建設業許可における建設業種は全部で29種類あります。
今回は、許可業者件数が多い「舗装工事」について見ていきたいと思います。
舗装工事で建設業許可の取得をお考えの方はご参考ください。
なお、アロー行政書士事務所では東京都内(23区内)や立川市、青梅市などの多摩エリアの建設業許可申請の代行をしております。建設業許可申請でお困りでしたら気軽にご相談ください。
舗装工事の専任技術者(専技)としての要件
舗装工事で許可を取得するにあたっては、専任技術者の配置が必要です。
専任技術者の要件としては、該当する資格を保有していることを証明するか、実務経験があることを証明することとなります。
なお、専任技術者は営業所ごとに必要であり、また、常勤である必要があることにも注意が必要です。
専任技術者を資格で証明する
舗装工事の専任技術者を資格で証明する場合、以下のものが該当します。
※資格に加えて該当する実務経験が必要なケースがありますが()内の年数が実務経験
※赤色文字は特定建設業の場合で可能な資格
- 1級建設機械施工管理技士
- 2級建設機械施工管理技士
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士※土木
- 技術士
- 建設(「鋼構造及びコンクリート」)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」を除く・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」を除く)
- 登録運動施設基幹技能者(基幹技能者(注7))
※注7建設業法施行規則第十八条の三第二項第二号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者として認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していないものについては実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとします。
改正されることもあるため、必ず最新の手引書等でご確認ください。
資格がないため実務経験で証明する場合(一般建設業の場合)
該当する資格を保有していなくても、該当する実務経験10年以上を証明できれば、専任技術者としての要件を満たすことができます。
10年の実務経験を証明するのは非常に困難ですが、書類等をしっかり保管されている方であれば可能なケースもあります。
参考までに、実務経験の証明に必要となる資料に関してご案内すると、東京都の場合は、注文書あるいは請求書と入金履歴を期間分提出することで証明することが可能です。東京都の場合、期間分の書類が必要ですが、3カ月に1件換算で計算が可能です。
神奈川県と千葉県は各年度1件以上、埼玉県の場合は1ヵ月1件の換算となります。
都道府県により証明書類を集める難易度が異なるため注意が必要です。
※緩和・変更されることもあるため、必ず最新の手引きをご確認ください。
※代替書類を提案できるケースもあります。
該当する学校・学科を卒業していれば実務経験は短縮可能
実務経験10年の証明はとても難しいのですが、該当する大学や専門学校、高校の指定学科を卒業していれば、短縮できるケースがあります。
舗装工事に関しては、土木工学に関係する学科を卒業していれば短縮することが可能です。
実際の学部学科名称は学校ごとで異なるかと思いますが、「土木建築科」「土木科」「土木地質科」「開発科」「環境設計科」「環境造園科」などがあげられます。
また、高校なのか大学なのか、専門学校なのかで短縮できる年数は異なってきます。
学校種別 | 必要年数 |
---|---|
高等学校 | 指定学科を卒業+該当する実務経験5年 |
大学・短期大学 | 指定学科を卒業+該当する実務経験3年 |
高等専門学校 | 指定学科を卒業+該当する実務経験3年 |
専修学校 | 指定学科を卒業+実務経験5年 (専門士、高度専門士であれば大学卒と同等となり3年で可) |
学校を卒業したことを証明する資料と場合によっては履修証明等が必要になるため、一緒に合わせて取得しておきましょう。
舗装工事業は指定建設業なため特定建設業の許可において専技の要件は資格等で満たす
舗装工事は指定建設業種に定められているため、一般の許可業種と比べて厳しい要件が定められています。
ここで説明した専任技術者の要件に関しては、特定建設業を取得する場合にあたっては、基本的に資格の保持が求められます。
舗装工事以外の他の該当する許可業種も申請することを検討することも多い
たとえば、資格で舗装工事の専任技術者を資格で証明する場合、他の業種の許可も取れるなら合わせて取得しておくケースは多くなっています。
実務上仮に他の業種は必要なくても、専技の証明において該当する資格をお持ちなのであれば一緒に取得しておくとこの先必要になった際に楽で良いかと考えます。
新規申請のときにまとめてやっておけば手数料も余計にかかりませんので、検討の余地はあるかと思います。
なお、実務経験でも複数の業種の許可は取れますが、業種ごとに実務経験の証明が必要なので、証明するのが難しい場合が多くなっており、資格を取得するケースの方が多いかと思います。
舗装工事の内容
そもそもの話になりますが、建設業許可業種に舗装工事の内容について見ておきましょう。
舗装工事とは、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事であるとされています。
建設工事の例示として、アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事があげられます。
※参考:東京都建設業許可
舗装工事とその他の建設工事の区分について
いくつかの工事分類で同じような記載がありますが、どの業種で許可を取るか迷うこともあるかと思います。似たような内容における区分の考え方として示されているもののガイドラインを紹介します。
舗装工事と併せて行うガードレール設置について
舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当するとされています。
人工芝張り付け工事は舗装工事
人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当します。
その他の工事でも区分が微妙な場合もあるため、許可業種に注意が必要な場合もあります。
※参考:建設許可事務ガイドラインより
土木一式工事などの一式工事の許可だけでは舗装工事の請負はできないことに注意
舗装工事の許可が必要なお客様の中には、土木一式工事の方を取得しておきたいというようなことをおっしゃるケースが極稀にあります。
一式工事の許可があれば、舗装工事もできると勘違いしているケースがあるようです。
一式工事の許可があっても、個別に専門工事を請負うのであれば、舗装工事等の該当する専門工事の許可が必要となりますのでご注意ください。
建設業許可要件
本ページでは舗装工事業で許可を取得するための要件(専技としての要件)を中心に記載しましたが、建設業許可を取るために必要なその他の要件をクリアしていく必要があります。
- 建設業における経営経験の有無(経営業務の管理責任者、常勤役員等)
※建設業における経営経験(個人事業や取締役等)5年等 - 専任技術者として認められるための条件を満たすかどうか(専技)
※本ページで記載した資格要件や実務要件 - 財産要件を満たすかどうか
※預金500万円以上など - 欠格要件に該当しないかどうか
- 社会保険等への加入
- 誠実性
①の経管と②の専技の要件を満たせるかどうか、それを証明することができるかどうかが大きなポイントです。
また、途中で記載しましたが、常勤性が求められるため、住所地と職場がかなり遠い(単身赴任等)など、常勤しているのか疑わしいと思われるケースもあるため、状況によって必要となる書類は変わってきます。
建設業許可申請でお困りならアロー行政書士事務所にご相談ください
舗装工事に関連する申請はもちろんですが、その他の建設業許可申請新規、決算変更届、更新など許可申請関連でお困りでしたらご相談いただければと思います。
立川を始めとして、東京都23区や多摩方面での許可申請をサポートしています。気軽にご相談ください。
建設業許可申請サービスご依頼までの流れ
無料相談の日程に関してご連絡させていただきます。
まずは許可取得に関する相談や許可取得の可否を判断させていただきます。特に建設業における経営経験と舗装工事業における専任技術者の要件を満たすかは詳しく確認する必要があります。
また、伺ったお話をもとに、御見積書を作成させていただきます。
適宜必要に応じて進捗状況などをご連絡しながら進めていきましょう。
書類が完成しましたら当事務所が行政庁へ申請書類を提出します。
なお、申請する前に、請求書を発行させていただき、お振込みが確認でき次第の申請書提出となります。
審査期間は概ね1か月から2ヵ月程度です。
なお、建設業の許可は取ったらそれで終わりではありません。
決算変更届の作成など、許可を維持するために必要な手続きもございます。
こうした面のサポートも行っています。
お見積りやまずは許可が取れそうかだけ確認がしたいという方もお問い合わせください。