法人の古物商許可申請は面倒?必要書類や費用・注意点を行政書士が解説

古物商許可を必要とする法人は意外と多くあります。

中古品の需要の高まりから買取店・買取サービス事業を新規で展開をする企業が増えたということも背景としてあるのですが、ビジネスの多様化やSDGs等も関連した環境への取り組みが関連するケースもあります。

このページでは法人でも需要が高まっている古物商許可申請について解説していきます。

法人の場合、必要となる書類が多くなる他、定款や登記事項の確認も必要となるため、一定の注意が必要です。

アロー行政書士事務所では、法人向けに古物商許可申請の代行サービスを提供しております。法人で古物商許可申請をお考えの方はぜひご相談ください。
建設業や宅建業、不動産業、産廃業、IT・メディア事業などさまざまな法人様の古物商許可申請を行っております。

料金などを含めた古物商許可申請代行サービスの詳細については、サービスページをご覧ください。

どのような企業が古物商許可を必要としているのか?建設業・宅建業・産廃業・自動車関連などさまざな業種で取得されている

着物やブランド品の買取など、いわゆるTHE古物商的な事業を展開している企業はもちろんのこと、建設業者様や宅建・不動産事業者様、産廃業者様が古物商許可を取得するケースが増えています。

建設業者のケースで行くと、例えばエアコン設置工事にあたり、古いエアコンを下取りして値引きするケースなどにおいては、古物商許可が必要な場合があります。

廃棄物を収集する業者でも、産業廃棄物収集運搬許可に加え、古物商許可が必要なケースがあります。遺品整理や相続関連のサービスを提供する事業者でも産廃+古物商許可申請をするケースがあるでしょう。

また、自動車整備等の事業を展開する企業が中古自動車や自動車のパーツの買取・販売等を始めるケースもございます。

近年の中古品の需要増とリサイクルへの意識の高まりから、古物商許可が必要な事業形態になる法人は増えており、ご相談が増加しているように思います。

古物商許可も含めた複数の許認可が必要な場合が多いため、法人で古物商許可を取得する場合はご相談いただければと思います。

以下参考記事を載せておきますので、興味がある方はご覧ください。

法人が古物商許可申請をする際に必要となる書類について

古物商許可申請をするにあたって求められる資料について見てみましょう。

資料名個人事業主法人
許可申請書類一式
法人登記事項証明書
定款
身分証明書(身元証明書)
本籍が記載された住民票
誓約書(管理者・役員分等)
略歴書(役員全員分)
URL使用権原の疎明資料
申請手数料(19,000円)
※必須書類一覧。なお、各警察署、担当者、ビジネスの態様ご状況により追加資料が求められることがございます。

これらが必要書類の一覧となりますが、色がついたところが個人の場合と法人の場合とで大きく異なるものです。

法人ならではの書類が求められる上に必要な通数も多いので面倒な申請ではある

法人と個人とで必要書類は異なりますが、決定的な違いは、法人の場合は「登記簿謄本」と「定款」が必要となることです。

また、オレンジ色で記載した項目(住民票や身分証明書、誓約書、略歴書)は、個人事業主の場合は基本的に自分の分だけ(管理者が別であれば管理者も)でよかったものが、法人に関しては、代表者・管理者・役員全員分のものが必要となり、通数が多くなります。

いずれの書類も、法務部や総務があるような法人であれば社内で整理して進めていくことができるかと思うのですが、中小規模の法人の場合、事務仕事をやってくれる従業員がいないということでご相談いただくケースが多くなっています。

また、役員の中の何名かが欠格要件に該当してしまうケースもあるため、そういった点でも注意が必要です。

管轄の警察署(都道府県ごと)によって求められる資料に違いがある

上記はあくまで法定書類です。

管轄の警察署や地域、取り扱う古物によって追加書類が求められることがあります。

代表例として、賃貸物件の使用承諾書の提出があげられます。現在、使用承諾書の提出は必須ではなくなっているものの、警察署(地域)によっては営業所の使用承諾書の提出が求められることがあります。

もっとも、法人であれば事業用で物件を借りているはずなので、基本的に問題はないと思いますが、個人事業主の場合は居住用賃貸で始めようとする方も多いため、地域としてトラブルが多いケースなどでは使用承諾書の提出が必須のケースがあります。

また、取り扱う古物の種類によっては、自動車保管場所の賃貸借契約書や使用承諾書、平面図・周辺図が求められることがあります。

このあたりは警察により異なりますのでご注意ください。

近年はこうした書類はほぼ不用となってきている傾向にありますが、状況によるため、管轄の警察署へ確認の上進めることをおすすめします。

定款や登記の状態が適切ではない場合が多く、注意が必要な会社は多い

「定款」と「登記事項証明書」は提出すればそれでOKということではありません。

定款の事業目的に古物営業に関することが記載されていないことがある(現在は東京であれば申請後も大丈夫になりました)

定款とは、会社のルールが記載されているものであり、会社にとっての憲法とも呼ばれるものです。

ここには、会社としてどのような事業を行うかが記載されています。

定款の事業目的の項目に古物営業に関する記載がないと基本的に許可されないため、定款が適切かどうかは事前に確認するようにしてください。
※東京都の申請であれば現在は特に古物営業の記載がなくても申請自体は可能です。

どのように記載するかは会社により異なりますが、古物営業法に基づく古物商や具体的に販売する品目(書籍の買取と販売等)を記載しているケースが多いかと思います。

役員の10年の任期切れなどメンテナンスがしっかりとできていない

会社設立をしたことがある方ならわかるかと思いますが、定款で役員の任期を定めています。私も自分で会社を設立したことがありますが、任期は10年で設定しております。中小規模の法人の場合、社長と数人の社員という場合が多いかと思いますが、10年後まで社長がしっかり覚えていないケースも多くあり、忘れて放置になってしまっている状況も一定数ございます。

こうした手続きを怠った状態で申請をしてもダメですので、必ず事前にチェックするようにしましょう。

役員の任期に関しては、定款と登記簿謄本を合わせてみればわかるケースが大半かと思います。

なお、登記は司法書士の先生の専門なので、もし古物商許可申請に伴って登記関係の手続きが必要になる場合は、司法書士に依頼をするか、こちらでご案内するか、あるいはそれほど難しい変更ではないためご自身でやっていただくことも可能かと思います。

原本証明をする

警察署へ提出するのはあくまで定款のコピーとなりますので、そのコピーが現行定款と相違ないことを証明する必要があります。

なお、原本証明とはいっても製本までする必要はなく、定款の最後のページ等の余白部分に記載すればOKな場合がほとんどです。

定款等が適切ではないが急ぎ古物商許可申請をする必要がある場合はどうする?

定款や登記事項の内容が最新の状態ではなく、変更手続きの必要がある場合において、確認書という書類を警察署に提出することで、現在時点の定款や登記事項証明書で受付をしてくれる場合があります。

ただ、警察署ごとによってルールが異なるため、管轄の警察署に事前に確認をする必要があります。

代表者だけでなく役員全員・管理者についても欠格事由を確認する

欠格要件に該当すると許可は下りません。

欠格要件とは、簡単に記載すると、過去に犯罪歴や破産歴がある方や暴力団関係者等です。

個人事業主であれば自分のことなのですぐわかるのですが、法人の場合、役員全員について確認する必要があります。

役員の人数は会社により異なりますが、規模が大きい会社さんですと、全員分調べるのはかなり大きな労力がかかると言えます。また、センシティブな問題なので、調査自体も気を使います。

一緒に働く仲間ではありますが、過去の経歴については意外と把握できていないということもあり、意外なことが発覚するケースもあります。

欠格要件に該当するケースはあまり見かけないのですが、ゼロではありませんので注意はした方がよろしいでしょう。

犯罪歴がわかってしまった場合など、何となく気まずいなと思うこともあるかと思います。

かなりセンシティブな問題であり、今後一緒に働いていく上での人間関係という意味でも一定の注意が必要です。

法定手数料19,000円は法人も個人も変わらないが書類収集にかかる費用は増加する

警察署で支払う申請手数料は19,000円であり、これは個人でも法人でも変わりありません。

ただ、冒頭で記載したとおり、身分証明書や住民票など、役所から取り寄せる必要がある書類に関しては役員全員分が必要なので、その分のコストは大きくかかってきます。

また、行政書士等に代行依頼する場合、法人の方が手続きの手間がかかるため、個人の申請よりも料金が高い傾向にあることに注意は必要です。

法人の本店所在地がバーチャルオフィスだけど大丈夫か?

法人を設立する際にバーチャルオフィスを本店所在地として登記するケースは多くなっていると感じますが、本店がバーチャルオフィスでも問題ありません。

営業所はバーチャルオフィス不可

ただし、古物商として登録する営業所は実態が必要であるため、バーチャルオフィスは不可です。

レンタルオフィスも難しい場合があるためご注意ください。
※レンタルオフィス側の都合で許認可での住所利用不可の場合もある他、個室でない場合は不可となります。

本店がバーチャルオフィスで営業所は別で構えるという運用は結構多い印象です。

営業所は実態が必要なことにはご注意ください。

法人が古物商許可取得を目指す際は行政書士への依頼も検討してみる?行政書士への報酬は個人より法人の方が高い

古物商許可申請にあたっては、行政書士に申請代行を依頼するのも有りだと思います。

代行費用は掛かってしまいますが、面倒な申請書の作成から身分証明書・住民票を役員全員分取得するところまで行政書士が代わりにやってくれます(委任状を出すのが面倒かもしれませんが)。

また、定款の書き換え(事業目的等)が必要になった際は、行政書士にどのような記載にすればいいかなどアドバイスをもらうことができます。

予算との兼ね合いもあるとは思いますが、法人の古物商許可申請はぜひ行政書士へ依頼することも検討してみてください。

費用等については古物商許可申請サービスページをご覧ください。

法人様からの古物商許可申請のご相談例

法人様から古物商許可申請のご相談をいただくケースとしては、「必要書類を含めて調べものをしている時間がない」「面倒だからやってほしい」「警察署へいくのになんか抵抗がある」「個人からの法人成りではどうすれば?」というものが多い印象です。

正直なところ、古物商許可申請は申請自体は簡単な部類に入るかと思います。

なので申請者様自身でも調べながらやれば問題なくできるでしょう。

ただ、自動車を取り扱うケースにおいては、念のため確認しながらやりたいということで比較的ご相談は多いのかなと感じています。

なお、法人成りのケースでは以下のページをご参照ください。

自動車を取り扱うケースでは理由書等が求められることもあり相談が増える傾向にあります

古物商許可申請の中でも自動車を取り扱うケースでは注意が必要です。

申請時に、どこで車を保管するのか?適切な場所はあるのか?など質問を受けるほか、自動車に関しては自動車に関連した業務経験が3年以上あることといった努力義務が課されていることから、ご状況によっては必要書類が増えることがあるからです。

ご相談者様もネットで事前に情報収集をしている傾向にあるため、ちょっと面倒そうだなと思ってご依頼いただくケースがあります。

なお、経験3年以上あるのかどうか確認されることもありますが、ないからといって許可が取れないわけではありませんのでご安心ください。あくまで努力義務です。

アロー行政書士事務所の古物商許可申請代行について

アロー行政書士事務所は古物商許可申請のサポートの他、建設業や酒類販売業免許などのその他の許認可申請もサポートしています。

関連する許認可の申請も可能な場合がありますので、古物商許可申請でお困りであればご相談ください。

法人の場合は個人よりも手間がかかり面倒ではあるが難しくはない

法人の古物商許可申請は若干面倒であり、手間がかかります。

ただ、難しいものではないため、時間をかければ誰でもできるものです。

書式にうるさい部分はありますが、警察署でもチェックしてくれますのでご自身でやろうとお考えの方はぜひチャレンジしてみてください。

なお、調べるのが面倒という場合は当事務所のような行政書士の活用もご検討いただければと思います。

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執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や古物商許可申請、酒類販売業免許申請等の許認可申請と契約書作成代行業務を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。また、著作権相談員(日本行政書士会連合会)として登録されています。
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