DJI Mavic 4 Proの包括申請の相談や具備すべき資料の作成依頼、申請代行依頼が増加

Mavic 4 Proを買いました!という報告が最近増えており、包括申請の依頼も増加しています。

最長51分と長時間飛行が可能なこと、カメラの性能が大幅にパワーアップしたことにより、多くの方が購入を検討している機体です。

アロー行政書士事務所ではMavic4Proの包括申請の代行を行っておりますので、お困りのことがもしあればご相談いただければと思います。

包括申請のやり方についてこのページでは解説していきます。

■ドローン飛行許可申請代行について

Mavic4Proは国交省HP非掲載機ですが、当事務所では特に追加料金をいただかずに包括申請を行っています。
また、包括申請をご依頼の場合、申請者が具備する資料の作成はもちろんのこと、よくある違反事例、飛行計画の通報のやり方の資料もお渡ししております。
飛行許可申請でお困りでしたら気軽にお問合せください。

包括申請とは?

一般的に包括申請と言う場合、飛行期間1年間、飛行範囲を日本全国、許可項目をDID(人口集中地区)、夜間飛行、目視外飛行、人又は物件から30m未満の飛行の4項目での申請を指します。

包括申請に関する詳細は以下のページで詳しく解説しておりますので、包括申請とはそもそも何なのか?個別申請との違いは?という方は以下ページをご覧ください。

また、このページでは追加基準に関する項目の解説が主になるため、それ以外の一般的な入力項目についても以下のページをご参考ください。

このページでは、包括申請の際に躓くポイントである、追加基準適合入力の項目を中心に見ていきます。

Mavic 4 Proは国交省HP非掲載機なので運用限界値等をDIPS上で入力していく必要がある

Mavic4Proは国土交通省HP非掲載機なので、Mavic3シリーズの包括申請よりは若干手間がかかります。

無人航空機の登録・情報変更画面から基準適合性に関する情報や運用限界値についてユーザーマニュアルやスペック表を見ながら入力していってください。

それほど難しいことはないと思いますが、法改正により、機体の前横上やプロポの写真類はDIPSに添付するのではなく、申請者が自身で備えておく方向性に変更となりましたのでご注意ください。

なお、一番最後の操縦モードの選択に関しては、複数のモードを利用する場合はその他を選択し、具備資料に取り扱い説明書に従うことを記載しておきましょう。

DIPS上の操作は楽になったのですが、結局自分で申請資料を備えないといけないので、トータルでみるとちょっと面倒になったかなと感じます。

機体の追加基準適合入力画面

Mavic4Proの包括申請でわからないとご相談いただくケースで多いのが、追加基準適合入力の画面です。

飛行形態に応じた追加基準に関する情報を入力していきます。

人物30m未満、DID(人口集中地区)の追加基準

Mavic 4 Proの場合、基本的に「否」を選択し、プロペラガードを装備する場合と装備しない場合の選択肢を選ぶ方が多いかと思います。なお、ここで何を選ぶかはご自身の飛行内容にもよるため、一律にどれを選んだら正解、不正解というものでもありません。

プロペラガードを装備する場合は装備する場合の資料を自身で備えるようにしてください。

夜間飛行は灯火がついているので適を選択

夜間飛行に関しては灯火がついているので適を選択すれば大丈夫かと思います。プロペラガード同様に資料を作成し、保管してください。

目視外飛行の追加適合基準

目視外飛行の項目においては、Mavic 4 Proの場合、いわゆる当局基準の自動操縦システムは装備されていないので、基本的には否を選ぶ必要がある場合は多いかと思います。

機体に設置されたカメラ等により、、、を選ぶケースが大半でしょう。

なお、Mavic 3 EnterpriseやMavic 3 Thermalでは基準を満たした自動操縦システム(DJI Pilotアプリ)を使う場合もあるかと思いますが、産業機の場合は複数のアプリを使い分けて飛行させることも多いため、用途に応じて場合分けの申請をした方が良い場合もあるため、その他を選択するケースもあるかと思います。注意点としては、自動操縦システムを装備し、というのは当局基準の自動操縦システムを使って飛ばすということなので、そもそも自動操縦をしないのであれば基本的に否となるかと思います。

この項目についても、適宜機体・飛ばす内容などに合わせて選択をするようにしてください。

位置及び異常がわかることに関しては適となります。

なお、この項目についても、当該機能があることを証明するための資料を作成し、保管するようにしてください。

Mavic4Proを普通に使う方は自動操縦は否、位置異常は適で大丈夫かと思います。

標準マニュアルでも十分飛ばせるが独自飛行マニュアルを添付することも

2025年3月末に標準飛行マニュアルが改訂されました。

これにより、標準マニュアルでも十分飛ばせる内容となりましたので、特別な飛行をする方以外は標準マニュアルでの申請でも十分なものと推察されます。

標準マニュアルをご確認いただき、独自マニュアルにする必要があるかどうか、検討してみるとよいでしょう。

DIDで立入管理区画による目視外飛行を行う場合などで念のため書き換えておくケースがあるぐらいかなと思います。

具備すべき資料の作成はもちろん、よくある違反・注意点の資料を提供しています

アロー行政書士事務所に飛行許可申請代行をご依頼頂いた場合、具備すべき資料の作成やよくある違反事例・注意事項の資料を無料でプレゼントしています。基本的なことで違反するケースが多いからです。

また、独自飛行マニュアルが必要な場合も作成のお手伝いをしております。

DJI Mavic 4 ProなどDJI Mavicシリーズの許可申請でお困りならご相談ください

DJI Mavic 4 Proはもちろんのこと、現在でもMavic 3の申請依頼はよくあります。

初めてドローンを活用される方の場合、申請で躓く方が多い他、基本的なルールを理解しておらず、違反しているケースも多いため、お困りであればサポートさせていただきます。

なお、一度申請しておけば、次からは自分で申請書(具備すべき資料含)を作ることは簡単になるかと思います。

お問い合わせよりご連絡ください。

サービスの詳細は以下ページよりご覧いただけます。

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執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や古物商許可申請、酒類販売業免許申請等の許認可申請と契約書作成代行業務を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。また、著作権相談員(日本行政書士会連合会)として登録されています。
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