「伝統的酒造り」のユネスコ無形文化遺産登録やインバウンドの伸びを受けて、日本酒を取り巻く環境はここ数年で大きく変わりました。
地酒専門店を開きたい、ネットで日本酒を販売したい、海外へ日本酒を輸出したいといったご相談もあります。
しかし、販売したい!と思ったら誰でもできるものではなく、お酒の販売には免許(酒類販売業免許)が必要となります。
また、酒類販売業免許と一口にいってもその種類はさまざまで、「店頭販売なのか」「ネット販売なのか」といった販売方法や、一般消費者に売るのか酒販業者へ販売するのかといった販売先によって、必要な免許の種類も変わってきます。
そして日本酒(酒税法上の品目でいう「清酒」)には、ワインやウイスキーとは事情が異なる部分がいくつかあります。
特に卸売を検討する場合は大きな壁があります。
そこで今回は、日本酒の販売に必要な「酒類販売業免許」の種類を販売方法別に解説していきたいと思います。
※本ページはお酒を「販売」するために必要な免許の解説です。飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業届出など、これから飲食店等を開業される方向けの内容ではありません。酒類販売業を始める方向けの内容となりますこと予めご了承ください。
アロー行政書士事務所では酒類販売業免許申請をサポートしております。お困りでしたらぜひご相談ください。
まずは商流を整理!日本酒をどこから仕入れて誰に販売するのか?
日本酒を販売するにあたってどの酒類販売業免許が必要になるかは、どこから仕入れて、誰に対して、どのように販売するのかによって変わってきます。
そのため、まずはご自身のビジネスの商流を整理する必要があります。
日本酒の場合、仕入先は基本的に国内の蔵元か、蔵元から仕入れている卸売業者(問屋)のどちらかになるかと思います。
ウイスキーやワインのように「海外から直接輸入する」というルートが基本的にないぶん、商流としては単純です。
一方で、販売先のパターンは幅広くなりやすいです。
店舗で一般消費者に売るのか、ネットで全国に売るのか、居酒屋や料亭といった飲食店へ配達するのか、酒販店や卸業者へ卸すのか、海外へ輸出するのかなどさまざまです。
日本酒は飲食店需要も輸出需要も大きい品目ですので、ここの商流の整理が特に重要になります。
そのうえで、酒類販売業免許にはどういったものがあるのかを押さえるとよいでしょう。
酒類販売業免許は大きく「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つに分かれています。
まずはこのどちらなのか、あるいは両方なのかを整理するところから始めましょう。
酒類販売業免許の種類について理解する
前述のとおり、酒類販売業免許は大きく「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つに分かれています。
酒類小売業免許とは?
酒類小売業免許は一般消費者や飲食店等などに対してお酒を販売するための免許です。
文字通り「小売」をするための免許ということになります。
なお、酒税法上では「飲食店への販売(業務卸)」も小売の範囲となりますので、居酒屋や飲食店へ日本酒を販売したいというケースもこの小売業免許が必要ということになります。
日本酒の場合、この「飲食店へ売りたい」というご相談がそれなりにあるのですが、ご相談時点においては単に日本酒を「卸売」したいとおっしゃるので、非常にハードルの高い相談だなと思うこともあるのですが、よくよくお話を伺うと販売先が飲食店なので小売業免許で足りる、というケースは結構多いかなと感じます。
※日本酒の卸売はかなりハードルが高いですので後述します。
なお、この酒類小売業免許も更に細かく分類されており、「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」「特殊酒類小売業免許」の3つがあります。
なお、3つのうち、基本的には一般酒類小売業免許か通信販売酒類小売業免許の取得を目指すこととなります。
一般酒類小売業免許
一般酒類小売業免許は、店舗を構えて対面で消費者へ販売する、飲食店へ配達専門でお酒を販売するといったケースで必要となります。
もっともスタンダードな免許といえるでしょう。
日本酒に限らず、全品目取扱いが可能なのが大きな特徴ですが、免許を取得した都道府県内のみでしか原則販売ができません。
また、複数店舗を展開する場合は店舗ごとに免許が必要なことにご注意ください。
なお、免許を取得した都道府県内のみへの販売に限るならば、通信販売も不可能ではありません。
通信販売酒類小売業免許
ネットショップ等で2都道府県以上の一般消費者へ販売するのであれば通信販売酒類小売業免許が必要となります。
大きな注意点としては、通信販売酒類小売業免許は販売できるお酒の範囲に制限があるということです。
輸入酒は基本的に制限がありませんが、国産酒の場合は、品目ごとの前会計年度の課税移出数量がすべて3,000kl未満である製造者(特定製造者)のお酒しか販売することができません。
そして、実際にそのお酒の取扱いをする場合は、その製造者から課税移出数量証明書(いわゆる3,000kl未満証明書)を発行してもらう必要があります。
ビールやウイスキーと異なり、日本酒の場合は超えないケースはそれなりに多いので、取り扱いはしやすい傾向にはあります。
酒類卸売業免許とは?
酒類卸売業免許は、酒販店や酒類製造者といった酒類販売業者に対してお酒を卸売するための免許です。
こちらは扱う品目や商流によって細かく区分が分かれており、「全酒類酒類卸売業免許」、「ビール卸売業免許」、「洋酒卸売業免許」、「輸出入酒類卸売業免許」、「自己商標酒類卸売業免許」などがあります。
ここで日本酒特有の注意点があります。
後述しますが、日本酒の卸売が可能な卸売業免許はかなり限られており、国内業者に卸売をするなら全酒卸が必要となります。ただ、要件も高いため、基本的に取得ができない事業者様が多いのかなと思います。
このページでは日本酒を販売するということを念頭に酒類販売業免許を見ていきますので、各免許の細かい点については以下の記事もご参考いただければと思います。
ケース別に日本酒を販売する場合に必要となる酒類販売業免許を見てみる
実際のケースごとにどの酒類販売業免許が必要となるのか見ていきましょう。
※あくまで一般化した一例となります。
店舗を構えて一般消費者へ日本酒を販売する場合は一般酒類小売業免許が必要
地酒専門店や酒販店を開いて店頭で日本酒を販売するということであれば、一般酒類小売業免許が必要です。
最もスタンダードな酒販免許と言えるでしょう。
原則としてすべての品目の酒類を小売できますので、日本酒に限らず焼酎やワイン、クラフトビールなども併せて取り扱うことが可能です。
日本酒専門店として始めても、後から品揃えを広げられるという点で使い勝手のよい免許です。
なお、原則として免許を受けた都道府県内のみで販売が可能な免許となります。
居酒屋や料亭など飲食店へ日本酒を配達・納品するなら一般酒類小売業免許が必要
日本酒でご相談が多いのがこのケースです。
飲食店へのお酒の販売は、業界では「業務卸」と呼ばれますが、酒税法上は小売の範囲となります。
したがって、必要なのは一般酒類小売業免許です。卸売業免許ではありません。
「飲食店に卸すのだから卸売業免許が必要だと思っていた」という方は非常に多いのですが、ここを取り違えると本来なら取得できたはずの免許で無用に苦戦することになります。
日本酒は飲食店経由での消費も大きい品目ですので、この点は最初に押さえておきたいところです。
ただし注意点として、一般酒類小売業免許は原則として免許を受けた都道府県内での販売に限られます。
近隣県の飲食店にも配達したいという場合は、別途通信販売酒類小売業免許の取得が求められます。
また、店舗を持たず配達専門でやりたいという場合でも、販売場(事務所)は必要になります。自宅の一室を販売場として申請するケースもありますが、その場合は使用権原の疎明や居住スペースとの区分が問題になりやすいので注意が必要です。
ネット通販で全国の消費者へ日本酒を販売するなら通信販売酒類小売業免許が必要
ECサイト等で日本酒を2都道府県以上の広範な地域の一般消費者を対象に販売したいというケースであれば、通信販売酒類小売業免許が必要となります。
前述のとおり、通販免許で国産酒を扱うにはその製造者が特定製造者(品目ごとの課税移出数量がすべて3,000kl未満)である必要があります。
たとえばウイスキーの場合、人気銘柄の多くは大手メーカー製ですので、この制限が致命的に効いてしまいます。
一方、日本酒の蔵元は全国に1,000を超えるといわれ、その多くは中小規模の蔵です。
つまり、証明書を発行してもらえる可能性のある蔵が非常に多いということになります。
地酒を全国のお客様に届けたいというビジネスモデルは通信販売酒類小売業免許でも実現が可能かもしれません。
大手メーカーの日本酒はネット通販では扱えない
もちろん例外はあります。全国的に流通している大手メーカーの日本酒は課税移出数量が3,000klを超えますので、通信販売酒類小売業免許では取り扱うことができません。
「大手の有名銘柄をネットで売る」という発想のビジネスモデルは、日本酒でも難しいとお考えください。
3,000kl未満という基準は、その蔵元(メーカー)が製造しているすべての品目について適用されます。品目とは個別の銘柄のことではなく酒税法上の分類のことです。
たとえば、清酒の課税移出数量が3,000kl未満であっても、その蔵元がリキュール(梅酒など)や焼酎も製造していて、そのいずれかの品目で3,000klを超えている場合、その蔵元のお酒は清酒であっても通信販売できません。
近年は日本酒の蔵元が梅酒やクラフトジン、リキュールなどを手掛けるケースも増えていますので、「清酒だけなら大丈夫だろう」と決めつけずに確認する必要があります。
逆に、証明書を発行してもらえた蔵元については、その蔵元が製造する他の品目のお酒も通信販売できることになりますので、梅酒やリキュールも併せて扱えるというメリットがあります(国産酒の場合は申請時に品目を指定する必要があります)。
地元の特産品を原料として大手に委託醸造したお酒には別ルートがある
あまり知られていませんが、通信販売できるお酒には、特定製造者のお酒以外にもう一つの区分があります。
製造委託者が所在する地方の特産品等を原料として、特定製造者以外の製造者(つまり大手)に製造委託した酒類で、一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000kl未満のものです。
地元産の米を使ったオリジナルの日本酒を大手に委託して造ってもらう、といったケースがこれに当たり得ます。
地域振興系の商品開発や、ふるさと納税返礼品まわりの取り組みで出てくる話ですので、頭の片隅に置いておくとよいかと思います。
とはいえ、個人的には見たことはありません。
1都道府県内に限るなら一般酒類小売業免許でネット販売が可能
なお、一般酒類小売業免許を取得すれば、免許を取得した都道府県内に限り、3,000klの制限を受けずにネット販売が可能です。
大手メーカーの日本酒も扱いたいけれど販売エリアは地元だけでよい、という場合はこの方法が使えます。
「◯◯県内の方限定」という形でネット販売しているケースは、この特性を活かしたものとなります。
実務上は、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の両方を取得して、店頭・県内配達・全国通販を組み合わせるという設計になることも多いです。
日本酒バーや角打ちを併設して販売する場合は一般酒類小売業免許と場所的要件に注意
日本酒バーや酒販店の角打ちなど、飲食提供と販売を同じ場所で行いたいというケースは日本酒では特に多いパターンです。
その場で飲んでいただくだけであれば、必要なのは飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出であり、酒類販売業免許は不要です。
しかし、「気に入った一升瓶をそのまま持ち帰りたい」というお客様向けに未開栓のものを販売するのであれば、それは小売販売にあたりますので、一般酒類小売業免許が必要になります。
ここで問題になるのが場所的要件です。
申請する販売場は、飲食店営業を行う場所と明確に区分されている必要があります(飲食店は原則免許不可)。
具体的には、販売用の商品を陳列する区画が分けられているか、レジや代金決済が独立しているか、飲食店の在庫と販売用在庫が混在していないかといった点が見られます。
角打ちの場合、店内の同じ棚から出したお酒をその場で飲んでもらうというオペレーションになりがちですので、区分をどう作るかは設計段階から詰めておく必要があります。
内装工事の後から区画を作り直すのは大変ですので、併設をお考えであれば、早い段階で税務署と相談して進めていくことをおすすめします。
昔と比べると飲食店内における酒販免許はだいぶ取得しやすくなったようなのですが、それでも今でも結構面倒なことになるケースが多いのが、この飲食店と同じ場所で酒販免許を取得するパターンとなります。
オリジナルラベルの日本酒を販売するなら小売業免許か自己商標酒類卸売業免許が必要
近年増えているのが、蔵元にOEMで製造してもらった自社ブランドの日本酒を販売したいというご相談です。周年記念やギフト用途、飲食店のオリジナル銘柄など、需要は着実に増えています。
この場合、販売対象によって必要な免許が変わってきます。
販売対象が一般消費者なのであれば、「一般酒類小売業免許」あるいは「通信販売酒類小売業免許」が必要です。通販の場合は前述の3,000kl未満の制限に注意する必要があります。
一方で、酒販店や卸業者といった業者向けに販売するのであれば「自己商標酒類卸売業免許」が必要です。
日本酒の卸売において、この自己商標酒類卸売業免許は現実的な選択肢のひとつです。
清酒を卸売りしようと思ったら全酒類卸売業免許を取得する必要がありますが、要件と枠の数の壁があります。
しかし自己商標酒類卸売業免許であれば免許可能件数の枠の対象外ですので、自社で開発した銘柄に限るという制約はあるものの、要件を満たせば取得が可能です。
なお、オリジナルラベルのお酒だからといって必ずしも自己商標酒類卸売業免許が必要となるわけではなく、販売先等によって異なります。
一般消費者へ販売をするのであれば、小売業免許が必要となります。
海外へ輸出するなら輸出酒類卸売業免許
日本酒の輸出は近年大きく伸びており、2025年の輸出額は約459億円、輸出先は過去最多の81カ国・地域に広がっています。この分野のご相談も明確に増えています。
日本酒を輸出するのであれば、基本的に輸出酒類卸売業免許の取得が必要です。
輸出酒類卸売業免許は、自己が輸出する酒類であれば品目を問いませんので、日本酒はもちろん、焼酎や梅酒なども併せて取り扱うことができます。
清酒を扱う卸売業免許としては、自己商標と並んで現実的な選択肢といえるでしょう。
なお、卸売業免許ではありますが、ECサイト等で海外の一般消費者に販売をするということであれば輸出酒類卸売業免許の取得が必要となります。
国内向けの通販免許では海外の消費者へは売れませんので、越境ECをお考えの場合はご注意ください。
特に輸出や輸入、ネット販売に関しては時代の流れによって税務署等の見解・解釈が変わっていく傾向にあるので、一定の注意は必要ですが、現在は上記のようにお考えいただくとともに、必ず税務署へ事前相談の上手続きを進めるようにしてください。
国内の酒販店や卸業者へ日本酒を卸すなら全酒類卸売業免許
最後に、国内の酒販業者へ日本酒を卸したいというケースです。
前述のとおり、清酒は洋酒卸売業免許でもビール卸売業免許でも扱えませんので、原則として全酒類卸売業免許が必要となります。
そして、この免許は他の免許と大きく仕組みが異なります。
全酒類卸売業免許には、卸売販売地域(都道府県)ごとに、その免許年度に付与できる件数の上限(免許可能件数)が定められています。
免許年度は9月1日から翌年8月31日までで、毎年9月1日に各地域の免許可能件数が国税庁ホームページ等に公表されます。
9月1日から9月30日までが抽選対象申請期間とされており、この期間に提出された不備のない申請については公開抽選によって審査順位が決定されます。そして免許可能件数の範囲内で順に審査が行われることになります。
つまり、要件を満たしていても枠が埋まれば免許は付与されないということです。都市部では免許可能件数がごくわずか、という年度も珍しくありません。
加えて、経営基礎要件においても基準数量(年平均販売見込数量)100kl以上が求められるなど、小売業免許とは求められる水準が異なります。
なお、個人的に全酒卸の申請は対応したことはありません。
ただ、日本酒の卸売がしたいという方のお話を伺うと、多くのケースで卸売業免許ではなく、小売業免許の範疇であることが多くなっています。
日本酒は仕入先の確保が最大の関門になりやすい
「まずは免許を取ってから蔵元に交渉しよう」ということは基本的にできません。
小売業免許の申請であっても、最低1社は仕入先の具体的な記載が求められますので、どこから仕入れを行うのかは見込みを立てておく必要があります。
そして日本酒の場合、ここが他の品目より難しくなることがあります。
お酒業界はどちらかというと古い体質の業界なので、新規の販売店との取引に慎重な蔵元が少なくありません。
現実的には、取引に応じてくれる蔵元を先に見つけるか、日本酒を扱う卸売業者からの仕入れを軸に据えるか、という設計になります。
ネット通販をお考えの場合は、その蔵元が課税移出数量証明書を出してくれるかどうかも併せて確認しておく必要があります。
日ごろからしっかりと関係構築を行っておく必要があるということです。
なお、卸売業免許の場合は、仕入先・卸先それぞれについて少なくとも1つは取引承諾書等の提出が必要です。
お酒の販売経験や経営経験が求められるなど要件は意外と多い
酒類販売業免許は申請さえすれば誰でも取れると思っている方が結構多いのですが、意外と要件は厳しいです。
要件は大きく人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件の4つに分かれており、そのすべてを満たさなければ免許は下りません。
なかでもご相談の際に問題となりやすいのが、経営基礎要件に含まれる経験と場所に関する要件です。
酒類の製造業や販売業に3年以上従事した経験、あるいは他業種での経営経験などが判断材料となり、これらがない場合には酒類販売管理研修の受講を含めて他のものでカバーしていく必要があります。
また、場所に関する使用権の疎明で苦戦する場合もあり、特に賃貸人と建物の所有者とが異なる場合は注意が必要です。
法人であれば決算の状況も見られます。
繰越損失が資本等の額を上回っていないか、直近3事業年度において資本等の額の20%を超える欠損を生じていないかといった点です。意外とここで免許が取得できない場合があるためご注意ください。
すんなり取得できる場合ももちろんありますが、ご状況や実現したい内容によっては苦戦するケースもあるため慎重に進めるようにしましょう。
酒類販売業免許申請でお困りであれば行政書士の活用も
自分で申請するのが面倒だからという方はもちろんですが、「どの酒類販売業免許が必要なのかわからない」、「そもそも自分は免許取得の可能性があるのかわからない」といった基本的なところで迷われている方も、行政書士の利用もご検討ください。
日本酒の場合、特に商流の整理次第で、必要な免許も難易度も大きく変わります。
ここを最初に整理しておくだけでも、進め方はかなり変わってくるはずです。
なお、たまに「行政書士に相談したら免許の取得は無理だと断られてしまった」というケースもあります。
確かにどうにもならない場合もありますが、しっかりとヒアリングさせていただくと必ずしも不可能とはいえないのではないか?というケースもございます。
そういったことでお困りの方も、一度ご相談いただければと思います。
アロー行政書士事務所では日本酒の取扱いに関わらず、酒類販売業免許申請のサポートをしております。
お困りでしたらぜひ酒類販売業免許申請サポートの利用をご検討ください。
自己申請をサポートするプランもございます。
酒販免許取得に向けて一緒にがんばりましょう!
参考文献・資料
・国税庁「酒類の免許」
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/mokuji.htm
・国税庁「通信販売酒類小売業免許申請の手引」
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/tebiki/8285.pdf
・国税庁「酒類卸売業免許申請の手引」
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/tebiki/oroshiuri/pdf/01.pdf
・国税庁「全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許について」
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/sake_beer/index.htm
・国税庁「酒類卸売業免許の要件緩和等について」
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/yoken_kanwa/index.htm
・日本酒造組合中央会「2025年度日本酒輸出実績」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000104.000083559.html



