販売店契約書・代理店契約書を
行政書士が作成代行!全国対応!
販売店契約書・代理店契約書の作成を行政書士がサポート!契約書の作成は全国対応!
販売店契約書・代理店契約書作成を行政書士が代行!全国対応
販売店契約書・代理店契約書の作成を行政書士がサポート!契約書の作成は全国対応!
契約書作成料金
- 【サービスの内容】
- 販売店契約書・代理店契約書の作成サービスの内容です。
- ・納品まで修正は無制限で対応可能
・A4用紙4枚以内程度の分量を想定した場合の金額(ページ数で金額が変わるとは必ずしも限りません)。
・複雑な内容、関係者が多い契約書は別途お見積り。
・Wordデータで納品
・納期は難易度により異なりますが、簡単なものであれば1日から3日以内目安。
・納品から2週間以内は無償で軽微な修正の対応可
※郵送納品は行っていません
※Wordで納品するため、お客様自身が別の契約で使いまわしをすることは問題ありません。※修正は無制限ですが内容が全く変わってしまうような場合は新規の制作と見なし、別途費用となります。 - 内容によってはお見積りとなる場合がありますのでまずはお問い合わせいただければと思います。
- 【サービスの内容】
- 契約書のチェックの他、秘密保持契約書の作成はよりお得な価格で提供しています。
- ・契約書チェック:11,000円~
・秘密保持契約書作成:11,000円
・業務委託契約書作成:15,400円~ - まずはお見積りいたしますのでお問い合わせいただければと思います。
■料金目安
・一般的な契約書(3~4ページ程度):16,500円
・複雑でやや難易度の高い契約書(5~10ページ程度):22,000円~77,000円程度
・大規模であり複雑で難易度の業務委託契約書等(10ページをおおきく超える):110,000円~220,000円以上
※ページ数が多いからといって必ずしも複雑で難易度が高いとは限りません。
※秘密保持契約書は余程特殊なケースでもない限り11,000円での提供となります。
販売店契約書・代理店契約書作成サービスの特徴
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販売店契約書と代理店契約書の違いは?
販売に関する契約でも、販売店契約書と代理店契約書とでは何が違うのでしょうか?販売店契約は、販売を委託する製造メーカー(委託者)から販売店(受託者)が製品を仕入れて顧客に転売する形で利益を得るようなビジネスです。製造メーカー(委託者)と販売店(受託者)で売買契約が成立すると同時に、販売店(受託者)と一般消費者(顧客)との間でも売買契約が成立します。一方で、代理店契約書は、一般消費者(顧客)への販売はあくまで製造メーカー(委託者)となります。代理店(受託者)はあくまで販売業務をすることに対する手数料等を受取る形での契約になるかと思います。なので、物が売れなくても手数料は受け取れるような契約になるケースが多いため、準委任の業務委託契約に近いと言えるでしょう。そのため、「販売委託契約書」とすることもあるかと思います。
ここでは簡単な説明となりますが、実態がどうなのかを把握し、契約書の中身をつめていくこととなります。
販売店契約と代理店契約との違いについては、別途以下の記事で詳細をご覧ください。
よくあるご質問
はい、全国対応です。
基本的にオンラインでやりとりをさせていただくため全国可能です。
訪問対応が必要の場合、東京・埼玉・神奈川限定となります。
また、訪問の場合は別途出張費用を頂いておりますので、事前にお知らせください。
はい、もちろん可能です。
業務委託契約書を始めとして、広く契約書作成に対応しています。また、贈与契約書や死後事務委任契約書といった事業系以外のものも対応しております。
依頼内容が変わらなければお見積り金額が変わることはありません。例えば、販売代理店契約書を作成していたのに、やっぱり業務委託契約書を作ってほしいなど、明らかに方向が変わった場合は新規作成として、別途作成料金を請求させていただきますが、契約書を作成する中で、文言等に納得できず何度も修正することは無料で可能です。
内容によりますが、基本的に3営業日以内を目途にドラフト(たたき台)を提出しております。はじめにいつまでに欲しいか確認させていただきますので対応の可否をお知らせします。
販売代理店契約書の作成でお困りならぜひアロー行政書士事務所にご相談ください
意外と相談が多いのが、販売代理店契約書の作成です。メーカー側・販売店側(代理店)などそれぞれ都合もありますので、うまく条件を落とし込んでいきましょう。
- オンラインのやりとりで完結することができますので遠方の方でも大丈夫です
- 修正は無制限で対応しています
- Wordデータも納品するので、ご自身が利用する分には修正して使いまわしていただいて構いません
- 秘密保持契約書確認の注意点なんかもお伝えしております。
行政書士としての経験はもちろん、自分自身が受託側・発注側として業務をしてきた経験を活かしたサポートを行っています。
販売代理店契約書作成サービス利用の流れ
LINEやメールのやり取りをご希望であればそのままテキストベースでやりとりを続けさせていただきます。オンラインのやりとりのみで完結できるサービスとなっております。
電話やオンラインMTGをご希望の場合も、日程のご連絡はメールで差し上げます。
ご確認いただき、問題がなければ請求書を発行させていただきます。
当事務所では前払いで報酬を頂いてから業務に着手させていただいております。
納品後1週間程度は軽微な修正や質問には対応させていただきます。
アロー行政書士事務所の特徴
販売店契約書・代理店契約書の作成はもちろん許認可申請や資金調達・Web制作等の幅広い事業支援も
契約書の作成はあくまで事業支援の1部です。新規で事業を開始するには行政とのやりとりも重要となりますし資金も重要です。許認可申請から契約書、マーケティングまで広くサポート可能なのが特徴です。
丁寧な対応とスピーディーな対応の両立!相談しながら進めることも
スピーディーな対応・返信を心掛けています。契約書作成にあたっては基本的に3営業日以内に契約書ファーストドラフトを提出させていただいております。急ぎの案件にもしっかり対応させていただきます。また、早いだけでなく、丁寧な対応も心掛けておりますので、しっかり相談しながら進めていきたい方もご安心ください。
オンラインで完結可!契約書作成は日本全国対応
全国対応しているのは一つのポイントかと思います。契約書を作成すること自体はどこにいてもできますが、IT/デジタルの発展により、打ち合わせや相談もどこにいても可能となりました。近年は、個人のお客様はもちろんのこと、法人のお客様もオンラインのやりとりを好む傾向にあります。なお、込入った事情がある場合は別途お電話やオンライン会議、訪問してなどで詳しくお話を聞かせていただくこともございます。
販売代理店契約書の作成・確認のポイント
- 独占販売権について
→販売するエリアにおいて独占権があるのかなどについては確認しましょう。単に「販売権」としている場合、非独占であると解釈されることもあり、トラブルとなるケースがあります。 - 競合品の取り扱いについて
→独占販売の場合、競合他社の製品は販売しない約束をするケースが多くなります。 - 代理店契約書の場合は販売委託(販売業務の委託)であることをしっかり記載しておく必要があります
- 代理人であることの明示
→委託者の代理人として販売しているものであることを明示しましょう。 - 代理店契約の場合は販売価格は委託者が決める
→あくまで代理であり、販売主体は委託者側であることにご注意ください。 - 販売の方法
→委託者より販売の方法に指示がある場合、代理店側はそれに従う必要があることにご注意ください。 - 販売手数料の決め方
→販売した売上を基準に算出などが一般的な決め方となります。また、期間についても確認しておきましょう。 - 販売代金の代理受領について
→顧客からの代金の代理受領や明細・計算書等に関する取り決めについて記載しましょう。 - 報告義務
→代理店側に対し通常一定期日(間隔)を決めて報告をすることを定めます。
販売店契約と代理店契約を一緒くたにして記載した他、これらはあくまで一例となります。各項目のポイントもややざっくりとした記載になります。販売店契約書・代理店契約書ともに注意点は多いため、こういった契約書こそ行政書士等の専門家に作成を依頼することをおすすめします。
販売店契約書・代理店契約書の相談事例
※現在コンテンツ準備中となります。
ソフトウェアの使用権等の販売代理店契約書
販売代理店契約書
近年はハードウェアだけでなく、ソフトウェアの販売代理店契約書の需要は大きくなっていると感じます。パッケージ製品からSaaSまでさまざまな形態のソフトウェアサービスがあることから、販売を委託あるいは代理するにあたり、事前に取り決めはしっかりとしておくべきでしょう。
今後、可能な範囲で相談事例等のコンテンツを増やしていければと考えております。
販売代理店契約書の作成を行政書士に依頼するメリット
- 弁護士と比較した場合、行政書士の方が報酬が安い傾向にある(ただし、やれる業務の範囲も狭い)
- 弁護士に相談するよりも敷居が低い(気軽に相談しやすい)
- 大型案件ではなく小規模案件の場合に行政書士の方がコスト面・気軽さ・スピード感で割に合う傾向
- 行政書士のレベル感によるところはあるが法的に整合性の取れた契約書の作成ができる
- 許認可等が関連する場合など、事業を始めるうえで必要な手続きもついでにお願いができる
お客様からいただく感想として、弁護士よりも費用が安く、頼みやすいというのが一番のメリットのようです。
というのも、ご依頼者の多くが中小企業や個人事業主である場合が多くなっており、そこまで契約書の作成や契約法務に費用が掛けられないというケースも多くなっています。行政書士は元々中小企業向けにサービスを提供する傾向にあるため、こうしたお悩みに応えられるようなサービス設計をしていることが多くなっています。
中小事業者様で契約書でお悩みのケースでは行政書士の利用も検討してみてはいかがでしょうか。
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対応日時 : 土日・祝日も対応しています。
担当:東京都行政書士会所属アロー行政書士事務所樋口智大