建設業許可における建設業種は全部で29種類あります。
今回は、その中でも比較的相談の多い「とび・土工・コンクリート工事」について見ていきたいと思います。
とび・土工・コンクリート工事で建設業許可の取得をお考えの方はご参考ください。
なお、アロー行政書士事務所では東京都内(23区内)や立川市、青梅市などの多摩エリアの建設業許可申請の代行をしております。建設業許可申請でお困りでしたら気軽にご相談ください。
とび・土工・コンクリート工事の専任技術者(専技)としての要件
とび・土工・コンクリート工事で許可を取得するにあたり、専任技術者の配置が必要です。
専任技術者の要件としては、該当する資格を保有していることを証明するか、実務経験があることを証明することとなります。
なお、専任技術者は営業所ごとに必要であり、また、常勤である必要があることにご注意ください。
資格で証明する
とび・土工・コンクリート工事の専任技術者を資格で証明する場合、以下のものが該当します。
※資格に加えて該当する実務経験が必要なケースがありますが()内の年数が実務経験
※赤色文字は特定建設業の場合で可能な資格
- 1級建設機械施工管理技士
- 2級建設機械施工管理技士
- 1級土木施工管理技士
- 1級土木施工管理技士補(3年)
- 2級土木施工管理技士
- 土木
- 鋼構造物塗装(5年)
- 薬 液 注 入
- 2級土木施工管理技士補(5年)
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築施工管理技士補(3年)
- 2級建築施工管理技士
- 建築(5年)
- 躯体
- 仕上げ(5年)
- 2級建築施工管理技士補(5年)
- 1級造園施工管理技士(3年)
- 1級造園施工管理技士補(3年)
- 2級造園施工管理技士(5年)
- 2級造園施工管理技士捕(5年)
- 技術士
- 建設(「鋼構造及びコンクリート」)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」を除く・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」を除く)
- 農業「農業農村工学」・総合技術監理(農業「農業農村工学」)
- 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
- 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
- 技能検定
- 1級型枠施工
- 2級型枠施工(※1)
- 1級とび
- 2級とび(※2)
- 1級コンクリート圧送施工
- 2級コンクリート圧送施工(※1)
- 1級ウェルポイント施工
- 2級ウェルポイント施工(※3)
- 地すべり防止工事士(※4)
- 基礎ぐい工事(※5)
- その他基幹技能者の種目で該当有
※1合格後、コンクリート工事に関し三年以上実務の経験を有する者
※2合格後、とび工事に関し三年以上実務の経験を有する者
※3合格後、土工工事に関し三年以上実務の経験を有する者
※4地すべり防止工事に必要な知識及び技術を確認するための試験で国土交通大臣の登録を受けたものをいい、具体的には一般社団法人斜面防災対策技術協会が行う地すべり防止工事試験が該当します。合格後、土工工事に関し一年以上実務の経験を有する者
改正されることもあるため、必ず最新の手引書等でご確認ください。
資格がないため実務経験で証明する場合
該当する資格を保有していなくても、該当する実務経験10年以上を証明できれば、専任技術者としての要件を満たすことができます。
10年の実務経験を証明するのは非常に困難ですが、書類等をしっかり保管されている方であれば可能なケースもあります。
参考までに、実務経験の証明に必要となる資料に関してご案内すると、東京都の場合は、注文書あるいは請求書と入金履歴を期間分提出することで証明することが可能です。東京都の場合、期間分の書類が必要ですが、3カ月に1件換算で計算が可能です。
神奈川県と千葉県は各年度1件以上、埼玉県の場合は1ヵ月1件の換算となります。
都道府県により証明書類を集める難易度が異なるため注意が必要です。
※緩和・変更されることもあるため、必ず最新の手引きをご確認ください。
※代替書類を提案できるケースもあります。
該当する学校・学科を卒業していれば実務経験は短縮可能
実務経験10年の証明はとても難しいのですが、該当する大学や専門学校、高校の指定学科を卒業していれば、短縮できるケースがあります。
とび・土工・コンクリート工事に関しては、土木工学・建築学に関係する学科を卒業していれば短縮することが可能です。
実際の学部学科名称は学校ごとで異なるかと思いますが、建築学であれば、「環境計画科」「建築科」「建築システム科」「建築設備科」「居住デザイン科」「造形科」などとなります。
土木工学は、「開発科」「環境設計科」「環境造園科」「土木建築科」「土木科」「土木地質科」などがあげられます。
また、高校なのか大学なのか、専門学校なのかで短縮できる年数は異なってきます。
学校種別 | 必要年数 |
---|---|
高等学校 | 指定学科を卒業+該当する実務経験5年 |
大学・短期大学 | 指定学科を卒業+該当する実務経験3年 |
高等専門学校 | 指定学科を卒業+該当する実務経験3年 |
専修学校 | 指定学科を卒業+実務経験5年 (専門士、高度専門士であれば大学卒と同等となり3年で可) |
学校を卒業したことを証明する資料と場合によっては履修証明等が必要になるため、一緒に合わせて取得しておきましょう。
専任技術者を資格で証明する場合はとび・土工・コンクリート工事以外の他の該当する許可業種も申請するケースがある
とび・土工・コンクリート工事の専任技術者を資格で証明する場合、他の業種の許可も取れるなら合わせて取得しておくケースは多くなっています。
とび・土工・コンクリート工事であれば、土木工事業、舗装工事業などが合わせて取得されるケースがあるかなと思います。
実務上仮に他の業種は必要なくても、専技の証明において該当する資格をお持ちなのであれば一緒に取得しておくとこの先必要になった際に楽で良いかと考えます。
新規申請のときにまとめてやっておけば手数料も余計にかかりませんので、検討の余地はあるかと思います。
※実務経験で証明する場合でも複数の業種の許可を取ることは可能ですが、実務経験の証明が困難な場合が多くなっており、資格を取得するパターンが多いかと思います。
とび・土工・コンクリート工事の内容
そもそも論のところになりますが、建設業許可業種におけるとび・土工・コンクリート工事の内容としては以下の5つに分類できます。各分類の例示もあわせて記載しています。
- 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事。
- とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事などが例示として挙げられる。
- くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事。
- くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事が例示として挙げられる。
- 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事。
- 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事などが例示として挙げられる。
- コンクリートにより工作物を築造する工事。
- コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事が挙げられる。
- その他基礎的又は準備的工事。
- 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事(『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」以外のもの)、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事が例示として挙げられている。
※参考:東京都建設業許可
その他の専門工事業種との違い(建設工事区分の考え方)
いくつかの工事分類で同じような記載がありますが、どの業種で許可を取るか迷うこともあるかと思います。似たような内容における区分の考え方として示されているもののガイドラインを紹介します。
例えば、『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」と『石工事』、『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分で悩むことがあるかと思います。
『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」とは?
根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」。
『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」とは?
建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」。
『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」とは?
コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。
『とび・土工・コンクリート工事』の「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』の「鉄骨工事」の違い
『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」となります。
とび・土工・コンクリート工事業においては、既に加工されたものを現場で組み立てることを請負う場合に必要となる許可です。
吹付け工事
5のその他基礎的な工事の箇所に記載してある「吹付け工事」に関しては左官工事の例示としてもあげられていますが、左官工事の「吹付け工事」は建築物に対するモルタルの吹付け工事のことを指します。
とび・土工・コンクリート工事の吹付け工事は、法面処理のためにモルタル・種子を吹き付ける工事のことを指します。
吹付ける対象が異なります。
※参考:建設許可事務ガイドラインより
土木や建築一式工事などの一式工事の許可だけではとび・土工・コンクリート工事の請負はできないことに注意
とび・土工の許可が必要なお客様の中には、土木一式工事や建築一式工事の方を取得しておきたいというようなことをおっしゃるケースが稀にあります。
一式工事の許可があれば、とび・土工工事もできると勘違いしているケースが一定数あるようです。
一式工事の許可があっても、個別に専門工事を請負うのであれば、とび・土工・コンクリート工事等の該当する専門工事の許可が必要となりますのでご注意ください。
建設業許可要件
本ページではとび・土工・コンクリート工事で許可を取得するための要件(専技としての要件)を中心に記載しましたが、建設業許可を取るために必要なその他の要件をクリアしていく必要があります。
- 建設業における経営経験の有無(経営業務の管理責任者、常勤役員等)
※建設業における経営経験(個人事業や取締役等)5年等 - 専任技術者として認められるための条件を満たすかどうか(専技)
※本ページで記載した資格要件や実務要件 - 財産要件を満たすかどうか
※預金500万円以上など - 欠格要件に該当しないかどうか
- 社会保険等への加入
- 誠実性
①の経管と②の専技の要件を満たせるかどうか、それを証明することができるかどうかが大きなポイントです。
また、途中で記載しましたが、常勤性が求められるため、住所地と職場がかなり遠い(単身赴任等)など、常勤しているのか疑わしいと思われるケースもあるため、状況によって必要となる書類は変わってきます。
建設業許可申請でお困りならアロー行政書士事務所にご相談ください
とび・土工・コンクリート工事に関連する申請はもちろんですが、その他の建設業許可申請新規、決算変更届、更新など許可申請関連でお困りでしたらご相談いただければと思います。
立川を始めとして、東京都23区や多摩方面での許可申請をサポートしています。気軽にご相談ください。
建設業許可申請サービスご依頼までの流れ
無料相談の日程に関してご連絡させていただきます。
まずは許可取得に関する相談や許可取得の可否を判断させていただきます。特に建設業における経営経験ととび・土工・コンクリート工事業における専任技術者の要件を満たすかは詳しく確認する必要があります。
また、伺ったお話をもとに、御見積書を作成させていただきます。
適宜必要に応じて進捗状況などをご連絡しながら進めていきましょう。
書類が完成しましたら当事務所が行政庁へ申請書類を提出します。
なお、申請する前に、請求書を発行させていただき、お振込みが確認でき次第の申請書提出となります。
審査期間は概ね1か月から2ヵ月程度です。
なお、建設業の許可は取ったらそれで終わりではありません。
決算変更届の作成など、許可を維持するために必要な手続きもございます。
こうした面のサポートも行っています。
お見積りやまずは許可が取れそうかだけ確認がしたいという方もお問い合わせください。