Phantom4ProやMiniシリーズ、Mavicシリーズなどの包括申請(新規・更新・変更)の依頼が増加【2025年12月18日の改正に伴って】

2025年12月に審査要領の改訂が一部行われ、ドローン飛行許可申請に変更が出ています。
※主な改正内容は以下をご覧ください。

国交省HP掲載機を含む2025年12月18日以前申請の許可書は変更や更新申請ができません

DJI Mini3やMini3Pro、Phantom4ProやPhantom3Advance等のPhantomシリーズ、Mavic3ProやMavic2等のMavicシリーズなど12月18日以前まで国交省HP掲載機として申請時に資料等の省略が可能だった機体の申請・変更・更新の相談が増えています。

基本的に、2025年12月18日以前の許可書は変更や更新ができないため、新規申請が必要となることにご注意いただければと思います。

なお、2025年3月の改正で申請書に資料や写真の添付は不用となりましたが、資料を具備する必要はございます。

12月18日以降は資料の省略ができないことから、具備資料の作成にもご注意いただければと思います。

ドローンの更新・変更申請ができなくてお困りであればぜひご依頼ください

アロー行政書士事務所では包括申請等の新規申請をリーズナブルな価格帯で提供しております。

申請することはもちろんのこと、具備資料の作成からよくある違反・注意点の資料等もお渡ししております。

この機会にぜひご相談いただければと思います。

ドローンの申請に関するサービスページはこちら

運用限界値だけがわからない場合はDJI公式サイトをご確認ください

運用限界値の入力だけがわからないという相談も多いのですが、DJI機であれば各機体ごとのDJI公式サイトを見ていただければ数値は載っていますので、サイトをみながら入力していただければ問題ないかと思います。
※DJI機でない場合等で数値不明の場合は販売店等にご確認ください

ご自身でやるのが難しいといった場合は有料になりますが、申請を代行することも可能ですのでご相談ください。

お問い合わせはこちら。

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や古物商許可申請、酒類販売業免許申請等の許認可申請と契約書作成代行業務を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。また、著作権相談員(日本行政書士会連合会)として登録されています。
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行政書士登録番号:24080257