鋼構造物工事業の専任技術者の要件(資格や実務経験)や建設業許可申請における注意点について解説【建設業種解説】

建設業許可における工事業種は全部で29種類あります。

今回は、建設業許可業種別の件数でも比較的多い傾向にある「鋼構造物工事業」について解説していきたいと思います。

鋼構造物工事で建設業許可の取得をお考えの方はご参考ください。

なお、アロー行政書士事務所では東京都内(23区内)や立川市、青梅市などの多摩エリア、埼玉県、神奈川県の建設業許可申請の代行をしております。建設業許可申請でお困りでしたら気軽にご相談ください。

鋼構造物工事業とは?

鋼構造物工事とは、形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事です。

鋼構造物工事の例示として、鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事があります。

※参考:東京都建設業許可

その他の専門工事業種との違い(とび・土工・消防施設工事と鋼構造物工事で迷うケースがある)

許可申請にあたっては、他の工事業種との違い(似たような工事があるため)もある程度押さえておく必要があるかと思います。

鋼構造物工事の鉄骨工事ととび・土工工事の鉄骨組立工事の違い

『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」と『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」との違いの考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」で、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」となります。

避難階段を設置する工事は消防施設工事ではなく鋼構造物工事?

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の
一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当します。

屋外広告工事における鋼構造物工事と他の工事での違いについて

『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」と『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」であるとされています。

場合によっては他の許可業種が必要なケースもあるため、他の工事業種との区分は検討しておく必要があります。また、明確に区分できない場合もあるため注意が必要です。

※参考:建設許可事務ガイドラインより

鋼構造物工事の専任技術者(専技)としての要件

鋼構造物工事で建設業許可を取得するにあたっては専任技術者の配置が必要です。

専任技術者の要件としては、該当する資格を保有していることを証明するか、実務経験があることを証明することとなります。

なお、専技は常勤性が求められることにご注意ください。また、営業所ごとに必要です。

資格で証明する

鋼構造物工事の専任技術者を資格で証明する場合、以下のものが該当します。
※資格に加えて該当する実務経験が必要なケースがありますが()内の年数が実務経験
※赤色文字は特定建設業の場合で可能な資格

  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士※土木
  • 1級建築施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士補(3年)
  • 2級建築施工管理技士※躯体
  • 1級建築士
  • 技術士法
    • 建設(「鋼構造及びコンクリート」)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」)
  • 技能検定
    • 1級鉄工
    • 2級鉄工(3年)
  • 登録橋梁基幹技能者(基幹技能者※注7)

※注7建設業法施行規則第十八条の三第二項第二号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術 者として認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していないものについては実務経験年数を10年以上有 するに至った時点で当該要件を満たすものとします。

資格をお持ちの場合は、資格証等の証明書類を提出しましょう。

資格がないため実務経験で証明する場合(一般建設業許可の場合)

該当する資格を保有していなくても、該当する実務経験10年以上を証明できれば、専任技術者としての要件を満たすことができます。

10年の実務経験を証明するのは非常に困難ですが、書類等をしっかり保管されている方であれば可能なケースもあります。

参考までに、実務経験の証明に必要となる資料に関して、東京都の場合は、注文書あるいは請求書と入金履歴を期間分提出することで証明することが可能です。東京都の場合、期間分の書類が必要ですが、3カ月に1件換算で計算が可能です。

神奈川県と千葉県は各年度1件以上、埼玉県の場合は1ヵ月1件の換算となります。

都道府県により証明書類を集める難易度が異なるため注意が必要です。

※緩和・変更されることもあるため、必ず最新の手引きをご確認ください。

該当する学校・学科を卒業していれば実務経験は短縮可能

実務経験10年の証明はとても難しいのですが、該当する大学や専門学校、高校の指定学科を卒業していれば、短縮できるケースがあります。

屋根工事に関しては、土木工学・建築学に関係する学科を卒業していれば短縮することが可能です。

実際の学部学科名称は学校ごとで異なるかと思いますが、建築学であれば、「環境計画科」「建築科」「建築システム科」「建築設備科」「居住デザイン科」「造形科」などとなります。

土木工学は、「開発科」「環境設計科」「環境造園科」「土木建築科」「土木科」「土木地質科」などがあげられます。

また、高校なのか大学なのか、専門学校なのかで短縮できる年数は異なってきます。

学校種別必要年数
高等学校指定学科を卒業+該当する実務経験5年
大学・短期大学指定学科を卒業+該当する実務経験3年
高等専門学校指定学科を卒業+該当する実務経験3年
専修学校指定学科を卒業+実務経験5年
(専門士、高度専門士であれば大学卒と同等となり3年で可)

卒業証明書を取得する際に、ついでに履修記録等も取得しておくと良いかもしれません。場合により求められることがあります。

指定建設業7業種に入っているため特定建設業許可では資格が必要

特定建設業で鋼構造物工事の許可を取得する場合、実務経験で要件を満たすことは基本的にできません。基本的に上記で記載した資格で証明する必要があります。

鋼構造物工事以外の建築一式などの別の許可業種の取得を目指すケースも多い

該当する資格を保有しており、鋼構造物工事以外の他の業種の許可も取れるなら合わせて取得しておくケースは多くなっています。

実務上仮に他の業種は必要なくても、専技の証明において該当する資格をお持ちなのであれば一緒に取得しておくとこの先必要になった際に楽で良いかと考えます。

鋼構造物工事で許可取得を考える場合においては、建築一式があると良いというケースがあるかと思います。

新規申請のときにまとめてやっておけば手数料も余計にかかりません。

該当する場合は検討してみると良いでしょう。

実務経験でも当然不可能ではありませんが、それだけ証明する経験が増えるため、難易度は高くなります。また、実質的に難しい場合も多いため、資格取得を目指した方が早い場合もあります。

建設業許可要件

本ページでは鋼構造物工事で許可を取得するための要件(専技としての要件)を中心に記載しましたが、建設業許可取得にあたって必要なその他の要件をクリアしていく必要があります。

  1. 建設業における経営経験の有無(経営業務の管理責任者、常勤役員等)
    ※建設業における経営経験(個人事業や取締役等)5年等
  2. 専任技術者として認められるための条件を満たすかどうか(専技)
    ※本ページで記載した資格要件や実務要件
  3. 財産要件を満たすかどうか
    ※預金500万円以上など
  4. 欠格要件に該当しないかどうか
  5. 社会保険等への加入
  6. 誠実性

①の経管と②の専技の要件を満たせるかどうか、それを証明することができるかどうかが大きなポイントです。

また、自宅を事務所として開業しているケースにおいては、事務所要件に引っかかる可能性があるため、細かい部分にも注意が必要です。

建設業許可申請でお困りならアロー行政書士事務所にご相談ください

鋼構造物工事に関連する申請はもちろんですが、その他の建設業許可申請新規、決算変更届、更新など許可申請関連でお困りでしたらご相談いただければと思います。

立川を始めとして、東京都23区や多摩方面、埼玉県、神奈川県での許可申請をサポートしています。気軽にご相談ください。

建設業許可申請サービスご依頼までの流れ

まずはお問い合せ
まずはメールかお問い合わせフォームよりお願いします。
無料相談の日程に関してご連絡させていただきます。
無料相談(許可の可否等)やお見積り
初回相談はお電話かオンラインで対応させていただきます。
まずは許可取得に関する相談や許可取得の可否を判断させていただきます。特に建設業における経営経験と鋼構造物工事業における専任技術者の要件を満たすかは詳しく確認する必要があります。
また、伺ったお話をもとに、御見積書を作成させていただきます。
ご依頼決定
お見積書をご確認頂き、料金・内容に同意頂けるかどうかご検討ください。
申請書の作成からご請求
委任状のご記載や申請に必要となる書類を収集し、まとめていきます。お客様自身にご準備いただく必要がある書類に関しては、リストにしてご提示させていただきます。
適宜必要に応じて進捗状況などをご連絡しながら進めていきましょう。
書類が完成しましたら当事務所が行政庁へ申請書類を提出します。
なお、申請する前に、請求書を発行させていただき、お振込みが確認でき次第の申請書提出となります。
許可・通知書の送付
審査が行われ、問題無ければ建設業許可取得が通知されます。
審査期間は概ね1か月から2ヵ月程度です。
なお、建設業の許可は取ったらそれで終わりではありません。
決算変更届の作成など、許可を維持するために必要な手続きもございます。
こうした面のサポートも行っています。

お見積りはもちろんですが、まずは許可が取れそうかだけ確認がしたいという方もお問い合わせください。

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業、古物商許可等の許可申請を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。
ご依頼・ご相談などはお問い合わせよりご連絡ください。
所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会
行政書士登録番号:24080257