空港周辺でドローンを飛行させるために必要な許可申請は難しい?

空港周辺

ドローンの飛行を検討する際に、飛ばそうとする場所が空港周辺に該当してしまっているというケースも稀にあろうかと思います。

何らかの事情により空港周辺で飛行させる必要性がある方もいらっしゃるかと思いますので、ここでは、ドローンの飛行を検討するにあたり、空港が関連してくる場合について見ていきたいと思います。
※極力最新の法令・事例にアップデートするよう努めておりますが、タイミングによっては古い情報が掲載されている可能性がございます。実際に申請を行う場合は必ず最新法令の確認や行政書士に相談するようにしてください。
※説明の都合上、条文法令をそのまま記載するのではなく、あえてかみ砕いた表現をしている箇所がありますがご了承ください。

そもそも空港周辺でドローンは飛ばせるのか?許可は絶対必要?

空港が近くにある場合、ドローンを飛ばせないと思っている方もいらっしゃるのですが、条件に従い飛ばすことが可能な場合があります。

また、飛行させるにあたって、空港周辺での飛行の許可申請が必要な場合とそうでない場合がありますので、1つずつ見ていきましょう。

ドローンを飛ばそうとする場所が空港周辺かどうかを確認

そもそも空港周辺に該当するかどうかは地理院地図(URL:https://www.gsi.go.jp/)で確認することができます。

ここではザックリと記載しますが、黄緑色で表示されているエリアが空港周辺となります。

上記は飛行を検討するにあたり、松本空港が近くにあった際に調べた時の画像です。このエリアに入っている場合は、注意が必要となります。

ここでは、仮に黄緑色の空港周辺に該当したと仮定して話を進めていきます。

各空港等で制限される高さよりも高い空域かどうかを確認

空港の周辺は航空機が低空飛行することもあり、高さ等に関する制限が細かく定められています。空港に近づくにつれて制限が低くなっていきます。「進入表面」「水平表面」「転移表面」の上空の空域(全空港に設定されている)、「延長進入表面」「円錐表面」「外側水平表面」の上空の空域(羽田・成田・中部・関西国際空港及び政令空港で設定)などといった制限があります(これらは制限表面と呼ばれる)。こうした高さ制限にかかる場合はすべての空港で飛行禁止であり、飛行許可が必要となります。
※制限表面の説明は長くなるため、国土交通省東京航空局の空港周辺における建物等設置の制限(制限表面)教則をご覧ください。

基本的にこの制限を超えない範囲であれば、ドローンを飛ばすことに許可はいらないということとなります。

ただし、後ほど記載しますが、「新千歳空港」「成田国際空港」「東京国際空港(羽田空港)」「中部国際空港」「関西国際空港」「大阪国際空港」「福岡空港」「那覇空港」に関しては、進入表面もしくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域についても飛行禁止空域となっています。

高さ制限の調べ方

飛行を検討する際によくわからないこととしては、空港ごとに細かく高さ制限が設定されているため、具体的に自分が検討する飛行経路において、高さの制限にかかっているのかどうかというものがあるかと思います。こうした場所・地点ごとの高さの制限に関しては、「〇〇空港高さ制限回答システム」で確認をすることができます。羽田空港であれば羽田空港高さ制限回答システムとなります。あるいは東京空港事務所で確認をとることもできます。

飛ばす場所と高さ、範囲を明確にし、空港事務所を含めた関係各所へ確認を取ることが重要であり、必要なこととなります。高さ制限回答システムによるオンラインでの確認ができない場合は先ほど東京空港事務所で確認を取ることができると記載したように、各空港管理者等に直接問い合わせれば回答してもらうことができます。意外と手間と時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールで申請していくことが重要となります。

頻繁に航空機の離着陸のある一部の空港の周辺かどうか確認

以下の空港周辺においては、進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が飛行禁止空域となっていますので注意が必要です。

頻繁に航空機の離着陸のある一部の空港
新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港(羽田空港)・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港(伊丹空港)・福岡空港・那覇空港
※掲載時点での内容となります。最新の情報は国土交通省HPで確認できます。

一部の飛行場等の施設

一部の飛行場
三沢飛行場、木更津飛行場、岩国飛行場
では管轄する空港事務所に飛行可能な高さを問い合わせる

大きな空港であれば上記で記載したような高さ制限回答システムがありますが、飛行場を含め、ないところが多くなっています。管理者は国土交通省のホームページで確認することができます。

空港周辺に該当する場合のドローン飛行許可申請は難易度が高い

どの空港なのか、どこで飛ばすのか、高さはどうなのかなど、各種条件によって申請先や確認先が変わってくるため注意が必要です。絶対とは言えませんが、実際のところ、羽田や成田は現時点では許可申請ができる場合の飛行であっても許可は出ないと考えた方が良いケースもあります。

空港事務所・航空局(東京・大阪)への申請の他にも関連する役所等へ事前に相談しておいた方がいいケースもあります。

飛行方法・飛行場所など細かい条件によっては追加で行わなければならないことも多いですし、そもそも空港周辺であると同時に別の制限にかかる場所である可能性もあります。

確認調整先が多くあります。時間に余裕を持った申請を行うようにしてください。

あなた自身が申請をする場合だけでなく、行政書士に依頼をするとしても時間がかかることが想定されますので、ご注意ください。

執筆者情報

行政書士 樋口智大

アロー行政書士事務所の代表行政書士。
ドローン飛行許可承認申請や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業、古物商許可等の許可申請を中心に行っています。また、自身で会社を設立し起業した経験を活かしたビジネス支援も行っています。行政書士資格の他、宅建士やドローン検定1級などに合格しています。写真撮影に凝っていた時期がありドローンもその一環でよく飛ばしていました。
ご依頼・ご相談などはお問い合わせよりご連絡ください。
所属:日本行政書士会連合会、東京都行政書士会
行政書士登録番号:24080257