お酒の販売に必要な免許を取得しよう!
行政書士が酒類販売業免許申請を代行

お酒を販売したい!輸出・輸入したい!インターネットで販売したいなど、お酒の販売免許の取得でお困りでしたらアロー行政書士事務所にご相談ください。オンラインや電話だけでも相談から申請まで可能だから手軽にご利用いただけます。
東京都や神奈川県、山梨県、長野県などを中心に全国対応!

PLAN

料金(当事務所への報酬)

酒販免許申請の代行・サポートの料金です。
複雑な申請が求められる場合や複数の免許が必要となる場合など、金額が変更となる場合がございますのでお見積りを提出させていただきます。
申請代行サービス利用の検討に向けた初回相談は無料です。
※不許可の場合は原則として報酬は全額返金致します。
※酒類小売業免許と酒類卸売業免許等を同時に申請する場合等は割引があります。
一般酒類小売業免許
税込143,000円
店舗での販売や飲食店にお酒を販売する場合
  • レストランや居酒屋などの飲食店へのお酒の販売(配達)や酒屋・スーパー・コンビニのように店舗を構えて陳列台等でお酒を並べて販売するといった場合に取得するスタンダードな免許である一般酒類小売業免許の報酬金額です。
    ※上記の金額に加えて別途登録免許税3万円がかかります。また、納税証明書等役所発行の資料の費用が別途かかります。
通信販売酒類小売業免許
税込143,000円
インターネット等を利用してお酒を販売する場合
  • 2都道府県以上を対象に、インターネット、カタログ、チラシなどの通信手段を用いてお酒を販売する場合に必要な免許申請の料金です。通信販売でなくても、配達等で2都道府県以上にまたがる場合も必要となるケースがあります。
    ※上記の金額に加えて別途登録免許税3万円がかかります。また、納税証明書等役所発行の資料の費用が別途かかります。
一般酒類・通信販売酒類小売業のセット
税込176,000円
前2つを同時に申請する場合
  • 一般酒類小売業免許の申請と通信販売酒類小売業免許の申請を同時に行う場合の料金。セットで行う場合の料金となるため、既に免許をお持ちの場合で追加で申請する場合はオプション料金をご参考ください。また、登録免許税や納税証明書等役所発行資料等の費用が別途かかります。
酒類卸売業免許
税込176,000円
(輸出・輸入・洋酒・自己商標卸の場合)
  • 輸入酒類卸売業免許・輸出酒類卸売業免許・洋酒卸売業免許・自己商標卸売業免許の場合の金額です。なお、全酒類・ビール卸の申請は複雑なため、上記料金に加え、追加料金税込99,000円がかかります。
    ※別途登録免許税9万円。また、納税証明書等役所発行の資料の費用が別途かかります。
酒類卸売業免許
税込275,000円
(全酒類・ビール卸)
  • 全酒類・ビール卸の申請は免許取得の要件も高く、また、抽選となるため、ご相談の上取り掛からせていただくこととなります。
    ※別途登録免許税9万円がかかります。また、納税証明書等役所発行の資料の費用が別途かかります。
その他申請・オプション
税込11,000円~
(事前相談の代行や条件緩和手続き、移転許可申請等)
  • ・税務署との事前相談代行:33,000円
    ・飲食店等の酒販免許申請:ご相談
    ・条件緩和手続:99,000円
    ・移転許可申請:99,000円
    ・酒類販売媒介業免許:330,000円
    ・蔵置所設置報告書(作成・提出):44,000円(1か所)
    ・期限付酒類販売業免許:22,000円
    ・訪問等による対面相談:5,500円(@30分、別途交通費)
    ※相談料は報酬額に充当するためご依頼いただく場合は実質無料です。
    ※事前相談代行の結果、当事務所にそのまま申請代行まで依頼したい場合も報酬額に充当し、実質無料となります。
    ※酒類卸売業免許と酒類小売業免許を同時に申請する場合は割引があります。お見積りいたしますのでお問い合わせくださ。
    ※飲食店が酒販免許を取得したいと考えるケースではご状況により申請内容・工数が大きく変わるためお見積りとさせていただきます。

*税込み金額。
*お客様の状況によって必要な免許は変わってくるため、ヒアリングの上お見積りを提出させていただきます。
*登録免許税等も個別に申請する場合とまとめて申請する場合、既に別の免許をお持ちの場合とで変わる場合がございます。

SUPPORT

酒類販売業免許申請を
行政書士がしっかりサポート

酒類販売業免許の申請手続きはもちろん、「そもそも要件を満たしているか不安」「事業計画はどう立てればいい?」といったご相談まで、行政書士が丁寧にサポートします。お客様の状況に合わせたサポートを心がけています。
適切な報酬体系!
インボイス登録済み
アロー行政書士事務所の酒類販売免許申請代行費用は高くありませんが、特別安いわけでもありません。工数に見合った適切な料金を請求させていただいております。安いところに依頼したが連絡が取れなくなった、後から追加費用の連絡が来るといったご相談も頂きますが、アロー行政書士事務所では極力そういった事態にならないよう初めから適切な料金設定をさせて頂いております。
古物商許可申請等関連する
酒販免許以外の許認可も
よくある相談として、古物商許可申請のご相談の流れから酒販免許申請へというものがあります。古物商の許可申請をしておけばお酒も販売・買取できると勘違いしているケースも一定数あります。お酒を販売するための免許申請はもちろんですが、関連する許認可が出てくることもありますので、そういった別の視点で見た際の許認可・申請の相談もぜひいただければと思います。
相談しながら進められる!経験がないからと諦めない!
お酒の販売免許で意外と相談が多いのが、経営経験がないケースやお酒の販売経験がないけど申請できるのかというものです。こういったケースにおいては絶対的にお酒の販売免許が取れるとは言えない場合も当然多数ありますが、過去のご経験等によっては、行政側への伝え方次第で十分可能なケースもあります。要件で心配なケースでも諦めずにご相談いただければと思います。

お酒を販売するための免許申請は意外と複雑

複雑で面倒な酒類販売業免許はぜひ行政書士にご相談ください。

お酒の販売形態合わせた適切な酒販免許が必要

ひとくちに「お酒の販売」といっても、誰に(消費者か酒類業者か)、どこで(店舗か、無店舗か、ネットか等)、何を(国産酒か、輸入酒か等)販売するかによって、取得すべき免許は細かく分かれています。
ご自身のビジネスプランに合致しない免許を取得しても、事業は始められません。また、酒類指導官との相談・折衝や、数十枚に及ぶ複雑な申請書類・添付書類の作成には、専門的な知識と多くの時間が必要です。こうした煩雑な手続きは、成功への近道として、ぜひ専門家である行政書士の活用をご検討ください。

酒類小売業免許?卸売業免許?輸出入?飲食店営業?お酒の販売・提供に関する免許や許可は多数ある

「レストラン向けにお酒を販売するのに、酒類小売業免許ではなく、酒類卸売業免許で申請しようとしていた」など、ご自身の事業に必要な免許を誤解されているケースは少なくありません。また、飲食店営業許可と酒販免許のどっちが必要なのかを理解できていないケースも稀にあります。
誰に、どこで、どのような方法でお酒の販売をするのかを整理し、適切な申請を行っていく必要があります。
また、近年はお酒の輸出入に関する卸売業免許の取得をされる方も増えましたが、輸出入酒類卸売業免許と記載されており、まるで一つの免許のように見えますが、実際は別々に取得する必要があります。注意すべき点が多数あります。

審査にあたって税務署の裁量が及ぶ

酒類小売業免許を取得するにあたり、基本的な要件は手引き等に記載されています。ただ、これらを基本条件としつつも、個別に審査されるケースがあることを理解しておく必要があります。酒類指導官との事前相談を経て、適切な申請書類を作成し、担当者が内部で動きやすいように、しっかりとした申請書作成や対応をしていく必要があります。
こうした一連の動きを行政書士が適切に対応・サポートします。

Flow

ご依頼の流れ

酒販免許申請の代行をご検討の方はまずはお問い合わせください。
お問い合わせ
お酒の販売に関する免許の取得の申請代行をご希望の方はお問い合わせフォームに内容を記入し、お問い合わせください。
内容を確認の上、担当の行政書士よりご連絡差し上げます。Lineからの問い合わせも可能です。
ヒアリング
10~30分程度お時間をいただき、オンライン、電話でヒアリングをさせていただきます。やりたいことにより必要な免許が変わってきますのでしっかりと状況整理をさせていただきます。ヒアリングで費用はかかりませんのでご安心ください。
見積提出・ご依頼決定・ご請求
お見積書をご確認いただき、内容等に同意頂けましたら業務に着手させていただきます。
一定の場合を除き、料金は基本的に前払いとさせていただいておりますので、お振込み確認後、具体的に書類の作成に入っていきます。
※免許が取得できない場合、原則として報酬は全額返金いたします。
税務署との事前相談
酒販免許申請では税務署との事前相談・調整が必須なため、お客様から伺ったお話をもとに税務署と事前相談を実施させていただきます。委任状その他お客様に事前に準備、ご対応いただくものがございますが、ご了承ください。
申請書類等の作成・収集・提出
申請に必要となる書類の作成や公的書類の収集、添付書類の作成等を行っていきます。
酒販免許申請で必要となる書類は多岐に亘るため、お客様にもご協力いただく場面がございますが、一緒に頑張っていきましょう。
免許交付
審査が完了すると免許交付となります。
免許交付後、登録免許税につきましてはお客様自身で納付いただきます。
免許取得後の変更申請や追加で別の免許が必要となった際もぜひご相談ください。

酒類販売業免許取得に向けてこんなお悩みやご希望はありませんか?

お酒を販売するための免許が必要となる場面は意外と多種多様であり、それに合わせて悩みも多数ございます。

  • これまでお酒の販売業務の経験がないけど免許は取れるの?
  • お酒の輸出・輸入販売をやりたいけど手続きがわからない。
  • 無店舗型の酒類販売業免許(小売業免許)も可能なの?店舗は必須?
  • 飲食店(居酒屋等)をやっているが飲食ではない通常のお酒の販売もできるようになりたい。
  • 古物商をやっているがお酒の販売も行いたい。
  • オンラインでお酒の販売がしたい。
  • 酒類販売の免許申請をしたいが何からやればいいのかわからない。
  • 副業でお酒の販売を始めたいがどうすればいいのかわからない。
  • 会社の新規事業で新たにお酒の販売事業を展開したい。
  • 法人ではなく個人事業主だけど酒販免許は取れるのかな?
  • 国税庁の手引きが膨大で読む気がしないから代わりに申請をやってほしい。

お困りのことがあればぜひ行政書士への依頼をご検討ください。

FAQ

よくある質問

酒販免許申請代行サービスに関してよくあるご質問です。
対応地域はどこですか?地方も対応可能でしょうか?

東京都と神奈川県、山梨県、長野県を中心に対応しておりますが、全国対応も可能です。ご相談に関してはオンラインMTGや電話、メール、チャットなどを活用してご相談を受け付けております。出張費は別途頂きますが、遠方のお客様の申請も対応しております。

許可・免許が取れなかった場合、支払った報酬は返金いただけるのでしょうか?

税務署との事前相談を含めて、許可や免許取得の見込みがあると当事務所が判断をしたうえで申請した場合において、許可・免許が取得できない場合は基本的に報酬は全額返金させていただきます。ただし、お客様情報に虚偽・誤りがある場合や一定の高難度申請などの厳しい状況の中での申請においてはこの限りではありません。高難度な申請になる場合ついては着手前にお伝えさせていただきますのでご安心ください。

古いお酒は古物商許可で販売できるのでしょうか?

骨董品等に該当するようなお酒であっても、中身が入っており、お酒であるならば、適切は酒販免許申請が必要となります。
一方で、お酒の瓶に価値があり、瓶そのものを買取り・販売するということであれば古物商許可申請の範囲で売買できるものと考えます。

審査要件には経営能力があることが記載されていますが、経営経験がなくても免許は取れるのでしょうか?

法人の取締役や個人事業主として経営経験がない場合でも経営能力があることが示せれば問題ない場合もございます(地域ごとで判断が異なるケースもあります)。
過去のご経験をお伺いさせていただき、一緒に考えていければと思います。

お酒に関する業界での業務経験がないのですが酒類販売業免許取得の可能性はありますか?

免許の区分によりますが、酒類に関連する業界での何らかの業務経験は基本的に欲しいところです。全くなさそうなケースでも、酒類販売管理者研修やその他の酒類に関する資格の取得、アルバイトも含めた過去の経歴を洗い出し、何かしら近しいものがないかチェックをさせていただき、それをもとに担当官と相談していくことは可能です。一概にどんな経験があればいい、ないとダメとは線引きできるものではないため、担当官との相談も必要です。

飲食店や居酒屋にお酒を卸すのだけど、酒類卸売業免許が必要ですか?

飲食店や居酒屋等に向けてお酒を販売するのであれば、一般酒類小売業免許が必要だと考えられます。一般消費者や飲食店を対象にお酒を販売していくのであれば、制度上では小売に該当するので基本的に酒類小売業免許の取得が必要となってきます。

税務署や他の行政書士に経営経験が足りないといったことで酒販免許取得は無理と断られてしまいましたが、諦めきれません。

他の行政書士や税務署に相談した結果無理と言われても、ご経験等を精査してみることで酒販免許が取れる場合があります。
地域性もあるので一概には言えませんが、東京であればさまざまな申請パターンを見ておりますので、経営経験含めて要件を満たしていないかもしれないと思われる場合でも、取得が可能な場合はあります。

Strengths

アロー行政書士事務所について

当事務所の強みや特徴を紹介!

お酒の販売に関する免許申請はもちろん古物商許可など関連手続きも対応!

アロー行政書士事務所では、酒販免許申請の他、古物商許可申請や飲食店営業許可、契約書作成など事業に必要となる手続き等に関して幅広く業務に対応しております。特に多いのが古物商と酒販免許の組み合わせとなりますが、お酒は古物商許可では取り扱えないので注意が必要です。

丁寧な対応とスピーディーな対応の両立!相談しながら進めることも

酒類販売に関する新規事業を早く立ち上げたい、副業だけど早く取り掛かりたいなど、可能な限り急ぎたいというお客様は多い傾向です。残念ながら審査期間を短縮することは難しい場合が多いのですが、申請書の作成や添付書類の準備は急ぐことが可能です。出来る範囲でスピード対応を心がけています。
なお、許認可申請においては、場所的要件も含めて、一定の注意点・落とし穴も存在しているため、急ぐだけでなく、じっくり検討すべき点はしっかりと相談しながら進めてまいります。

オンラインで完結も可!酒類販売に関する免許申請の相談はお気軽に!

ZoomやGoogleMeet、お電話などあらゆるツールを活用して全国対応しています。申請書の提出も可能です。お酒の販売免許は税務署が管轄となりますが、事前相談が必要な申請となります。そうしたところから、遠方地域の場合は出張料をいただくこともございますが、しっかりとサポートさせていただきますので是非ご相談ください。なお、必要に応じてお客様の事業所へお伺いさせていただくことも当然ございますので、ご状況に応じた対応をさせていただきます。

どの酒類販売業免許を取得する必要があるのか?

お酒を販売するといっても、その販売方法、場所、お酒の種類によって必要な免許は変わってきます。
酒類販売業免許は「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」に大別できます。
小売業免許は一般消費者や飲食店向け、卸売業免許は酒販事業者向けに販売する際に必要な免許となります。
小売業免許が必要なのに卸業免許を取ろうとする人も多いので注意が必要です。
このページではおもな免許区分についてご案内します。

一般酒類小売業免許

一般酒類小売業免許は、コンビニや酒屋さんなど、販売店舗を構えてお酒を売る際に必要な免許となります。基本的に取り扱うお酒の種類に制限はなく、ビールや洋酒、輸入したお酒などさまざまなものが販売可能です。販売場ごとに免許が必要なのもポイントです。
販売対象は一般顧客というケースばかりでなく、飲食店への販売も一般酒類小売業免許となります。卸売業ではありませんのでご注意ください。
なお、同一都道府県内限定(1つの都道府県のみ)であれば通信販売をすることも可能です。
また、次に説明する通信販売酒類小売業免許申請を同時に代行するケースも多くなっています。

通信販売酒類小売業免許

お酒に限らずインターネット上で物を販売するケースが非常に増えています。お酒の販売において、こうしたインターネット等の通信販売を行うためには、通信販売酒類小売業免許が必要となります。
なお、先ほど記載したように、1つの都道府県のみで通信販売を行うのであれば、一般酒類小売業免許でも問題ありません。この免許が必要となるのは2都道府県以上にまたがってインターネット等で通信販売をするケースで必要となります。なお、通信販売はECサイトなどのインターネット販売だけでなく、カタログ販売やチラシ、雑誌、テレビ販売も通信販売に該当します。

全酒類卸売業免許

文字通り、全部の種類のお酒の卸売りが可能な免許です。日本酒(清酒)・焼酎(泡盛含)を卸売りしたい場合は原則としてこの免許が必要となります。
年1回の抽選(枠少)の他、卸売量100kl以上等厳しい基準もあり、取得のハードルはかなり高くなっています。

ビール卸売業免許

国産ビールを卸売りする際に必要な免許区分です。全酒同様に年1回の抽選(枠複数)に加えて、卸売量50kl以上の基準があり、やや取得は難しい免許です。ただ、全酒卸と異なり抽選枠が余ることが増えているので、取得のハードルは全酒卸ほどではありません。

輸出・輸入酒類卸売業免許

輸出入酒類卸売業免許と記載されているので、輸出も輸入もどっちもできる免許だと思っている人もいるのですが、それぞれ別々に取得する必要があります。なお、品目に制限がないのが特徴です。仕入先や販売先の承諾書が必要なのでご注意ください。

洋酒卸売業免許

国産品なのか輸入品なのか問わず、洋酒にカテゴライズされるお酒を卸売りする場合に必要な免許とです。税法上の洋酒とは、果実酒・甘味果実酒・ウイスキー・ブランデー・発泡酒・その他醸造酒・スピリッツ・リキュール・粉末酒及び雑酒です。

自己商標卸売業免許

自分(自社)が開発したオリジナルの銘柄のお酒を卸売りする場合に必要な免許です。自己商標であると認められればお酒の品目問わずに卸売りが可能です。

上記はあくまで酒販免許の一例となります。詳しくは、酒類販売業免許の種類について解説!どの酒販免許が必要?各免許の違いは何?のページをご参考ください。

更新情報

Consultation

相談事例や実績、利用者の声

随時利用者や相談者の声は更新していきます。

お酒の買取と販売を行いたい

一般酒類小売業免許

古物商の許可申請を行う中で、お酒の買取・販売もやっていきたいという相談を受けることが多くあります。古物商では販売できないことをご存じないケースも多いこと、また、要件も古物商許可と比べると高いので、過去の経験から申請が難しいケースもあるため、一定の注意が必要な申請となっています。

日本酒を飲食店に卸したいけど何の免許が必要?

一般酒類小売業免許

日本酒を売りたいけど免許はどうすれば?というご相談は意外と多くあります。飲食店に「卸したい」けど酒類卸売業免許は全酒なの?と聞かれることがありますが、飲食店にお酒を販売する場合は「小売」なので、酒類卸売業免許ではなく一般酒類小売業免許で大丈夫だと想定されるケースが多くあります。

お酒の輸出・輸入を考えているけど仕入先や販売先が必要なの?

酒類卸売業免許

仕入先・販売先の承諾書が必要なので、ある程度決まっている必要があります。卸売業免許なので仕入れ先の免許区分の確認等も必要です。また、輸出と輸入はそれぞれ別の免許なので両方やる場合はそれぞれ申請する必要があることにご注意ください。

20代で経営経験もお酒の販売経験もありませんが酒販免許取得の可能性はありますか?

酒類販売業免許全般

最近多いのが副業でお酒の販売を取り扱いというものです。若い方も一定数いらっしゃいます。結論から記載すると、経営経験もお酒に関する経験も何もないと免許取得がかなり難しいケースが多くなっています。ただ、ご経験を棚卸していく中で、それは経営経験があると言えるのでは?酒類販売に関連する経験があると言えるのでは?と考えられるケースもあるため、免許区分によっては絶対不可能ということでもないケースが多くなっています。

今後、可能な範囲で相談事例等のコンテンツを増やしていければと考えております。

酒類販売業免許取得要件

酒販免許の審査要件について、主なものを開設します。
人に関する要件、場所に関する要件、経営に関する要件にわかれます。
なお、酒類小売業免許と酒類卸売業免許で違いがある他、それぞれの免許の中でも細かく分かれています。
ここではあくまで概要の記載となりますことご了承ください。

人的要件

過去にお酒関係で罰則を受けていないか、税金を滞納していないかなど、人(役員等)に関する要件をクリアしている必要があります。
以下に該当するとNGとなります。

  • 禁固刑以上の刑を受け、執行が完了した日等から3年経過していない
  • 酒税法に関する免許やアルコール事業法に関する許可の取り消しを受けてから3年経過していない
  • 国税又は地方税を免許申請前2年以内において滞納している
  • 国税または地方税に関して、罰金刑や通告処分を受けてから3年を経過していること
  • 風営法や未成年者飲酒禁止法等により罰せられてから3年を経過していない

上記はあくまで一例であり、簡素化した記載をしております。

人的要件がクリアできないと免許は出ませんので、心配なことがあれば必ずお知らせください。

場所に関する要件

場所に関する要件も細かくあります。

  • 飲食店等と同一の場所でないこと(絶対不可ではありませんが飲食店が酒販免許を取るのはハードルが結構高いです)
  • お酒の製造場と同一の場所でないこと
  • 同じ場所で誰か別の方が酒販免許を取得していないこと
  • 他の営業主体の営業と明確に区分されていること

飲食店が酒販免許を取りたいとお考えになるケースは結構多いのですが、難しい場合も多くなっています(不可能ということではありません)。飲食店が酒類販売をしたいと考える場合はご相談いただければと思います。

経営基礎要件

以下に該当すると酒販免許は原則取得できません。

  • 過去3年で資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている
  • 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
  • 銀行取引停止処分を受けている
  • 経営者やそれに準ずる経験がない(経営能力がない)
  • 酒類販売に関する業務経験や知識が一切ない
  • 資金や設備が酒類販売事業を行える状況にない

場所的要件の他、既存法人に関しては経営要件が意外と厳しいので注意が必要です。赤字が続いている法人の場合、むしろ新設法人を作った方が免許が取りやすいことがあります。

経験値については役員全員に必要ということではないため、全員についてしっかり見ていけばクリアできるケースも多くあります。また、あくまで審査の1つなので、代替する経験でクリアができるケースもあります。

需給調整要件

お酒の需要と供給のバランスを維持するために求められる要件となります。

手引きにはお酒の販売者がその法人・団体の構成員にのみ販売する仕組みでないこと、酒類を扱う接客業者でないことなどと書かれていますが、ここでは、ザックリと「酒類の仕入れ・販売場所・方法等が適正か」、「価格や品質などが適正に保たれるかどうか」といった内容とお考えください。

どこから仕入れて、どのように売るのか、これがある程度求められます。言い換えると、何も決まっていないのにとりあえず酒販免許だけ取っておこうということはできないとも言えます。

副業でお酒の販売を検討している場合はこのあたりが抜け落ちているケースが多くなっております。後から仕入先をみつければいいやという考えだと免許は取れないためご注意ください。

本ページでは、あくまで概要的な記載となりますので、実際に申請する際は細かくチェックしていく必要があります。

酒類販売業免許申請で必要な申請書類・添付書類

酒販免許申請で必要な申請書類・添付書類の概要です。
要件同様に、免許や状況によって変わってくるものがございますので一例としてご覧ください。
申請書類内容・補足事項
販売免許申請書会社基本情報や販売する酒類の情報等基本情報を記載
販売免許申請書次葉1販売場敷地状況
※建物の全体図に、申請販売場の位置が明示されているか等
販売免許申請書次葉2建物配置図
※酒類の標識の掲示、陳列場所における表示は明示されているか
販売免許申請書次葉3事業概要
※店舗等の広さ、什器備品等について記載漏れはないか等
販売免許申請書次葉4収支見込表
※申請販売場の店舗に照らし合わせた合理的な収支見積りが組まれているか
販売免許申請書次葉5所要資金の額・調達方法について
※自己資金による場合は資金繰表、資金捻出の根拠説明書又は残高証明書等、融資による場合は金融機関の証明書又は融資者の原資内容を証明する書類を添付しているか等
販売免許申請書次葉6種類に関する販売の方法
※酒類販売管理者の選任予定者の氏名及び年齢等が記載されているか等
添付書類内容・補足事項
誓約書役員全員の誓約書、成約事項確認漏れはないか確認
履歴書役員全員分の履歴書があるかチェック
定款の写し定款の内容が現在のものと相違ないか確認
履歴事項全部証明書法人の登記簿謄本
地方税納税証明書都道府県・市区町村が発行する納税証明書
土地・建物登記事項証明書全部事項証明書が必要です。また、建物が複数の土地にまたがっている場合においては、全部の土地について必要です。
賃貸借契約書や承諾書等賃貸借契約書や所有者の承諾書等が必要となるケースがほとんどです。

一般酒類小売業免許を法人で申請する場合を想定した一例です。
あくまで一例で、状況によって追加で書類を添付するケースも多いためご注意ください。

例えば卸売業免許等の場合、取引先からの承諾書等も必要になります。取得する免許やご状況によって変わってくる部分もあるためご注意ください。

 About

酒販免許申請を担当する行政書士の紹介

酒類販売業免許申請は私が担当させていただきます。

アロー行政書士事務所
代表 行政書士 樋口智大

樋口智大
行政書士樋口智大

はじめまして。アロー行政書士事務所の樋口と申します。
当事務所では、酒類販売業免許の取得サポートを積極的に行っております。

もともとは古物商許可のご相談を数多く受けていた中で、「お酒の販売もしたいが、古物商で扱えるのか?」というご質問をいただくことが増えたのが、この業務に本格的に取り組むきっかけでした。
実際には、古物商許可ではお酒を取り扱うことはできず、酒類販売には専用の免許が必要です。ところが、この点をご存じない方も多く、免許への理解が広まっていない現状を感じています。

また、近年では、副業やEC販売、輸出・輸入でお酒を扱う小規模ビジネスなど、個人や中小規模事業者の方からの酒販免許に関する相談が急増しています。販売形態に応じた適切な免許区分の見極めや、実現可能な事業計画の策定支援など、ただの申請代行にとどまらないサポートを心がけております。

私自身、お酒が好きで、お酒そのものに強い興味があることもあり、業界の動向や制度の変更点などを日々リサーチしながら、よりよいご提案ができるよう努めています。

免許申請が初めての方にもわかりやすく、親身に対応させていただきます。
酒類販売業免許申請でお困りであればご依頼いただけましたらと思います。

行政書士登録番号:24080257
所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会立川支部

酒販免許の申請先はどこ?税務署?

酒販免許は販売場を管轄する税務署へ申請することとなります。
ただ、申請の前段階である事前相談や各種やりとりについては酒類指導官が所在する税務署にて相談が行われます。
参考までに東京国税局の管轄地域の税務署についてご案内です。
アロー行政書士事務所では、立川税務署をはじめとした東京都多摩方面の申請を特にメインとしております。

■ 東京都

酒類指導官設置税務署担当税務署電話番号
神田税務署麹町、日本橋、京橋、四谷、新宿、小石川、本郷、中野、杉並、荻窪、神田03-4574-5596
品川税務署芝、麻布、荏原、目黒、大森、雪谷、蒲田、世田谷、北沢、玉川、渋谷、品川03-3443-4171
浅草税務署東京上野、本所、向島、江東西、江東東、足立、西新井、葛飾、江戸川北、江戸川南、浅草03-3862-7111
豊島税務署王子、荒川、板橋、練馬東、練馬西、豊島03-3984-2171
立川税務署八王子、武蔵野、青梅、武蔵府中、町田、日野、東村山、立川042-523-1181

■ 神奈川県

酒類指導官設置税務署担当税務署電話番号
横浜中税務署保土ケ谷、横浜南、戸塚、横須賀、鎌倉045-651-1321
川崎北税務署鶴見、神奈川、緑、川崎南、川崎西044-852-3221
厚木税務署平塚、藤沢、小田原、相模原、大和046-221-3261

■ 山梨県

酒類指導官設置税務署担当税務署電話番号
甲府税務署山梨、大月、鰍沢055-254-6105

■ 長野県

酒類指導官設置税務署担当税務署電話番号
松本税務署松本、飯田、諏訪、伊那、大町、木曽0263-32-2790
長野税務署上田、信濃中野、佐久、長野

その他の都道府県含めて以下をご参考ください。

国税局名対象地域リンク
札幌国税局北海道札幌国税局 酒類相談窓口
仙台国税局青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県仙台国税局 酒類相談窓口
関東信越国税局茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・新潟県・長野県関東信越国税局 酒類相談窓口
東京国税局千葉県・東京都・神奈川県・山梨県東京国税局 酒類相談窓口
金沢国税局富山県・石川県・福井県金沢国税局 酒類相談窓口
名古屋国税局岐阜県・静岡県・愛知県・三重県名古屋国税局 酒類相談窓口
大阪国税局滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県大阪国税局 酒類相談窓口
広島国税局鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県広島国税局 酒類相談窓口
高松国税局徳島県・香川県・愛媛県・高知県高松国税局 酒類相談窓口
福岡国税局福岡県・佐賀県・長崎県福岡国税局 酒類相談窓口
熊本国税局熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県熊本国税局 酒類相談窓口
沖縄国税事務所沖縄県沖縄国税事務所 酒類相談窓口

東京都・神奈川県を中心に酒類販売業免許申請代行は各地域で対応
(全国対応もしています)

アロー行政書士事務所が酒類販売業免許申請を代行!

アロー行政書士事務所は東京都立川市に拠点を置き、多摩地域を中心とした酒類販売業免許の取得支援を数多く手がけております。

立川市内にある「立川税務署」には、多摩地域全域を管轄する酒類指導官が配置されており、立川市からのアクセスの良さを活かし、八王子市・武蔵野市・日野市・府中市・調布市・昭島市・青梅市など、近隣エリアでの申請を得意としています。

また、東京都に隣接する神奈川県川崎市(川崎北税務署管轄)などへの対応も柔軟に行っており、東京都・神奈川県の両エリアを視野に入れた事業展開にも強いサポート体制を整えています。

当事務所では、単なる書類作成だけでなく、取得すべき酒販免許区分の整理、販売計画の整備、税務署との事前相談の段取り調整までを一括して対応しております。初めて酒販免許に挑戦される方でも安心してお任せいただけるよう、親身に丁寧にサポートいたします。

酒類の小売・卸・通信販売など、販売形態に応じた適切な免許申請を、酒販免許申請の専門家がしっかりとサポートします。

東京都・神奈川県での酒類販売業免許取得をご検討の方は、アロー行政書士事務所にぜひご相談ください。

なお、長野県で活動することも多くございますので、長野県や山梨県等での対応も可能です。

ご相談は全国からオンライン・電話で対応可能です。
東京・神奈川を中心に対応しておりますが、長野県や山梨県などその他地域の申請にも柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

各地域ごとの酒販免許申請代行サービスのページ

各地域の特性に合わせたページも随時作成しております。

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担当の行政書士:樋口智大
行政書士登録番号:24080257
東京都行政書士会立川支部所属