免許が必要になります。
「お店独自のオリジナルラベルのウイスキー」を販売したいというケースもあります。

ここで問題になるのが場所的要件です。

申請する販売場は、飲食店営業を行う場所と明確に区分されている必要があります。具体的には、販売用の商品を陳列する区画が分けられているか、レジや代金決済が独立しているか、飲食店の在庫と販売用在庫が混在していないかといった点が見られます。

内装工事の後から区画を作り直すのは大変ですので、BAR併設をお考えであれば、設計段階から税務署と相談して進めていくことをおすすめします。

昔と比べると飲食店内における酒販免許はだいぶ取得しやすくなったようなのですが、それでも今でも結構面倒なことになるケースが多いのが、この飲食店と同じ場所で酒販免許を取得するパターンとなります。

オリジナルラベルのウイスキーを一般消費者と卸業者へ販売するなら一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許などの小売業免許と自己商標酒類卸売業免許が必要

OEM等でオリジナルラベルのウイスキーを販売したいというケースもあろうかと思います。

この場合、販売対象によって必要な免許が変わってきます。

ザックリ説明すると、販売対象が一般消費者なのであれば、「一般酒類小売業免許」あるいは「通信販売酒類小売業免許」が必要です。通販の場合は国産酒の3,000KL未満の制限に注意する必要があります。

一方で、業者向けに販売するのであれば「自己商標酒類卸売業免許」が必要です。

オリジナルラベルのお酒だからといって必ずしも自己商標酒類卸売業免許が必要となるわけではなく、販売先等によって異なります。一般消費者へ販売をするのであれば、小売業免許が必要となります。

海外からウイスキーを仕入れて卸業者や酒販店に販売するのであれば輸入酒類卸売業免許か洋酒卸売業免許が必要

海外の蒸溜所等から直接ウイスキーを輸入し、国内の酒販店等に卸すというケースであれば、輸入酒類卸売業免許か洋酒卸売業免許の取得を目指すことになります。

輸入酒類卸売業免許は、自ら輸入した酒類であれば全品目を取り扱えますので、ウイスキーに限らず幅広く輸入したい場合にも対応が可能です。ただし、あくまで自ら輸入したお酒に限ることにご注意ください。他社が輸入したものはNGです。

一方で、洋酒卸売業免許は洋酒にカテゴライズされたお酒であれば輸入して卸売することが可能です。また、自社が輸入したものではなく、他社が仕入れたお酒を2次卸という形で卸売するケースや国産ウイスキーを卸売するといったケースがあれば洋酒卸売業免許を取得するようにしましょう。

輸出するなら輸出酒類卸売業免許

最後に近年増えている海外への販売に関してですが、輸出をするのであれば基本的に輸出酒類卸売業免許の取得が必要です。

卸売業免許ではありますが、ECサイト等で海外の一般消費者にも販売をするということであれば輸出酒類卸売業免許の取得が必要となります。

特に輸出や輸入、ネット販売に関しては時代の流れによって税務署等の見解・解釈が変わっていく傾向にあるので、一定の注意は必要ですが、現在は上記のようにお考えいただくとともに、必ず税務署へ事前相談の上手続きを進めるようにしてください。

仕入先や販売先を最低1つは用意しておく

ウイスキーの販売を始めたい方の場合、すでに付き合いのある業者やインポーターがいらっしゃるケースも多いのですが、稀に仕入先のあてが全くないという方もいらっしゃいます。

小売業免許の申請であっても、最低1社は仕入先の具体的な記載が求められますので、どこから仕入れを行うのかは見込みを立てておく必要があります。

なお、卸売業免許の場合は、仕入先・卸先それぞれについて少なくとも1つは取引承諾書等の提出が必要です。

小売業免許の申請において、買取事業者が申請をする場合に関しては、こうした買取関係のビジネスモデル自体を税務署も把握をしているので、仕入先が買取希望者の個人・法人であっても基本的には免許の取得は不可能ではありません。ただし、事前相談は行っておきましょう。

お酒の販売経験や経営経験・輸出入の経験が求められるなど要件は意外と多い

酒類販売業免許は申請さえすれば誰でも取れると思っている方が結構多いのですが、意外と要件は厳しいです。

要件は大きく人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件の4つに分かれており、そのすべてを満たさなければ免許は下りません。

なかでもご相談の際に問題となりやすいのが、経営基礎要件に含まれる経験と場所に関する要件です。酒類の製造業や販売業に3年以上従事した経験、あるいは他業種での経営経験などが判断材料となり、これらがない場合には酒類販売管理研修の受講を含めて他のものでカバーしていく必要があります。

また、場所に関する使用権の疎明で苦戦する場合もあり、特に賃貸人と建物の所有者とが異なる場合は注意が必要です。

法人であれば決算の状況も見られます。繰越損失が資本等の額を上回っていないか、直近3事業年度において資本等の額の20%を超える欠損を生じていないかといった点です。意外とここで免許が取得できない場合があるためご注意ください。

すんなり取得できる場合ももちろんありますが、ご状況や実現したい内容によっては苦戦するケースもあるため慎重に進めるようにしましょう。

酒類販売業免許申請でお困りであれば行政書士の活用も

自分で申請するのが面倒だからという方はもちろんですが、「どの酒類販売業免許が必要なのかわからない」、「そもそも自分は免許取得の可能性があるのかわからない」といった基本的なところで迷われている方も、行政書士の利用もご検討ください。

ほとんどの行政書士が、必要な免許区分の判断や免許取得見込みに関するご相談から受け付けてくれるはずです。

なお、たまに「行政書士に相談したら免許の取得は無理だと断られてしまった」というケースもあります。確かにどうにもならない場合もありますが、しっかりとヒアリングさせていただくと必ずしも不可能とはいえないのではないか?というケースもございます。そういったことでお困りの方も、一度ご相談いただければと思います。

アロー行政書士事務所ではウイスキーの取扱いに関わらず、酒類販売業免許申請のサポートをしております。

お困りでしたらぜひ酒類販売業免許申請代行サービスの利用をご検討ください。

酒販免許取得に向けて一緒にがんばりましょう!

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や古物商許可申請、酒類販売業免許申請等の許認可申請と契約書作成代行業務を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。また、著作権相談員(日本行政書士会連合会)として登録されています。
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