ドローン国家資格があれば許可は不要?資格取るメリットはある?国家資格でできること・できないことと将来性について解説

ドローン飛行

空撮や点検などで新たにドローンを導入される方が増えているように感じます。

そういった方からは飛行許可承認申請の相談だけでなく、国家資格は必要なのか?といった質問を受けることもあります。

また、最近は二等資格を取りました!という方からの相談も増えています。

このページでは、ドローンを飛ばすのに国家資格が必要なのか、国家資格があれば許可承認はいらなくなるのか、取得するメリットはあるのか、あとは相談者によくある勘違いについて見ていきたいと思います。

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飛行許可承認手続きのサポートやドローン法務相談、ドローンに関する許認可取得の支援を行っています。許可承認申請はもちろん、その他お困りのことがあればご相談ください。

ドローンの国家資格について

はじめに、念のためドローンの国家資格について簡単に説明しておきます。

2022年12月から国家資格制度が始まりました。

国土交通省のホームページを見ると、ドローンの国家資格は正式には無人航空機操縦者技能証明制度(無人航空機操縦士)と記載されています。ただ、わかりにくいため、ここではドローン国家資格と記載していきます。

ドローン国家資格は大きく分けると一等と二等があり(それぞれ機体の種類や重量、飛行方法による限定と限定解除があります)、飛行できる空域や方法が異なります。
レベル4飛行(第三者上空でのカテゴリーⅢ飛行)などを行うのであれば一等が必要です。
ただ、現時点でこれらの資格が絶対に必要という方はそれほど多くありませんが、徐々に状況は変わってきていると感じます。

次に、国家資格がそもそも必要なのか、取得するメリットや将来性などを見ていきましょう。

国家資格の細かい内容について知りたい方は国家資格の内容に関するページをご覧ください。

ドローンの国家資格がなくても飛行させることは可能

国家資格がないとドローンを飛ばせないと思っている方もいらっしゃるのですが、なくても飛行は可能です。

先ほど記載したレベル4飛行など一定の飛行では国家資格が必要となるものの、多くの方が飛ばすケースではそうではありません。
国家資格がなくても、適切な飛行訓練を行い、法令等を勉強して必要な技能・知識を身につけていれば、許可承認申請をすることで飛行させることができます。

国家資格を取得すると一部の飛行は許可承認なしで飛ばせるようになりますが、それには機体認証を受けた機体も必要です。
型式認証を取得したDJIの機体はまだ少なく、機体認証ができないということもありますが、包括申請をすれば多くのケースで問題なく飛ばせることもあり、多くの方はそれほど魅力を感じていないのが現状です。
※DJIでは2025年5月にMini 4 Pro、2026年6月に産業用のMatrice 4D・Matrice 4TDが第二種型式認証を取得しています。

仮に型式認証が進んでも、国家資格を取って機体認証を受けるまでもなく、包括申請をすれば飛ばせるため、それほどメリットを感じていない方も多くなっています。

空撮ユーザーの方の中には、実質趣味飛行に近い業務飛行の方も多いため、こうしたケースでは国家資格は確かに不要かもしれません。

そのため、国家資格は意味がないと言われることもあります。

業務での利用であっても、国家資格がないと飛ばせない飛行が必要となる方はそれほど多くないのが実情です。

ドローン国家資格を取得する意味はないのか?取得するメリットは結構大きい

ドローンを飛行させている多くの現場において、国家資格がなくても飛行させられるケースは多いです。

ただ、国家資格を取得する意味は最近かなり増えてきているように思います。

仕事の受注にあたっての信頼度の獲得につながる

国家資格がないと発注しない、あるいは国家資格がある方に依頼したいという発注者は徐々に増えてきています。

発注側はドローンの技量にそれほど詳しくないケースも多いのですが、コンプライアンス意識だけはかなり高くなってきています。
法令違反や危ない飛行を避けるには、無資格者より国家資格者の方が安全に飛ばせる可能性が高いと考えるわけです。
そのため、新規で事業者を選ぶ際に国家資格等の保有を条件にすることも増えました。

また、何かあったときに担当者が「国家資格を保有していて適切な対応ができると判断した」と発注理由を説明できるため、仕事の受注においてはメリットがあると考えます。

国家資格を保有している方が技能が高く法令等の知識もしっかりしているとは限りませんが、国が一定の技能・知識を証明しているものなので、一つの指標にはなるでしょう。

こうしたこともあり、二等資格以上を持っていることを条件にしてくる発注者が増えています。

今後は許可承認申請における運用面で便利になる可能性は高い(許可承認不用で飛行が可能)

前述のとおり、カテゴリーⅡ飛行のうちDID・夜間・目視外・人モノ30m未満の飛行は、二等資格+機体認証があれば許可承認手続きが不要となります。
※機体認証の手続きのほか、マニュアルの作成や飛行規程の理解も必要です。

ただし、型式認証を取得した機体はまだ少なく、現時点で活用できる場面は限られています。それでも2026年5月からは、型式認証の取得前に製造された同じ機種でも、メーカーの書面をそろえれば機体認証を申請できるようになりました。
少しずつ環境は整ってきているといえます。

今後の運用でこのあたりは改善されていくと考えられるので、上記の信用面の向上と合わせると、国家資格を取得しておくメリットは高まると言えるでしょう。

レベル3.5飛行で国家資格の需要が高まる

レベル3.5飛行には二等以上の資格(目視内限定の解除)が必要です。無人地帯での補助者なし目視外飛行は業務利用での需要が高く、二等資格の必要性が増していると言えます。

レベル3.5飛行は趣味的な空撮での申請は難しいため、実質趣味のユーザーにはあまり関係がないかもしれませんが、事業で利用する方にとっては大きいと言えるでしょう。

レベル3.5飛行やレベル4飛行を含め、国家資格がないとできない飛行形態は今後増える可能性があります。あくまで想像ではありますが、国家資格を持っていることが条件となる場面が広がっていくことは否定できません。

今のうちから取得しておくメリットはあると言えるでしょう。

レベル3.5飛行、レベル4飛行については以下をご覧ください。

法令を含めた知識のブラッシュアップに役立つ

知らずに違反して飛行させている方が少なくないのがドローンの現状です。

国家資格では、法令も含めた飛行させるために必要な知識を試す学科試験があります。

国家資格の勉強をする中で、違反を避けるための知識が身につくというのはメリットであると考えられます。

申請時の操縦者の技能の証明としてわかりやすい根拠となる

2025年3月下旬の審査要領の変更により、操縦者の技能・知識を証明する根拠は申請者自身が備えておく必要があります。

よくもわるくも具体的に何を備えなければならないという決まりがあるわけではないため、無資格の方はどうすればいいのか迷うケースもあるかと思います。国家資格はこの証明に使えるため、二等資格を保有しておけば一つ安心だと言えるかと思います。

また、2025年12月18日からは民間講習団体の技能認証による申請書類の省略ができなくなりました。省略できるのは国家資格を持っている場合に限られています。

国家資格+機体認証で許可承認なしで飛ばす際の注意点

DJIで型式認証を取得する機体が出てきました。

そのため、今後国家資格+機体認証で許可承認なしで飛行させる機会も増えてくる可能性があります。

ただ、国家資格+機体認証機があれば好きなように飛ばせるわけではないことに注意が必要です。

できること、できないことも把握しておきましょう。

どんな飛行でも許可承認なしでできるわけではない

繰り返しになりますが、国家資格+機体認証機で許可承認なしで飛行できるのは、以下のカテゴリーⅡ飛行です。

・DID・夜間飛行・目視外飛行・人又は物件から30m未満の飛行の4項目

つまり、包括申請なしで飛ばせるということになります。

また、包括申請ではできなかった夜間×目視外飛行や夜間×DIDでの飛行など、個別申請が必要だった一部の飛行も可能となります。
※限定解除の必要があります。

一方で、空港等の周辺や150m以上の高さでの飛行、催し場所上空、危険物の輸送、物件投下、最大離陸重量25kg以上の機体での飛行は、国家資格+機体認証があっても許可承認が必要です。

また、許可承認が不要な飛行でも無条件で飛ばせるわけではなく、以下の飛行マニュアルや飛行規程等にも対応する必要があります。

飛行マニュアルは必要

国家資格+機体認証で飛ばす場合も飛行マニュアル的なものは必要です。
※厳密には飛行マニュアルという名称ではありませんが。

国家資格者であれば飛行内容に合わせてマニュアルを作成できるという想定があるのか、マニュアルの審査等はありません。自己責任となります。

夜間の目視外飛行や夜間のDID飛行を国家資格+機体認証で許可なしに行うことも可能ではありますが、マニュアルはしっかりと備える必要があります。

心配な場合は、まず個別申請を行ってマニュアルを審査してもらっておいた方がいいかなと思います。

飛行規程に従う必要がある

DID・夜間飛行・目視外飛行・人モノ30m未満の飛行は許可承認なしで飛行させられますが、それはあくまで型式認証を取得した機体の飛行規程に従って飛ばすことが条件です。

たとえばMini 4 Proであれば、DIDや人モノ30m未満の飛行ではプロペラガードの装着が必須となっています。

その一方で、目視外飛行ではプロペラガードの装着が不可となっています。

こういった条件があるので注意が必要です。

その他にも注意点は多数ございます。また、ルールも頻繁に変わるのでご注意ください。

ドローン国家資格の将来性は高いと考えられる(実質必須になっていく可能性も)

仕事でドローンを活用するのであれば国家資格を取得しておく必要性は高く、将来性も高いと言えるでしょう。

また、今後ドローンの活用範囲が広がるにつれて、国家資格の有無が問われる場面は増えていく可能性があります。

現時点でも仕事の受注にあたり国家資格が求められる場面が増えていることを考えると、将来的にはさらに需要が増えることが考えられます。

ドローン国家資格取得状況

国土交通省によると、令和6年(2024年)3月31日時点での数字が公表されておりますが、二等資格が9,088件、一等資格が1,157件となっています。

一等がようやく千件を超えました。

一等が必要という方はそれほど多くなく、二等資格で十分なケースが大半かと思います。

ドローン国家資格を取得する意味・メリットはある

結論としては、国家資格を取得する意味はあると考えます。

現時点では信用面を含め、仕事を受注するにあたって国家資格の有無で差が出るという点が特に大きなポイントになるでしょう。仕事でドローンを活用している方は、まずは二等資格を目指してみることをおすすめしたいです。

空撮で実質趣味飛行に近い形でドローンを活用している方にとっては、現時点では不要でしょう。そのため、意味がないと感じるかもしれません。

ただ、実質趣味に近い方の場合、違反した飛行をしてしまうことも多く、罰則を受けてしまう方もいらっしゃいます。法令や飛行ルールを勉強するという点では取得する意味があります。

現時点では国家資格がなくても多くの場面で飛行が可能ですが、この機会に取得を検討してみてはいかがでしょうか。

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執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や古物商許可申請、酒類販売業免許申請等の許認可申請と契約書作成代行業務を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。また、著作権相談員(日本行政書士会連合会)として登録されています。
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