クラフトビールを販売するのに必要な免許は?店舗・ネット販売・飲食店併設など販売方法に応じて必要な酒類販売業免許について解説

一時期のクラフトビールブームは落ち着いたように見えます。

ただ、なくなったわけではなく、流行として乗っかっていた層が抜けて本当に好きな人はしっかり残ったと考えるほうが実態に近いのだろうと思います。

クラフトビールに限りませんが、ブーム的な感じでお酒の販売を始めるというよりかは、好きだからという形で酒類販売業免許取得を目指すケースが増えているように思います。

どのような動機にしましても、お酒を販売するにあたっては適切な酒類販売業免許が必要となります。

そして、一口に販売するといっても、店舗を構えて売るのか、ネットで全国に売るのか、飲食店向けへの業務卸なのか、酒販店向けの卸売なのか、あるいは自分が経営する飲食店内で販売するのかなどによって必要となる免許の種類や取得難易度は変わります。

このページでは、クラフトビールの販売方法・販売先ごとに必要な酒類販売業免許を整理して解説します。

アロー行政書士事務所では酒類販売業免許申請をサポートしております。お困りでしたらぜひご相談ください。

※本ページはお酒を「販売」するために必要な免許の解説です。自社(自己)でクラフトビールを醸造したい方向けの酒類製造免許については触れておりません。また、飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業届出など、これから飲食店等を開業される方向けの内容ではありません。酒類販売業を始める方向けの内容となります。

クラフトビールをどこから仕入れて誰に対してどのように販売したいのか?

「クラフトビール」を販売すると一口にいっても、その内容は人によってまったく違います。

お気に入りのブルワリーから仕入れて自分の店で対面で売るのか、全国のお客様に向けてネットショップで売るのか、海外のブルワリーから輸入してくるのか、あるいは自分で醸造したビールを併設のタップルームやオンラインで売っていくのか。

酒類販売業免許は、「誰から仕入れて」「誰に」「どのように」売るのかによって、必要な免許の種類が変わります。ひとつの免許を取れば何でも売れる、という仕組みにはなっていません。

ざっくり整理すると、次のように分かれます。

販売先・販売方法必要となる免許
店舗で一般消費者に対面で売る一般酒類小売業免許
ネットショップ・カタログで2都道府県以上のお客様に売る通信販売酒類小売業免許
近隣の飲食店向け専門にお酒を配達等で販売一般酒類小売業免許
海外のブルワリーから輸入して酒販業者へ卸売輸入酒類卸売業免許
海外へ輸出する輸出酒類卸売業免許
輸入して一般消費者へ販売する一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許
OEMでオリジナルクラフトビールを一般消費者と酒販業者へ販売一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、自己商標酒類卸売業免許等

販売方法や販売スタイルによって必要な免許は変わってきます。

このあたりを、順番に見ていきましょう。

酒類販売業免許の種類について理解する

酒類販売業免許申請のご相談あたっては、そもそもどのような免許があるのか?その中でどの免許を取得すればいいのか?というところでつまずくケースが多くなっています。

どの免許を取得する必要があるのかということは、「どこからクラフトビールを仕入れ、誰に対して、どのように販売するのか」によります。そのため、まずは商流を整理する必要があるでしょう。

そして、商流を整理したうえで、どのような免許区分があるのかを知ることが重要です。

酒類販売業免許は、大きく「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つに分かれています。

酒類小売業免許とは?

酒類小売業免許は、一般消費者や飲食店等に対して、お酒を販売するための免許です。

一般消費者へ販売したいという方は非常に多いので、多くの方はこの小売業免許の取得を目指します。

そして、酒類小売業免許の中にも更にいくつかの免許区分があり、「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」「特殊酒類小売業免許」の3つがあります。

たとえば、お店を開いて店舗でお酒の販売をしたいなら一般酒類小売業免許、ネットショップなどで2都道府県以上のお客様に売るなら通信販売酒類小売業免許が必要になります。
飲食店にお酒を販売する方もこの免許となります。実務上「卸」という言葉を使うかもしれませんが、飲食店の場合はお店でお酒を提供して一般消費者が飲むものなの等の解釈で酒販により酒販免許上は小売に該当します。

いずれにしても、一般消費者や飲食店への販売を検討している場合は、これらの免許の中から必要なものを取得する必要があります。

なお、一般酒類小売業免許は全品目取扱いが可能ですが、通信販売酒類小売業免許の場合において、国産のお酒を取り扱う場合は課税移出数量3,000KL未満の製造者のお酒しか販売できませんのでご注意ください。大手のお酒は通信販売できないとお考え下さい。

酒類卸売業免許とは?

酒類卸売業免許は、酒販店などの酒類販売業者・酒類製造者に対して、お酒を卸売するための免許です。

扱う品目や商流によって小売業免許よりもさらに細かく分かれており、「全酒類卸売業免許」「ビール卸売業免許」「洋酒卸売業免許」「輸出入酒類卸売業免許」「自己商標酒類卸売業免許」などかなり細かく分類されています。クラフトビールに関係してくるのは主にビール卸売業免許、洋酒卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許あたりかなと思います。

ビール卸売業免許で卸すことができるのは、酒税法上の品目が「ビール」であるものに限られます。フルーツやスパイスを使ったクラフトビールが発泡酒に該当する場合、洋酒卸売業免許が必要になるなど、一定の注意は必要です。

少し前まで需要が多かったのは、オリジナルクラフトビール(OEM)を卸売したいというものがありました。この場合、自己商標酒類卸売業免許を取得されるケースが多かったです。

いずれにしましても、業者向けにお酒を卸売する予定があるのであれば、酒類卸売業免許の取得が必要となるということです。

酒類販売業免許の種類について細かく知りたい場合は以下のページをご参考頂ければと思います。

このページではクラフトビールを販売するということを念頭に見ていきたいと思います。

ケース別にクラフトビールを販売する場合に必要となる免許を見てみる

実際のケースごとにどの酒類販売業免許が必要となるのか見ていきましょう。
※あくまで一般化した一例となります。

国内のブルワリーからクラフトビールを仕入れてお店で一般消費者へ販売する場合は「一般酒類小売業免許」が必要

店舗を構えてそこでクラフトビールを販売するということであれば、一般酒類小売業免許が必要です。

最もスタンダードな酒販免許と言えるでしょう。

原則としてすべての品目の酒類を小売できるため、そのクラフトビールが酒税法上「ビール」であっても「発泡酒」であっても、区別を気にせず取り扱うことができます。品目の違いを意識しなくてよいという点では、最も扱いやすい免許です。

国内のブルワリーからクラフトビールを仕入れてネット通販で全国の消費者へ販売するなら「通信販売酒類小売業免許」が必要

ECサイトが最もわかりやすい例となりますが、クラフトビールを通信販売による方法で一般消費者へ販売をしたいというケースであれば、通信販売酒類小売業免許が必要となります。

ただし、この免許は販売可能な酒類に制限があります。

輸入酒であれば販売可能な酒類の品目に制限がないため、海外から輸入してクラフトビールを販売するのであれば、ネット上で問題なく販売することが可能です。

一方で、国内のブルワリーから仕入れて販売するケースでは、課税移出数量3,000kl未満の製造者のものしか販売することができません。実際に、証明書を製造者から発行してもらい、申請時に提出する必要があります。また、国産酒の場合は申請時に品目の指定も必要なので、ビールとして造られたものと発泡酒として造られたもの、リキュールとなっているものとでは、それぞれ異なります。両方を取り扱うブルワリーであれば1つの証明書で両方品目指定して申請すれば問題ありませんが、そうでない場合はご注意ください。

いずれにせよ、大手メーカーのクラフトビールはネット販売が基本的にできないこととなります。

飲食店配達専門等の場合は一般酒類小売業免許と販売エリアに応じて通信販売酒類小売業免許

飲食店への業務用卸専門でやるという事業者様も一定数いらっしゃいますが、飲食店への販売は小売業免許の範囲となりますので、販売方法やエリアに応じて一般酒類小売業免許の取得とそれに加えて通信販売酒類小売業免許の2つが必要となる場合があります。

一般酒類小売業免許は原則免許を受けた都道府県内のみでの販売が原則となるため、配達するエリアによっては注意が必要です。税務署に相談の上進めるようにしましょう。

オリジナルクラフトビールを一般消費者へ販売するなら一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許などの小売業免許が必要

クラフトビールの場合、オリジナルラベルのものを製造委託して販売したいというケースが結構多いかと思います。

このときに、「自己商標酒類卸売業免許」の取得がしたいということでご相談いただくケースがあるのですが、お話を伺うと、販売対象は一般消費者であるというケースも多くございます。

一般消費者への販売ということであればオリジナルラベルのものであっても小売業免許の範囲で対応が可能です。逆に卸売業免許を取得しても一般消費者へは販売ができません。

したがって、販売方法等に応じて一般酒類小売業免許、あるいは通信販売酒類小売業免許の取得を目指すということになります。

酒販業者等へ卸売をするということであれば自己商標酒類卸売業免許などの卸売業免許が必要となります。

海外のクラフトビールを輸入して卸売する場合は輸入酒類卸売業免許や洋酒卸売業免許などの卸売業免許が必要

海外からクラフトビールを輸入して卸売するという場合は基本的に輸入酒類卸売業免許の取得を目指す場合が多いのかと思います。取り扱う品目によっては洋酒卸売業免許でも問題ありませんが、ビールが取り扱えないので、クラフトビールのケースではマッチしないケースがあるでしょう。

輸入酒類卸売業免許は全品目取り扱えるため、ビールも発泡酒もリキュールもいけるので輸入しかしないということであれば輸入酒類卸売業免許がよろしいかと思います。

なお、自己輸入ではなく、国内の別の卸業者が仕入したものを卸してもらって更に卸売(2次卸)するケースなどがあれば洋酒卸売業免許を含めて別の卸売業免許が必要です。

ビールを取り扱える卸売業免許は意外と少ないので注意が必要です。

仕入先を最低1つは用意しておく

クラフトビールの販売を始めたい方の場合、お気に入りのブルワリー等があり、既に関係性の構築ができているケースが多いので問題ない場合が多いのですが、稀に仕入先のあてが全くないという方もいらっしゃいます。

小売業免許の申請であっても、最低1社は仕入先の具体的な記載が求められますので、どこから仕入れを行うのかは見込みを立てておく必要があります。ちなみに、卸売業免許の場合は、仕入先・卸先それぞれについて少なくとも1つは取引承諾書等の提出が必要です。

また、通信販売酒類小売業免許を目指す場合は、仕入先のブルワリーに課税移出数量3,000kl未満であることの証明書を発行してもらう必要があります。書類の発行をお願いすることになりますので、その意味でも、あらかじめ関係性を作っておくに越したことはありません。なお、クラフトビールの場合、小規模なブルワリーから直接仕入れたいというケースが多いかと思いますので問題ない場合が多いのですが、大手メーカーのクラフトビールは取扱いができないということになるので、その点はご注意いただければと思います。

免許区分に合った仕入先、販売先を用意しておきましょう。

お酒の販売経験や経営経験・輸出入の経験が求められるなど要件は意外と多い

酒類販売業免許は申請さえすれば誰でも免許が取れると思っている方が結構多いのですが、意外と要件は厳しいです。

大きく分けると、人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件の4つがあり、そのすべてを満たす必要があります。

法人であれば決算の状況も見られます。繰越損失が資本等の額を上回っていないか、直近3事業年度において資本等の額の20%を超える欠損を生じていないか、といった点です。

また、法人でも個人でも、販売場とする場所の使用権原を含めた場所的要件があります。酒類の製造場や飲食店と同一の場所でないこと、他の営業と明確に区分されていることが求められます。

さらに、経営経験や酒類の販売に関する知識・能力も要件のひとつです。酒類の製造業・販売業に従事した経験や、他業種での経営経験などが判断材料となり、経験がない場合には注意が必要です。

免許区分ごとで若干の違いがあるのと、地域ごとでも要件クリアのハードルが異なる印象がありますので、慎重に進める必要があります。

申請が楽ということではありませんが、通信販売酒類小売業免許が一番取得はしやすいので、通販免許から酒類業界へ入っていくケースも多くなっています。

そして、この点についてクラフトビールは有利な立場にあります。

通信販売酒類小売業免許の3,000kl未満という制限は、ワインや日本酒では大手メーカーの銘柄が扱えないという形で効いてくるのですが、クラフトビールを製造しているブルワリーは、そもそもその規模に達していないことがほとんどです。つまり、扱いたい銘柄が制限に引っかかるという事態が起きにくいのです。

大手のビールは扱えないけれど、クラフトビールなら扱える。通販から入っていくのであれば、クラフトビールはむしろ相性の良い商材だと言えるでしょう。

酒類販売業免許申請でお困りであれば行政書士の活用も

そもそもどの免許が必要なのか?免許が取れそうか?というところから書類の作成、申請まで含めてしっかりと対応させていただきます。

また、近年は自分が動くから相談とサポートだけお願いしたいという方もいらっしゃるので、自己申請伴走プランというのもご用意しております。特に個人事業主の方からの相談においてはこうしたケースが多いので、費用をかけずに何とかしたいという場合はこうしたプランのご利用もご検討ください。

この他、他の行政書士に相談したら免許の取得は無理と断れれてしまったという方の相談も多くなっています。

この場合において、確かにどうにもならない場合もあるのですが、しっかりとヒアリングさせていただくと、必ずしも不可能とはいえないのではないか?というケースもあるため、そういったケースでお困りの方もご相談ください。

冒頭でも記載しましたが、アロー行政書士事務所ではクラフトビールの販売に限らず、酒類販売業免許申請のサポートをしております。

お困りでしたらぜひ酒類販売業免許申請代行サービスの利用をご検討ください。

酒販免許取得に向けて一緒にがんばりましょう!

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や古物商許可申請、酒類販売業免許申請等の許認可申請と契約書作成代行業務を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。また、著作権相談員(日本行政書士会連合会)として登録されています。
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