3月24日以降、カテゴリーⅡ飛行審査要領が改正となり、申請時に必要な資料が省略されることから、審査期間が短縮される見込みです。
ただ、お客様からの質問等を受ける中で、いくつか勘違いしていることもあると感じましたので、それらの内容を簡単にまとめていきたいと思います。
審査期間は短縮されるが許可書発行までの期間(10開庁日)が短縮されるわけではない
審査要領の変更に伴い、追加基準への適合性を示すための資料(写真等)や機体の取扱説明書の添付など、大幅に簡略化されるため、審査自体のスピードも速くなる見込みです(包括申請は1日審査を目指しているようです)。
ただし、早くなるのはあくまで審査期間です。許可書発行の10開庁日ルールは変更ありません。
許可書も早く発行されると思っている方も結構多くいらっしゃったため、ご注意ください。
これまで通り、飛行日に合わせてゆとりを持った申請が必要となることに違いはありません。
なお、今後早くなる可能性があるのか、ないのか、そこまでは現時点でわかりません。
申請時に多くの書類(写真画像やマニュアル等)の添付が省略可能になったが、資料そのものが不要になったわけではない
申請時に、操縦者の技能や機体情報、追加基準への適合性の資料(画像やマニュアル等)の添付が省略可能となりました。
ただし、あくまで申請の際に添付が不要なだけであり、作成自体は必要です。
航空局から提出が求められることがあるため、作成して自身で備えておく必要があります。
備えていない場合、許可承認の取り消しもあります。
ご注意ください。
2025年3月24日以降、包括申請等の代行をご依頼いただいたケースでは具備すべき資料の作成方法(見本あるいは具備すべき資料そのもの)もしっかりとお伝えし、違反がないようにサポートさせていただきます。
過去に取得した許可が無効になるわけではない
3月24日以降、過去に取得した許可の変更申請・更新申請ができなくなります。
ただ、あくまで変更・更新ができないだけで、許可そのものは有効です。ご安心ください。
操縦者の追加や機体の追加をしようと思ったら新規申請をしなくてはならなくなりますので、その点は注意が必要ですが、3月24日以前の許可書も有効ですので、特に変更申請・更新申請が必要となるわけではないのであれば、そのまま飛ばせます。
ドローンの飛行に関する申請等でお困りならご相談ください
今回の改正では一見すると申請が楽になったようにも見えますが、結局のところやること自体はそう変わりありません。申請そのものは簡略化されたかもしれませんが、審査側の負担を軽くするものだと感じます。
むしろ、自己責任色が強くなったと言え、飛行させる事業者様にとってはリスクが高くなったのかなと感じます。
アロー行政書士事務所ではドローン飛行許可申請の代行やサポートを行っておりますので、心配なことがあればぜひご相談ください。
