大工工事業の許可要件(専任技術者の資格や実務経験)や建設業許可申請時の注意点について解説【建設工事業種解説】

建設業許可において、建設業種は全部で29種類あります。

今回は、その中でも「大工工事」について、建設業許可を取得するという視点を中心にして解説していきたいと思います。

アロー行政書士事務所では東京都内(23区内)や立川市、青梅市などの多摩エリアの建設業許可申請の代行をしております。建設業許可申請でお困りでしたら気軽にご相談ください。

大工工事の内容と例示

大工工事は、木材の加工・取付けにより工作物を築造する工事や工作物に木製設備を取り付ける工事のことを指します。

大工工事、型枠工事(木製)、造作工事などが例示となります。

※参考:東京都建設業許可

建築一式工事の許可があっても大工工事はできないことに注意

大工工事の許可が必要なお客様の中には、建築一式工事の方を取得しておきたいというようなことをおっしゃるケースがあります。

一式工事の許可があれば、大工工事もできると勘違いしているケースが一定数あるようです。

一式工事の許可があっても、個別に専門工事を請負うのであれば、大工工事等の該当する専門工事の許可が必要となりますのでご注意ください。

大工工事の専任技術者(専技)としての実務要件

大工工事で許可を取得するにあたり、専任技術者の配置が必要です。

専任技術者の要件としては、①該当する資格を保有していることを証明するか、②実務経験があることを証明することとなります。

なお、営業所ごとに必要であること、常勤性が求められることにご注意ください。

①資格で証明する

大工工事の専任技術者を資格で証明する場合、以下のものが該当します。
※資格に加えて該当する実務経験が必要なケースがあります
※赤色文字は特定建設業の場合で可能な資格

  • 1級建築施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士補(実務経験3年必要※一般)
  • 2級建築施工管理技士(建築・躯体・仕上げ※建築の場合実務経験5年)
  • 2級建築施工管理技士補(実務経験5年)
  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 木造建築士
  • 技能検定(職業能力開発促進法)(以下)
    • 1級建築大工
    • 2級建築大工(実務3年)
    • 1級型枠施工
    • 2級型枠施工(実務3年)

これらの資格をお持ちの場合、資格証等の公的に資格者であることがわかる書類で証明が可能です。

②資格がないため実務経験で証明する場合

該当する資格を保有していなくても、該当する実務経験10年以上(学歴が無い場合)を証明できれば、専任技術者としての要件を満たすことができます。

10年の実務経験を証明するのは非常に困難ですが、書類等をしっかり保管されている方であれば可能なケースもあります。

参考までに、実務経験の証明に必要となる資料に関してですが、東京都の場合は、注文書あるいは請求書と入金履歴を期間分提出することで証明することが可能です。東京都の場合、期間分の書類が必要ですが、3カ月に1件換算で計算が可能です。

神奈川県と千葉県は各年度1件以上、埼玉県の場合は1ヵ月1件の換算となります。

都道府県により証明書類を集める難易度が異なるため注意が必要です。

※あくまで一例であり、変更されることもある他、代替できる手段がある場合もあるため、必ず最新の手引きをご確認ください。

該当する学校・学科を卒業していれば実務経験は短縮可能

実務経験10年の証明はとても難しいのですが、該当する大学や専門学校、高校の指定学科を卒業していれば、証明の必要のある実務経験年数を短縮できるケースがあります。

大工工事に関しては、建築学・都市工学に関係する学科を卒業していれば短縮することが可能です。

実際の学部学科名称は学校ごとで異なるかと思いますが、建築学であれば、「環境計画科」「建築科」「建築システム科」「建築設備科」「居住デザイン科」「造形科」などとなります。

都市工学は、「環境都市科」「都市科」「都市システム科」などがあげられます。

また、高校なのか大学なのか、専門学校なのかで短縮できる年数は異なってきます。

学校種別必要年数
高等学校指定学科を卒業+該当する実務経験5年
大学・短期大学指定学科を卒業+該当する実務経験3年
高等専門学校指定学科を卒業+該当する実務経験3年
専修学校指定学科を卒業+実務経験5年
(専門士、高度専門士であれば大学卒と同等となり3年で可)

卒業したことがわかる書類の提出と、場合により履修記録が求められるため、一緒に取得しておくと良いでしょう。

大工工事と合わせて取得する許可業種

建設業許可業種において大工工事が必要となるケースにおいては、内装仕上工事や建具工事とセットで取得されるケースが多くなっています。

新規の許可申請時において複数の許可業種を取得する手間はそれほど大きくないため、専技の要件が満たせるのであれば、今時点で必要なかったとしても、複数で取得しておくのも良いでしょう。

建設業許可要件

本ページでは大工工事で許可を取得するための要件(専技としての要件)を中心に解説しましたが、建設業許可取得に必要なその他の要件をクリアしていく必要があります。

  1. 建設業における経営経験の有無(経営業務の管理責任者、常勤役員等)
    ※建設業における経営経験(個人事業や取締役等)5年等
  2. 専任技術者として認められるための条件を満たすかどうか(専技)
    ※本ページで記載した資格要件や実務要件と常勤性
  3. 財産要件を満たすかどうか
    ※預金500万円以上など
  4. 欠格要件に該当しないかどうか
  5. 社会保険等への加入
  6. 誠実性

建設業許可取得のポイントは、本ページで記載した専技の要件がクリアできていることの証明と経営経験の証明です。

この2つがクリアできるかどうかが実質的に許可取得できるかどうかの分かれ目となります。

建設業許可申請でお困りならアロー行政書士事務所にご相談ください

大工工事に関連する申請はもちろんですが、その他の建設業許可申請新規、決算変更届、更新など許可申請関連でお困りでしたらご相談いただければと思います。

東京都23区や立川を始めとした多摩方面での許可申請をサポートしています。気軽にご相談ください。

ご依頼の流れ<大工工事事業など建設業許可申請サービスの場合>

まずはお問い合せ
まずはメールかお問い合わせフォームよりお願いします。
即日か遅くとも3営業日以内に無料相談の日程に関するご連絡させていただきます。
無料相談(許可の可否等)やお見積り
お電話等で許可取得に関する相談や許可取得の可否を判断させていただきます。特に経営経験と大工事業における専任技術者の要件を満たすかは詳しく確認する必要があります。
また、伺ったお話をもとに、御見積書を作成させていただきます。
ご依頼決定
お見積書をご確認頂き、料金・内容に同意頂けるかどうかご検討ください。
申請書の作成からご請求
委任状のご記載や申請に必要となる書類を収集し、まとめていきます。お客様自身にご準備いただく必要がある書類に関しては、リストにしてご提示させていただきます。
適宜必要に応じて進捗状況などをご連絡しながら進めていきましょう。
書類が完成しましたら当事務所が行政庁へ申請書類を提出します。
なお、申請する前に、請求書を発行させていただき、お振込みが確認でき次第の申請書提出となります。
許可・通知書の送付
審査が行われ、問題無ければ建設業許可取得が通知されます。
審査期間は概ね1か月から2ヵ月程度です。
なお、建設業の許可は取ったらそれで終わりではありません。
決算変更届の作成など、許可を維持するために必要な手続きもございます。
こうした面のサポートも行っています。

お見積りやまずは許可が取れそうかだけ確認がしたいという方もお問い合わせください。

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業等の許可申請や契約書作成、内容証明作成等を行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。
ご依頼・ご相談などはお問い合わせよりご連絡ください。
所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会
行政書士登録番号:24080257