大工工事業とは?建設業許可申請におけるポイントや許可要件について解説

建設業許可において、建設業種は全部で29種類あります。

今回は、その中でも「大工工事」について、建設業許可を取得するという視点を中心にして解説していきたいと思います。

アロー行政書士事務所では東京都内(23区内)や立川市、青梅市などの多摩エリアの建設業許可申請の代行をしております。建設業許可申請でお困りでしたら気軽にご相談ください。

大工工事の内容と例示

大工工事は、木材の加工・取付けにより工作物を築造する工事や工作物に木製設備を取り付ける工事のことを指します。大工工事、型枠工事(木製)、造作工事などが当てはまります。

※参考:東京都建設業許可

建築一式工事の許可があっても大工工事はできないことに注意

大工工事の許可が必要なお客様の中には、建築一式工事の方を取得しておきたいというようなことをおっしゃるケースがあります。

一式工事の許可があれば、大工工事もできると勘違いしているケースが一定数あるようです。

一式工事の許可があっても、個別に専門工事を請負うのであれば、大工工事等の該当する専門工事の許可が必要となりますのでご注意ください。

大工工事の専任技術者(専技)としての要件

大工工事で許可を取得するにあたり、専任技術者の配置が必要です。

専任技術者の要件としては、該当する資格を保有していることを証明するか、実務経験があることを証明することとなります。

資格で証明するのが一般的

建築一式工事の専任技術者を資格で証明する場合、以下のものが該当します。
※資格に加えて該当する実務経験が必要なケースがあります
※赤色文字は特定建設業の場合で可能な資格

  • 1級建築施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士補(実務経験3年必要※一般)
  • 2級建築施工管理技士(建築・躯体・仕上げ※建築の場合実務経験5年)
  • 2級建築施工管理技士補(実務経験5年)
  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 木造建築士
  • 技能検定(以下)
    • 1級建築大工
    • 2級建築大工(実務3年)
    • 1級型枠施工
    • 2級型枠施工(実務3年)

資格がないため実務経験で証明する場合

該当する資格を保有していなくても、該当する実務経験10年以上を証明できれば、専任技術者としての要件を満たすことができます。

10年の実務経験を証明するのは非常に困難ですが、書類等をしっかり保管されている方であれば可能なケースもあります。

該当する学校・学科を卒業していれば実務経験は短縮可能

実務経験10年の証明はとても難しいのですが、該当する大学や専門学校、高校の指定学科を卒業していれば、短縮できるケースがあります。

大工工事に関しては、建築学・都市工学に関係する学科を卒業していれば短縮することが可能です。

実際の学部学科名称は学校ごとで異なるかと思いますが、建築学であれば、「環境計画科」「建築科」「建築システム科」「建築設備科」「居住デザイン科」「造形科」などとなります。

都市工学は、「環境都市科」「都市科」「都市システム科」などがあげられます。

また、高校なのか大学なのか、専門学校なのかで短縮できる年数は異なってきます。

学校種別必要年数
高等学校指定学科を卒業+該当する実務経験5年
大学・短期大学指定学科を卒業+該当する実務経験3年
高等専門学校指定学科を卒業+該当する実務経験3年
専修学校指定学科を卒業+実務経験5年
(専門士、高度専門士であれば大学卒と同等となり3年で可)

建設業許可申請でお困りならアロー行政書士事務所にご相談ください

大工工事に関連する申請はもちろんですが、その他の建設業許可申請新規、決算変更届、更新など許可申請関連でお困りでしたらご相談いただければと思います。

立川を始めとして、東京都23区や多摩方面での許可申請をサポートしています。気軽にご相談ください。

建設業許可やドローン飛行等各種許認可申請はお任せ!
行政手続きでお困りの方へ
ドローン飛行許可や建設業許可申請、その他付随する手続きはご相談ください!

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請の代行や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行っている他、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。ドローンはDJI Mini 3を保有し、撮影しています。
ドローン飛行許可申請ガイドの運営を行っています。ぜひご覧ください。
ご依頼・ご相談などはお問い合わせよりご連絡ください。
所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会
行政書士登録番号:24080257