お酒の販売経験や経営経験がなくても酒類販売業免許は取得できる?酒販免許申請の経営基礎要件について

酒類販売業免許は書類をそろえて提出さえすれば免許が取れるというものでもありません。申請者自身が満たさなければならない要件等があります。

その中でも、経営基礎要件(ご自身の経験部分)が満たせているのかどうかというところでお悩みになる方は多いようです。

心配になって経営経験(能力)やお酒の販売経験がないということで電話で税務署等に相談してみた時点で難しいと言われてしまったという方もいらっしゃるようでした。

ここでは、お酒の販売経験や経営経験がないと酒類販売業免許は取得できないのかを見ていきたいと思います。

アロー行政書士事務所では酒類販売業免許申請のサポートを行っておりますので、申請の代行やサポートをご希望の場合はお問い合わせください。

酒類販売業免許で求められるお酒の販売経験とは?

求められる経験等については必要な免許区分ごとで若干異なります。

また、手引きには記載されていない事項についてチェックされるケースもあります。それらも含めてどのような経験が必要となるか見ていきましょう。
※なお、解釈・考え方の部分はあくまで一例となります。すべての方にあてはまるとは限りませんこと予めご了承ください。

一般酒類小売業免許

酒類販売業免許申請の手引き(一般酒類小売業免許)には以下のような記載があります。

経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること

ちょっと曖昧な表記ですよね。なので、その具体例として以下が記載されています。

「免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者」、「調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者」
なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、
①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、
②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、
酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります

つまり、原則としてお酒の販売等の経験や経営経験が3年程度はあることが求められているということになります。

ただ、さらに追記で、「これらの従事経験や経営経験がない場合、その他の業での経営経験や酒類販売管理研修の受講の有無等から判断することもできる」との記載があります。

つまり、お酒の販売や経営経験が3年無い方でも、酒類販売業免許の取得は不可能ではないというところになります。

手引きの記載の仕方や実際に確認されるポイントから見ると、お酒の販売経験よりも、どちらかというと経営経験の有無(経営能力)の方が重視されているように感じるところはあります。

いずれにせよ、良くも悪くも酒類販売の経験がない場合において、どんな経験があれば免許取得OKといった線引きがあるわけではありませんので、経験が無い方についてはお酒の販売が適切にできることを疎明していく必要があるということです。

通信販売酒類小売業免許

インターネット等でのお酒の販売を目指す際に取得する通信販売酒類小売業免許の手引きの場合は以下のように記載されています。

経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること

一般酒類小売業免許と似ていますが、一般酒類では「知識及び能力」だったのが「販売能力」と記載されています。

この他、一般酒類小売業免許とは異なり、具体例が示されていません。

つまり、お酒の販売経験の有無は一般酒類小売業免許よりも問われないと考えることができます(知識は必要だが)。

なお、通信販売を行うことから、

酒類の通信販売を行うための所要資金等を有し、販売方法が特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠し、「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」を満たし、又はこの定めを満たすことが確実であると見込まれること

酒類の購入申込者が 20 歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずるものと認められること

の記載があります。

これらは一般酒類小売業免許にはない記載項目となります。

これらの確認項目の一つとして、添付資料として通販サイトのサンプル等の提出が求められます。

いずれにせよ、お酒の販売経験や経営経験がなくても取得できる可能性のある免許区分だと考えることができます。

輸入・輸出卸売業免許

輸入卸売業免許・輸出卸売業免許もご相談が多い免許区分です。

手引きには輸出入酒類卸売業免許と1つの免許のように記載されていますが、輸入と輸出は別の免許となります。

酒類卸売業免許の手引きには以下のように記載されています。

経験その他から判断し、適正に酒類の卸売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること

この他に細かな補足がないので、かなり基準は曖昧です。

実際に申請する際には、輸出あるいは輸入の経験の有無や経営経験、お酒の販売経験がどの程度あるかはポイントとなってきます。

特に輸出入の経験があるのかどうか、経験がない場合で不可とならない場合においてはなぜ輸出入ができるのかを説明する必要がある場合が多いでしょう。

お酒の販売経験についてはそこまで厳しく問われない場合においても、輸出入と経営経験(能力)については見られる傾向にあるかなと感じます。

洋酒卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許

一般酒類小売業免許とほとんど同じ内容が記載されています。

経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること

上記の記載に対して、以下のような補足があります。

「免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者」、「調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者」
なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、
①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、
②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、
酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります

つまり、一般酒類小売業免許と同様に原則としてお酒の販売等の経験や経営経験が3年程度はあることが求められているということになります。

なお、小売業免許よりも卸売業免許の方が取得が厳しい印象があるため、これらの従事経験や経営経験がない場合の要件を満たそうと思った場合は少しハードルが高くなる印象があります。

法人での申請であれば役員の誰かが条件を満たしていればいい

上記に記載した経営経験やお酒の販売経験については、全員が満たしている必要はありません。役員(登記簿に記載されている人)のうちの誰かが満たしていれば基本的に大丈夫です。

役員全員の経験を棚卸して振り返りを行ってみてください。

なお、個人事業主の場合は代表者個人の経験を見ていくこととなります。

経験が不足しているように見えても酒販免許は取得できる

経験3年以上という記載から自分は酒類販売業免許が取得できないのでは?とお考えになる方もいらっしゃるのですが、必ずしもそうとは限りません。

なぜお酒の販売が適切にできるのか?これを説明して理解してもらう資料等が提出できれば免許取得は不可能ではありません。

後から条件緩和するという方法も

通信販売酒類小売業免許だけは酒類販売経験や経営経験が浅くても申請がしやすい免許区分であることがわかるかと思います。

そのため、その他の一般酒類小売業免許や卸売業免許の取得が仮に難しかったとしても、まずは通販免許を取得して実績を作り、その他の免許区分も条件緩和していくという方法も検討できるかと思います。

お酒の販売や経営経験は基本的に何かしら必要だがなくても諦める必要はない

酒類販売業免許申請にあたっては、原則お酒の販売経験や経営経験が求められます。

ただ、ドンピシャの経験がなくても、代替措置でカバーできるケースもあるので、経験3年以上という記載にとらわれる必要もありません。

まずは過去を振り返り、何かお酒の販売に関連したことはなかったか?など振り返りを行ってみてください。

アロー行政書士事務所では酒類販売業免許申請のサポートを行っていますので、お困りであれば行政書士の活用も検討してみてください。

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や古物商許可申請、酒類販売業免許申請等の許認可申請と契約書作成代行業務を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。また、著作権相談員(日本行政書士会連合会)として登録されています。
ご依頼・ご相談などはお問い合わせよりご連絡ください。
所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会
行政書士登録番号:24080257