酒類販売場を移転して住所変更する場合の手続きは?酒類販売場移転許可申請について

酒類販売業免許を取得した後、何らかの事情により販売場の移転して住所変更をせざるを得ない場合というのがあるかと思います。

その際に必要となるのが「酒類販売場移転許可申請」です。

このページでは、酒類販売場移転許可申請の手続きについて解説していきます。

アロー行政書士事務所では酒類販売場移転許可申請の代行・サポートを行っています。
移転許可申請等でお困りであればご相談ください。

酒類販売場を移転するなら酒類販売場移転許可申請が必要

酒類販売業免許は販売場として登録した「その場所」に対して与えられる免許となります。

なので、登録していた場所から別の場所へ移転する場合には、税務署に対して移転の許可を申請する必要があります。これが「酒類販売場移転許可申請」です。

移転が許可されるまでは新たな販売場ではお酒が販売できない!原則2カ月の審査期間が必要なことに注意

移転許可申請の審査期間は原則2カ月です。

つまり、移転する日の2カ月前には申請しておく必要があります。

ただの住所変更でしょ?という感覚で、移転ギリギリや事後に手続きをしようとされる方がいらっしゃいますが、申請にも審査にも時間がかかるため注意が必要です。

実際には2カ月かからずに許可されることが多いかと思いますが、それでも提出してすぐに認められるものでもないです。

新規で酒類販売業免許を取得する際にも、販売場の土地・建物の登記簿や地番の記載などを行ったかと思いますが、移転許可申請でも同様の書類作成が求められます。意外と手間がかかるためご注意ください。

移転が許可されるまでは新たな販売場で酒類を販売することはできません。現在の販売場の契約が先に切れてしまうような場合、一時的に酒類の販売がストップしてしまうおそれもあります。

移転しなければならないことが分かった時点で早めに着手するようにしましょう。

提出書類は意外と多い

新規で酒類販売業免許を取得するほど多くありませんが、移転するだけでも結構書類が必要です。

ご状況により必要書類は変わってきますが、一般的には以下の書類が必要となります。

  • 酒類販売場移転許可申請書
  • 次葉1~3(販売場の場所や事務所内のレイアウトと・事務機器の数量等を書く資料)
  • 土地と建物の登記簿
  • 賃貸借契約書や使用承諾書等

場所に関する書類に関しては新規申請のときと同じようなものを作成し、提出する必要があります。

新規申請時もそうですが、場所に関する書類でつまづくケースがかなり多いので注意が必要な申請です。

移転許可申請書はどこの税務署に提出すればいい?

書類の提出先は「現在免許を受けている酒類販売場を管轄する税務署」です。相談先も、その税務署を管轄する酒類指導官のいる税務署となります。

管轄が変わらない移転であれば、提出先と審査先は同じ税務署なので特に問題は生じません。

ただし、管轄が変わる移転の場合は「提出先の税務署」と「実際に審査する税務署」が異なる点に注意が必要です。

管轄が異なる移転をする場合の提出先・相談先・申請先

移転許可申請書には注意書きとして以下のような記載があります。

税務署の管轄区域を異にする移転の場合には、移転先の販売場の所在地の所轄税務署長あての申請書を移転前の販売場の所在地の所轄税務署長に提出してください。

例えば、東京都中野区から多摩地区(日野市)等へ移転するといった場合は管轄が異なる移転となります。

この場合の移転許可申請書の提出先は、現在の酒類販売場を管轄する税務署、つまり中野区であれば中野税務署となります。

ただ、あくまで書類の提出先なだけであり、実際に審査するのは新たな販売場を管轄する日野税務署となります。日野税務署が通知書等を出すということになります。

そして、実際に審査をするのが日野税務署になるということは、相談先も日野担当のいる酒類指導官がいる税務署なので立川税務署ということになります。

書類上は新たな販売場を管轄する税務署長に宛てて作成しますが、書類そのものは現在の販売場を管轄する税務署への提出ということになります。

上記のケースをまとめると以下のようになります。

  • 書類の提出先:現在の販売場を管轄する中野税務署
  • 審査先:移転先の販売場を管轄する日野税務署
  • 相談先:日野税務署を担当する酒類指導官のいる立川税務署

自分でやる際にわからなくなった際は税務署へ電話して相談すればどこ宛に送ればいいか教えてもらえます。

本店所在地の変更の有無も確認しておく

販売場=本店というケースにおいては、販売場だけでなく本店所在地が変更となる場合もあるかと思います。

この場合については地域ごとで若干やり方が変わることがあります。

基本的に本店所在地が変更となる場合は「異動申告書」を届出する必要があります。これは酒類販売場移転許可申請書とは別の書類です。

本店所在地が変更となるだけであれば異動申告書の提出だけでいいのですが、両方変更となる場合においては、両方の提出が求められる場合があります。

ただ、移転許可申請だけでOKという場合もあるので、事前に税務署へ確認しておくことをおすすめします。

移転許可申請でお困りなら行政書士へご相談ください

アロー行政書士事務所では酒類販売場の移転許可申請の代行・サポートを行っております。

新規申請ほど難しくはありませんが、場所に関する書類の作成は手間がかかりますので、もしお困りであればご相談いただければと思います。

サービスの詳細や料金目安等については酒類販売業免許申請サポートサービスページにてご案内しております。

ぜひご検討いただければと思います。

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や古物商許可申請、酒類販売業免許申請等の許認可申請と契約書作成代行業務を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。また、著作権相談員(日本行政書士会連合会)として登録されています。
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